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【重要】【必見】相続手続きの“詰み原因No.1”はコレ|相続証明(実印)がないと銀行も登記も止まる


【重要】【必見】相続手続きの“詰み原因No.1”はコレ|相続証明(実印)がないと銀行も登記も止まる

結論:相続手続きで求められやすいのは「実印+印鑑証明」。 ところが現場では、相続人の中に「実印を持っていない」「印鑑登録していない」「登録はあるが印鑑証明が取れない」人が混ざって、手続きが止まります。 特に、普段印鑑を使わない世代ほど、この“初期ボトルネック”を見落としがちです。

▼速報:止まるのはこの3パターン

  • 実印がない:印鑑を作ったことがない/どれが実印か分からない
  • 印鑑登録していない:登録がないと印鑑証明が出ない(=協議書が通りにくい)
  • 印鑑証明が取れない:本人が来庁できない/住所が合っていない/マイナカードがない等

▼まず整理:「実印」が必要になる場面

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印が必要)
  • 不動産の相続登記(登記原因証明情報・委任状など)
  • 銀行・証券の相続手続き(金融機関所定の書類に実印を求められやすい)

▼今日からできる“最短ルート”

  • STEP1:相続人全員について「実印ある?印鑑登録ある?印鑑証明すぐ取れる?」を確認
  • STEP2:登録がなければ、住民票のある市区町村で印鑑登録(本人の来庁が原則)
  • STEP3:印鑑証明は“まとめ取り”が基本(有効期限を求められるケースに備える)

ただし、相続人の中に未成年認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合、 実印の準備だけでは解決しません(特別代理人や後見など、別ルートが必要になることがあります)。 まずは「誰が署名できるか」を先にチェックするのが鉄則です。

本編では、実印の作り方・印鑑登録の流れ・印鑑証明の取り方に加えて、 「本人が動けない時どうする?」「住所が違う時どうする?」「金融機関で求められた時の対応」まで、 実務目線で整理しています。まず“詰みポイント”だけでも先に確認しておくと、相続全体が一気に進みます。

続きを読む(実印・印鑑登録・印鑑証明の手順)
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4月24日

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