デジタル遺言は日本で有効?現行ルールと法改正の最新動向をわかりやすく解説

現行の遺言制度:デジタル遺言は有効か?

「パソコンで遺言書を書いたら有効ですか?」——この質問への現時点の答えは「原則として無効です」です。

現行の民法では、自分で作成する遺言書(自筆証書遺言)は全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することが条件とされています。パソコンで打ち込んだ文書・スマートフォンのメモ・メールでの意思表示は、いずれも現行法上「遺言書」として認められません。

ところが2026年6月17日、この状況を大きく変える改正民法が成立しました。パソコンやスマートフォンで作成した「デジタル遺言(保管証書遺言)」を法的に有効とする制度が新設されたのです。この記事では、現行制度のおさらいから改正の内容・影響まで、わかりやすく解説します。

💡 この記事でわかること:
現行の遺言制度でデジタルが使えない理由、なぜ今改正が必要だったか、2026年改正の「保管証書遺言」の仕組み・ウェブ会議手続き・緊急時の録音録画遺言、従来の遺言方式との比較、成年後見制度の見直し、セキュリティリスクへの対策、施行時期まで網羅しています。

なぜ今、遺言のデジタル化が必要か

日本の遺言制度は長らく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が主流でしたが、遺言を作成している人の割合は潜在的な利用者のおよそ13%にとどまっていたとされています。遺言が普及しない背景には、大きく3つの課題がありました。

✏️ 課題① 自筆の負担が大きい
自筆証書遺言は全文を手書きする必要があり、高齢者や身体的制約のある方にとって大きな負担。書き損じで無効になるリスクも高い。
💴 課題② 公正証書の費用負担
公正証書遺言は信頼性が高い一方、財産額に応じた公証人手数料が必要。経済的なハードルが遺言作成を妨げていた。
📱 課題③ デジタル化時代に対応できていない
ネット銀行・仮想通貨・デジタル資産が増える中、遺言の作成・保管プロセスにデジタル技術が活かせていなかった。
2026年改正はこの3つの課題を一度に解消しようとするものです:
パソコンで作成・法務局で保管・ウェブ会議で手続きという新しい流れを認めることで、手書き負担・費用・デジタル対応の問題を同時に解決することが目指されています。

2026年改正民法の概要:何が変わるか

2026年6月17日、参院本会議で可決・成立した改正民法の主な変更点は以下の4つです。

変更点 内容
① 保管証書遺言の創設 パソコン等で作成した遺言書を法務局で保管する新制度。押印要件が廃止される(なお自筆証書遺言の押印要件も廃止)
② ウェブ会議の活用 本人確認・遺言内容の読み上げを自宅からウェブ会議システム経由で行うことが可能に
③ 緊急時の録音・録画遺言 死亡の危急が迫った状況等において、録音・録画による遺言作成が認められる
④ 成年後見制度の柔軟化 「終身制」を廃止し、特定目的・期間限定の「スポット利用」が可能に
⚠️ 施行は「公布から3年以内」が目標です(現時点では未施行):
この改正法は成立していますが、施行日はまだ決定していません。公布から3年以内の施行が目指されており、具体的な手続きの細則等は今後の政令・規則で定められる予定です。現時点では「デジタル遺言」はまだ利用できません。

新制度①「保管証書遺言」の仕組みと手続き

今回の改正の目玉が、「保管証書遺言」(いわゆるデジタル遺言)の新設です。パソコンやスマートフォンで作成した遺言書を法務局に保管することで法的効力を持たせる新しい方式です。

📋 保管証書遺言の主な仕様
作成方法 パソコン・スマートフォン等のデジタル機器で全文を作成可能。自筆をスキャンしたデータも可
署名・押印 押印要件は廃止。デジタルデータとして保管する場合は電子署名が必要。紙での保管の場合は自筆署名
保管場所 法務局(遺言書保管所)での保管が必須条件
本人確認 マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付き身分証による確認
意思確認 法務局の担当官に対して、遺言の全文(財産目録を除く)を本人が口述(読み上げ)する。本人の真意を確認するための重要な要件
通知機能 遺言者があらかじめ指定した人物に対して、遺言書の存在が通知される仕組みあり

