【横浜市中区】障がいのある子のための相談窓口・支援内容まとめ

横浜市中区で障がいのある子の相談を始める前に

「子どもの発達が気になるけど、どこに相談すればいいかわからない」「療育を始めたいが手続きが複雑そう」「放課後の居場所はどう探せばいい?」——横浜市中区にお住まいの保護者の方から、こうした相談が多く寄せられています。

横浜市では区ごとに「福祉保健センター」が相談の一次窓口となっており、中区は中区役所内の高齢・障害支援課とこども家庭支援課が担当しています。また、中区・南区エリアの療育専門機関として「横浜市中部地域療育センター」が設置されており、0歳から小学校6年生までを対象に発達支援を提供しています。

この記事では、横浜市中区の相談窓口・支援サービスを年齢別・目的別に整理し、「まず誰に・どこに連絡すればよいか」が一目でわかるよう解説します。

💡 この記事でわかること:
中区の公的相談窓口と連絡先、中部地域療育センターの内容、年齢別に使えるサービス、費用の目安(就学前無償化の詳細)、就学相談の手順、サービス利用開始の流れ、「親なき後」に備えた準備のポイントまで網羅しています。

相談窓口の全体像:まずどこに連絡すべきか

横浜市中区では、子どもの発達・障がいに関する相談を複数の窓口が分担しています。目的・お子さんの年齢・相談内容によって最適な窓口が変わります。

窓口名 主な相談内容・役割 所在地・連絡先
高齢・障害支援課
(障害支援)
障害者手帳の申請・受給者証の申請・障害福祉サービスの相談・手続き全般 中区日本大通35
中区役所本館5階
☎ 045-224-8161
こども家庭支援課 子育て全般の相談・発達の心配・虐待・母子保健相談。保健師・社会福祉職が対応 中区役所5階
☎ 045-224-8171
平日8:45〜17:00
横浜市中部地域療育センター 0歳〜小学6年生の障害児の療育相談・診療・指導。中区担当の療育専門機関 南区清水ケ丘49
☎ 045-260-0840
(中区が担当区域)
こども青少年局
障害児福祉保健課
横浜市全体の障害児通所支援の制度・手続き・事業所一覧の提供 中区本町6-50-10
市庁舎13階
☎ 045-671-4274
横浜市発達障害者支援センター 主に18歳以上の発達障害のある方・家族の相談(18歳未満は区窓口が対応) 中区羽衣町2-4-4
エバーズ第8関内ビル5階
「どこに相談すればいいかわからない」という方へ:
まず中区役所のこども家庭支援課(☎ 045-224-8171)に電話することをおすすめします。保健師・社会福祉職が状況を聞いたうえで、適切な次の窓口や専門機関につないでくれます。相談は無料・秘密厳守です。

中区役所の2つの窓口:高齢・障害支援課とこども家庭支援課

中区役所(中区福祉保健センター)には、障がいのあるお子さんに関して2つの主要窓口があります。目的に応じて使い分けましょう。

🏢 中区福祉保健センター 高齢・障害支援課(障害支援) 手続き・受給者証・手帳申請
所在地 横浜市中区日本大通35番地 中区役所本館5階
電話 045-224-8161
受付時間 月曜〜金曜 8:45〜17:00(祝日・12/29〜1/3除く)
主な業務 障害者手帳(身体・精神・愛の手帳)の申請・交付
障害児通所支援(受給者証)の申請・相談
障害福祉サービスの申請・変更
手当・給付・医療費助成の手続き
💡 受給者証の申請はここで行います:
「そよかぜ」「放課後等デイサービス」などの障害児通所支援を利用するための通所受給者証の申請はこの窓口が担当です。まず電話で来庁予約をしてから訪問することをおすすめします。
👶 中区福祉保健センター こども家庭支援課 子育て相談・発達の心配・母子保健
所在地 横浜市中区日本大通35番地 中区役所5階
電話 045-224-8171
受付時間 月曜〜金曜 8:45〜17:00(正午〜13時除く)
相談スタッフ 保健師・助産師・社会福祉職などの専門職員
主な業務 子育て全般の悩み・発達の心配の相談
母子保健相談(妊娠・出産・産後メンタルヘルス)
児童虐待・DV相談の受け付け
ひとり親家庭・困難を抱える家庭の支援
専門機関への紹介・つなぎ
相談方法 電話・来所(無料・秘密厳守)

