デジタル遺言の法改正はいつ?法務省の検討内容と今後の見通し

デジタル遺言の法改正:現在どの段階か

「デジタル遺言はいつから使えるの?」「法務省はどんな制度を考えているの?」——遺言のデジタル化に関心が集まる一方で、現在の状況が正確につかみにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、改正民法は2026年6月17日に成立しましたが、施行日はまだ決まっていません。公布から3年以内の施行を目標としており、具体的な細則(政令・規則)の整備が今後の課題として残っています。

この記事では、デジタル遺言をめぐる法改正の経緯・法務省が検討してきた内容・今後の施行スケジュールの見通しを、時系列で整理してわかりやすく解説します。

💡 この記事でわかること:
デジタル遺言の法改正が議論されてきた背景、法制審議会での検討内容、2026年6月成立の改正民法の概要、保管証書遺言の詳細、残された検討課題、施行時期の見通し、成年後見制度の同時改正、施行前に今できる準備まで解説しています。

なぜ今、遺言のデジタル化が議論されてきたか

日本の遺言制度は明治時代に整備された枠組みを長年維持してきましたが、時代の変化とともに複数の問題が積み重なってきました。法務省がデジタル化の検討に本格的に乗り出した背景には、以下の構造的な課題があります。

課題 内容
遺言利用率の低さ 潜在的な利用者のうち遺言を作成している割合はおよそ13%にとどまっており、大多数が「遺言なし」で亡くなっていた
自筆の身体的負担 自筆証書遺言は全文を手書きする必要があり、高齢者・身体に障害がある方には大きな負担。書き損じによる無効リスクも高い
公正証書遺言の
費用負担
信頼性は高いが財産額に応じた公証人手数料が必要で、経済的ハードルが遺言作成を妨げていた
デジタル資産の増加 ネット銀行・仮想通貨・デジタル証券等の資産が急増。遺言書のデジタル化なしに「デジタル資産を誰に渡すか」を明確にしにくくなってきた
相続をめぐる紛争の増加 遺言がないために遺族間で争いが起きるケースが増加。社会的コストの観点から、遺言の普及が政策課題となっていた
デジタル化は「遺言を書きやすくして普及率を上げる」ための施策です:
法務省の検討の根本にあるのは、「遺言を残す人を増やすことで、相続トラブルを減らし、国民の最終意思を確実に実現する」という政策目標です。

改正までの経緯:法制審議会での議論

改正民法の成立に至るまでには、法務大臣の諮問機関である法制審議会(法制審)での数年にわたる議論がありました。

検討開始
法務省が法制審議会にデジタル遺言を含む遺言制度の見直しを諮問。遺言方式の現代化・利用率向上を目的とした議論が始まる
法制審での議論
「保管証書遺言」の要件設計をめぐって慎重な検討が行われる。特に生成AI・ディープフェイクによるなりすまし対策が主要な論点となった。録音・録画方式を通常の遺言に広げることへの懸念から、緊急時(死亡危急時等)に限定する方向性が固まっていく
要綱の取りまとめ
法制審議会が改正の骨格となる要綱を答申。「全文の口述(読み上げ)」を必須要件とすること、法務局への保管を義務付けること等が固まる
2026年6月17日
改正民法が参院本会議で可決・成立。保管証書遺言の創設・ウェブ会議の活用・緊急時の録音録画・成年後見制度のスポット利用が盛り込まれた
施行(目標:公布から3年以内)
政令・規則等の細則整備後に施行。具体的な施行日は未定
💡 法制審議会での最大の論点は「なりすまし対策」でした:
デジタルデータは複製・改ざんが容易であるため、「本当に本人が意思を持って作成したか」をどう確認するかが最も慎重に議論されました。この結果、「全文の口述(読み上げ)」という対面性の要素が必須要件として残されています。

2026年6月成立:改正民法の概要

2026年6月17日に成立した改正民法の主な内容は次の通りです。

📋 改正民法の4本柱 2026年6月17日成立
①保管証書遺言の創設 パソコン・スマートフォン等で作成した遺言書を法務局に保管する新方式。押印要件が廃止される(自筆証書遺言の押印要件も同様に廃止)
②ウェブ会議の活用 本人確認・遺言内容の口述を自宅からウェブ会議システムで行うことが可能に。病気・高齢等で法務局に来られない方のハードルを大幅に下げる
③緊急時の録音・録画遺言 死亡の危急が迫った場面等の特別な状況に限り、録音・録画による遺言作成とメール・LINE等での送信を認める
④成年後見制度の柔軟化 終身制を廃止。特定の目的・期間に限定した「スポット利用」が可能になる

