【徹底解説】知らないと損!「福祉信託」を使うとどう変わる?特定贈与信託・後見制度支援信託の仕組みと選び方

この記事の結論

「福祉信託」という言葉は複数の制度を指します。大きく分けると①特定贈与信託(税制上の優遇がある信託銀行のサービス)②後見制度支援信託(成年後見と組み合わせる家庭裁判所が関与する信託)、そして③家族(民事)信託を福祉目的で活用した「福祉型信託」の3種類があります。それぞれ使える場面・費用・メリットが大きく異なるため、「誰のために・何を目的に使うか」を明確にした上で選ぶことが重要です。

「福祉信託」とは:3種類の制度を整理する

「福祉信託」という言葉を調べると、全く異なる3種類の制度が出てくるため混乱しやすいのが実情です。まず全体像を整理します。

📋 「福祉信託」と呼ばれる3種類の制度
種類 正式名称・根拠 誰が使うか 特徴
特定贈与信託
(相続税法21条の4)
障害のある方の親・祖父母 信託銀行に財産を預けることで贈与税が非課税になる税制上の優遇制度。6,000万円(特別障害者)または3,000万円(一般障害者)まで非課税
後見制度支援信託
(最高裁判所の運用)
成年後見人・未成年後見人がいる方の親族 成年後見制度と組み合わせて使う信託。被後見人の財産を家庭裁判所の監督のもと信託銀行に預けることで、後見人による財産の使い込みを防ぐ
福祉型信託
(家族信託・民事信託の活用)
障害のある子がいる親・高齢者本人 家族信託の仕組みを福祉目的で活用したもの。最も設計が柔軟で、親が元気なうちから死後まで継続して機能する(前記事で詳しく解説)
💡 この記事のポイント:
「特定贈与信託」と「後見制度支援信託」は信託銀行・家庭裁判所が関与する「公的な性格の強い制度」です。「福祉型信託(家族信託)」は家族・専門家が直接設計する「私的な制度」です。目的・費用・柔軟性が大きく異なるため、本記事で全てを比較して理解してください。

特定贈与信託:障害のある子への贈与に使える税優遇

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