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【重要】【必見】相続手続きの“詰み原因No.1”はコレ|相続証明(実印)がないと銀行も登記も止まる
結論:相続手続きで求められやすいのは「実印+印鑑証明」。 ところが現場では、相続人の中に「実印を持っていない」「印鑑登録していない」「登録はあるが印鑑証明が取れない」人が混ざって、手続きが止まります。 特に、普段印鑑を使わない世代ほど、この“初期ボトルネック”を見落としがちです。
▼速報:止まるのはこの3パターン
- 実印がない:印鑑を作ったことがない/どれが実印か分からない
- 印鑑登録していない:登録がないと印鑑証明が出ない(=協議書が通りにくい)
- 印鑑証明が取れない:本人が来庁できない/住所が合っていない/マイナカードがない等
▼まず整理:「実印」が必要になる場面
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印が必要)
- 不動産の相続登記(登記原因証明情報・委任状など)
- 銀行・証券の相続手続き(金融機関所定の書類に実印を求められやすい)
▼今日からできる“最短ルート”
- STEP1:相続人全員について「実印ある?印鑑登録ある?印鑑証明すぐ取れる?」を確認
- STEP2:登録がなければ、住民票のある市区町村で印鑑登録(本人の来庁が原則)
- STEP3:印鑑証明は“まとめ取り”が基本(有効期限を求められるケースに備える)
ただし、相続人の中に未成年や認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合、 実印の準備だけでは解決しません(特別代理人や後見など、別ルートが必要になることがあります)。 まずは「誰が署名できるか」を先にチェックするのが鉄則です。
本編では、実印の作り方・印鑑登録の流れ・印鑑証明の取り方に加えて、 「本人が動けない時どうする?」「住所が違う時どうする?」「金融機関で求められた時の対応」まで、 実務目線で整理しています。まず“詰みポイント”だけでも先に確認しておくと、相続全体が一気に進みます。
続きを読む(実印・印鑑登録・印鑑証明の手順)