【杉並区】障がいのある子どもの相談窓口・サービスを徹底解説

まず最初にどこに相談すればよいか:年齢・状況別の入口

「子どもの発達が気になる」「障がいの診断が出た」「福祉サービスを使いたい」——状況によって最初にかかる窓口が異なります。まずどこに連絡すべきかを年齢・状況別に整理します。

📋 状況別・最初の相談窓口(杉並区)
就学前(未就学児)
発達が気になる
障害者施策課 児童発達相談係(ウェルファーム杉並4階)
☎ 03-5335-7634/平日9:00〜17:00
ことばが遅い・友だちとうまく遊べない等の相談はまずここへ
就学前(未就学児)
療育につなげたい
杉並区立こども発達センター(高井戸東1-18-5)
☎ 03-5317-5661
※児童発達相談係で相談を済ませた方が対象
小学生〜18歳
発達障がい・手帳なし
障害者施策課 発達障害児相談担当(ウェルファーム杉並4階)
☎ 03-5335-7634/平日9:00〜17:00
学齢期発達支援事業・放課後等デイサービスの相談
小学生〜
手帳(療育・身体)あり
障害者施策課 障害福祉サービス係(ウェルファーム杉並4階)
☎ 03-3312-2111(区代表)
放課後等デイサービス・ショートステイ等の申請
相談先がわからない
・総合的に聞きたい
杉並区基幹相談支援センター(ウェルファーム杉並3階)
☎ 03-5335-7672
障がい全般のコーディネートを行う総合窓口
💡 杉並区の障がい関係窓口の多くは「ウェルファーム杉並」に集まっています:
〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号。JR・東京メトロ「荻窪駅」北口より徒歩10分、または関東バス「ウェルファーム杉並」停留所下車徒歩1分。3階・4階に複数の相談窓口が入っています。

未就学児の相談窓口:児童発達相談係・こども発達センター

① 障害者施策課 児童発達相談係(最初の入口)

🏢 児童発達相談係 未就学児・最初の相談窓口
所在地 〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟4階
電話 03-5335-7634
受付時間 平日9:00〜17:00
こんな相談を
受け付ける
・ことばが遅い、発音が気になる
・友だちとうまく遊べない
・歩き始めるのが遅い
・こだわりが強い、感覚過敏がある
・こども発達センターや民間の児童発達支援事業所の利用相談
対象 杉並区に住む未就学の子ども(およびその保護者)
⚠️ こども発達センターを利用する前に必ず児童発達相談係へ連絡を:
こども発達センターは「事前に児童発達相談係で相談を済ませた方」が対象です。いきなりこども発達センターに行っても利用できないためご注意ください。

② 杉並区立こども発達センター(療育の拠点)

🏥 杉並区立こども発達センター 児童発達支援センター・療育の拠点
所在地 〒168-0072 杉並区高井戸東1丁目18番5号(上高井戸児童館と同じ建物)
電話 03-5317-5661 FAX:03-5317-5664
アクセス 京王井の頭線「高井戸駅」徒歩8分(駅改札を出て右の歩道橋を渡り、川沿い遊歩道を400mほど進んだ左側)
主な支援内容 ・個別指導・グループ活動等の療育
・心理・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・看護師・栄養士・医療的ケア児等コーディネーターによる専門相談
・民間児童発達支援事業所との連携
・保育所等訪問支援(在籍の保育所・幼稚園への支援員の訪問)
・障害児相談支援(計画相談)
対象 杉並区在住で、児童発達相談係で相談済みの未就学児
令和7年9月1日から0〜2歳の児童発達支援等の利用者負担が無償化されました:
0歳から2歳までの児童発達支援等を利用する場合、令和7(2025)年9月1日から利用者負担額が無償となりました。詳細は区窓口にご確認ください。

学齢期(小学生〜)の相談窓口:発達障害児相談担当・基幹相談支援センター

① 発達障害児相談担当(手帳なしの学齢期向け)

🏢 障害者施策課 発達障害児相談担当 手帳なし・学齢期(小1〜18歳)
所在地 〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟4階
電話 03-5335-7634/平日9:00〜17:00
対象 療育手帳・身体障害者手帳を持っていない学齢期(18歳まで)の発達障がいのある子ども。
※学齢期発達支援事業は知的な遅れのない小学1〜3年生が対象(特別支援学級在籍・放課後等デイサービス利用者は除く)
主な相談内容 ・学齢期発達支援事業(小1〜3年生向けの療育)の申込み
・手帳なしの放課後等デイサービスの利用相談・申請
・社会生活上の困り感への支援方針の相談

② 杉並区基幹相談支援センター(総合相談)

🏢 杉並区基幹相談支援センター 障がい全般・年齢問わず
所在地 〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話 03-5335-7672 FAX:03-5335-7679
役割 ・障がいのある方や家族の相談を総合的に受け、必要なサービス・窓口へつなぐ
・相談支援事業所や各種サービス事業所との連絡調整
・「どこに相談すればいいかわからない」という方の入口としても機能

