葬式費用はどこまで控除できる?領収書の残し方と対象外の注意

結論から言うと、相続税の計算では、一定の条件を満たす「葬式費用」を遺産総額から差し引けます。
ただし、何でも引けるわけではありません。特に「香典返し」「お墓」「法要」は対象外になりやすく、領収書の残し方も差がつきます。

この記事では、控除できる範囲対象外の線引き、そして領収書・メモの残し方を、初心者の方でも迷わない順番で解説します。


「葬式費用の控除」って何?どの税金の話?

ここでいう「控除」は、相続税の計算の話です。
相続税では、遺産(預貯金・不動産など)の合計から、一定の債務(借金・未払金など)葬式費用を差し引いて、課税対象を計算します。

つまり、「葬式費用を控除できる」とは、
葬儀代が“返ってくる”という意味ではなく、
相続税の対象となる遺産が減る(結果的に相続税が下がる場合がある)という意味です。


まず押さえる:控除できる人・できない人(負担者の考え方)

基本はシンプルで、相続人(や包括受遺者)が負担した葬式費用が控除の対象になります。
逆に、相続人ではない親族・知人が立替えて、そのまま精算しないような形だと、控除関係がややこしくなります。

ポイントは「誰が払ったか」「最終的に誰の負担か」です。
例えば、相続人Aがカードで決済し、あとで相続財産から精算する予定なら、証拠(精算メモや振込記録)があると安心です。


控除できる葬式費用:ざっくり5分類(具体例つき)

葬式費用として差し引ける範囲は、国税庁の整理だと大きく5つに分かれます。
ここでは、実務で出てきやすい形に言い換えて具体例を並べます。

① 火葬・埋葬・納骨のための費用

  • 火葬料、待合室使用料
  • 骨壺・骨箱など(葬儀社の一式に含まれることも多い)
  • 納骨に必要な作業費(納骨そのものに直接必要な範囲)

② 遺体・遺骨の回送や運搬にかかる費用

  • 寝台車・霊柩車
  • 遠方からの搬送費(医療機関→自宅/式場→火葬場など)

③ 通夜・葬式の前後で「通常欠かせない」費用

  • 式場使用料、祭壇、棺、遺影、会葬礼状など、葬儀社への基本料金
  • 通夜振る舞い・精進落とし等の飲食(葬儀の一環として行う範囲)
  • 受付用品や運営のために通常必要といえる費用

※「通常欠かせない」の線引きは、地域性や規模でぶれやすいので、請求書の内訳を残すのが大切です。

④ 読経料など寺院等へのお礼(お布施など)

  • お布施、読経料(名目が様々でも「葬儀の読経等への謝礼」)
  • 御車代・御膳料(慣習として一体で渡す場合)

⑤ 死体の捜索、遺体・遺骨の運搬にかかった費用(特殊ケース)

  • 事故等で捜索が必要になった場合の費用
  • 通常ではないが、葬送の前提として必要になった運搬費

対象外になりやすい費用:ここで失敗が増えます

「葬式に関係している気がする」費用でも、相続税の控除では対象外になるものがあります。代表的なものは次の3つです。

  • 香典返し(返礼品・挨拶状・送料なども含めて対象外になりやすい)
  • 墓石・墓地の購入費、墓地を借りる費用
  • 初七日など法事(法要)の費用

ここで迷いがちなポイントは、「葬儀(通夜・告別式・火葬・納骨)そのもの」と、「その後の供養・お墓・返礼」が混ざりやすいことです。
請求書に内訳があるなら、まずは内訳ごとに仕分けしましょう。


【早見表】これはOK?NG?迷いどころを整理

費用の例 目安 考え方(実務のコツ)
葬儀社の基本料金(祭壇・棺・式場等) OK 「通常の葬式に欠かせない費用」に当たりやすい。内訳は保存。
火葬料・骨壺等 OK 火葬・埋葬・納骨に直接必要な範囲。
霊柩車・寝台車 OK 遺体・遺骨の回送・運搬に当たりやすい。
お布施・読経料・御車代など OK 領収書が出ないことがあるため、メモ・振込記録等で補強。
通夜振る舞い・精進落とし ケース 葬儀の一環として一般的に行う範囲は含めやすいが、内訳・常識的範囲を意識。
香典返し(返礼品・送料) NG 代表的な対象外。請求書が混ざるときは必ず分ける。
墓石・墓地購入、永代使用料・管理料 NG 「お墓」の費用は対象外として扱われる。
初七日・四十九日・一周忌など法要 NG 「法事の費用」は対象外として扱われる。

