【北日本銀行】相続による口座解約(払戻し)手続き|必要書類・窓口の流れ

北日本銀行の相続手続きの概要

北日本銀行は、岩手県盛岡市に本店を置き、東北地方を中心に展開する地方銀行です。岩手・宮城・秋田を中心とした東北在住の方の相続では、北日本銀行に預金口座があるケースが多く見られます。

被相続人(亡くなった方)が北日本銀行に口座を持っていた場合、銀行が死亡の事実を知った時点で口座が凍結されます。その後、払戻し・解約・名義変更を行うには、北日本銀行所定の相続手続きが必要です。

北日本銀行では、Webまたは郵送による死亡届出・郵送での手続き対応が整備されており、遠方にお住まいの相続人にとっても利用しやすい体制が特徴です。

💡 この記事でわかること:
北日本銀行の相続手続きの全ステップ、Web・郵送での届出方法、ケース別必要書類、窓口での注意点、日数の目安、仮払い制度の使い方、専門家への依頼のメリットまで網羅しています。

まず最初にすること:口座凍結の前に

口座名義人が亡くなると、銀行が死亡の事実を知った時点で口座は凍結されます。凍結後は入出金・引き落としが一切できなくなります。

まず最初にすべきことは、北日本銀行に死亡の事実を届け出ることです。北日本銀行では、届出方法としてWebフォーム・郵送・窓口への来店のいずれかを選べます。

最初の連絡の際に手元に用意しておくもの:
被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば)と口座情報。「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」という書類を持参・提出すると手続きがスムーズになります(北日本銀行公式サイトからダウンロード可能)。
⚠️ 凍結後は公共料金の引き落としも停止されます。
被相続人の口座で公共料金・定期的な引き落としが設定されている場合、凍結後は引き落としができなくなります。早めに引き落とし口座の変更手続きを行うことが重要です。北日本銀行は、書類到着後に口座の入出金を停止することを公式に案内しています。

北日本銀行の相続手続きの流れ(4ステップ)

北日本銀行の相続手続きは、以下の4つのステップで進みます。

死亡の届出をする(Web・郵送・窓口のいずれかで) 「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」を提出
銀行から手続きの案内・相続手続依頼書等の書類が届く 取引内容・相続方法に応じた必要書類の一覧が通知される
必要書類を揃えて提出する(窓口持参または郵送) 書類が揃ったら口座のある支店または郵送で提出
書類審査後、指定口座へ払戻し(振込)される 当日中に手続き完了することは原則としてない
💡 北日本銀行の重要な案内:
公式サイトでは「原則、お預りした当日にお手続きが完了することはございません」と明記されています。急いでいる場合は直接本支店窓口に申し出ることが推奨されています。

北日本銀行ならではの特徴:Web・郵送での届出が可能

北日本銀行では、相続手続きの最初の届出をWebまたは郵送で行うことができます。遠方在住の相続人・多忙な方にとって便利な仕組みです。

💻 北日本銀行の死亡届出方法
Web届出 北日本銀行公式サイトの相続手続きページからオンラインフォームで届出。受付後に今後の手続きを郵送で案内してもらえる
郵送届出 「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」を北日本銀行公式サイトから印刷・記入のうえ郵送。書類到着後に口座の入出金が停止される
窓口来店 最寄りの北日本銀行支店に「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」を持参して来店。相続関係書類を持参できない場合でも、基本的な流れと必要書類の説明を受けることができる
相続専用
相談窓口
電話でも相談可能。印刷できない場合も電話での問い合わせに対応。緑が丘店ではWebでの来店予約も可能(他支店は直接問い合わせ)
郵送手続きの対応範囲:
北日本銀行の郵送での手続きは、相続預金を相続人の指定口座へ振込する処理のみ対応しています。現金でのお支払いや名義変更は郵送では対応できませんのでご注意ください。

【ケース別】必要書類一覧

北日本銀行の相続手続きに必要な書類は、遺言書の有無・遺産分割の方法によって異なります。

ケース①:遺言書なし・遺産分割協議書あり(最も一般的)

