相続放棄の判断基準:3か月の起算点・やってはいけない行動・費用

この記事の結論

相続放棄とは「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述することで、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継がないことができる手続きです。判断のポイントは①借金がプラスの財産を上回るか②被相続人の財産の全体像を確認したか③やってはいけない行動(単純承認になる行為)をしていないかの3点です。特に遺産を使う・処分する・借金を返済する等の行為は「単純承認」とみなされ放棄できなくなるため、判断が固まる前は財産に手をつけないことが鉄則です。

相続放棄とは:基本の仕組みと3つの選択肢

相続が発生した場合、相続人には3つの選択肢があります。

📋 相続の3つの選択肢
①単純承認 プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継ぐ。何もしなければ3か月後に自動的に単純承認になる(法定単純承認)
②相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する。家庭裁判所への申述が必要。一部だけ放棄することはできない
③限定承認 プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ。相続人全員が共同して行う必要があり手続きが複雑。利用件数が少ない
相続放棄を検討すべき主なケース:

借金がプラスの財産より多い場合(債務超過)
・被相続人の財産状況が不明で借金があるかどうかわからない場合
相続に関わりたくない・他の相続人に全て任せたい場合
・被相続人との関係が疎遠で財産の全貌が把握できない場合
・先順位の相続人が全員放棄して突然相続人になった場合(後順位への波及)
💡 この記事でわかること:
3か月の熟慮期間の正確な起算点、単純承認になる行為の一覧、放棄すべきか否かの判断基準、期間延長の申立て方法、申述手続きの流れ、費用の目安、放棄後に起きること、生命保険・死亡退職金との関係まで解説しています。

3か月の起算点:「いつから」カウントされるか

相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です(民法915条)。この「知った時」の解釈が実務上重要です。

📋 3か月の起算点:ケース別の「知った時」
通常のケース 被相続人(親等)の死亡を知った日。多くの場合は死亡した日または死亡の連絡を受けた日が起算点になる
先順位の相続人が
全員放棄した場合
先順位の相続人が全員放棄したことで後順位の相続人に相続権が移る場合は、「自分が相続人になったことを知った日」が起算点になる(死亡日ではない)
疎遠で
死亡を知らなかった
長期間疎遠だった親族の死亡を後から知った場合は、「死亡の事実を知った日」が起算点になる(死亡日から3か月ではない)
代襲相続の場合 本来の相続人(親等)が先に死亡していて孫等が代襲相続人になる場合は、「被相続人(祖父母等)の死亡を知った日」が起算点
未成年者・
法定代理人
未成年者の場合は「法定代理人(親権者等)が相続開始を知った日」が起算点になる
「3か月」は思ったより早く過ぎます。今すぐ動いてください。
葬儀・各種手続きに追われる中で3か月はあっという間です。「借金があるかもしれない」と感じた時点で即座に弁護士・司法書士または家庭裁判所に相談してください。3か月を過ぎると原則として放棄できなくなります。

やってはいけない行動:単純承認になる行為一覧

相続放棄を検討しているのに特定の行為をすると、「単純承認したもの」とみなされて放棄できなくなります(民法921条・法定単純承認)。これが最大の落とし穴です。

絶対にやってはいけない行為(法定単純承認になる)

以下の行為をすると相続放棄ができなくなります。

被相続人の預金を引き出して使う(生活費・葬儀費用・借金の返済等)
被相続人の財産を売却・処分する(不動産の売却・家財道具の売却等)
被相続人の借金を相続財産で返済する
遺産分割協議に参加して合意する
相続財産を隠す・消費する(3か月経過後でも放棄が取り消せる場合がある)
📋 「やっていいこと」と「やってはいけないこと」の境界線
葬儀費用 被相続人の預金から葬儀費用を出した場合、「単純承認とみなされるリスクがある」と判断されることがあります。被相続人の財産以外(自分の財産・香典)から支払うのが最も安全です。ただし社会通念上相当な範囲の葬儀費用への充当は単純承認にならない場合もありますが、グレーゾーンです
遺品の整理 価値のない日用品・衣服等の廃棄は問題ない場合が多いですが、価値のある財産(貴金属・骨董品・家電等)の処分は単純承認になるリスクがあるため避けてください
固定費の支払い 被相続人が入居していたアパートの家賃等を被相続人の財産から払った場合は単純承認になりえます。自分の財産から立替払いして後で精算するか、まず管理会社・大家に状況を説明する
財産調査 財産の調査・確認は単純承認になりません。通帳の確認・借金の調査・不動産の確認等の「調べるだけ」の行為は問題ない
⚠️ 「葬儀費用を被相続人の口座から出した」場合は弁護士・司法書士に相談してください。
葬儀費用の支払いが単純承認になるかどうかはケースによって判断が異なります。すでに被相続人の口座を動かしてしまった場合でも、状況によっては相続放棄が認められる場合があります。諦める前に必ず専門家に相談してください。