杉並区の主な支援サービス一覧

サービス名 対象・内容 相談・申請先
児童発達支援 未就学の障がい児に療育・発達支援を提供する通所サービス。こども発達センターのほか区内民間事業所も多数 児童発達相談係
☎ 03-5335-7634
放課後等
デイサービス
学校通学中の障がい児(6〜18歳)が放課後・休日に通う療育施設。手帳の有無で申請先が異なる(下記参照) 手帳あり:障害福祉サービス係
手帳なし:発達障害児相談担当
☎ 03-5335-7634
保育所等
訪問支援
支援員が保育所・幼稚園・学校等に訪問し、集団生活への適応を支援するサービス こども発達センター
☎ 03-5317-5661
日帰り
ショートステイ
障がい児・者を日中一時的に預かる地域生活支援事業 障害者施策課管理係
☎ 03-3312-2111(代表)
重症心身障害児
在宅レスパイト等
訪問看護
重症心身障がい児等の在宅生活を支援する訪問看護事業 障害者施策課管理係
☎ 03-3312-2111(代表)
学童クラブ
(医療的ケア児)
医療的ケアを必要とする児童の学童クラブ利用も受け付け(要事前申請) 子ども家庭部児童青少年課
☎ 03-3393-4760

障害者手帳の種類と取得方法(杉並区の手続き)

障がいのある子どもが利用できるサービスの多くは、障害者手帳の取得を条件とするか、手帳の有無によって申請先が変わります。

📋 杉並区での手帳の種類と申請窓口
愛の手帳
(東京都療育手帳)
知的障がいのある方が対象。東京都の制度名で、全国の「療育手帳」に相当。1度(最重度)〜4度(軽度)に区分。
18歳未満の場合は東京都杉並児童相談所(南荻窪4-23-6 ☎ 03-5370-6001)で知能検査等の判定を受けた後に取得
身体障害者手帳 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障がい等が対象。1〜7級の区分あり。
申請先:杉並区役所 保健福祉部 障害者施策課(または障害福祉課福祉給付係)
18歳未満は保護者の同意書・児童相談所の意見書が必要な場合あり
精神障害者
保健福祉手帳
精神障がい(発達障がいを含む)が対象。1〜3級の区分あり。
申請先:杉並区役所 保健福祉部 障害者施策課
💡 手帳取得のメリット:
各種福祉サービスの利用が可能になるほか、交通費の割引・都営交通無料・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当の受給資格等が得られます。手帳の等級により受けられる支援の範囲が異なります。

放課後等デイサービスの利用方法(杉並区の特徴)

放課後等デイサービスは、杉並区では手帳の有無によって申請先が異なるのが大きな特徴です。

📋 放課後等デイサービス:手帳の有無による申請先の違い
障害者手帳あり
(療育・身体・精神)
申請先:障害者施策課 障害福祉サービス係
〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並4階
障害者手帳なし
(発達障がい等)
申請先:障害者施策課 発達障害児相談担当
☎ 03-5335-7634(同じ窓口・ウェルファーム杉並4階)
事業所を探したい 区が作成した「児童発達支援事業所一覧・マップ」(令和7年10月更新)を区公式サイトからダウンロードできる(PDF)。障害者施策課児童支援係 ☎ 03-3312-2111(代表)でも案内可能

視覚・聴覚障がいのある子どもの専門相談先

視覚障がい・聴覚障がいのある子どもには、区役所の窓口のほかに東京都立の専門機関が相談を受け付けています。

👁️‍🗨️ 視覚・聴覚障がい児の専門相談窓口
都立久我山青光学園
視覚障害教育部門
育児相談・教育相談
視覚障がいのある子どもとその保護者を対象とした育児・教育相談。
所在地:杉並区久我山3丁目(久我山駅周辺)
※詳細は杉並区「相談・療育」ページまたは学園に直接お問い合わせを
都立大塚ろう学校
永福分教室
乳幼児教育相談
ひよこ組
聴覚障がいのある乳幼児と保護者を対象とした教育相談(ひよこ組)。
所在地:杉並区永福(永福町駅周辺)
※詳細は杉並区「相談・療育」ページまたは分教室に直接お問い合わせを
💡 まず区の相談窓口でつないでもらうのが安心です:
専門機関への橋渡しも児童発達相談係(☎ 03-5335-7634)が行ってくれます。どこに行けばよいかわからない場合は、まず区の窓口に相談してください。

医療的ケア児への相談体制

杉並区では、医療的ケアを必要とする子どもについて「切れ目のない支援をめざし、関係する部署がワンチームで在宅生活を応援する」体制を整えています。

杉並区の医療的ケア児相談体制の特徴:

