スマホやパソコンで遺言は作れる?無効にならないための基本ルール

「スマホで遺言」は今すぐ使える?:現行ルールの結論

「パソコンで遺言書を作成したい」「スマホのメモに書いた遺言は有効?」——こうした疑問を持つ方が増えています。結論から言えば、現行法(2026年6月時点)では、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書は原則として無効です。

日本の民法では遺言書の形式が厳密に定められており、決められた方式を満たさない遺言書は内容がどれほど明確でも法的効力を持ちません。「家族への思い」を記したデジタルメモは遺言書ではなく、法的拘束力のない「希望の記録」に過ぎないのです。

ただし、この状況は変わりつつあります。2026年6月17日に改正民法が成立し、「デジタル遺言(保管証書遺言)」制度が新設されました。施行されれば、パソコン等で作成した遺言書が法的に有効になります。この記事では現行ルールと近い将来の変化を整理します。

💡 この記事でわかること:
現行法でパソコン遺言が無効になる理由、現行法で有効な遺言の種類と条件、自筆証書遺言で無効にならないための必須チェック、公正証書遺言の仕組み、2026年改正で何が変わるか、新制度「保管証書遺言」の概要、今すぐ遺言を残すための最善策まで解説しています。

現行法で「無効になる」書き方・やってはいけないこと

まず現行法で確実に無効になる書き方を確認します。「これは有効だろう」という思い込みが、後に遺族を困らせる最大の原因です。

❌ 無効になる遺言書の書き方(現行法)

① パソコン・ワープロで全文を作成した遺言書
自筆証書遺言は「全文を自筆で書く」ことが条件です。パソコンで打った文書は、財産目録を除いて無効になります。

② スマートフォンのメモ・ボイスメモ・動画で残した遺言
録音・録画は現行法の通常の遺言方式として認められていません(緊急時の特別方式を除く)。

③ メールやLINEで送った遺言の内容
電子メール・メッセージアプリでの意思表示は遺言書として認められません。

④ 日付の記載がない、または曖昧な遺言書
「令和○年○月吉日」のように特定できない日付表記は、無効とされる場合があります。「令和○年○月○日」と完全な日付が必要です。

⚠️ 「気持ちは伝わる」ではなく「法的に有効か」が全てです。
遺言書は形式を一つでも満たさないと全て無効になります。「書いてあれば通じるだろう」という考えは通用しません。有効な遺言書の形式を正確に守ることが必須です。

現行法で有効な遺言の種類と条件

現行法で法的に有効な遺言書は主に3種類あります。それぞれの特徴を把握したうえで自分に合った方式を選んでください。

方式 作成方法 費用 メリット デメリット
自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自筆、押印 無料(法務局保管は手数料あり) 費用ゼロ・一人でいつでも作れる 書き方のミスで無効になりやすい・紛失リスク
公正証書遺言 公証人が作成。証人2名が必要 財産額に応じた手数料(数万〜十数万円) 信頼性が最高・検認不要・紛失リスクなし 費用がかかる・公証役場への来所が必要
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明 手数料あり 内容を誰にも知られない 実務上ほとんど使われない・書式ミスのリスク
一般の方には「公正証書遺言」または「法務局保管の自筆証書遺言」をおすすめします:
公正証書遺言は費用はかかりますが最も確実。自宅で気軽に作りたい場合は自筆証書遺言を法務局に保管することで(手数料3,900円)、紛失・改ざんリスクを回避しつつ検認も不要になります。

自筆証書遺言:無効にならないための必須チェック

費用がかからない自筆証書遺言は手軽に始められますが、形式の不備で無効になるリスクが最も高い方式でもあります。以下のチェックリストを全て満たしているか確認してください。

  • 全文を自筆(手書き)で書いた:本文は自分の手で一字一字書く。財産目録のみパソコン作成が認められているが、全ページに署名と押印が必要
  • 日付を完全に記載した:「令和○年○月○日」と年・月・日が全て特定できる形で記載。「吉日」「○月某日」は不可
  • 氏名を自筆で署名した:戸籍上の氏名で自書することが基本。ペンネーム・印刷は不可
  • 押印した:認印でも法律上は有効だが、実印が望ましい。スタンプ式印鑑は認められない場合がある
    ※ 2026年改正後は自筆証書遺言の押印要件も廃止予定だが、現時点では必要
  • 訂正方法が正しい:加除訂正は場所の指示・変更内容の記載・署名・押印の4つが全て必要。修正液・二重線だけでは不可
  • 遺言事項が明確に記載されている:「誰に何を渡す」が第三者が読んでも特定できる記載になっている
📋 法務局保管制度を使うとさらに安心 手数料3,900円・検認不要
メリット 紛失・改ざんのリスクゼロ。相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要になる
手続き 自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に持参して保管申請。本人確認書類・手数料が必要
通知機能 あらかじめ指定した人物に遺言書の存在を通知することができる

公正証書遺言:最も確実な方法

信頼性・確実性を最優先にするなら公正証書遺言が最善の選択です。公証人(法律の専門資格者)が直接関与するため、形式の不備による無効リスクが極めて低くなります。

公正証書遺言の流れ:

① 遺言の内容・財産の一覧を整理して公証役場に相談する
② 証人2名を準備する(専門家に依頼も可。相続人・受遺者・その配偶者・直系血族はなれない)
③ 公証役場で公証人が遺言書を作成(本人が内容を口述し公証人が筆記)
④ 公証人・証人・遺言者が署名・押印する
⑤ 原本が公証役場に保管され、正本・謄本が遺言者に交付される

費用目安:財産額に応じて数万〜十数万円程度(公証人手数料)+公証役場への出向費用
最大のメリット:検認不要・原本は公証役場で永久保管・偽造・紛失のリスクゼロ
💡 病気・高齢等で公証役場に来られない場合:
公証人に出張してもらい、入院先・自宅でも公正証書遺言を作成できます(出張費用が別途かかります)。

