葛飾区で相続手続きを進めるには?区役所・年金・必要書類のチェックリスト

葛飾区で家族が亡くなったら:最初にすべきこと

東京都葛飾区にお住まいのご家族が亡くなった場合、最初に行うのが「死亡届」の届出です。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があり、届出を行うと火葬許可証が交付されます。

葛飾区では死亡届の提出時に「おくやみハンドブック」が配布され、その後に必要な手続きの全体像を把握できます。また「おくやみコーナー」(予約制)が区役所に設けられており、国保・介護保険・葬祭費などの手続きをワンストップで案内・受付してもらえます。

葛飾区の大きな特徴は、区内6か所の区民事務所でも死亡届の受付や戸籍謄本の取得が可能なことです。特に新小岩区民事務所は土日祝日も開庁しており、平日に仕事を休めない方にとって利便性の高い環境が整っています。

💡 この記事でわかること:
葛飾区の死亡届の届出先、おくやみコーナーの使い方、死亡後に区で行う手続き一覧、戸籍謄本の取得方法、年金・健康保険の手続き、葛飾区の不動産相続登記の管轄、相続税申告の管轄税務署、期限付き手続きのタイムラインまで網羅しています。

死亡届の届出先と必要なもの

葛飾区での死亡届は区役所本庁舎のほか、6か所の区民事務所でも受付可能です(出生届・死亡届は区民事務所でも取り扱い)。

📋 葛飾区の死亡届受付窓口
葛飾区役所
戸籍住民課
葛飾区立石5-13-1(2階)
☎ 03-3695-1111(代表)
京成立石駅 徒歩7分
平日8:30〜17:00
水曜は19:30まで延長
毎月1回日曜開庁(原則第4日曜)9:00〜12:00
※夜間・休日は1階宿直窓口で届出書のお預かりのみ
区民事務所
(6か所)
金町区民事務所:東金町1-22-1 ☎ 03-3607-0012
亀有区民事務所:亀有3-26-1 ☎ 03-3601-6791
新小岩区民事務所:新小岩1-45-1 ☎ 03-6231-4950
堀切区民事務所:堀切3-8-5 ☎ 03-3693-4184
高砂区民事務所:高砂3-1-39 ☎ 03-3659-3336
水元区民事務所:水元3-13-22 ☎ 03-3607-4208
新小岩区民事務所は土日祝も開庁しています:
新小岩区民事務所(JR新小岩南口ビル6階えきにこわ内)は、平日8:30〜19:30・土日祝も8:30〜17:00で開庁しています(第3土曜・翌日曜と年末年始を除く)。平日に仕事を休めない方は、ぜひこちらを活用してください。

死亡届に必要なもの

必要書類 取得先・備考
死亡届(死亡診断書) 医師が記載した死亡診断書の右半分が死亡届。左半分に届出人が記入する。氏名は戸籍上の文字で記入
届出人の印鑑 押印は任意(令和3年9月の制度改正以降)
届出人の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等
⚠️ 死亡届は7日以内に届け出てください。
多くの場合は葬儀社が代理で届出・火葬許可証の受取まで対応してくれます。死亡診断書はコピーを取っておくことを強く推奨します(相続手続きや保険金請求で使う場面があります)。

葛飾区「おくやみコーナー」の活用方法

葛飾区では、死亡後に必要な区の手続きをまとめて案内・受付する「おくやみコーナー」(予約制)が区役所内に設置されています。

🏢 葛飾区おくやみコーナー 予約制・ワンストップ受付
場所 葛飾区役所本庁舎内(立石5-13-1)
対象 亡くなった方の住民登録が葛飾区にある場合に限る
予約方法 電話での予約
はなしょうぶコール ☎ 03-6758-2222(8:00〜20:00・年中無休)でも案内可能
ワンストップで
受付できる手続き
・世帯主変更届、印鑑登録証の返還・廃棄
・マイナンバーカード・通知カードの返還
・国民健康保険資格確認書等の返還
葬祭費の申請(国保・後期高齢者医療)
・高額療養費・高額介護合算療養費の申請
・介護保険被保険者証の返還、高額介護サービス費の申請
・身体障害者手帳・愛の手帳の返還
・障害福祉サービス受給者証の返還
・心身障害者福祉手当の未払い請求
持参するもの 来庁者の本人確認書類・亡くなった方の各種保険証等・振込口座がわかるもの・亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本・委任状(代理人の場合)
💡 おくやみコーナー以外の方法でも手続きできます:
おくやみコーナーを利用せず、直接各担当窓口で手続きすることも可能です。「おくやみハンドブック」に各手続きの担当課・必要書類が記載されていますので、ご自身のペースで進めることもできます。