📋 遺言書なし・遺産分割協議書あり 必要書類一覧
書類名 取得先・注意点
相続手続依頼書
(銀行所定書式)
北日本銀行から交付される所定書式。相続人全員の署名・実印による押印が必要
遺産分割協議書
(原本)
相続人全員の署名・実印押印が必要なもの
被相続人の戸籍謄本
(出生〜死亡まで連続)
本籍地の市区町村役所で取得。複数役所からの取り寄せが必要な場合がある
相続人全員の
現在の戸籍謄本
各相続人の本籍地の市区町村役所で取得
相続人全員の
印鑑登録証明書
各相続人の住所地の市区町村で取得。発行から3ヶ月以内のもの
被相続人の通帳・
キャッシュカード
手元にあるものを持参(紛失の場合は窓口に相談)
手続きを行う相続人の
本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード等

ケース②:遺言書あり

📋 遺言書がある場合 必要書類が少なくなる
書類名 取得先・注意点
相続手続依頼書
(銀行所定書式)
北日本銀行から交付される所定書式
遺言書の原本
(または正本・謄本)
公正証書遺言:公証役場の正本または謄本
自筆証書遺言:家庭裁判所の検認済みのもの(法務局保管の場合は遺言書情報証明書)
被相続人の死亡が
確認できる戸籍謄本
死亡の事実が記載された戸籍謄本(全連続は原則不要)
受遺者(相続する方)の
戸籍謄本・印鑑証明書
遺言書で指定された方のもの。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のもの
本人確認書類 手続きを行う方の運転免許証等
遺言書がある場合は全相続人の署名・押印が不要になる場合があります:
遺言書で指定された受遺者が単独で手続きを進められるため、他の相続人全員の書類収集が不要になります。手続きが大幅に簡略化されます。

法定相続情報一覧図の活用

法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍謄本の束に代えて提出できます。複数の金融機関に同時手続きを進める場合に特に有効です(北日本銀行でも対応)。


窓口での手続きの注意点

北日本銀行の窓口で手続きを進める際に、あらかじめ知っておくべき重要な注意点を整理します。

相続専用窓口について

北日本銀行には相続専用相談窓口が設けられています。緑が丘店ではWebでの来店予約も可能です。その他の支店での相談を希望する場合は、各支店窓口に直接問い合わせてください。

来店前の確認チェックリスト

  • 「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」を事前に記入・持参した
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード(あれば)を持参した
  • 印鑑登録証明書の発行日が3ヶ月以内であることを確認した
  • 相続手続依頼書に全相続人の実印が押印されていることを確認した
  • 戸籍謄本が「出生〜死亡まで連続」していることを確認した
  • 払戻先の振込口座番号を確認した
  • 手続きを行う相続人の本人確認書類(免許証等)を持参した
💡 「相続についてのお伺い」を事前に入手・記入しておきましょう:
北日本銀行公式サイトから「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」をダウンロードして事前に記入しておくと、窓口での案内がスムーズになります。記入方法がわからない場合は相続専用相談窓口に電話で相談できます。

郵送手続きの活用方法と注意点

北日本銀行では、郵送での相続手続きが可能です。遠方在住・来店が難しい相続人がいる場合に積極的に活用してください。

📬 郵送手続きの流れ 来店不要で手続き可能
STEP1 北日本銀行公式サイトから「郵送手続依頼書」を印刷・記入する。印刷できない場合は相続専用相談窓口に電話して書類を取り寄せる
STEP2 「郵送手続依頼書」に記載されている必要書類を揃えて郵送する
STEP3 書類到着後、北日本銀行から「今後の手続きについて」の案内が届く。この時点で口座の入出金が停止される
STEP4 銀行の案内に従って手続きを進め、審査完了後に指定口座へ振込される
⚠️ 郵送手続きの対応範囲に注意してください。
北日本銀行の郵送手続きでは、「相続預金を相続人の指定口座へ振込する処理のみ」の対応となります。現金での支払いや名義変更は郵送では対応できません。郵送で書類を送付したら口座が停止されるため、公共料金の引き落とし変更等は事前に済ませておくことが重要です。