法務省が整備を進める「保管証書遺言」の詳細

今回の改正の核心である「保管証書遺言」は、利便性とセキュリティを両立させた新しい仕組みです。法務省が整備を進めている制度の詳細を確認します。

作成から保管までの流れ(施行後)

ステップ 内容
① 遺言の作成 パソコン・スマートフォン等で遺言の全文を作成。自筆した内容をスキャンしてデジタルデータ化する方法も可能
② 電子署名 デジタルデータとして保管する場合は、「電子署名及び認証業務に関する法律」に基づく電子署名を付与する(マイナンバーカードの電子証明書の活用を想定)
③ 法務局への申請 法務局(遺言書保管所)に出頭(または条件を満たせばウェブ会議)して保管申請を行う
④ 本人確認 マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付き身分証で本人確認を行う
⑤ 全文の口述 法務局の担当官の前で遺言の全文(財産目録を除く)を本人が読み上げる。これが最重要の要件
⑥ 保管完了・通知設定 遺言書が法務局に保管される。あらかじめ指定した人物に遺言書の存在を通知する設定も可能

緊急時の「録音・録画遺言」の適用場面

死亡危急時遺言・船舶遭難者遺言等の極限状況下に限定して、スマートフォン等による録音・録画での遺言作成が認められます。死亡危急時の場合、必要な証人の数を3名から1名に削減できます。また、メールやLINE等の電子的手段での送信で証人・保管を要しないケースも規定されています。

これは「通常の遺言手段」ではなく、あくまで緊急・特別な場面への対応策です。

検討課題として残っていること

改正民法は成立しましたが、施行に向けて具体的な細則の整備が必要な課題がいくつか残っています。法務省が引き続き検討を進めているポイントを整理します。

課題 内容・現状
電子署名の
長期有効性問題
電子証明書には有効期限(数年単位)があるが、遺言の効力が発生するのは遺言者の死後。作成から死亡まで数十年にわたる場合の署名有効性をどう維持するかが技術的・法的な課題として残っている
ウェブ会議の
具体的な要件
「申請が認められれば」ウェブ会議が可能とされているが、認められる基準・手続きの細則は今後の政令・規則で定められる
法務局の
システム整備
デジタルデータの保管・閲覧・通知システムを法務局に整備する必要があり、施行前の準備期間として一定の時間が必要
電子署名の
対応手段の拡充
マイナンバーカードの電子証明書の利用が想定されているが、要件を満たす他の手段についても検討が続いている
生成AI・
ディープフェイクへの対応
技術の進化に応じてなりすまし対策の見直しが必要になる可能性がある。「全文の口述」要件の維持が当面の中心的な対策
⚠️ 「改正法が成立=すぐ使える」ではありません。
上記の課題の整理・システム構築・政令等の整備が完了して初めて施行されます。施行日の確定には一定の準備期間が必要であり、改正法成立から実際の施行まで数年かかるのが通常のパターンです。

施行はいつ?今後のスケジュールと見通し

多くの方が最も気になるのが「いつから使えるのか」という点です。現時点でわかっていることを整理します。

📅 改正スケジュールの現状
2026年6月17日 改正民法が参院本会議で可決・成立
公布 成立後に天皇陛下の認証を経て公布(成立から数日〜数週間以内が通常)
施行目標 公布から3年以内とされているが、具体的な施行日は未定
施行前の準備 政令・規則等の整備、法務局のシステム構築、マイナンバー電子証明書との連携整備等
実際の利用開始 施行日以降。早ければ2027〜2028年頃の見込みだが、確定情報は今後発表される
💡 「3年以内の施行」の意味:
「3年以内」はあくまで目標であり、準備の進み具合によってはより早く施行される可能性もあります。一方、システム整備に時間がかかれば3年近くかかることも考えられます。法務省の発表や官報をウォッチして最新情報を確認することをおすすめします。

成年後見制度の見直しも同時施行される

今回の改正には、デジタル遺言と並んで成年後見制度の抜本的見直しも含まれています。こちらも同じ改正民法の一部として施行されます。

成年後見制度の主な改正内容:

