【東京都中央区】障害のある子どもの相談窓口を徹底解説 

中央区で障害のある子どもの相談を始める前に

「子どもの発達が少し気になる」「療育を始めたいけどどこに相談すればいい?」「放課後等デイサービスを探しているが、どうやって申請するの?」——東京都中央区にお住まいの保護者の方から、こうしたご相談が多く寄せられています。

中央区では、子どもの発達・障がい支援の拠点施設として「子ども発達支援センターゆりのき」が整備されており、相談から療育・放課後支援・就学支援まで、一貫した支援を受けることができます。さらに中央区独自の助成により、障害児通所支援の利用者負担が実質無償となる制度も設けられています。

この記事では、中央区の相談窓口・支援サービスの内容を年齢別・目的別に整理し、「まず誰に・どこに連絡すればよいか」がひとめでわかるよう解説します。

💡 この記事でわかること:
中央区の公的相談窓口と連絡先、ゆりのきの6つの事業内容、年齢別サービス、費用の目安(独自無償化の詳細)、サービス利用開始の流れ、就学相談の手順、そして「親なき後」準備の重要性まで網羅しています。

相談窓口の全体像:まずどこに連絡すべきか

中央区では、お子さんの発達・障がいに関する相談を複数の窓口が担っています。目的・年齢・内容によって最適な窓口が異なりますので、下記一覧で最初の連絡先を確認してください。

窓口名 主な相談内容・役割 所在地・連絡先
子ども発達支援センター「ゆりのき」 発達・障がいに関する総合相談(0〜18歳)。療育・放課後支援・保育所訪問等の中核拠点 中央区明石町12番1号
保健所等複合施設3階
☎ 03-3545-9844
障害者福祉課
(中央区役所)
障害者手帳・手当の申請、障害福祉サービスの受給者証申請、相談支援事業者の指定 中央区築地1-1-1
中央区役所内
☎ 03-3543-0211(代表)
基幹相談支援センター
(中央区立福祉センター)
障害の種別・年齢を問わない総合相談。成年後見制度の支援。虐待防止 中央区明石町12番1号
福祉センター4階
☎ 03-3545-9311
特定相談支援事業所
(福祉センター4階)
サービス等利用計画の作成。障害福祉サービス利用のコーディネート 中央区明石町12番1号
☎ 03-6260-6952
中央区立教育センター
教育相談室
就学相談・特別支援教育・学校生活の悩み・教育相談全般 中央区内(問い合わせ先は区教育委員会へ)
「どこに相談すればいいかわからない」という方へ:
まず子ども発達支援センターゆりのき(☎ 03-3545-9844)に電話することをおすすめします。0歳〜18歳のお子さんの発達・障がいに関するあらゆる相談を受け付けており、必要に応じて適切な窓口や支援機関につないでもらえます。申請から療育の利用まで平均1ヶ月程度かかるため、気になった時点で早めに連絡することが大切です。

子ども発達支援センター「ゆりのき」:中央区の療育の拠点

中央区の子ども向け発達・障がい支援の中核的な専門拠点が、中央区立子ども発達支援センター「ゆりのき」です。平成30年(2018年)4月に児童福祉法に定める福祉型児童発達支援センターとして開設されました。

「ゆりのき」という名称は、センター前の歩道に植栽された街路樹・ユリノキに由来します。「幸福」という花言葉と、空高く伸びる樹形が子どもたちの成長への願いと重なることから選ばれました。

🌿 子ども発達支援センター「ゆりのき」施設情報 療育・相談の中核拠点
所在地 東京都中央区明石町12番1号(中央区保健所等複合施設3階)
電話 03-3545-9844
FAX 03-3545-9660
開館時間 午前9時〜午後5時(休日・祝日・年末年始は休館)
アクセス 東京メトロ日比谷線「築地」駅 3番出口 徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅 6番出口 徒歩10分
都バス【東15】「聖路加国際病院」下車 徒歩2分
江戸バス南循環 4「あかつき公園」・5「聖路加国際病院」下車 徒歩3分
対象 発達障害のあるなしにかかわらず、育ちに支援を必要とするお子さん(0〜18歳)とご家族
専門職員 言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・保育士・臨床心理士・児童精神科医等が在籍
💡 同一建物内に複数の支援機関が集まっています:
基幹相談支援センター・特定相談支援事業所・福祉センターが明石町12番1号の同一ビル内に集まっており、ワンストップで相談・手続きが完結しやすいのが中央区の大きな特長です。

