障害を持つ子どもの「親亡き後」の住まい・施設選び
目次
- 「自分が先に逝ったら…」。その不安、今日から備えられます
- 障害のある方が暮らせる「住まい」には何がある?全体像を整理
- グループホーム(共同生活援助)とはどんな場所?
- 入所施設(障害者支援施設)とはどんな場所?
- グループホームと入所施設、どちらが向いている?比較してみます
- 費用はどのくらいかかる?補助制度も活用できます
- 住まいを探す前に知っておきたい「障害支援区分」のこと
- 施設を探す流れ:相談窓口から入居までのステップ
- 施設選びで後悔しないために。見学時に確認したいポイント
- 住まい以外の備えも一緒に考えましょう
- まとめ:「親亡き後」の準備は、早く始めるほど選択肢が広がります
「自分が先に逝ったら…」。その不安、今日から備えられます
障害のあるお子さんを持つ親御さんが、長年心の中に抱えている不安があります。
「自分たちが先に逝ったとき、この子はどこで、どうやって暮らしていくのだろう」——。
いわゆる「親亡き後」問題は、障害者福祉のなかで長く議論されてきたテーマです。住まいの確保・財産の管理・日常生活の支援者探しなど、取り組むべき課題は複数あります。
この記事では、そのなかでも最も基本的で、かつ「どこから手をつければいいかわからない」という声が多い住まい・施設選びに絞って、わかりやすく解説します。
- 障害のある方が利用できる「住まいの選択肢」の全体像
- グループホームと入所施設の違い・向き不向き
- 費用の目安と国・自治体の補助制度
- 施設を探す流れ・相談窓口・見学時のチェックポイント
- 住まい以外の備え(財産・後見・信託)との組み合わせ方
障害のある方が暮らせる「住まい」には何がある?全体像を整理
障害のある方の住まいには、大きく分けて次のような選択肢があります。ご本人の障害の程度・生活能力・希望によって、どの形が合うかが変わってきます。
① 自宅(家族と同居)
現在のお子さんの多くが該当。「親亡き後」にそのまま継続するためには、同居する兄弟姉妹・親族のサポートや支援者の確保が必要になります。
② グループホーム(共同生活援助)
少人数で地域の住居に住みながら、スタッフの支援を受けて生活する形。現在、最も主流の選択肢のひとつ。
③ 入所施設(障害者支援施設)
24時間体制の専門スタッフがいる大規模施設。重度の障害がある方や、常時介護が必要な方に向いています。
④ 一人暮らし(自立生活)
障害の程度が軽い方が、ヘルパー等の支援を受けながら自立した生活を送る形。希望される方には、移行支援のサービスもあります。
この記事では、「親亡き後」の住まいとして特に多く選ばれるグループホームと入所施設を中心に解説していきます。
グループホーム(共同生活援助)とはどんな場所?
グループホーム(正式名称:共同生活援助)は、障害のある方が地域のアパートや一戸建てなどに数名で暮らし、スタッフのサポートを受けながら日常生活を送る住まいです。障害者総合支援法に基づく福祉サービスとして全国に整備されています。
グループホームには4つの種類があります
| 種類 | 特徴・向いている方 |
|---|---|
| 介護サービス包括型 | 最も多いタイプ。主に夜間・休日の介護を施設スタッフが担う。日中は作業所や就労支援へ通う |
| 外部サービス利用型 | 介護はホームヘルパー(外部の介護事業者)に委託。スタッフが少ないぶん家賃が低めのことも |
| 日中活動サービス支援型 | 昼夜を通じてスタッフが常駐。日中の外出が難しい重度の方向けで、2018年から開始 |
| 通過型(自立訓練型) | 原則3年を目安に、一人暮らし・地域生活への移行を目的とした訓練型のホーム |
グループホームの生活イメージ
住居はマンション・アパート・一戸建てなどさまざまで、平均的な入居者数は4〜7名程度。個室が基本で、4.5畳以上の広さが確保されています。風呂・トイレ・食堂などは共用となるのが一般的です。
日中は作業所や就労支援施設へ出かけ、夜間は帰宅してスタッフのサポートのもとで過ごす——というスタイルが多くみられます。地域の中で生活できる点が、入所施設との大きな違いです。
入所施設(障害者支援施設)とはどんな場所?
入所施設(障害者支援施設)は、24時間体制で専門スタッフが支援する、大規模な生活施設です。施設内に居住スペースだけでなく、日中活動の場(作業・訓練・生活介護など)も備えており、生活全般が施設内で完結します。
入所施設の特徴
- 運営主体は国・地方公共団体または社会福祉法人に限定されている
- 定員は施設によって異なるが、近年は小規模化が進み40名前後の施設が増えている
- 医師・看護師など医療スタッフが配置されているケースもある(ただし配置基準はグループホームより緩やかな面もある)
- 日中活動(生活介護・就労継続支援B型など)と夜間の生活支援が一体的に提供される
入所できるのはどんな方?