・障害者施策課・子ども家庭部・保健センター等の複数部署が連携してサポート
・こども発達センターに医療的ケア児等コーディネーターが配置されており、個別の状況に応じた支援計画の作成を支援
・重症心身障がい児を対象とした放課後等デイサービス事業所も区内に設置
日帰りショートステイ(医療的ケアのある方向け)の登録制度あり(障害者施策課管理係 ☎ 03-3312-2111に確認)

まずの相談先:こども発達センター(未就学児)または障害者施策課(学齢期以降)

児童相談所:杉並区内の窓口

🏢 東京都杉並児童相談所
所在地 〒167-0052 杉並区南荻窪4丁目23番6号
電話 03-5370-6001 FAX:03-5370-6005
アクセス JR荻窪駅西口より徒歩約10分(環状8号線沿い、すずらん通り経由)
主な役割 ・18歳未満の子どものさまざまな問題(発達・障がい・虐待等)の相談
・必要な調査・心理診断・助言・指導
愛の手帳(療育手帳)の判定機関(18歳未満)
・児童福祉施設への入所・里親委託・一時保護

手当・経済的支援の概要

障がいのある子どもを育てる家庭が受給できる主な手当を整理します。詳細は必ず窓口で確認してください。

手当・支援 対象・概要 窓口
特別児童扶養手当
(国の制度)
20歳未満の中程度〜重度の障がいのある子どもを養育する保護者に支給(所得制限あり)。1級・2級に区分 杉並区役所
障害者施策課
障害児福祉手当
(国の制度)
20歳未満で重度の障がいがあり、常時介護を必要とする在宅の子どもに支給(所得制限あり) 杉並区役所
障害者施策課
心身障害者
福祉手当(区の制度)
身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳1〜2度・精神障害者保健福祉手帳1級の方に支給(所得制限あり) 杉並区役所
障害者施策課
医療費助成
(マル障・マル乳等)
東京都の障害者医療費助成(マル障)等により、医療費の自己負担が軽減される場合がある 杉並区役所
障害者施策課

よくある疑問(Q&A)

Q. 子どもの発達が気になりますが、まだ診断は出ていません。相談できますか?
診断がなくても相談できます。「ことばが遅い気がする」「落ち着きがない」「視線が合いにくい」等、気になることがあれば診断前でも児童発達相談係(☎ 03-5335-7634)に相談してください。専門家のアドバイスを受けながら、必要な場合に医療機関や療育につないでもらえます。
Q. 放課後等デイサービスを利用したいのですが、手帳は必要ですか?
手帳がなくても利用できる場合があります。医師の診断書や障害福祉サービスの「受給者証」の発行を受ければ、手帳なしでも放課後等デイサービスを利用できるケースがあります。手帳がある場合は障害福祉サービス係へ、手帳がない場合は発達障害児相談担当(☎ 03-5335-7634)へ相談してください。
Q. 愛の手帳(療育手帳)はどこで取得できますか?
18歳未満の場合は、東京都杉並児童相談所(☎ 03-5370-6001)で知能検査等の判定を受け、その結果に基づいて取得します。申請は杉並区役所の窓口から行います。他道府県から転入した場合は、改めて東京都の愛の手帳を取得し直す必要があります。
Q. こども発達センターの療育と民間の児童発達支援事業所は両方使えますか?
状況によりますが、こども発達センターと民間の児童発達支援事業所を併用する形も可能です。それぞれの特色や空き状況を踏まえてどちらが子どもに合っているかを、まず児童発達相談係(☎ 03-5335-7634)に相談して方針を決めることをおすすめします。

相続・将来設計との連携:親なき後の準備について

障がいのある子どもを育てる保護者にとって、「自分が亡くなった後、この子の生活はどうなるのか」という不安は尽きないものです。これは福祉の問題であると同時に、相続・遺言・成年後見・家族信託という法的な備えとも深く関わります。

  • 遺言書の作成:「障がいのある子に財産を残したい」「生活費の出どころを確保したい」という親の意思を遺言書に残す。認知症等で判断能力が低下する前に早めに準備する
  • 信託の活用:家族信託を設計することで、親亡き後も信頼できる家族等が子どもの財産管理を担える仕組みを作ることができる
  • 後見制度の利用:判断能力が十分でない子どもが成年(18歳)を迎えた後も財産管理や契約が必要になる。任意後見・法定後見の活用を検討する
  • 遺産分割と障がいのある子:障がいのある子どもが相続人になる場合、遺産分割協議に参加できないケースもあるため成年後見人等の選任が必要になる
福祉と法的備えは「一体」で考えるべきです:
杉並区の福祉窓口は日々の支援には強いですが、相続・遺言・家族信託・後見制度の法的設計については、行政書士・司法書士・弁護士等の専門家への相談が必要です。ハートリンクグループでは、障がいのある子どもを持つご家族の「親なき後」も含めたトータルなご相談をお受けしています。

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