【徹底解説】障害年金の申請方法をどこよりも詳しく解説|タイミング・書類・注意点まとめ
目次
障害年金とは何か:2種類の基本をおさえる
障害年金とは、病気やケガによって一定の障害状態になった場合に国から支給される公的年金です。老後のための制度ではなく、現役世代でも受給できるのが大きな特徴です。
障害年金には、加入していた年金の種類によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
等級:1級・2級の2段階
請求先:市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所
特徴:子の加算あり
等級:1級・2級・3級の3段階
請求先:年金事務所または共済組合
特徴:1・2級は障害基礎年金に上乗せ支給。3級・障害手当金は厚生年金のみ
肢体不自由・視覚・聴覚・内部障害(心臓・腎臓・肝臓等)・精神障害・発達障害・知的障害・がん・難病など、多様な障害・疾患が対象となります。「精神疾患でも受給できるの?」という方も、ぜひ要件を確認してみてください。
受給できる人の3要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。一つでも欠けると不支給になるため、事前確認が非常に重要です。
| 要件① 初診日要件 |
障害の原因となった病気・ケガで最初に医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。20歳前・60〜65歳の特例あり |
|---|---|
| 要件② 保険料納付要件 |
初診日の前日時点で、保険料の納付済期間+免除期間が加入期間の3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと(特例) |
| 要件③ 障害状態要件 |
「障害認定日」(初診日から1年6ヶ月後)において、障害等級表に定める1〜3級(基礎年金は1〜2級)の障害状態にあること |
「申請する時点で保険料を払っているかどうか」ではなく、初診日の前日時点の納付状況で審査されます。未納期間が多い場合は要件を満たせないことがあるため、気になる方は年金事務所で早めに確認してください。
「障害認定日」と「遡及請求」
原則的な障害認定日は初診日から1年6ヶ月後ですが、以下の例外があります。
| 状況 | 障害認定日の特例 |
|---|---|
| 切断・離断による肢体障害 | 切断・離断した日(初診日から1年6ヶ月以内の場合はその日) |
| 人工透析開始 | 透析開始から3ヶ月経過した日 |
| 人工関節・人工骨頭置換 | 置換した日 |
| 在宅酸素療法開始 | 開始した日 |
| がんの末期状態 | 初診日から6ヶ月後以降で症状が固定した日 |
| 遡及請求 | 障害認定日に要件を満たしていたが申請していなかった場合、過去5年分をさかのぼって請求できる場合がある |
障害年金の等級と金額の目安(2025年度)
障害年金の金額は等級・加入していた年金の種類・加入期間によって異なります。以下は2025年度(令和7年度)の目安です。
子の加算あり
子の加算あり
配偶者加給年金あり
基礎年金は受給不可
第1子・第2子:各約23万5,000円/年
第3子以降:各約7万8,000円/年
※18歳年度末まで(障害がある場合は20歳未満)の子が対象
配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級):
約23万5,000円/年(65歳未満の配偶者がいる場合)
※金額は毎年度改定されます。正確な金額は年金事務所にご確認ください。
申請の全体の流れ
障害年金の申請は複数の書類を順番に準備・提出する手続きです。全体の流れを把握してから各ステップを進めることで、書類の不備や漏れを防げます。
障害年金は申請した月の翌月分から支給されるため(遡及請求を除く)、できるだけ早く申請を始めることが重要です。書類の準備に時間がかかることも多いため、早めに動き始めてください。
STEP1:初診日の確認と証明
初診日は障害年金申請においてすべての起点となる最重要日です。「初診日がいつか」によって、加入していた年金の種類・保険料納付要件・障害認定日が決まります。
初診日の証明方法
初診を受けた医療機関(現在も通院中の場合は不要)に、「受診状況等証明書」の作成を依頼します。日本年金機構の所定の用紙を使用し、医師が記載します。
| 依頼先 | 最初に受診した医療機関(現在と同じ場合は不要) |
|---|---|
| 費用 | 医療機関によって異なる(無料〜3,000円程度) |
| 注意点 | カルテの保存期間(法定5年)を超えている場合、証明書が取れないことがある |
初診の医療機関でカルテがない場合の対応
初診の医療機関が閉院していたり、カルテが保存されていない場合でも、代替書類で初診日を証明できる場合があります。
- 2番目以降の医療機関の受診状況等証明書(「前医あり」の記載がある場合に有効)
- 当時の健康保険の診療報酬明細書(レセプト)の写し
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請時の診断書