なぜ「全文の口述(読み上げ)」が必要なのか

デジタルで作成した遺言書については、なりすまし・生成AI・ディープフェイクによる偽造リスクが懸念されています。そのため法務局の担当官の前で「自分が書いた内容を自分の口で読む」という行為を必須要件とすることで、遺言者本人の真意・熟慮性・真正性を担保する仕組みになっています。

💡 電子署名について:
デジタルデータとして遺言を保管する場合、「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定される正式な電子署名が必要です。マイナンバーカードの電子証明書の活用が想定されています。ただし電子証明書の有効期限切れに対して、遺言の効力が発生するまでの長期間にわたる署名の有効性をどう維持するかは今後の課題とされています。

新制度②ウェブ会議による非対面での手続き

保管証書遺言の手続きは原則として法務局への出頭が必要ですが、申請が認められた場合は自宅からウェブ会議システムを使って手続きを行うことができます。

ウェブ会議で行えること:

・法務局担当官による本人確認(顔写真付き身分証の確認)
・遺言内容の全文の口述(読み上げ)

このメリット:
病気・高齢・身体的な理由で法務局への移動が困難な方でも、自宅にいながら遺言の法的有効性を確保できます。これは遺言作成の最大のハードルの一つだった「窓口への出頭」を解消するものです。

新制度③緊急時の「録音・録画遺言」

改正法では、死亡の危急が迫る極限状況下でのデジタル活用も認められました。

🎥 緊急時の録音・録画遺言 死亡危急時・船舶遭難時等
認められる方法 口頭で遺言を行う状況をスマートフォン等で録音・録画し、特定の相手に送信する方法が有効とされる
証人要件の緩和 録音・録画を活用することで、立会いが必要な証人の人数を削減できる(死亡危急時では3人から1人へ)
送信による成立 メールやLINE等の電子的手段で送信することで、証人や保管を要しないケースも規定される
限定的な場面への
適用
法制審議会では生成AIによるなりすましリスクを考慮して、この方式を緊急・特別な場面にのみ限定する設計がとられた
⚠️ 録音・録画遺言は「通常時」には使えません。
この方式はあくまで死亡危急時・船舶遭難者等の緊急特別な場面に限定された制度です。「動画で遺言を残せばいい」という誤解が生じないよう注意が必要です。

従来の遺言方式との比較:どれを選ぶべきか

改正後は遺言の方式が増えます。自分の状況に合った方式を選ぶための比較表を整理します。

遺言方式 作成方法 費用 検認 こんな方に
自筆証書遺言
(従来・継続)
全文・日付・氏名を自筆。押印要件は今回廃止 無料 自宅保管は必要
法務局保管は不要
費用をかけたくない・手書きが苦でない方
公正証書遺言
(従来・継続)
公証人が作成。証人2名が必要 財産額に応じた手数料(数万〜十数万円) 不要 信頼性・確実性を最優先したい方
保管証書遺言
(新設)
パソコン等でデジタル作成。法務局への保管・口述が必要 法務局の保管手数料のみ(低廉と想定) 不要 手書きが難しい・費用を抑えたい・デジタルに慣れた方
秘密証書遺言
(従来・継続)
内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう 手数料あり 必要 内容を秘密にしたい方(実務ではほぼ使われない)
改正後も「公正証書遺言が最も確実」という位置付けは変わりません:
保管証書遺言は利便性が大きく向上しますが、公証人が内容を確認・作成する公正証書遺言は依然として信頼性・紛争予防効果が最も高いといえます。財産が多い・家族関係が複雑・争いのリスクがある場合は公正証書遺言が推奨されます。

成年後見制度の見直し:終身制の廃止とスポット利用

今回の改正には遺言制度の改革と並び、成年後見制度の大きな転換も盛り込まれました。

これまでの問題点

現行の成年後見制度は、一度利用を開始すると本人が死亡するまで終了しない「終身制」が原則でした。「相続手続きのためだけに後見人を付けたいのに、一生続いてしまう」という批判が長年続いていました。また後見人の権限が強すぎるとして、本人の意思が尊重されにくい点も問題視されていました。

