港区で相続が発生したら何をする?区役所・年金・不動産手続きの基本
目次
港区で家族が亡くなったら:最初にすべきこと
東京都港区にお住まいのご家族が亡くなった場合、最初に行うのが「死亡届」の届出です。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があり、届出を行うと火葬許可証(埋火葬許可証)が交付されます。
港区には「5つの地区総合支所」があり、お住まいの地域によって届出窓口が異なるのが大きな特徴です。また、死亡届の提出時に「おくやみ手続きガイド」が配布され、その後に必要な手続きの一覧を確認できます。
さらに港区では「ご遺族支援コーナー」(予約制)が設けられており、戸籍謄本の取得支援・葬祭費の申請・各種証の返還などの手続きを一か所でまとめて進めることができます。
港区の5つの総合支所の窓口情報、ご遺族支援コーナーの使い方、死亡後に区で行う手続き一覧、戸籍謄本の取得方法(コンビニ10円の活用)、年金・健康保険の手続き、港区の不動産相続登記の管轄、相続税申告の管轄税務署、期限付き手続きのタイムラインまで網羅しています。
死亡届の届出先:港区の「5地区総合支所」制度
港区は区役所本庁舎ではなく「5つの地区総合支所」が住民手続きの窓口となっている点が他区と大きく異なります。お住まいの地域に応じた総合支所に届出を行います。
| 総合支所 | 担当エリア | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 芝地区 | 新橋・東新橋・西新橋・虎ノ門・愛宕・芝公園・浜松町・芝大門・芝・三田1〜3丁目・海岸1丁目 | 芝公園1-5-25 ☎ 03-3578-3111 |
| 麻布地区 | 東麻布・麻布台・麻布狸穴町・麻布永坂町・麻布十番・南麻布・元麻布・西麻布・六本木 | 六本木5-16-45 ☎ 03-3583-4151 |
| 赤坂地区 | 赤坂・元赤坂・南青山・北青山 | 赤坂4-18-13 ☎ 03-5413-7011 |
| 高輪地区 | 高輪・白金・白金台・三田4〜5丁目 | 高輪1-16-25 ☎ 03-5421-7611 |
| 芝浦港南地区 | 芝浦・港南・海岸2〜3丁目・台場 | 芝浦1-16-1 ☎ 03-3456-4151 台場分室 ☎ 03-5500-2351 |
平日 8:30〜17:00
水曜日は区民課窓口サービス係・保健福祉係で19:00まで延長(一部取扱いできない業務あり)
夜間・休日は区役所本庁舎(芝公園1-5-25)の宿直窓口で届出書のお預かりのみ対応
※宿直窓口での受付は各総合支所・台場分室では対応していません
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る義務があります。届出人は親族・同居者・家主等です。多くの場合は葬儀社が代理で届出を行います。
港区「ご遺族支援コーナー」の活用方法
港区では、死亡後に必要な区の手続きをまとめて案内・受付する「ご遺族支援コーナー」(予約制)が設置されています。
| 場所 | 各地区総合支所(お住まいの地区の支所) |
|---|---|
| 予約方法 | みなとコール ☎ 03-5472-3710に電話 「ご遺族支援コーナーの予約の件」と伝える。亡くなった方の氏名・住所・生年月日、来庁者の氏名・連絡先を伝える |
| 受付時間 | 9:00〜17:00 |
| 問い合わせ先 | ☎ 03-3578-3111(芝地区総合支所代表) 各支所の区民課窓口サービス係に直接問い合わせも可 |
| 対応内容 |
・戸籍謄本・住民票の申請受付、書類取得支援 ・葬祭費(国保・後期高齢者医療)の申請 ・各種保険証・介護保険証・障害者手帳等の返還 ・年金手続きの案内 ・世帯主変更届の受付 ・その他関連手続きの案内 |
| 持参するもの |
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ・亡くなった方の各種保険証・介護保険証・年金手帳等(手元にあるもの) ・喪主/相続人の振込口座番号がわかるもの(葬祭費の振込先) ・委任状(喪主・相続人本人が来庁できない場合) |
港区では「ご遺族の方へ~おくやみ手続きガイド~」という冊子を死亡届の提出時に配布しています。戸籍・住民票・保険・医療・税・年金・障害福祉など全ての手続きがチェックリスト形式でまとまった資料です。手元にない場合は各総合支所で入手できます。
死亡届後に港区で行う主な手続き一覧
死亡届を提出した後に、港区の総合支所や関係機関で行う手続きは亡くなった方の状況によって異なります。代表的な手続き一覧を以下に整理します。
