北区で相続が発生したら|区役所の届出・年金・葬祭費・相続手続きの流れ

北区で家族が亡くなったら:最初にすべきこと

東京都北区にお住まいのご家族が亡くなった場合、最初に行うのが「死亡届」の届出です。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があり、届出を行うと火葬許可証が交付されます。

北区では死亡届の提出時に「ご遺族の手続きを支援するガイドブック」が配布され、その後の手続きの全体像を確認できます。また北区独自の名称で「遺族サポートデスク(おくやみコーナー)」が区役所内に設置されており、ご遺族の状況に応じて必要な手続きを個別に調べ、持ち物や流れを案内してもらえます。

北区には区役所のほか3つの区民事務所(王子・赤羽・滝野川)があり、住民票・印鑑証明書などの証明書取得は最寄りの区民事務所でも対応可能です。特に赤羽区民事務所では月2回の日曜開庁を実施しており、平日に動けない方も利用しやすい環境です。

💡 この記事でわかること:
北区の死亡届の届出先、遺族サポートデスクの使い方、死亡後に区で行う手続き一覧、戸籍謄本の取得方法、年金・健康保険の手続き、北区の不動産相続登記の管轄、相続税申告の管轄税務署、期限付き手続きのタイムラインまで網羅しています。

死亡届の届出先と必要なもの

📋 北区の死亡届受付窓口
北区役所
戸籍住民課 戸籍係
北区王子本町1-2-11(第二庁舎2階)
☎ 03-3908-8710
JR王子駅・東京メトロ南北線 王子駅 徒歩約7分
平日8:30〜17:00
※夜間・休日は本庁舎(王子本町1-15-22)の宿直窓口で届出書のお預かりのみ
💡 北区の区民事務所では戸籍届出(死亡届)は受け付けていません。
北区の場合、死亡届は区役所本庁舎(第二庁舎)の戸籍住民課が窓口です。区民事務所では住民票・印鑑証明等の証明書取得や届出は可能ですが、戸籍届出は区役所のみの取り扱いです。ただし、多くの場合は葬儀社が代理で届出を行いますので、ご遺族が直接区役所に行く必要がないケースが一般的です。

死亡届に必要なもの

必要書類 取得先・備考
死亡届(死亡診断書) 医師が記載した死亡診断書の右半分が死亡届。左半分に届出人が記入する
届出人の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等
死亡届を提出したら「ガイドブック」と「区民葬儀」の案内を受け取りましょう:
北区では死亡届の受付時に「ご遺族の手続きを支援するガイドブック」が配布されます。また区民葬儀制度があり、全東京葬祭業連合会加盟店で比較的低廉な費用で葬儀を行うことができます。死亡届の際に申し出てください。

北区「遺族サポートデスク(おくやみコーナー)」の活用方法

北区では、他区の「おくやみコーナー」にあたるサービスを「遺族サポートデスク」という名称で運営しています。ご遺族の状況に応じて、区役所で必要な手続きと持ち物を個別に調べて案内してくれるのが特徴です。

🏢 北区 遺族サポートデスク(おくやみコーナー) 個別対応・事前電話で持ち物案内
場所 北区役所内(王子本町)
利用条件 ・亡くなった方の住民票が北区にあった
死亡届提出後、数日が経過しており住民票の除票が発行できる状態になっている
・葬儀(または火葬)がお済みである
利用方法 まず「遺族サポートデスク」に電話する。ご遺族の来庁日と亡くなった方の情報をお聞きし、区役所で必要な手続き・持ち物を個別に調べて案内してもらえる
対応内容 ・国保・後期高齢者医療の資格喪失届、葬祭費の申請
・介護保険被保険者証の返還
・世帯主変更届、印鑑登録証の返還
・戸籍謄本・住民票の取得支援
・年金手続きの案内
・その他区役所で必要な手続きの案内
💡 北区の遺族サポートデスクは「まず電話してから来庁」の流れです:
予約制というよりも、事前に電話で連絡すると職員が個別に手続き内容と持ち物を調べてくれるため、来庁時に漏れなくスムーズに手続きが進められます。住民票の除票が発行可能になっているかの確認も、電話の際にしてもらえます。