手続きにかかる日数の目安

北日本銀行の相続手続きにかかる期間は、書類が揃っているかどうかで大きく変わります。

フェーズ 目安期間 備考
戸籍謄本等の書類収集 2〜6週間 本籍地が複数にわたる場合・郵送での取り寄せが必要な場合はさらに時間がかかる
遺産分割協議書の作成・
書類の郵送回付
1〜4週間 相続人が遠方にいる場合・相続人間での調整が必要な場合はさらに時間がかかる
銀行への書類提出〜
払戻し完了
数日〜1ヶ月程度 北日本銀行では「当日完了はしない」と案内されている。書類に不備がなければ比較的速やかに処理される
総所要期間(目安) 1〜3ヶ月程度 書類収集・協議が順調に進んだ場合の目安
⚠️ 相続税の申告期限(10ヶ月以内)との兼ね合いに注意してください。
相続税が発生するケースでは、相続を知った日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。銀行手続きに時間がかかりすぎると税務申告の準備が後手に回ることがあるため、早めに動き始めることが重要です。

口座番号・通帳がない場合の対応

被相続人の通帳・キャッシュカードが見当たらない場合でも、北日本銀行に口座があるかどうかを調査してもらうことができます。

口座調査の方法:

被相続人の氏名・生年月日・住所等の情報をもとに、窓口で口座の有無を確認してもらうことができます。ただし相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等・本人確認書類)が必要です。

また、相続人であることが確認できた段階で取引内容の確認・残高証明書の発行を依頼することもできます。口座の存在が不明な場合は、まず相続専用相談窓口に電話で問い合わせてみましょう。

仮払い制度:急いでお金が必要な場合

相続手続きが完了する前でも、一定の条件のもとで預金の一部を仮払いとして引き出せる制度があります。葬儀費用・当面の生活費が必要な場合に活用してください。

💴 遺産分割前の預金の仮払い制度 2019年7月施行
引き出せる上限額 口座残高 × 1/3 × 申請した相続人の法定相続分
ただし1金融機関あたり150万円が上限
必要な書類(目安) 被相続人の除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・申請する相続人の印鑑証明書・本人確認書類等(銀行に事前確認を)
注意点 仮払いで引き出した金額は、最終的な遺産分割の際にその相続人の受取分として計算されます

専門家に依頼する場合

北日本銀行の相続手続きは書類収集・作成に手間がかかるため、行政書士・司法書士への依頼で大幅に負担を軽減できます。特に東北地方以外にお住まいの相続人が代表して手続きを進める場合に有効です。

専門家に依頼するメリット:
戸籍謄本の収集代行・遺産分割協議書の作成・相続手続依頼書への記載サポート・書類の郵送回付の調整・銀行窓口への提出代行まで一括して任せられます。北日本銀行は郵送での書類提出にも対応しているため、専門家を介した郵送手続きが特に有効です。

よくある疑問(Q&A)

Q. 北日本銀行に相続の届出をするのは、どの支店でも大丈夫ですか?
最初の相談・届出は最寄りの支店でも対応してもらえます。ただし書類の提出・払戻しの実行は被相続人が口座を持っていた取引支店が基本となる場合があります。事前に電話で確認してから窓口を訪れることをおすすめします。
Q. 郵送で届出した場合、口座はいつ凍結されますか?
北日本銀行の公式案内によると、「書類が到着次第、お亡くなりになられた方の口座の入出金を停止する」とされています。つまり郵送書類の到着をもって口座が凍結されます。公共料金の引き落としがある場合は送付前に変更手続きを済ませましょう。
Q. 相続人が複数いますが、手続きは代表者一人で行えますか?
代表者一人が窓口に来店して手続きを進めることができます。ただし他の相続人全員の署名・実印押印・印鑑証明書等の書類は必要です。遠方の相続人には書類を郵送して署名・押印してもらい、代表者がまとめて提出する方法が一般的です。
Q. 定期預金は解約すると損になりますか?
満期前に定期預金を中途解約すると利息が大幅に減額(中途解約利率が適用)されます。利率が高い定期預金の場合は、名義変更(相続人名義に変更して満期まで保有)を選択したほうが有利なケースがあります。現在の利率・満期日を確認して判断してください。
Q. 被相続人が北日本銀行に口座を持っているか確認したいのですが、どうすればいいですか?
最寄りの北日本銀行の支店窓口か相続専用相談窓口に問い合わせてください。相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本等・本人確認書類)を用意したうえで、被相続人の氏名・生年月日・住所等を伝えることで口座の有無を調査してもらえます。

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