ゆりのきで受けられる6つの事業

子ども発達支援センターゆりのきでは、6種類の事業を実施しています。0歳〜18歳(高校生)まで、発達段階に応じた支援を一貫して受けることができます。

① こども発達相談(0〜18歳)

お子さんの発達に関する心配ごとを相談できる窓口です。発達状況に応じて、心理面接・個別療育・集団療育・児童精神科等の専門相談を活用した継続的な支援を行います。障害の診断の有無にかかわらず、気になることがあれば気軽に相談できます。

② 児童発達支援(幼児室)- 未就学児対象

小グループでの遊びや課題を通じて、基本的生活習慣の確立・運動機能・認知機能・社会性を高める支援を行います。幼稚園・保育園という大きな集団でも意欲と自信を持って適応できるよう支援します。

対象:こども発達相談での面接後、集団での療育が適切と判断されたお子さん(未就学児)
備考:障害児通所支援の受給者証が必要。受給者証の取得手続きは障害者福祉課へ

③ 個別専門療育(理学療法・作業療法・言語療法)

お子さんの状況に応じて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による個別の専門的な療育を提供します。こども機能訓練室やプレイルームを活用した専門支援が受けられます。

④ 放課後等デイサービス(6歳〜18歳)

小学校入学〜高校生(18歳)までの障害のある方を対象に、放課後や夏休みなどの居場所の確保と生活の支援を行います。学校終了後にゆりのきに通い、仲間との関わりや余暇活動・生活訓練を行います。

⑤ 保育所等訪問支援(0〜18歳)

集団生活に課題のあるお子さんについて、相談員が保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校等を直接訪問し、お子さんが集団に適応できるよう職員に対して専門的な支援を行います。受託事業所は社会福祉法人 山鳥の会(ゆりのき内・☎ 03-6260-6464)です。

⑥ 障害児相談支援

障害福祉サービスを利用するお子さん・保護者に対し、支援計画(障害児支援利用計画)の作成・情報提供・関係機関との連絡調整を行います。受託事業所は社会福祉法人 山鳥の会(☎ 03-6260-6464)および社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会(☎ 03-6278-8642)です。

⚠️ ②〜⑥のサービスを利用するには受給者証が必要です。
サービス利用開始には相談から申請・受給者証取得まで平均1ヶ月程度かかります。「利用したいと思ったら、すぐに電話する」ことが最も大切なステップです。

年齢別・利用できる主な支援サービス

お子さんの成長段階に合わせて、利用できるサービスが変わります。現在のお子さんの状況に合わせて確認してください。

乳幼児期(0〜就学前) まず発達相談・療育を
・こども発達相談(ゆりのき)
児童発達支援(幼児室・集団療育)
・個別専門療育(言語・作業・理学療法)
・保育所等訪問支援
・障害児相談支援
※0〜2歳:令和7年9月より無償化
※3〜5歳:令和元年10月より無償化
※中央区独自助成で全年齢実質無償
学齢期(小学校〜高校) 放課後支援と就学相談
放課後等デイサービス(ゆりのき・区内民間事業所)
・保育所等訪問支援(学校訪問)
・就学相談(教育センター)
・特別支援学級・学校の検討
・障害福祉サービス受給者証の申請
・障害児相談支援
高校年齢〜18歳 将来への移行支援も
・放課後等デイサービス(継続)
・基幹相談支援センターへの相談
・就労移行支援・就労継続支援の準備
・18歳以降の成人サービスへの移行準備
「親なき後」の準備(後述)

中央区の費用負担:独自助成で実質無償化

中央区の障害児通所支援の費用負担には、全国的に見ても手厚い独自の助成制度があります。

🎉 中央区の障害児通所支援利用者負担
中央区民は利用者負担額が実質0円
中央区独自の助成制度により、利用者負担額(サービス費用の1割分)を全額区が助成しています。
ただし、おやつ代・教材費・光熱費等の実費は別途自己負担となります。