横浜市中部地域療育センター:中区担当の療育専門機関

横浜市では市内を複数のエリアに分け、各エリアを担当する「地域療育センター」が設置されています。中区に在住するお子さんの担当は横浜市中部地域療育センター(社会福祉法人青い鳥が運営)です。

🌿 横浜市中部地域療育センター 中区担当・0歳〜小学6年生
所在地(本所) 横浜市南区清水ケ丘49番地
電話 045-260-0840
担当区域 中区・南区等(中区在住の方が主な利用対象)
対象年齢 0歳〜小学校6年生
運営法人 社会福祉法人 青い鳥
専門職員 医師・看護師・保育士・児童指導員・ソーシャルワーカー・言語聴覚士・心理士・理学療法士・作業療法士 等

中部地域療育センターで受けられる主なサービス

サービス名 内容・対象
発達相談・診療 発達の遅れや障がいに関する専門的な相談・診断・評価。まず相談・受診から始まる
療育指導・訓練 個別支援計画に基づく療育プログラム。言語療法・作業療法・理学療法・心理面接等を組み合わせて提供
児童発達支援
「フルール」
知的な遅れが少なく、園生活や家庭生活への支援が必要な4〜5歳児を対象とした通所療育(中区山吹町1-3 ビックバンビル2階)。定員12名
相談ルーム「いろは」 専門職員による個別の発達相談。センターへの申し込みが必要
保育所等訪問支援 集団生活に課題のあるお子さんが通う保育所・幼稚園・学校等を訪問し、専門的な支援を行う
就学支援・学校との引継ぎ 保護者の希望により、就学先の学校の先生方に療育経過や支援方法を引き継ぐ。卒園後のフォローも実施
保護者向け講座 思春期・青年期の発達をテーマにした「テイクオフ講座」(小学生以上の保護者向け)等を開催
⚠️ 地域療育センターの利用は「まず相談・受診から」です。
地域療育センターを利用するには、最初に電話で問い合わせ・受診の予約が必要です。「フルール」等の通所サービスは受給者証が必要で、利用開始まで数ヶ月かかる場合があります。気になったら早めに問い合わせてください。
💡 他区の地域療育センターも利用できます:
横浜市では、ご希望により担当区域外の地域療育センターも利用できます。空き状況・アクセスを考慮しながら、中部地域療育センターへ問い合わせて相談してください。

横浜市発達障害者支援センター(18歳以上向け)

横浜市中区の関内エリアには、横浜市発達障害者支援センターが設置されています。ただし、対象は主に18歳以上の発達障害のある方です。18歳未満の方の相談は区役所の窓口または地域療育センターが担当します。

横浜市発達障害者支援センター:
住所:横浜市中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル5階
事前電話予約制
相談内容:生活・心理・進路・就労等に関する各種相談、地域作業所や施設等への助言、関係機関との連携
※18歳未満の相談は、区役所または地域療育センターへ
💡 お子さんが18歳を迎えるタイミングでの移行について:
18歳の誕生日を迎えると、子ども向けサービスから成人向けサービスへの切り替えが必要になります。移行準備は17歳頃から始めることが理想的です。高齢・障害支援課(☎ 045-224-8161)や発達障害者支援センターに早めに相談しましょう。

