相続放棄の判断基準:3か月の起算点・やってはいけない行動・費用

相続放棄は、「借金を引き継がないための手続き」です。
ただし、3か月の期限と、うっかりやると放棄できなくなる行動があるため、最初の判断がとても大切です。
結論から言うと、迷ったときは次の3点を先に押さえるだけで、失敗リスクがぐっと下がります。

  • 3か月は「亡くなった日」ではなく、「相続が始まったことを知った時」から数える
  • 遺産に手を付ける(処分する)と、放棄できなくなる可能性がある
  • 期限に間に合わないときは、家庭裁判所で“期間の伸長”を先に検討

この記事で分かること
・3か月の起算点(いつから数える?)
・相続放棄を考えている人が“やってはいけない”行動
・家庭裁判所でかかる費用と、専門家に頼む場合の目安


目次


1. 相続放棄はどんな時に考える?判断の“ものさし”

相続放棄は、「相続を全部やめる」手続きです。プラスの財産(預金・不動産など)も、マイナスの財産(借金・保証債務など)も、原則として一切引き継ぎません

では、どんなときに検討するのが自然でしょうか。判断の目安は次のとおりです。

  • 借金が明らかに多い 返せる見込みが薄い、保証人になっている可能性がある
  • 財産状況が分からない 通帳がない/取引先やカードが多い/家族が把握していない
  • 不動産が負担 空き家・山林・境界不明などで、維持費や責任が心配
  • 相続トラブル回避 関わりたくない事情があり、手続きの窓口になりたくない

“放棄 or 引き継ぐ”の二択で迷う場合
借金がどのくらいあるか不明で、財産が残る可能性もあるときは、放棄だけでなく「限定承認」という選択肢が向くこともあります(相続で得たプラスの範囲内で借金を負担する考え方)。
ただし手続きが複雑になりやすいため、早めに専門家へ相談すると安心です。


2. 3か月の起算点:いつからカウントが始まる?

相続放棄には「3か月ルール(熟慮期間)」があります。多くの方がここでつまずきます。
ポイントは、亡くなった日から数えるわけではないということです。

原則として、3か月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。つまり、(1)亡くなったことと、(2)自分が相続人になったことを知った時点が起点になるイメージです。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

よくある起算点のパターン
  • 同居していた・連絡がすぐ来た:死亡を知った日(ほぼ同日)が起算点になりやすい
  • 疎遠で、あとから訃報を知った:訃報を知った日が起算点になりやすい
  • 自分が相続人だと後から分かった:相続人であることを認識した日が問題になることがある
  • 借金が“後から発覚”した:いつ知ったか、どんな調査をしていたかが重要になりやすい

注意
「起算点がいつか」は、個別事情で変わる可能性があります。
迷うときは、“一番早く起算する前提”で動いておくほうが安全です(=期限に間に合う方向へ倒す)。


3. 間に合わないかも…の時にできる「期間の伸長」

3か月の間に財産調査が終わらず、放棄するか決めきれないこともあります。
その場合、家庭裁判所に申立てをして、熟慮期間(3か月)を伸ばしてもらえることがあります。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

  • 申立ては、基本的に当初の3か月の期間内に検討します
  • 理由の例:借金の有無が調査中、資料を開示してもらえない、遠方で調査に時間がかかる など

実務のコツ
「放棄するかはまだ決められない」段階でも、期限が近いなら“伸長の申立て”を先に入れると、落ち着いて調査しやすくなります。


4. やってはいけない行動:放棄できなくなる典型例

相続放棄で最も怖いのは、知らないうちに「相続する意思がある」と見なされてしまうことです。
相続財産を「処分」すると、放棄できなくなる可能性があるため、要注意です。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