- 障害者手帳の写し・福祉サービス受給記録
- 第三者証明(初診当時の状況を知っている方の申立書)
- 当時の医療費の領収書・診察券・お薬手帳
初診日の証明書類が揃わない場合でも、複数の第三者証明を組み合わせることで初診日が認定されるケースがあります。あきらめる前に年金事務所に相談してみましょう。
STEP2:保険料納付要件の確認
保険料納付要件の確認は、初診日が確定してから年金事務所に照会することで行います。自分で判断するのは難しいため、早めに窓口で確認することをおすすめします。
原則の納付要件(2分の2ルール)
例:20歳から初診日まで10年(120ヶ月)加入していた場合、80ヶ月以上の納付済・免除期間が必要。
特例の納付要件(直近1年ルール)
※この特例は初診日が令和8年(2026年)4月1日前にある場合に適用(65歳未満の方に限る)。
保険料の免除・猶予・学生納付特例期間は「未納」ではないため、特例要件を満たす可能性があります。
免除申請中・猶予中の期間は未納扱いにならないケースがあります。また、配偶者の扶養に入っていた期間(第3号被保険者)は自動的に保険料が納付されているとみなされます。年金事務所で正確な納付状況を確認してから判断しましょう。
STEP3:診断書の取得(最重要書類)
障害年金の審査において、診断書は審査結果を最も左右する最重要書類です。等級の認定は診断書の記載内容に基づいて行われるため、内容が適切に記載されているかを確認することが非常に重要です。
診断書の種類(障害の種類によって異なる)
| 書式番号 | 対象となる障害 |
|---|---|
| 様式120号の1 | 眼の障害 |
| 様式120号の2 | 聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語の障害 |
| 様式120号の3 | 肢体の障害 |
| 様式120号の4 | 心疾患・先天性心疾患 |
| 様式120号の5 | 腎・肝・呼吸器・膀胱・腸・ヒト免疫不全ウイルス等の障害 |
| 様式120号の6(1) | 精神の障害(統合失調症・気分障害等) |
| 様式120号の6(2) | 精神の障害(発達障害・知的障害) |
| 様式120号の7 | 血液・造血器・その他の障害(がん・難病等を含む) |
診断書を医師に依頼するときのポイント
- 「障害年金の診断書を書いてほしい」と明確に伝える(通常の診断書とは異なる書式)
- 診断書は「障害認定日時点の状態」と「現在の状態」の2種類が必要になる場合がある(遡及請求の場合)
- 日常生活の困難さ・制限を具体的に医師に伝える(「仕事に行けない」「一人では外出できない」等)
- 記載内容が実態と大きくかけ離れている場合は、丁寧に修正をお願いする
- 費用は医療機関によって異なる(目安:5,000〜10,000円程度)
STEP4:病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、申請者(または家族)が自分で作成する書類です。発症から現在までの経緯・日常生活の状況・就労状況を記載します。診断書と合わせて審査の判断材料となる重要書類です。
記載する主な内容
- 発症から現在までの病歴・治療歴(通院した医療機関名・受診期間・治療内容等)
- 障害認定日ごろの症状・日常生活の状況(できること・できないことを具体的に)
- 現在の症状・日常生活の状況
- 就労状況(働いている場合は業務内容・配慮の有無・休業状況等)
- 家族の援助・介護の必要性
「調子がよい日も悪い日もある」という方は、「悪い日のほうが多い・平均的な状態を記載する」ことが基本です。「たまにはできる」という表現よりも「ほとんどできない・困難である」という日常の実態を正確に記載しましょう。具体的な数字(週に何回・どれくらいの時間等)を使うと説得力が増します。
STEP5:その他の必要書類の準備
診断書・申立書以外にも、申請に必要な書類を揃える必要があります。状況によって必要書類が異なるため、年金事務所で事前に確認しましょう。
| 書類 | 取得先・注意点 |
|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所または市区町村の窓口で入手。または日本年金機構HPからダウンロード |
| 戸籍謄本 | 市区町村窓口で取得。マイナンバーで代替できる場合もある |
| 住民票 | マイナンバーの記載がないもの。市区町村窓口で取得 |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 手元になければ年金事務所に相談 |
| 振込先金融機関の通帳 | 本人名義のもの。口座番号・支店名が確認できるページのコピー |
| 受診状況等証明書 | STEP1で取得したもの(現在の医療機関が初診と同じ場合は不要) |
| 診断書 | STEP3で取得したもの(障害の種類に応じた所定の書式) |
| 病歴・就労状況等申立書 | STEP4で自分が作成したもの |
| 子の加算に関する書類 | 子の戸籍謄本・学生証・障害の状態に関する診断書等(子の加算を申請する場合) |