「パソコン遺言が使える」時代が来る:2026年改正民法の概要

2026年6月17日、参院本会議で改正民法が可決・成立しました。この改正の目玉がパソコンやスマートフォンで作成した遺言を法的に有効とする「保管証書遺言」制度の新設です。

2026年改正民法の主な変更点:

保管証書遺言の創設:パソコン等で作成した遺言を法務局で保管する新制度
ウェブ会議の活用:自宅からウェブ会議で本人確認・口述が可能に
緊急時の録音・録画遺言:死亡危急時等に限り録音・録画による遺言が可能に
押印要件の廃止:自筆証書遺言・保管証書遺言ともに押印が不要に
成年後見制度の柔軟化:終身制を廃止し特定目的のスポット利用が可能に
⚠️ 改正民法は「成立」しましたが、まだ「施行」されていません。
公布から3年以内の施行が目標とされており、現時点では保管証書遺言は利用できません。「施行を待って遺言を作ろう」と先延ばしにするのは危険です。

新制度「保管証書遺言」:どんな仕組みか

施行後に使えるようになる「保管証書遺言」の仕組みを先取りして理解しておきましょう。

💻 保管証書遺言の主な仕様(施行後)
作成方法 パソコン・スマートフォン等で全文を作成。自筆をスキャンしたデータも可
署名・押印 押印要件は廃止。デジタルデータ保管の場合は電子署名が必要(マイナンバーカードの電子証明書を想定)
保管場所 法務局(遺言書保管所)での保管が必須
本人確認 マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付き身分証による確認
意思確認 法務局の担当官の前で、遺言の全文を本人が口述(読み上げ)する。なりすまし防止の重要要件
ウェブ会議 申請が認められれば自宅からウェブ会議システムを通じて本人確認・口述を行うことも可能
通知機能 あらかじめ指定した人物に遺言書の存在が通知される
「口述(読み上げ)」がなぜ必要か:
生成AIやディープフェイクによる偽造を防ぐため、法務局の担当官の前で自分が書いた内容を自分の口で読むことが必須要件になっています。形式だけでなく「本人の意思」を直接確認する仕組みです。

改正後も「無効になる」パターンに注意

新制度の施行後も、要件を満たさなければ無効になることは変わりません。特に注意すべきパターンを整理します。

無効になるパターン 理由・注意点
法務局への保管なし
でデジタル作成
保管証書遺言は法務局への保管が絶対条件。パソコンで作成しただけ・自宅のパソコンに保存しただけでは無効
口述(読み上げ)
を省略
本人確認・口述は必須要件。ウェブ会議でも対面でも、省略はできない
電子署名なし
(デジタル保管の場合)
デジタルデータとして保管する場合は法律の要件を満たす電子署名が必要。未署名または要件を満たさない署名は無効
メール・動画のみ
で残した遺言
緊急時の特別方式(死亡危急時等)以外では認められない。「LINE動画で送ったから有効」という誤解に注意

今すぐ遺言を残したい方へ:現時点での最善の選択

「デジタル遺言の施行を待ってから遺言を作ろう」という考え方には大きなリスクがあります。施行日は公布から3年以内とされていますが、具体的な日程は未定です。その間に万が一のことがあれば、遺族が困ることになります。

今すぐできる・すべきこと:

🥇 第一選択:公正証書遺言を作成する
費用はかかりますが最も確実。財産が多い・家族関係が複雑・争いのリスクがある場合は特に推奨

🥈 第二選択:自筆証書遺言を法務局に保管する
手書きで全文を書いて法務局(3,900円)に保管。検認不要・紛失リスクなし。費用を抑えたい方に

📝 並行してやること:マイナンバーカードの電子証明書を取得・更新しておく
施行後に保管証書遺言に切り替える際に必要になる可能性が高い

📋 施行後の対応:保管証書遺言への切り替えを検討する
施行後に内容を見直したい場合は保管証書遺言で改めて作成できる(遺言書は何度でも書き直せる)
「デジタル遺言が使えるまで待つ」は最もリスクの高い選択です。
施行時期は未確定。その間に何も遺言書がない状態を続けることは、遺族に無用な負担・争いをもたらす可能性があります。今の制度で先に遺言を作成し、施行後に見直すことが最も賢明な対応です。

よくある疑問(Q&A)

Q. 「令和○年○月吉日」と書いた自筆証書遺言は有効ですか?
無効になる可能性があります。「吉日」は特定の日を指さないため、日付が特定できないとして遺言が無効とされた裁判例があります。必ず「令和○年○月○日」と年・月・日を完全に記載してください。
Q. 自筆証書遺言の財産目録だけパソコンで作っても大丈夫ですか?
大丈夫です。2019年の法改正により、財産目録については自筆以外(パソコン作成・通帳コピー等)でも認められています。ただし財産目録の全ページに署名と押印が必要です(現行法では押印が必要。改正後は廃止予定)。
Q. 2026年の改正でスマホのメモに書いた遺言も有効になりますか?
なりません。保管証書遺言はパソコン等でデジタル作成したうえで法務局への保管・電子署名・口述が必要です。スマートフォンのメモ帳・ボイスメモ・LINEメッセージ等が自動的に有効になるわけではありません。
Q. 改正後は自筆証書遺言に押印しなくていいですか?
改正民法の施行後は、自筆証書遺言の押印要件が廃止される見込みです。ただし施行前に作成した遺言書には現行法(押印必要)が適用されます。また押印なしでも有効になるからといって、省略することを推奨するわけではありません。遺言書の真正性を高めるために実印押印を行うことは引き続き意味があります。

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