改正後の主な変更点

変更点 改正前 改正後
制度の継続期間 死亡するまで終身継続 終身制を廃止。本人の状態・必要性に応じて終了できる
利用形態 一度始めると全権委任的な継続利用 特定の目的・期間に限定した「スポット利用」が可能
本人の意思尊重 後見人の権限が強く本人意思が尊重されにくい面があった 本人の権利と意思をより尊重する制度へ移行
💡 「スポット利用」で相続手続きだけに後見人を使えるようになります:
例えば「認知症の家族が相続人の一人として遺産分割協議に参加する必要がある」という場面で、その手続きのためだけに後見人を選任して、終了したら制度を終えることが可能になります。これは実務上の大きな前進です。

デジタル化のリスクと安全対策

デジタル遺言の導入に際して、セキュリティリスクへの懸念は当然生じます。改正法ではどのような対策が盛り込まれているかを整理します。

リスク 対策
なりすまし・
偽造リスク
「全文の口述(読み上げ)」を必須要件とし、法務局担当官が直接・またはウェブ会議を通じて本人の真意を確認する
デジタルデータの
改ざんリスク
電子署名の要件化(「いつ・誰が署名したか」「署名後の改ざんがないか」を技術的に担保)。法務局での保管により第三者改ざんを防止する
生成AI・
ディープフェイク
精巧なAIなりすましリスクを考慮し、録音・録画方式は死亡危急時等の極限場面にのみ限定。通常の遺言は口述による確認を必須とした
電子署名の
有効期限問題
電子証明書には有効期限がある。遺言の効力が発生するまでの長期間にわたる署名の有効性維持については今後の検討課題とされている
既存制度は全て維持されます:
デジタル遺言の導入は「新たな選択肢の追加」であり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言はそのまま継続されます。デジタルに不安がある方は従来の方式を使い続けることができます。

施行はいつ?今すぐ使えるか

改正民法は2026年6月17日に可決・成立しましたが、施行はまだです。公布から3年以内の施行を目指しているとされています。

現時点でのまとめ:

✅ 改正民法の成立:2026年6月17日(参院本会議で可決)
⏳ 施行時期:公布から3年以内が目標(具体的な日程は未定)
❌ 現時点では保管証書遺言・ウェブ会議手続き・スポット後見は利用不可

今すぐできること:施行に備えて現行の公正証書遺言・自筆証書遺言で遺言を作成しておく。マイナンバーカードの電子証明書の取得・更新をしておく。
施行を待たず「今の制度で遺言を作成しておく」ことが最善策です:
改正法の施行タイミングは不確かです。「デジタル遺言が使えるまで待とう」と遺言作成を先延ばしにするより、今の制度(公正証書遺言等)でまず意思を残しておき、施行後に見直すことが現実的に最もリスクの低い選択です。

よくある疑問(Q&A)

Q. 今すぐパソコンで遺言書を書いて法務局に持っていけば有効になりますか?
現時点ではなりません。改正民法は成立しましたが、まだ施行されていないため「保管証書遺言」制度は現在使えません。パソコンで作成した遺言書は現行法上無効です。施行後に法務局での保管・口述等の正式手続きを経ることで初めて有効になります。
Q. 改正後、公正証書遺言はなくなりますか?
なくなりません。公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言は全て引き続き有効な制度として維持されます。保管証書遺言は「新たな選択肢の追加」であり、既存制度は廃止されません。
Q. 成年後見のスポット利用は施行後すぐに使えますか?
成年後見制度の見直しも同じ改正法に含まれているため、施行されてから利用できるようになります。施行前は現行の成年後見制度(終身制)が適用され続けます。施行後は特定の目的に限定した後見申立てが家庭裁判所で可能になる見込みです。
Q. 「自筆証書遺言の押印要件廃止」は施行後すぐに影響が出ますか?
施行後に作成する自筆証書遺言については、押印がなくても有効になります。ただし施行前に作成した遺言については従来のルール(押印必要)が適用されます。また「押印がなくても有効」になるからといって、押印を省くことを推奨するわけではありません。遺言書の真正性を高めるために実印押印を行うことは引き続き有効です。
Q. 施行を待たず今から準備できることはありますか?
はい。以下の準備を今から進めることをおすすめします。①今の制度(公正証書遺言・自筆証書遺言)で意思を残しておく ②マイナンバーカードの電子証明書を取得・更新しておく ③相続・遺言の専門家(行政書士等)に相談して現在の財産・家族関係を整理しておく。施行後は保管証書遺言への切り替えを検討することもできます。

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