| 手続き | 対象者・内容 | 担当窓口 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 資格喪失届 |
国保加入者。保険証の返却と喪失届の提出 | 各総合支所 区民課窓口サービス係 |
| 後期高齢者医療 資格喪失届 |
後期高齢者医療の被保険者。被保険者証の返却 | 各総合支所 区民課窓口サービス係 |
| 葬祭費の支給申請 | 国保・後期高齢者医療の被保険者が亡くなった場合。東京都23区は7万円 | 各総合支所 区民課窓口サービス係 (芝地区は相談担当) |
| 介護保険 資格喪失届 |
65歳以上の方。介護保険被保険者証の返却 | 各総合支所 区民課保健福祉係 |
| 世帯主変更届 | 亡くなった方が世帯主で残り世帯員が2名以上の場合 | 各総合支所 区民課窓口サービス係 |
| 住民票の除票の取得 | 相続手続きで使用。銀行・法務局への提出に必要 | 各総合支所 区民課窓口サービス係 |
| 印鑑登録証の返還 | 登録していた場合に返還手続き | 各総合支所 区民課窓口サービス係 |
| 障害者手帳の返還 | 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者 | 各総合支所 区民課保健福祉係 |
| 公害医療手帳の返還 | 公害医療手帳の所持者 | 各総合支所 区民課保健福祉係 |
| バイク等の 廃車・名義変更 |
原付バイク等の所有者(125cc以下) | 各総合支所 区民課 |
港区では多くの手続きがお住まいの地区の総合支所内で完結するよう設計されています。区役所本庁舎(芝公園1-5-25)にわざわざ行く必要はなく、最寄りの総合支所で対応してもらえます。ご遺族支援コーナーを予約すれば、一度の来庁で効率的に複数の手続きを進めることができます。
戸籍謄本の取得方法(窓口・郵送・コンビニ10円)
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。港区に本籍がある(あった)場合は、以下の方法で取得できます。
窓口での取得
台場分室でも取得可能
必要なもの:本人確認書類・相続人であることが確認できる戸籍等
手数料:戸籍謄本450円/除籍謄本750円/改製原戸籍750円(1通あたり)
受付時間:平日8:30〜17:00(水曜日は窓口サービス係で19:00まで延長)
※戸籍の広域交付は9:00〜16:30
コンビニ交付:港区は手数料10円
港区では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスの手数料が10円に設定されています。住民票・印鑑証明書・戸籍謄本(現在の戸籍に限る)をほぼ無料の費用で取得できるため、窓口に行く前にコンビニ交付を活用することで、時間と費用を大幅に節約できます。
郵送での取得
港区に本籍がある期間の戸籍は港区で取得できますが、転籍・婚姻等で他の自治体に本籍があった期間の戸籍は、その自治体から別途取り寄せる必要があります。まず最新の戸籍を取得し、記載された前の本籍地を辿る方法が基本です。
年金の手続き:受給停止・未支給年金・遺族年金
年金に関する手続きは港区の総合支所ではなく、年金事務所が管轄です。ご遺族支援コーナーでは手続きの案内を受けることができますが、実際の届出は年金事務所に行います。
| 管轄 | 港年金事務所 所在地:東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館 ☎ 03-5401-3211 |
|---|---|
| 年金受給停止届 | 年金受給者が亡くなった場合、14日以内に届出が必要(マイナンバー連携で省略できる場合あり。確認が必要) |
| 未支給年金の請求 | 亡くなった方が受け取るはずだった未支給年金を、生計を一にしていた遺族が請求できる。時効5年 |
| 遺族年金の請求 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求。自動支給ではなく請求が必要 |
年金受給停止届を出さないまま振込が続くと後から全額返還を求められます。遺族年金も自分から請求しなければ支給されません。ご遺族支援コーナーで必要書類の案内を受けて、早めに年金事務所へ行きましょう。
健康保険・介護保険の手続きと葬祭費の申請
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届と葬祭費の支給申請は各地区総合支所で行えます。
| 対象 | 国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方(喪主等)に支給 |
|---|---|