入所施設を利用するには、原則として障害支援区分4以上の認定が必要です(50歳以上の場合は区分3以上)。常時介護が必要で、移動・食事・入浴・排泄など多くの場面でサポートが必要な方が主な対象となります。
グループホームと入所施設、どちらが向いている?比較してみます
「グループホームと入所施設、どちらがうちの子に合っているの?」——これはご家族からよくいただく質問です。一般的な比較を表でまとめました。
| 比較項目 | グループホーム | 入所施設 |
|---|---|---|
| 生活の場所 | 地域の住宅(アパート等) | 専用の大型施設 |
| 対象となる障害の程度 | 軽度〜重度(種類による) | 重度(区分4以上が原則) |
| 日中の活動 | 外部の作業所等へ通う | 施設内で完結 |
| スタッフ体制 | 主に夜間(種類によっては昼も) | 24時間体制 |
| 医療対応 | 限定的(外部医療機関を利用) | 施設内に医療スタッフがいることも(施設差あり) |
| 地域とのつながり | 地域の中で生活できる | 施設内での生活が中心 |
| 費用感 | 月3〜8万円程度(補助あり) | 施設・地域によって異なる |
| 向いているケース | ある程度の自立生活が可能・地域での生活を希望 | 常時介護が必要・医療的サポートが欠かせない |
費用はどのくらいかかる?補助制度も活用できます
「施設に入れると、いったい毎月いくらかかるの?」——費用面は多くの親御さんが最も心配される点のひとつです。
グループホームの費用内訳
グループホームにかかる費用は、大きく次の2つに分けられます。
| 費用の種類 | 内容 | 補助の有無 |
|---|---|---|
| 障害福祉サービス利用料 | スタッフによる支援(相談・服薬管理など)にかかる費用。所得に応じて自己負担上限額が設定される | 住民税非課税世帯は自己負担ゼロ |
| 家賃 | 地域の相場に準じた金額。都市部で4〜6万円、地方で3〜4万円が目安 | 国の補助あり(後述) |
| 食費・光熱費 | 実費負担。食費は一食あたり数百円程度が多い | 補助なし |
| 日用品費など | 洗剤・シャンプーなど生活用品の実費 | 補助なし |
家賃を助けてくれる補助制度があります
グループホームの家賃については、国の制度として「特定障害者特別給付費(補足給付)」という補助があります。
- 対象者:生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯のグループホーム入居者
- 補助額:月額最大1万円(家賃が1万円未満の場合は実費額)
- 給付先:本人ではなく、事業者(グループホーム)へ直接給付される
- 申請先:住所地の市区町村の障害福祉窓口
- 毎年1回の見直しがあり、所得状況によって変わることがある点に注意
さらに、市区町村独自の家賃補助制度を上乗せで設けている自治体も多くあります。たとえば家賃5万円の場合、国の補助1万円に加えて、自治体が残り4万円の半額(2万円)を補助するケースも見られます。お住まいの自治体の障害福祉課に確認してみましょう。
毎月の費用の目安(モデルケース)
| 費用の内訳 | 都市部の目安 | 地方の目安 |
|---|---|---|
| 障害福祉サービス利用料 | 0〜9,300円 | 0〜9,300円 |
| 家賃(補助後) | 3〜5万円程度 | 2〜3万円程度 |
| 食費・光熱費・日用品 | 2〜3万円程度 | 1.5〜2万円程度 |
| 合計の目安 | 5〜8万円前後 | 4〜6万円前後 |
住まいを探す前に知っておきたい「障害支援区分」のこと
グループホームや入所施設を利用するためには、まず「障害支援区分」の認定を受けておく必要があります。
障害支援区分とは、障害の程度や必要な支援の量を6段階(区分1〜6)で表したものです。数字が大きいほど、より手厚い支援が必要な状態とされています。
| 住まいの形 | 区分の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| グループホーム(介護サービス包括型) | 区分の制限なし(区分なしでも可のケースあり) | 精神障害者保健福祉手帳や障害者手帳がなくても対象になることがある |
| グループホーム(日中活動サービス支援型) | 区分4以上が目安 | 重度の方向けで24時間スタッフが常駐 |
| 入所施設(障害者支援施設) | 区分4以上(50歳以上は区分3以上) | 常時介護が必要な方が対象 |
障害支援区分の認定は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請することで手続きが始まります。認定調査・医師意見書の取得・審査会の判断を経て区分が決まるため、結果が出るまでに数か月かかることもあります。早めの申請を心がけてください。