死亡届後に北区で行う主な手続き一覧

手続き 対象者・内容 担当窓口
国民健康保険
資格喪失届
国保加入者。保険証(資格確認書)の返却 国保年金課
後期高齢者医療
資格喪失届
後期高齢者医療の被保険者 国保年金課
葬祭費の支給申請 国保・後期高齢者医療の加入者。7万円 国保年金課
介護保険
資格喪失届
65歳以上の方。被保険者証の返却 介護保険課
世帯主変更届 世帯主が亡くなり残り2名以上の場合 戸籍住民課
住民票の除票取得 銀行解約・不動産登記等に使用 戸籍住民課・区民事務所
印鑑登録証の返還 登録していた場合 戸籍住民課・区民事務所
障害者手帳の返還 手帳所持者の場合 障害福祉課
マイナンバーカード
の返納
返納が推奨される 戸籍住民課・区民事務所

戸籍謄本の取得方法(窓口・郵送・コンビニ)

相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。北区に本籍がある(あった)場合は以下の方法で取得できます。

窓口での取得

申請先:
・北区役所 戸籍住民課(第二庁舎2階)☎ 03-3908-8710
※北区では戸籍謄本の取得は区役所の戸籍住民課が窓口です(区民事務所では戸籍証明は取り扱い範囲外の場合あり。事前確認を推奨)

手数料:戸籍謄本450円/除籍謄本750円/改製原戸籍750円
受付時間:平日8:30〜17:00
キャッシュレス決済にも対応しています(区民事務所・戸籍係窓口)

コンビニ交付

マイナンバーカードを使って、全国のコンビニのマルチコピー機で戸籍謄本(現在の戸籍に限る)を取得可能です。6:30〜23:00利用可能。手数料は窓口と同額。

郵送での取得

北区に本籍がある(あった)方の戸籍は郵送でも請求可能です。北区HPから請求書をダウンロードし、定額小為替・返信用封筒・本人確認書類のコピーを同封して郵送します。
⚠️ 「出生〜死亡まで連続した戸籍」は複数の役所から取り寄せが必要です。
北区に本籍がある期間の戸籍は北区で取得できますが、転籍等で他の自治体に本籍があった期間の戸籍は、その自治体から別途取り寄せる必要があります。

年金の手続き:受給停止・未支給年金・遺族年金

年金に関する手続きは北区役所ではなく年金事務所が管轄です。

📋 北区民が利用する年金事務所
管轄 北年金事務所
所在地:東京都北区上十条1-1-10
☎ 03-3905-1011
年金受給停止届 年金受給者が亡くなった場合、14日以内に届出が必要
未支給年金の請求 亡くなった方が受け取るはずだった年金を、生計を一にしていた遺族が請求できる。時効5年
遺族年金の請求 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求。自動支給ではなく請求が必要
💡 年金受給停止届を出さないと後から全額返還を求められます。
遺族サポートデスクで年金手続きの案内を受けたら、早めに北年金事務所に連絡してください。

健康保険・介護保険の手続きと葬祭費の申請

💴 葬祭費の支給(国保・後期高齢者医療) 東京都23区は7万円
対象 国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方(喪主等)に支給
支給額 7万円(東京都23区共通)
時効 葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要なもの 亡くなった方の保険証(資格確認書)・喪主であることが確認できるもの・喪主の振込口座情報・本人確認書類
申請窓口 北区役所 国保年金課 / 遺族サポートデスクでも案内あり
⚠️ 会社員の健保に加入していた場合は別途手続きが必要です。
勤務先の健保の加入者が亡くなった場合は、区役所ではなく加入していた健保の保険者に「埋葬料」(協会けんぽは5万円)を請求します。