年齢別・利用できる主な支援サービス

お子さんの成長段階に合わせて、利用できるサービスが変わります。現在のお子さんの年齢・状況に合わせて確認してください。

乳幼児期(0〜就学前) まず発達相談・療育を
・こども家庭支援課への相談
・中部地域療育センターへの相談・受診
児童発達支援「フルール」(4〜5歳)
・民間の児童発達支援事業所
・保育所等訪問支援
・障害児相談支援
※3〜5歳:無償化済み
※0〜2歳:令和7年9月〜無償化
小学生 放課後支援・就学相談
・中部地域療育センターの療育(継続)
放課後等デイサービス(民間事業所)
・保育所等訪問支援(学校訪問)
・就学相談(教育委員会)
・障害児相談支援
・高齢・障害支援課への相談
中学生〜18歳 移行支援・将来の準備
・民間の放課後等デイサービス
・高齢・障害支援課への相談
・就労移行支援の準備
・18歳以降の成人サービスへの切り替え準備
・発達障害者支援センターへの移行準備相談
「親なき後」の準備(後述)
💡 中区内の民間障害児通所支援事業所の探し方:
横浜市では障害児通所支援事業所の一覧をPDF・Excelで公開しています(こども青少年局 障害児福祉保健課のHPで「事業所一覧」を検索)。中区内および近隣区の事業所を確認し、空き状況を直接問い合わせましょう。受給者証取得後に複数の事業所を組み合わせて利用することも可能です。

費用の目安:就学前は無償化済み

横浜市の障害児通所支援の費用は、所得に応じた「負担上限月額」が設定されています。また、年齢によって無償化制度が適用されます。

区分・年齢 負担上限月額 備考
3〜5歳(就学前) 0円(無償) 令和元年10月より無償化。「就学前障害児の発達支援の無償化」による
0〜2歳 0円(令和7年9月〜) 東京都・国の制度により無償化(横浜市でも適用)
住民税非課税世帯 0円 就学後も負担なし
一般①(低所得) 4,600円 市区町村民税所得割額28万円未満
一般②(高所得) 37,200円 市区町村民税所得割額28万円以上
就学前のお子さんは費用の心配なく療育を始めることができます:
3〜5歳の就学前のお子さんは利用者負担が無償のため、療育費用の心配なく通所サービスを始められます。おやつ代・教材費・給食費等は別途実費がかかる場合があるため、各事業所に事前確認しましょう。
💡 横浜市のオンライン申請について:
横浜市では障害児通所支援の手続きの一部をオンラインで申請できる仕組みが整備されています。詳細は横浜市こども青少年局のホームページ「障害児通所支援事業のオンライン申請」をご確認ください。

就学・教育に関する相談窓口

お子さんの就学先の選択(特別支援学校・特別支援学級・通常学級等)や、学校生活での困りごとに関する相談は横浜市教育委員会が窓口となっています。

📚 就学相談・教育相談(横浜市) 特別な支援が必要なお子さんの就学を考える
就学相談 新小1になるお子さんで、特別な支援が必要と考えられる場合。特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室等の就学先を一緒に検討する
教育相談 在学中の小学1年〜中学3年生を対象に、学校生活での困りごとを相談できる
申込先 在籍する学校または横浜市教育委員会(こども家庭支援課からも案内してもらえる)
備考 特別支援学校・特別支援学級への入学を希望する場合、小学校入学の約1年前(年長の秋頃)までに就学相談を開始するのが一般的

就学先の種類

就学先 対象・特徴
通常学級+通級指導 通常学級に在籍しながら、週数時間「通級指導教室」で個別・小集団指導を受ける。言語・情緒・学習等の課題に対応
特別支援学級 知的障害・自閉症・情緒障害・肢体不自由・病弱等の学級が区内小中学校に設置。少人数でのきめ細かい指導
特別支援学校 重度の障がいがあるお子さんが対象。神奈川県立・横浜市立の特別支援学校が利用できる。スクールバスによる通学も可能
💡 地域療育センターと学校の連携:
中部地域療育センターでは、保護者の希望により就学先の学校の先生方に療育の経過や支援方法を引き継ぐ「就学支援」を行っています。就学後もスムーズに支援が続くよう、センターを通じて学校との連携を依頼することができます。

サービスを利用するまでの流れ

横浜市中区で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用するには、通所受給者証の取得が必要です。以下の流れで進めましょう。