| 支給額 | 7万円(東京都23区共通) |
| 時効 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
| 必要なもの | 亡くなった方の保険証(資格確認書)・喪主であることが確認できるもの(会葬はがき・葬儀社の領収書等)・喪主の振込口座情報・本人確認書類 |
| 申請窓口 | 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)・台場分室 郵送も可能(国保年金課給付係 ☎ 03-3578-3111 に連絡) |
勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合等)の加入者が亡くなった場合は、区役所ではなく加入していた健保の保険者に「埋葬料」を請求します。協会けんぽの場合は一律5万円です。
住民票の除票・印鑑証明の取得
銀行解約・不動産登記等で必要になる住民票の除票は各総合支所で取得できます。
| 書類 | 用途・取得先 |
|---|---|
| 住民票の除票 (被相続人) |
最後の住所を証明する書類。相続登記・法定相続情報一覧図の作成に必要。各総合支所で取得。手数料200円(コンビニ交付なら10円) |
| 印鑑登録証明書 (相続人) |
遺産分割協議書への添付に使用。港区に住民登録のある相続人は各総合支所・コンビニ(10円)で取得可能 |
| 戸籍の附票 | 住所の変遷を証明する書類。住民票の除票で不足する場合に使用 |
港区の不動産を相続する場合
被相続人が港区内に不動産を所有していた場合、相続登記(名義変更)が必要です。令和6年4月からは3年以内の相続登記が義務化されています。
| 相続登記の申請先 | 東京法務局 港出張所 所在地:東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル3階 ☎ 03-5765-7755 港区に所在する不動産はこちらが管轄 |
|---|---|
| 固定資産評価証明書 の取得先 |
港都税事務所 所在地:東京都港区麻布台3-5-6 ☎ 03-5765-4790 登記の際に必要な「固定資産評価証明書」をここで取得 |
| 相続登記の義務 | 相続を知った日から3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象 |
赤坂・六本木・青山・白金台・高輪など港区内の不動産は地価が極めて高く、自宅マンション1室の相続でも基礎控除を大幅に超えるケースが非常に多いです。相続税申告の要否について、早めに税理士へ確認することを強くおすすめします。
相続税申告が必要な場合の管轄税務署
相続税の申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に行います。港区に住所があった方の場合は以下が管轄です。
所在地:東京都港区西麻布3-3-5
☎ 03-3403-0591
申告期限:相続を知った日から10ヶ月以内
申告が必要な目安:遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合
港区は東京23区内でも特に不動産価格が高額なため、相続税申告が必要になるケースの割合が全国平均より大幅に高いエリアです。小規模宅地等の特例の適用可否が税額に大きく影響するため、税理士への早期相談が特に重要です。
相続手続きのタイムライン:期限付き手続き一覧
| 期限 | 手続き内容 | 届出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の届出 | 各地区総合支所 |
| 14日以内 | 年金受給停止届・国保資格喪失届・介護保険資格喪失届・世帯主変更届 | 年金事務所・各総合支所 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄の申述 | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 麻布税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 麻布税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請・高額療養費の還付申請 | 各総合支所・加入健保 |
| 3年以内 | 相続登記(義務化) | 東京法務局 港出張所 |
| 5年以内 | 遺族年金・未支給年金の請求 | 港年金事務所 |
よくある疑問(Q&A)
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