費用の内訳

費用の種類 中央区での扱い
利用者負担額(サービス費1割) 中央区独自の助成により全額無償(0円)
世帯所得に関係なく適用
おやつ代・教材費等 別途実費負担が生じる(各事業所に確認)
国の無償化対象(0〜2歳) 令和7年9月より国制度でも無償化
国の無償化対象(3〜5歳) 令和元年10月より国制度で無償化
中央区独自助成のポイント:
一般的な自治体では世帯所得に応じて月額4,600円または37,200円の自己負担が生じますが、中央区ではこれを全額区が助成するため、区民であれば実質0円で通所サービスを利用できます。日本橋・人形町・築地・月島など中央区内にお住まいの方にとって、非常に手厚い支援制度です。

「中央区育ちのサポートシステム」とは

中央区では、保健・福祉・教育が連携してお子さんの育ちを切れ目なく支える独自の仕組みとして、「中央区育ちのサポートシステム」を構築しています。ゆりのきがその中心的な役割を担っています。

育ちのサポートシステムの3つの柱:

🏥 保健(健診・相談):乳幼児健診・健康相談で発達の気になるサインをキャッチ
🌿 福祉(療育・支援):ゆりのきでの療育・放課後支援・保育所訪問・相談支援
📚 教育(就学・学校):就学相談・特別支援教育・学校生活のサポート

これらが連携することで、乳幼児期から学齢期・高校卒業まで一貫した「切れ目のない支援」を実現しています。
💡 保健センター(健診)からゆりのきへのつながり方:
乳幼児健診(1歳6ヶ月健診・3歳児健診等)でお子さんの発達に気になる点があった場合、保健センターからゆりのきへ紹介・連携してもらえます。ゆりのきに相談すると、健診担当者と情報を共有し、スムーズに支援につなぐことができます。

就学・教育に関する相談窓口

お子さんの就学先の選択や、学校生活での困りごとに関しては、中央区立教育センター 教育相談室が対応しています。また、就学相談はオンライン申込みシステムも整備されています。

就学相談について

📚 就学相談(中央区) 就学前・在学中の転学相談
相談内容 お子さんの発達の状態・特性に応じた適切な教育が受けられる就学先を一緒に相談する
対象 発達の特性や状態から就学先の相談を希望している保護者。特別支援学校・特別支援学級・通級指導学級等への就学を希望するお子さんは必ず就学相談が必要
申込方法 オンライン申込みシステムにて24時間受付。申込後、担当者から電話で日程調整の連絡あり
転学相談 現在、小学校・中学校に在籍しているお子さんの転学相談は随時受け付け

就学先の種類と特徴

就学先 対象・特徴
通常学級+通級指導 通常学級に在籍しながら、週数時間、個別または小集団での指導を受ける「通級指導学級(通級)」を利用する形。言語・情緒・学習等の課題に応じた指導が受けられる
特別支援学級 知的障害・自閉症・情緒障害・肢体不自由・病弱等の学級が区内小中学校に設置。少人数でのきめ細かな指導が特徴
特別支援学校 重度の障がいがあるお子さんが対象。東京都立の特別支援学校が利用できる。スクールバスによる通学も可能
⚠️ 就学相談は早めに動くことが重要です。
特別支援学校・特別支援学級への入学を希望する場合、小学校入学の1年以上前(年長の秋頃まで)に就学相談を開始するのが一般的です。締め切りがあるため、早期に教育委員会または就学相談窓口に問い合わせてください。

サービスを利用するまでの流れ

中央区で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用するには、受給者証の取得が必要です。以下の流れで進めましょう。

ゆりのきまたは障害者福祉課に電話で相談・申し込みをする ☎ 03-3545-9844(ゆりのき)
面談の実施(役所の窓口・家庭訪問・ゆりのきのいずれかで対応) 所要時間は約1時間。5領域20項目の調査等を行う
障害児支援利用計画の作成(相談支援事業所またはセルフプラン) 計画作成の費用は無料
区から受給者証が交付される 申請から交付まで平均約1ヶ月
事業所と契約・利用開始 ゆりのき内事業所または区内民間事業所を選択
💡 セルフプランについて:
現在、中央区では障害児相談支援事業者が不足しているため、保護者自身が計画を作成する「セルフプラン」の記入を依頼しているケースがあります。相談支援事業所の空きができ次第、案内を受けることができますので、利用希望の旨を面談時に担当職員に伝えておきましょう。
療育の必要性を示す書類(例) 内容
ゆりのきの利用状況票 同意があれば障害者福祉課からゆりのきへ直接依頼できる
発達検査・知能検査結果 療育の必要があると明記されているもの
医師の意見書等 療育の必要性が記載されたもの(詳細は窓口で確認)