領収書の残し方:あとで困らない「3点セット」

相続税の控除で一番もったいないのは、本当は対象なのに証拠が薄くて計上しにくいケースです。
葬儀の直後は忙しいので、最初から「3点セット」で残すと安心です。

葬式費用の証拠:3点セット

  1. 請求書・領収書(原本):発行元・日付・金額・但し書きが分かるもの
  2. 支払いの記録:振込控え、クレカ明細、引落し明細、現金なら出金メモ
  3. 仕分けメモ:対象/対象外(香典返し・墓地・法要等)を丸印で分類

おすすめの保管方法(誰でもできる)

  • クリアファイルを2つ用意:「葬儀(控除候補)」「対象外(香典返し・墓・法要)」
  • 請求書が届いたら、まずはどちらかに入れる(迷うものは「保留」でもOK)
  • 最後に一覧表(支払先/内容/金額/日付)を作って家族共有

領収書がない(お布施・心付け等)ときの対処法

お布施などは性質上、領収書が出ないことがあります。そんなときは、「代わりの記録」を残しておくのが現実的です。

まずできること:発行してもらえるか確認
お寺によっては、お願いすれば領収書を発行してくれることもあります(但し書きは「葬儀のお布施として」等で問題になりにくいことが多いです)。

領収書が難しい場合の「メモ」テンプレ

メモに書く項目(最低限)

  • 支払日
  • 支払先(寺院名など)
  • 住所・電話番号(分かる範囲で)
  • 金額
  • 目的(例:葬儀の読経料/御車代/御膳料)
  • 支払った人(相続人の氏名)

封筒(表書き)や、渡した金額の控え写真があると、さらに説明しやすくなります。


請求書が一式で分かれていない時のコツ(按分・メモ)

葬儀社の請求書は「一式」になりがちで、内訳に香典返し法要関連が混ざることがあります。
この場合は、次の順で整理すると失敗が減ります。

  1. 請求書の明細を見て、明らかに対象外(香典返し、墓地、法要など)を先に抜く
  2. 残りを「葬儀一式」としてまとめる(ただし内容が分かる内訳は保存)
  3. 区分が難しいものは、葬儀社に「内訳が分かる資料が出せるか」相談

迷いどころが残るときは、「控除に入れる/入れない」の前に証拠を固めるのが先です。
後から思い出すのは本当に大変なので、「今」メモしておく価値が大きいです。


相続税申告でのまとめ方:家族が揉めない整理術

葬式費用は、相続税の計算だけでなく、家族間で「誰がどれだけ負担したか」の話にもつながりやすい項目です。
後日の誤解を減らすには、一覧表+証拠フォルダが一番効きます。

一覧表に入れる項目(これだけで十分)

  • 支払先(葬儀社/火葬場/寺院など)
  • 内容(例:式場費、火葬料、お布施)
  • 金額
  • 支払日
  • 支払者(誰が立替えたか)
  • メモ:対象外混在の有無/精算予定の有無

家族向けの一言テンプレ:
「葬儀費用は、相続税の計算で差し引けるもの・引けないものがあるので、領収書を見ながら整理して一覧にしています。あとで共有しますね。」


よくあるQ&A:香典・法要・納骨・墓地はどうなる?

Q1. 香典返しは控除できますか?

相続税の計算で差し引く「葬式費用」としては、香典返しは対象外として整理されています。請求書に混ざりやすいので必ず分けましょう。

Q2. 初七日や四十九日など法要は?

相続税の「葬式費用」としては、法事の費用は対象外として整理されています。
ただし実務では、葬儀と同日に行う儀式が「一体で請求されている」等、区分のされ方で悩むことがあるため、請求書の内訳とメモが大切です。

Q3. 納骨はどこまで入りますか?

「火葬・埋葬・納骨をするためにかかった費用」は控除対象に含まれます。
ただし、墓石の購入や墓地の取得・使用料は別枠で対象外になりやすいので、混ざらないように注意しましょう。

Q4. 領収書がどうしてもない…それでも控除できますか?

まずは発行依頼をして、それが難しければ、日付・支払先・金額・目的・支払者を明記したメモと、支払いの状況が分かる資料(出金記録等)を揃えるのが現実的です。
不安が残る場合は、申告前に専門家へ相談すると安心です。


📞 ご相談はこちら

ハートリンクグループでは、
行政書士を中心に税理士などの専門家が連携し、
相続手続き、遺言書作成、成年後見、死後事務などについて
一人ひとりの状況に合わせた相談対応を行っています。

相続専門 ハートリンクグループ

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A

☎ 0120-905-336

まずはお気軽にご連絡ください。

次へ
次へ

家族信託(民事信託)とは:成年後見との違いと向いている家庭