死亡届後に葛飾区で行う主な手続き一覧

手続き 対象者・内容 担当窓口
国民健康保険
資格喪失届
国保加入者。保険証(資格確認書)の返却 国保年金課
後期高齢者医療
資格喪失届
後期高齢者医療の被保険者 国保年金課
葬祭費の支給申請 国保・後期高齢者医療の加入者。7万円 国保年金課給付係
介護保険
資格喪失届
65歳以上の方。被保険者証の返却 介護保険課
世帯主変更届 世帯主が亡くなり残り2名以上の場合 戸籍住民課
住民票の除票取得 銀行解約・不動産登記等に使用 戸籍住民課・区民事務所
印鑑登録証の返還 登録していた場合 戸籍住民課・区民事務所
障害者手帳の返還 身体障害者手帳・愛の手帳等の所持者 障害福祉課
マイナンバーカード
の返納
死亡届と連動して失効されるが返納が推奨 戸籍住民課・区民事務所
バイク等の
廃車・名義変更
原付(125cc以下)の所有者 税務課
葛飾区の区民事務所は「水曜19時まで延長」です:
区民事務所(新小岩を除く5か所)は毎週水曜日に19:00まで窓口延長しています。住民票・戸籍謄本・印鑑証明書の取得は延長時間中も対応可能です。平日の日中に動けない方は水曜日の夕方以降を活用してください。

戸籍謄本の取得方法(窓口・郵送・コンビニ)

相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。葛飾区に本籍がある(あった)場合は、以下の方法で取得できます。

窓口での取得

申請先:
・葛飾区役所 戸籍住民課(2階)
・区内6か所の区民事務所

手数料:戸籍謄本450円/除籍謄本750円/改製原戸籍750円
受付時間:区役所は平日8:30〜17:00(水曜は19:30まで延長)。区民事務所は平日8:30〜17:00(水曜は19:00まで延長)。新小岩区民事務所は土日祝も8:30〜17:00

コンビニ交付

マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書付き)を使って、全国のコンビニのマルチコピー機で戸籍謄本(現在の戸籍に限る)を取得可能です。6:30〜23:00利用可能。手数料は窓口と同額。

郵送での取得

葛飾区に本籍がある(あった)方の戸籍は郵送でも請求可能です。請求書・定額小為替・返信用封筒・本人確認書類のコピーを同封して郵送。相続での請求の場合は、「令和○年○月○日に死亡し、○○役所に届け出した」旨を請求書に記入してください(死亡の事実が戸籍に反映されるまで時間がかかるため)。
⚠️ 「出生〜死亡まで連続した戸籍」は複数の役所から取り寄せが必要です。
葛飾区に本籍がある期間の戸籍は葛飾区で取得できますが、転籍等で他の自治体に本籍があった期間の戸籍は、その自治体から別途取り寄せる必要があります。まず最新の戸籍を取得し、前の本籍地を辿っていくのが基本手順です。

年金の手続き:受給停止・未支給年金・遺族年金

年金に関する手続きは葛飾区役所ではなく年金事務所が管轄です。おくやみコーナーでは手続きの案内を受けられますが、実際の届出は年金事務所で行います。

📋 葛飾区民が利用する年金事務所
管轄 葛飾年金事務所
所在地:東京都葛飾区立石3-7-3
☎ 03-3695-2181
年金受給停止届 年金受給者が亡くなった場合、14日以内に届出が必要(マイナンバー連携で省略可能な場合あり。確認が必要)
未支給年金の請求 亡くなった方が受け取るはずだった年金を、生計を一にしていた遺族が請求できる。時効5年
遺族年金の請求 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求。自動支給ではなく請求が必要
国民年金の
死亡一時金
国民年金保険料を36ヶ月以上納付していた方が年金を受け取らずに亡くなった場合。請求先は国保年金課国民年金係(☎ 03-5654-8213)。死亡日の翌日から2年以内
💡 年金の手続きは自分から動かないと進みません:
年金受給停止届を出さないと死亡後も年金が振り込まれ続け、後から全額返還を求められます。遺族年金も自分から請求しなければ支給されません。おくやみコーナーで案内を受けた後、早めに葛飾年金事務所に連絡してください。