相続放棄の判断基準:放棄すべきか否かのチェックポイント

相続放棄を判断するために確認すべきチェックポイントを整理します。

Step1:財産の全体像を把握する

  • 預貯金残高の確認:金融機関に残高照会を依頼(相続人であることを証明して照会できる)
  • 不動産の確認:固定資産税の通知書・法務局での登記簿確認
  • 借金・ローンの調査:信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求して借入状況を調べる
  • 保証債務の調査:被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていないか確認する(通帳・書類・郵便物を確認)
  • 税金の未払い(固定資産税・所得税等)の確認

Step2:プラスとマイナスを比較する

判断の基本:プラスの財産 vs マイナスの財産

マイナスがプラスを上回る場合 → 相続放棄を検討
・プラスがマイナスを上回る場合 → 単純承認(またはプラス分だけ引き継ぐ限定承認)を検討
・財産の全体像が不明な場合 → まず3か月の期間延長を申立て(Section 4参照)

Step3:放棄した場合の影響を確認する

  • 次順位の相続人への波及:自分が放棄すると次順位(兄弟姉妹・祖父母等)に相続権が移る。家族への影響を事前に確認・連絡する
  • 受け取れなくなるプラスの財産:相続放棄すると価値のある財産も受け取れない。借金より多い財産を放棄することになる場合の得失を検討する
  • 相続放棄は撤回できない(一度申述して認められると取り消しできない)

3か月では財産調査が終わらない場合:期間延長の申立て

借金の全体像が3か月以内に把握できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申立てることができます(民法915条1項ただし書)。

📋 熟慮期間延長申立ての概要
申立て先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立ての期限 3か月の熟慮期間が満了する前に申立てる必要がある。期限を過ぎると延長できない
延長できる
期間
家庭裁判所の判断による。通常3か月程度の延長が認められることが多い。さらに延長が必要な場合は再度申立てができる
必要書類 ・申立書(家庭裁判所所定の様式)
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・収入印紙800円・郵便切手(裁判所指定額)
・延長が必要な理由を説明する資料(任意)
費用 収入印紙800円+郵便切手代(数百〜数千円程度)
「財産の調査中で判断できない」という理由で延長申立てはできます:
「被相続人の財産の全体像が把握できていない」という理由は延長申立ての正当な理由として認められます。3か月以内に結論が出なそうな場合は、期間満了の2〜3週間前までには延長申立てを行ってください。

相続放棄の手続き:申述から完了まで

相続放棄は家庭裁判所への「申述」という手続きで行います(民法938条)。口頭・書面での意思表示だけでは法的に有効ではありません。

📋 相続放棄の申述手続きの流れ
STEP1
申述書の作成
家庭裁判所所定の「相続放棄申述書」を作成する。裁判所のウェブサイトからダウンロード可能。弁護士・司法書士に依頼することで書類の不備を防げる
STEP2
必要書類の収集
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円・郵便切手
※ 続柄によって必要書類が異なる(配偶者・子・父母・兄弟姉妹でそれぞれ異なる)
STEP3
家庭裁判所への
申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に持参または郵送で申述書を提出する
STEP4
家庭裁判所から
照会書が届く
申述後に家庭裁判所から「照会書」が届く場合がある。内容を確認して回答書を返送する。回答書の提出が遅れると手続きが遅延する
STEP5
受理・完了
家庭裁判所で申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く。これで相続放棄が完了。債権者等に提示する場合は「相続放棄申述受理証明書」を別途申請する
💡 「相続放棄申述受理証明書」は後から取得できます:
債権者(借金の請求先)から「放棄の証明書を出してほしい」と言われた場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請してください。通知書と証明書は別物です。証明書は1通150円で何通でも取得できます。