「親なき後」を見据えた早めの準備について

中央区で療育やデイサービスを利用しながら、「将来、自分がいなくなったらこの子はどうなるのか」という不安を抱える親御さんは少なくありません。この「親なき後問題」は、日常の支援が整ってきた段階から、早めに準備を始めることが何より重要です。

📌 「親なき後」に備えて今から準備できること
  • 任意後見契約の締結:親が元気なうちに、信頼できる後見人候補を自分で指定しておく(公正証書で締結)
  • 家族信託の設計:財産の管理・運用を信頼できる家族に委ねる仕組みをつくる
  • 遺言書の作成:誰に・何を・どのように使ってほしいかを法的文書で残す(付言でお子さんへの想いも記載可)
  • 「親なき後ノート」の作成:支援者・医療情報・財産情報・お子さんの好みを一冊にまとめた引き継ぎ文書を整備する
  • グループホームへの早期登録:待機期間が長いため、親が元気なうちから複数箇所に見学・登録しておく
  • 成年後見制度の活用:お子さん自身が判断能力に不十分な点がある場合、親の生前に後見人を申立てておくことを検討する
基幹相談支援センター(中央区立福祉センター4階)でも「親なき後」に関する相談を受け付けています:
中央区社会福祉協議会の成年後見支援センター「すてっぷ中央」と連携しながら、成年後見制度の利用に向けた相談・支援を行っています。まず☎ 03-3545-9311(基幹相談支援センター)にお問い合わせください。
⚠️ 任意後見・家族信託は、親が元気なうちにしか準備できません。
認知症の診断が下りてからでは、これらの法的手続きが行えなくなります。また、遺言書・家族信託・後見制度は福祉の窓口ではカバーできない法律・税務の専門領域です。行政書士・司法書士・税理士などの専門家に相談することで、法律・税務・福祉の各面をまとめて整理することができます。

よくある疑問(Q&A)

Q. 発達障害の診断がなくても相談・サービス利用できますか?
利用できます。ゆりのきは「発達障害のあるなしにかかわらず、育ちに支援を必要とするお子さんとご家族」を対象としています。障害者手帳・診断書の有無は問いませんので、「少し気になる」段階で気軽にご相談ください。
Q. 中央区以外の事業所も利用できますか?
基本的には可能です。障害児通所支援は中央区で受給者証を取得すれば、区外の事業所も利用できます。ただし、中央区の独自助成(利用者負担の無償化)が区外事業所にも適用されるかは、事前に障害者福祉課に確認することをおすすめします。
Q. 共働き家庭でも通所できますか?
通所できます。児童発達支援は保護者の就労状況を問いません。単独通所が基本で、保護者が仕事をしながら利用しているご家庭が多くあります。放課後等デイサービスも学校終了後に通う形のため、働きながら利用できます。
Q. セルフプランの作成方法がわかりません。サポートはありますか?
ゆりのきまたは障害者福祉課の担当者がセルフプランの記入方法についてアドバイスしてくれます。相談支援事業所による計画作成の空きが出た際には案内してもらえますので、希望の旨を早めに伝えておきましょう。
Q. 日本橋・人形町・月島など、中央区内のどこに住んでいても利用できますか?
中央区全域の区民が対象です。ゆりのきは築地エリアにありますが、月島・佃・勝どきエリアからも江戸バス(南循環)でアクセスできます。また、区内の民間障害児通所事業所を選ぶことで、より自宅に近い事業所を利用することも可能です。
Q. 相続・遺言・後見など法的な準備はどこに相談すればいいですか?
福祉の窓口では法律的手続き(任意後見・家族信託・遺言書作成等)は対応していません。行政書士・司法書士・税理士などの専門家への相談が必要です。ハートリンクグループでは、中央区・日本橋・人形町エリアにお住まいの方からの「親なき後」を含む相続・後見・信託のご相談を承っています。

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【横浜オフィス】 横浜・関内で相続相談先をお探しの方へ。相続、遺言、家族信託、任意後見などに対応。関内駅徒歩約3分。横浜市中区を中心にご相談を承ります。

☎ 0120-905-336

まずはお気軽にご連絡ください。

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【完全版】東京都中央区こども家庭支援センター|障がいのある子ども・家庭が最初に相談すべき窓口

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