実家の名義変更・相続登記を
確実・スムーズに。
2024年4月から「相続登記」が義務化されました。
複雑な戸籍収集から法務局への申請まで、専門家が丸ごと代行します。
相続登記の「義務化」がスタートしました
正当な理由なく、相続を知ってから3年以内に登記申請をしない場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
放置すればするほど手続きは複雑になります。お早めのご対応をお勧めします。
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遠方の不動産でも
手続き可能です。
ハートリンクグループなら、全国どこの不動産でも対応可能です。
わざわざ現地の法務局へ行く必要はありません。
郵送とオンラインのやり取りだけで、ご自宅にいながら全ての手続きが完了します。
こんなことでお困りではありませんか?
平日は仕事で、役所に戸籍を集めに行く時間がない
実家の権利証(登記済証)が見当たらない
相続人が多くて、遺産分割協議書を作るのが大変
兄弟と疎遠になっていて連絡が取りづらい
不動産の名義変更には、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」など、
膨大な書類が必要です。これら全てを私たちが代行いたします。
ご依頼から完了までの流れ
無料相談・調査
固定資産税の通知書などをもとに、対象不動産を調査します。
戸籍等の収集
全国の役所から必要な戸籍謄本等をすべて取り寄せ、相続人を確定させます。
遺産分割協議書の作成
「誰が不動産をもらうか」をまとめた書類を作成し、相続人の皆様に署名・捺印いただきます。
登記申請・完了
法務局へ申請を行います。約1〜2週間で完了し、新しい権利証(登記識別情報)をお渡しします。
不動産名義変更プラン
ご自身で手続きする手間と時間を大幅に削減できる、定額パッケージプランです。
相続登記サポート
- ✅ 戸籍謄本等の収集代行(5通まで)
- ✅ 相続関係説明図の作成
- ✅ 遺産分割協議書の作成
- ✅ 法務局への登記申請代行
- ✅ 完了後の登記事項証明書取得
※ 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)や戸籍取得実費は別途必要です。
※ 不動産の個数、相続人の人数、兄弟相続などの難易度により加算報酬が発生する場合があります。
よくある質問
- Q. 権利証(登記済証)がないのですが、手続きできますか?
- A. はい、可能です。相続登記の場合、権利証は必須添付書類ではないため、紛失していても手続きに支障はありません。
- Q. 遠方の実家でも依頼できますか?
- A. はい、全国どこの不動産でも対応可能です。当事務所はオンライン申請に対応しているため、現地の法務局へ出向く必要がなく、追加の出張費などもかかりません。
- Q. 亡くなった父名義の土地がどこにあるかわかりません。
- A. 所有している不動産の所在地が不明な場合でも調査することが可能です。お気軽にご相談ください。
まずは「お見積り・必要書類」を
無料診断しませんか?
固定資産税の通知書がお手元にあれば、概算のお見積りが可能です。
義務化の期限が迫る前に、まずは現状の整理から始めましょう。
※初回のご相談(60分)は無料です。