健康保険・介護保険の手続きと葬祭費の申請

💴 葬祭費の支給(国保・後期高齢者医療) 東京都23区は7万円
対象 国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方(喪主等)に支給
支給額 7万円(東京都23区共通)
時効 葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要なもの 亡くなった方の保険証(資格確認書)・喪主であることが確認できるもの(会葬はがき・領収書等)・喪主の振込口座情報・本人確認書類
申請窓口 葛飾区役所 国保年金課給付係 / おくやみコーナーでもワンストップ受付
⚠️ 会社員の健康保険に加入していた場合は別途手続きが必要です。
勤務先の健康保険の加入者が亡くなった場合は、区役所ではなく加入していた健保の保険者に「埋葬料」(協会けんぽは5万円)を請求します。

住民票の除票・印鑑証明の取得

書類 用途・取得先
住民票の除票
(被相続人)
最後の住所を証明。相続登記・法定相続情報一覧図に必要。区役所・区民事務所・コンビニで取得可能。手数料300円
印鑑登録証明書
(相続人)
遺産分割協議書への添付に使用。葛飾区に住民登録のある相続人は区役所・区民事務所・コンビニで取得可能
戸籍の附票 住所の変遷を証明。住民票の除票で不足する場合に使用

葛飾区の不動産を相続する場合

被相続人が葛飾区内に不動産を所有していた場合、相続登記(名義変更)が必要です。

🏠 葛飾区の不動産相続に関する管轄情報
相続登記の申請先 東京法務局 城北出張所
所在地:東京都足立区千住1-12-6
☎ 03-3882-6671
葛飾区に所在する不動産はこちらが管轄
固定資産評価証明書
の取得先
葛飾都税事務所
所在地:東京都葛飾区新小岩2-18-5
☎ 03-3697-7511
登記の際に必要な「固定資産評価証明書」をここで取得
相続登記の義務 相続を知った日から3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象(令和6年4月施行)
💡 葛飾区の不動産は相続税の課税対象になりやすくなっています:
葛飾区は近年再開発が進み(新小岩・立石・金町エリア等)、地価が上昇しています。以前は基礎控除に収まっていたケースでも、最新の路線価で計算すると基礎控除を超える場合があります。早めに税理士への確認をおすすめします。

相続税申告が必要な場合の管轄税務署

相続税の申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に行います。

葛飾税務署
所在地:東京都葛飾区立石8-31-6
電話相談センター:☎ 0570-00-5901(ナビダイヤル)

申告期限:相続を知った日から10ヶ月以内
申告が必要な目安:遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合

相続手続きのタイムライン:期限付き手続き一覧

期限 手続き内容 届出先
7日以内 死亡届の届出 葛飾区役所・区民事務所
14日以内 年金受給停止届・国保資格喪失届・介護保険資格喪失届・世帯主変更届 年金事務所・葛飾区役所
3ヶ月以内 相続放棄の申述 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告 葛飾税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 葛飾税務署
2年以内 葬祭費の申請・高額療養費の還付申請・死亡一時金の請求 葛飾区役所・年金事務所
3年以内 相続登記(義務化) 東京法務局 城北出張所
5年以内 遺族年金・未支給年金の請求 葛飾年金事務所

よくある疑問(Q&A)

Q. おくやみコーナーを予約せずに区役所で手続きできますか?
おくやみコーナーを利用せず、直接各担当窓口で手続きすることも可能です。おくやみハンドブックで必要な手続きと担当課を確認したうえで、ご自身のペースで進めることもできます。ただし複数の手続きをまとめて進めたい場合は、おくやみコーナーの予約がおすすめです。
Q. 区民事務所で戸籍謄本は取得できますか?
取得できます。葛飾区内の6つの区民事務所すべてで戸籍謄本・住民票・印鑑証明書の取得が可能です。新小岩区民事務所なら土日祝も取得可能ですので、平日に動けない方は積極的に活用してください。
Q. 毎月1回の日曜開庁日はいつですか?
原則として毎月第4日曜日(9:00〜12:00)に区役所本庁舎が開庁しています。戸籍謄本の取得などに利用できますが、一部取扱いできない業務もあります。詳細は葛飾区HPまたは「はなしょうぶコール(☎ 03-6758-2222)」で確認してください。
Q. 葛飾区で葬祭費の申請を忘れていました。まだ間に合いますか?
葬儀を行った日の翌日から2年以内であれば請求できます。国保年金課給付係に連絡して申請書類を受け取ってください。
Q. 葛飾区の不動産の相続登記は、区役所で行えますか?
相続登記は区役所ではなく法務局が管轄です。葛飾区の不動産は東京法務局城北出張所(足立区千住1-12-6)が管轄です。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

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