住民票の除票・印鑑証明の取得

書類 用途・取得先
住民票の除票
(被相続人)
最後の住所を証明。区役所戸籍住民課・各区民事務所・コンビニで取得可能
印鑑登録証明書
(相続人)
遺産分割協議書への添付に使用。北区に住民登録のある相続人は区役所・区民事務所・コンビニで取得可能
戸籍の附票 住所の変遷を証明。住民票の除票で不足する場合に使用
赤羽区民事務所は月2回日曜日に証明書交付窓口を開庁しています:
平日に区役所に行けない方は、赤羽区民事務所(赤羽1-1-38・赤羽駅南口高架下)の日曜開庁を活用してください。住民票・印鑑証明書などの証明書取得が可能です。開庁日は北区HPで確認できます。

北区の区民事務所一覧

事務所名 所在地・電話 特記事項
王子区民事務所 王子本町1-2-11
(区役所第二庁舎1階)
☎ 03-3908-8745
区役所と同一建物内
赤羽区民事務所 赤羽1-1-38
(赤羽駅南口高架下)
☎ 03-5948-9541
月2回日曜開庁(証明書交付窓口)
滝野川区民事務所 西ケ原1-23-3
(滝野川会館1階)
☎ 03-3910-0141
赤羽・滝野川のみ公金収納業務あり

北区の不動産を相続する場合

🏠 北区の不動産相続に関する管轄情報
相続登記の申請先 東京法務局 北出張所
北区に所在する不動産はこちらが管轄
(所在地・電話は東京法務局HPで確認)
固定資産評価証明書
の取得先
北都税事務所
登記の際に必要な「固定資産評価証明書」をここで取得。東京都23区の不動産は都税事務所が管轄
相続登記の義務 相続を知った日から3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象(令和6年4月施行)
💡 北区の不動産価格は上昇傾向にあります:
赤羽・王子・十条エリアの再開発や交通利便性の向上により地価が上昇しています。以前は基礎控除内に収まっていた自宅でも、最新の路線価で計算すると基礎控除を超える場合があります。早めに税理士への確認をおすすめします。

相続税申告が必要な場合の管轄税務署

王子税務署
所在地:東京都北区王子3-22-15
☎ 03-3913-6211

申告期限:相続を知った日から10ヶ月以内
申告が必要な目安:遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合

相続手続きのタイムライン:期限付き手続き一覧

期限 手続き内容 届出先
7日以内 死亡届の届出 北区役所 戸籍住民課
14日以内 年金受給停止届・国保資格喪失届・介護保険資格喪失届・世帯主変更届 年金事務所・北区役所
3ヶ月以内 相続放棄の申述 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告 王子税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 王子税務署
2年以内 葬祭費の申請・高額療養費の還付申請 北区役所 国保年金課
3年以内 相続登記(義務化) 東京法務局 北出張所
5年以内 遺族年金・未支給年金の請求 北年金事務所

よくある疑問(Q&A)

Q. 遺族サポートデスクは予約制ですか?
厳密な「予約制」というよりも、事前に電話で連絡すると、来庁日までに必要な手続き・持ち物を職員が個別に調べてくれる仕組みです。まず遺族サポートデスクに電話して「亡くなった」旨を伝えてください。住民票の除票が発行可能な状態になっているかの確認もしてもらえます。
Q. 赤羽に住んでいますが、区役所(王子)に行かずに手続きできますか?
住民票・印鑑証明書等の証明書取得は赤羽区民事務所でも対応可能です。ただし戸籍届出(死亡届)や一部の専門的な手続きは区役所本庁舎(戸籍住民課)での対応となります。赤羽区民事務所は月2回日曜開庁で証明書の交付に対応しているため、平日に動けない方は活用してください。
Q. 北区で葬祭費の申請を忘れていました。まだ間に合いますか?
葬儀を行った日の翌日から2年以内であれば請求できます。区役所の国保年金課に連絡して申請書類を受け取ってください。
Q. 区民事務所でキャッシュレス決済が使えると聞きましたが?
北区では区民事務所・戸籍係窓口でキャッシュレス決済を導入しています。証明書の手数料支払いに利用できます。対応するブランド等の詳細は北区HPで確認してください。
Q. 北区の不動産の相続登記は区役所で行えますか?
相続登記は区役所ではなく法務局が管轄です。北区の不動産は東京法務局北出張所が管轄です。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

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