費用:裁判所費用・専門家報酬の目安

相続放棄にかかる費用の目安を整理します。

費用の種類 金額の目安 内容
家庭裁判所の
収入印紙
800円/人 申述1件あたり800円。相続人が3人なら2,400円
郵便切手 数百〜数千円 裁判所への連絡用。裁判所が指定する額を準備
戸籍謄本等の
取得費用
1通450〜750円程度 被相続人・申述人の戸籍謄本等。通数に応じて費用がかかる
弁護士への
依頼報酬
3〜10万円程度/人 書類作成・申述の代行。複雑なケース(単純承認になりかけている等)ではさらに高額になる場合がある
司法書士への
依頼報酬
2〜5万円程度/人 書類作成・申述の代行。弁護士より費用が抑えられる場合が多い
合計の目安
(専門家依頼時)
3〜10万円程度/人 裁判所費用+専門家報酬の合計。相続人の人数・複雑さによって変わる
「自分で申述する」ことも可能ですが専門家依頼が安心:
単純なケース(被相続人の子が放棄する等)は自分で申述書を作成して提出することができます。ただし「すでに財産に手をつけてしまった」「単純承認になっているかもしれない」「3か月を過ぎてしまった」等の複雑なケースは弁護士・司法書士への依頼が必須です。

相続放棄の効果:放棄後に起きること

相続放棄が認められるといくつかの重要な法的効果が生じます。

📋 相続放棄の主な効果
プラスの財産も
引き継げない
相続放棄は全てか無かの選択。「借金だけ放棄してプラスの財産だけ受け取る」はできません
次順位の
相続人に
権利が移る
子が全員放棄→親(父母)に相続権が移る。親も放棄→兄弟姉妹に移る。次順位の人への連絡・配慮が必要です
相続放棄後も
財産管理義務
相続放棄をしても次に財産を管理すべき人が現れるまでの間、財産の管理義務が残ります(民法940条)。特に不動産が残っている場合は注意が必要
撤回・取消は
原則不可
申述受理後の相続放棄は原則として撤回できません。ただし詐欺・強迫・錯誤等の法定の取消原因がある場合は取消しの申立てができる(期間制限あり)

相続放棄と生命保険・死亡退職金の関係

相続放棄をしても受け取れる財産があります。この区別は非常に重要です。

相続放棄をしても受け取れる財産:

生命保険の死亡保険金(受取人が指定されている場合):「受取人固有の財産」として相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れる。ただし受取人が「法定相続人」と指定されている場合で放棄した相続人は受け取れない可能性がある(解釈が分かれる)

死亡退職金・遺族年金:受給権は遺族固有の権利として相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れる場合が多い

香典・葬儀費用の負担を免れること:葬儀費用は相続財産で賄うのではなく香典等でカバーすることも検討できる
⚠️ 「みなし相続財産」と相続税の関係に注意:
生命保険の死亡保険金・死亡退職金は相続財産ではありませんが「みなし相続財産」として相続税の計算対象になります。相続放棄をして相続財産を受け取らなくても、保険金を受け取った場合は相続税がかかる可能性があります(非課税枠:500万円×法定相続人数)。税理士に確認してください。

よくある疑問(Q&A)

Q. 3か月を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?
3か月経過後でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。最高裁判例(昭和59年4月27日)では「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識できる時」から3か月のカウントが始まるとされています。例えば「借金があることを全く知らなかった(知ることができなかった)」場合は、借金の存在を知った時点から3か月以内であれば放棄が認められる場合があります。期間が経過していても諦めずに弁護士・司法書士に相談してください。
Q. 親が相続放棄をしたら、子(孫)にも借金が引き継がれますか?
相続放棄した人は「最初から相続人でなかった」とみなされるため、その子(孫)への代襲相続は発生しません。例えば子Aが相続放棄した場合、本来であれば子Aが死亡していれば孫が代襲相続しますが、放棄の場合は代襲相続は生じません。ただし子A以外の相続人(他の子・親・兄弟姉妹等)への相続権の移転は生じます。
Q. 被相続人の借金を知らずに返済してしまいました。放棄できなくなりますか?
自分の財産から返済した場合は単純承認にはなりません。問題になるのは被相続人の財産(遺産)を使って借金を返済した場合です。自分のお金から立替払いした場合は相続財産の処分にはあたらないため単純承認にはなりません。ただし誤解を招かないよう、弁護士・司法書士に状況を説明して確認することをおすすめします。
Q. 相続放棄した後に、被相続人の連帯保証人だったことが判明しました。保証債務も放棄できますか?
相続放棄には遡及効(相続開始時にさかのぼって効力が生じる)があるため、保証債務も引き継がないことになります。適切な時期に相続放棄が認められていれば、後から発覚した保証債務についても放棄の効力が及びます。ただし既に相続放棄の期間が経過している場合は別途の対応が必要です。弁護士に相談してください。

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