典型的にNGになりやすい行動
  • 預貯金を引き出して使う(生活費に充てる/立替精算のつもりでも危ないことがあります)
  • 不動産を売る・解体する・賃貸に出す
  • 車・株・貴金属などを売却して換金する
  • 遺品の中の高価品をもらう/形見分けを進める(処分と評価されるリスク)
  • 借金を“遺産から”支払う(遺産で支払う行為が処分と見られることがあります)
  • 遺産分割協議に参加して分け方を決める(放棄するなら参加しないのが基本)

迷ったら、合言葉はこれです
遺産は“触らない・動かさない・名義を変えない”
これだけで、うっかり失敗の多くは避けられます。


5. これはOK?迷いやすい行動(葬儀費用・片付け・管理)

現実には、「何もしないのが理想」と分かっていても、葬儀・住まい・空き家管理など、動かざるを得ない場面があります。
そこで、よく迷うポイントを“安全寄り”で整理します。

(1)葬儀費用をどうする?

葬儀費用は、ケースによっては相続財産から支出しても直ちに単純承認にならないと考えられる場面があります(社会通念上、相当な範囲に限られます)。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}

安全に進めるコツ
・迷うときは、いったん自分のお金で立替+領収書保管
・遺産から支出する場合も、金額・内訳・領収書を必ず残す(後で説明できる形に)

(2)遺品整理・片付けはどこまでOK?

「捨てた」「売った」「もらった」が絡むと、処分と見られるリスクが上がります。
一方で、建物や家財が傷んで近隣に迷惑が出るのを防ぐなど、“保存のための最低限の対応”が問題になりにくい場面もあります(判断は個別です)。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}

  • 注意 高価品の売却、形見分け、家財の大規模処分は避ける
  • 相談推奨 どうしても片付けが必要なら、先に専門家へ(写真・一覧化も有効)
(3)相続放棄しても、家の管理が必要なことがある

相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった扱い」になりますが、放棄時点でその財産を“現に占有している”場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、一定の保存(管理)が必要になることがあります。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}

よくある例
・実家に同居していた/鍵を管理して頻繁に出入りしていた
・空き家を実質的に管理していた(支払い・修繕・施錠など)

ポイント
保存(管理)が必要でも、勝手に売る・壊す・処分するのは別問題です。まずは「危険を防ぐ最低限」にとどめ、次の引継ぎ先を整える発想が安全です。


6. 費用の目安:自分でやる/専門家に頼む

相続放棄は家庭裁判所での手続きです。裁判所に支払う主な費用は、次のとおりです。

区分 目安 補足
裁判所費用 収入印紙800円(1人につき)+連絡用の郵便切手 郵便切手は裁判所ごとに異なります
書類取得費 戸籍・住民票除票などの取得費 必要書類の範囲で増減します

裁判所の手続費用(印紙800円+郵便切手)は、裁判所の案内にも明記されています。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}

専門家に依頼する場合の“相場感”(目安)

専門家費用は事務所・地域・難易度で変わりますが、参考として、弁護士に依頼する相場感は「1人あたり5万〜10万円程度」といった整理がよく見られます。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}

依頼を検討しやすいケース
・期限が迫っている/相続人が多い/借金・保証が絡む可能性が高い
・不動産(空き家等)の占有・管理が絡み、判断が難しい
・親族間で説明が必要で、誤解が生まれそう


7. 今日からできるチェックリスト(失敗しない段取り)

  • 期限 「いつ知ったか」をメモした(起算点の候補日を残す)
  • 触らない 遺産(預金・家財・不動産)を処分しない方針を家族で共有した
  • 調査 借金・保証・カード・督促の有無を“資料ベース”で確認し始めた
  • 手当 葬儀費用など緊急支出は、領収書を保管し、支払い方法を整理した
  • 間に合う? 3か月が厳しそうなら、期間伸長の申立てを検討した
  • 相談 迷う点(遺品整理・空き家管理・支払い)があるなら早めに相談先を確保した

相続放棄は、早く動けば動くほど「選べる手」が増えます。
とくに、期限(3か月)“処分”のリスクだけは、最初に押さえておくと安心です。


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