| 配偶者に関する書類 | 戸籍謄本・配偶者の収入証明等(障害厚生年金の配偶者加給を申請する場合) |
| 障害者手帳のコピー | 取得している場合は添付(必須ではないが参考資料として有効) |
STEP6:申請窓口への提出と審査
書類が揃ったら、申請窓口に提出します。申請窓口は加入している年金の種類によって異なります。
| 初診日の年金加入 | 国民年金のみ(自営業・無職・学生等) | 住所地の市区町村窓口または年金事務所 |
|---|---|---|
| 厚生年金(会社員・元会社員等) | 住所地を管轄する年金事務所 | |
| 共済年金(公務員・私学教員等) | 加入していた共済組合 |
書類を提出する前に年金事務所で「事前相談」を受けることで、書類の不備を事前に発見・修正できます。窓口は混雑することが多いため、事前に電話で予約してから訪問することをおすすめします。
審査の流れと期間
不支給決定・等級が低すぎると感じた場合、決定通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求」を行うことができます。審査請求でも認められない場合は「再審査請求」→「行政訴訟」と進むことも可能です。
よくある不支給・減額の原因
障害年金の申請で不支給になる・等級が低くなる原因には、共通したパターンがあります。事前に把握して対策しておきましょう。
20歳前障害・先天性疾患の特例
生まれつきの障害(先天性疾患)や20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件なしに障害基礎年金を受給できる「20歳前障害」という特例制度があります。
・初診日が20歳前(または先天性疾患)であれば、保険料の納付要件は問われない
・障害認定日は「20歳の誕生日の前日」または「初診日から1年6ヶ月後」のいずれか遅い日
・支給は20歳到達時から受給権が発生(遡って請求する場合は時効5年に注意)
・所得制限あり(本人の所得が一定以上の場合、支給停止または半額支給になる)
・請求先:住所地の市区町村窓口
知的障害は「出生日が初診日」と扱われるため、保険料の納付要件なしに障害基礎年金を申請できます。18〜20歳になってから申請することが一般的ですが、20歳の誕生日の3ヶ月前から申請手続きを開始できます。
受給後の注意点:更新・届出の義務
障害年金が認定された後も、定期的な更新(「障害状態確認届」の提出)が必要です。届出を怠ると支給が停止されます。
| 手続き | 内容・タイミング |
|---|---|
| 障害状態確認届 (更新診断書) |
1〜5年に1度、現在の障害状態を確認するための診断書を提出する。提出期限は年金証書に記載されている。提出が遅れると支給停止になるため注意 |
| 再婚・離婚の届出 | 配偶者加給年金や加算額の対象者の変動があった場合は速やかに届出が必要 |
| 子の状況変化の届出 | 子が18歳年度末を超えた(障害がある場合は20歳)、婚姻した等の場合は加算額が変わる |
| 住所変更 | 住所が変わった場合は年金事務所に届出が必要(マイナンバー連携の場合は不要のケースもある) |
| 就労・所得状況の変化 | 20歳前障害の方は所得制限があるため、所得が増えた場合は届出が必要 |
| 障害が重くなった場合 | 「額改定請求」を行うことで等級が上がる場合がある。認定日から1年以上経過していることが条件 |
よくある疑問(Q&A)
申請前チェックリスト
申請を始める前に、以下の項目を確認・準備してください。
- 最初に受診した医療機関・受診日(初診日)を特定する
- 初診日に加入していた年金の種類(国民年金・厚生年金)を確認する
- 初診日当時の「ねんきん定期便」または年金事務所で納付状況を確認する
- 初診の医療機関が現在と異なる場合、受診状況等証明書の取得を依頼する
- カルテが残っていない場合は代替書類・第三者証明の準備を検討する
- 年金請求書を年金事務所または市区町村で入手する
- 障害の種類に合った書式の診断書を主治医に依頼する
- 日常生活の困難さをメモにまとめて医師に渡す準備をする
- 病歴・就労状況等申立書を作成する(発症から現在までを時系列で記載)
- 戸籍謄本・住民票・通帳コピー等を準備する
- 子・配偶者の加算がある場合はそれに関する書類も準備する
- 年金事務所に事前相談の予約を入れて書類の確認を受ける
- 提出時に受付証明(受付印入りの控え)を必ず受け取る
- 審査期間中(3〜6ヶ月)は問い合わせに備えて書類の写しを手元に保管する
- 不支給・等級に不満がある場合の「審査請求」の期限(3ヶ月)を把握しておく
初診日の証明が困難・精神疾患・遡及請求・過去に不支給になった経験がある方は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することで審査通過の可能性が大きく高まります。また、障害のあるお子さんの将来的な「親なき後」の財産管理や生活設計については、行政書士・税理士等の専門家との連携が重要です。
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