施設を探す流れ:相談窓口から入居までのステップ
「どこに相談すればいいかわからない」という声をよく聞きます。施設探しの流れを順番に見ていきましょう。
| STEP | 内容 |
|---|---|
| ① | 市区町村の障害福祉課・相談支援事業所に相談する 住まいの希望・お子さんの状況・障害の程度などを伝えると、適切な選択肢を紹介してもらえます。はじめてで何もわからなくても大丈夫です |
| ② | 障害支援区分の認定申請をする 施設によっては区分認定が必要です。申請から認定まで時間がかかるため、住まい探しと並行して進めましょう |
| ③ | 候補となる施設をリストアップ・見学する 障害福祉情報サービス(全国のサービス検索サイト)や相談支援専門員を活用。必ず複数の施設を見学してから比較検討しましょう |
| ④ | 体験入居を利用する(可能な施設の場合) グループホームでは短期の体験入居ができる場合があります。実際の生活環境をお子さん自身が体感してから判断できます |
| ⑤ | 個別支援計画を作成する 入居が決まったら、本人・保護者の希望を伝え、施設スタッフが具体的な支援内容をまとめた計画書を作成します |
| ⑥ | 入居契約を結ぶ 支援計画を確認し、内容に納得したうえで契約を締結します。不明点はこの段階で必ず解消しておきましょう |
施設選びで後悔しないために。見学時に確認したいポイント
どんなに評判の良い施設でも、実際に見てみることが大切です。見学の際に確認しておきたいポイントをまとめました。
施設の雰囲気・環境
- 建物・居室は清潔に保たれているか
- 入居者の表情や過ごし方はどうか(活き活きしているか、緊張した様子がないか)
- スタッフが入居者と丁寧に関わっているか
- プライバシーが確保された個室があるか
支援内容・体制
- 夜間・緊急時の対応はどうなっているか
- 医療機関との連携はとれているか
- 日中の活動内容(作業所・日中活動の選択肢)はどうか
- 個別支援計画の作成・見直しはどの頻度で行われるか
費用・契約内容
- 家賃・食費・光熱費など各費用の内訳が明確になっているか
- 退去の条件・手続きはどうなっているか
- 苦情・相談窓口が設けられているか
住まい以外の備えも一緒に考えましょう
「親亡き後」の備えは、住まいだけではありません。住まいが決まったとしても、以下のような課題も並行して準備しておく必要があります。
① 財産の管理をどうするか
親御さんが亡くなった後、お子さんのために遺した財産を誰がどう管理するかは重要な問題です。特定贈与信託(障害者扶養信託)を活用すれば、信託銀行が生活費を定期的に届け続ける仕組みを作ることができます。最大6,000万円まで贈与税が非課税になる点も大きな特長です。
② 成年後見制度の利用
障害のあるお子さんが自分で契約行為や財産管理を行うことが難しい場合、成年後見制度の活用が選択肢になります。後見人が本人に代わって法律行為を行い、施設入所契約なども対応できます。親御さんが元気なうちに、任意後見契約を準備しておく方法もあります。
③ 遺言書の作成
「この子に財産を残したい」「残りは障害者支援の団体に寄付したい」——そうした意思を法的に確実に実現するためには、遺言書の作成が不可欠です。法定相続では意図したとおりに財産が分けられないことがあります。
④ 死後事務委任契約
親御さんが亡くなった後の葬儀・役所手続き・施設への連絡など、「誰が動いてくれるか」を事前に決めておくのが死後事務委任契約です。信頼できる人や専門家に依頼しておくと安心です。
まとめ:「親亡き後」の準備は、早く始めるほど選択肢が広がります
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 障害のある方の「住まい」には、グループホーム・入所施設・一人暮らしなど複数の選択肢がある
- グループホームは地域の中で生活する住まい。軽度〜重度まで幅広く対応できる
- 入所施設は24時間体制の専門施設。常時介護が必要な重度の方向け
- 費用は月4〜8万円程度が目安。国の家賃補助(月最大1万円)や自治体独自の補助を活用できる
- 施設利用には「障害支援区分」の認定が必要。認定に時間がかかるため早めの申請を
- 探す際は相談支援事業所・市区町村窓口を活用し、必ず複数施設を見学してから判断する
- 住まい以外にも、財産管理・成年後見・遺言・死後事務といった備えを並行して進めることが重要
「親亡き後」の準備は、一度にすべてを解決しようとすると大変に感じるかもしれません。でも、ひとつずつ確認して、少しずつ備えていけば、必ず道は開けます。
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