終身制の廃止:一度始めると死亡まで続いた終身制を廃止。本人の状態・必要性に応じて終了できる柔軟な制度に変更

スポット利用の導入:「相続手続きのためだけに後見人を選任し、終了したら制度を終える」という特定目的・期間限定の利用が可能に

本人の意思尊重:後見人の権限が強すぎるという批判を受け、本人の権利・意思をより尊重する制度設計に移行

相続手続きへの影響:認知症の相続人が遺産分割協議に参加する場面等で、手続きが完了したら後見を終了できるようになります。

施行前に今すぐできる準備

施行を待つ間にも、今すぐできる・すべき準備があります。「施行されてから考えよう」では手遅れになることも。

  • 現行の遺言方式(公正証書遺言・自筆証書遺言)で先に遺言を作成する:施行を待たず今すぐ意思を残しておき、施行後に保管証書遺言に切り替えることができる。遺言書は何度でも書き直し可能
  • マイナンバーカードを取得・更新しておく:保管証書遺言の電子署名はマイナンバーカードの電子証明書の活用が想定されている。カードを持っていない方・期限切れの方は先に対応を
  • 法務省の情報発信をフォローしておく:施行日の確定・具体的な手続きの案内は法務省のHPや官報で発表される。定期的に確認する習慣を
  • 財産の棚卸しと受取人の検討をしておく:遺言の内容(誰に何を渡すか)を整理しておけば、施行後すぐに手続きに移れる
  • 相続・遺言の専門家に相談しておく:法改正の最新情報・自分の状況に合った遺言の選び方について、行政書士・司法書士等に相談することで施行後の対応をスムーズに準備できる
「デジタル遺言が使えるまで待つ」は最もリスクの高い選択です。
施行時期は未確定です。何も遺言書がない状態を続けることは、万が一の際に遺族を困らせる最大の原因になります。まず現行制度で遺言を作成し、施行後に見直す形が最善です。

よくある疑問(Q&A)

Q. 改正民法は成立しましたが、「施行」はまだ確定していないのですか?
そのとおりです。法律の「成立」と「施行」は別物です。成立した法律は公布された後、施行日を定めて初めて効力を持ちます。今回の改正民法は「公布から3年以内の施行」を目標としていますが、具体的な施行日は政令等で別途定められます。現時点では保管証書遺言はまだ利用できません。
Q. 法務局のシステム整備にどれくらい時間がかかりますか?
公式な発表はありませんが、デジタルデータの保管・閲覧・通知機能を備えたシステムの整備には1〜2年程度の準備期間が一般的に見込まれます。電子署名との連携・マイナンバーカードシステムとの統合・職員研修等も必要なため、施行まである程度の時間がかかることが予想されます。
Q. 施行後、現在の公正証書遺言・自筆証書遺言はなくなりますか?
なくなりません。保管証書遺言は新たな「追加の選択肢」であり、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言は引き続き有効な制度として維持されます。施行後も自分の状況に合った方式を自由に選べます。
Q. 「電子署名の長期有効性問題」とは何ですか?実際に困ることはありますか?
電子証明書には数年単位の有効期限があります。遺言を30歳で作成して85歳で亡くなった場合、55年間にわたって署名の有効性を維持する必要があります。この技術的・法的な課題への対応策が現在も検討中です。施行前に何らかのルールが定められる予定であり、利用者が特段の対応を求められるかどうかは施行時の細則で確認する必要があります。

📞 ご相談はこちら

ハートリンクグループでは、
行政書士を中心に税理士などの専門家が連携し、
相続手続き、遺言書作成、成年後見、死後事務などについて
一人ひとりの状況に合わせた相談対応を行っています。

相続専門 ハートリンクグループ

【東京オフィス】 東京・人形町で相続相談先をお探しの方へ。相続手続き、遺言書作成、生前対策などに対応。人形町駅徒歩すぐ。中央区・日本橋エリアのご相談も承ります。
【横浜オフィス】 横浜・関内で相続相談先をお探しの方へ。相続、遺言、家族信託、任意後見などに対応。関内駅徒歩約3分。横浜市中区を中心にご相談を承ります。
【千葉オフィス】 千葉市・市川・船橋で相続相談先をお探しの方へ。相続手続き、遺言書作成、家族信託などに対応。千葉ニュータウン駅徒歩約5分。印西市・白井市・成田市・佐倉市など千葉県北部エリアのご相談も承ります。

☎ 0120-905-336

まずはお気軽にご連絡ください。

前へ
前へ

相続で「名義変更が必要なもの」一覧|家・車・保険・会員権・ポイントまで

次へ
次へ

成年後見制度の費用負担はどう変わる?2026年改正の影響を解説