まず相談する:こども家庭支援課または中部地域療育センターに電話 ☎ 045-224-8171(こども)/ 045-260-0840(療育)
地域療育センターで発達相談・診療(必要に応じて) 予約制。初回相談後に診療・評価の日程を調整
利用したい事業所を見学・選択する 横浜市の事業所一覧から中区・近隣区の事業所を確認
障害児支援利用計画(案)を作成する(相談支援事業所またはセルフプラン) 計画作成費用は無料
高齢・障害支援課(中区役所5階)に通所受給者証を申請する ☎ 045-224-8161 ※オンライン申請も一部可
受給者証が交付される
事業所と契約・利用開始
⚠️ 相談から利用開始まで数ヶ月かかることが多いです。
地域療育センターの初回診療の予約が混んでいる場合や、事業所に空きがない場合、利用開始まで3〜6ヶ月以上かかることも珍しくありません。「少し気になる」という段階から早めに動き始めることが非常に重要です。

「親なき後」を見据えた早めの準備について

横浜市中区でお子さんの療育や支援を続けながら、「自分が亡くなった後、この子はどうなるのか」という不安を抱える親御さんは少なくありません。この「親なき後問題」は、日常の支援が整ってきた段階から早めに準備を始めることが不可欠です。

📌 「親なき後」に備えて今から準備できること
  • 任意後見契約の締結:親が元気なうちに、信頼できる後見人候補を自分で指定しておく(公正証書で締結)
  • 家族信託の設計:財産の管理・運用を信頼できる家族に委ねる仕組みをつくる
  • 遺言書の作成:誰に・何を・どのように使ってほしいかを法的文書で残す(お子さんへの想いも付言で記載可)
  • 「親なき後ノート」の作成:支援者・医療情報・財産情報・お子さんの好みや緊急時対応をまとめた引き継ぎ文書を整備する
  • グループホームへの早期登録:待機期間が長いため、親が元気なうちから複数箇所に見学・登録しておく
  • 成年後見制度の活用:お子さん自身が成人後・判断能力に不安がある場合は、親の生前に後見人を確保しておく
高齢・障害支援課(☎ 045-224-8161)でも成年後見に関する情報提供を受けられます:
成年後見制度や地域の相談支援事業所の情報を提供してもらえます。法律・財産面の準備については、行政書士・司法書士・弁護士・税理士などの専門家との連携が不可欠です。
⚠️ 任意後見・家族信託は、親が元気なうちにしか準備できません。
認知症や入院後では手続きが行えなくなります。区役所や地域療育センターは法律・財産面の手続きには対応できません。「福祉の相談は始めたが、法律面の準備がまだ」という方は、ぜひ専門家への相談も早めに始めてください。ハートリンクグループの横浜オフィス(関内駅徒歩約3分)は、こうした相談を一体的に承っています。

よくある疑問(Q&A)

Q. 障害者手帳がなくても療育・通所サービスを利用できますか?
利用できます。障害者手帳の有無は問いません。発達の遅れや特性があり、療育の必要性が認められれば受給者証を取得できます。まずこども家庭支援課(☎ 045-224-8171)または地域療育センター(☎ 045-260-0840)に相談してください。
Q. 保育園に通いながら療育事業所も利用できますか?
利用できます。保育園・幼稚園との並行利用が一般的です。保育園の後に療育事業所に通う、週のうち数日を療育に充てるなど、状況に合わせて組み合わせることができます。
Q. 中区に住んでいますが、他の区の地域療育センターを利用できますか?
利用できます。横浜市では、ご希望により担当区域外の地域療育センターを利用することも可能です。まずお住まいの区の担当である中部地域療育センター(☎ 045-260-0840)に問い合わせてください。
Q. 就学前(3〜5歳)の療育費用は本当に無料ですか?
サービス費の利用者負担は無料です。令和元年10月より「就学前障害児の発達支援の無償化」が実施されており、3〜5歳のお子さんの障害児通所支援の利用者負担(1割分)は無償です。ただし、おやつ代・給食費・教材費等の実費は各事業所の設定によりかかる場合があります。
Q. 相続・遺言・成年後見など法的な準備はどこに相談すればいいですか?
区役所の窓口では法律的手続き(任意後見・家族信託・遺言書作成等)は対応していません。行政書士・司法書士・弁護士・税理士などの専門家への相談が必要です。ハートリンクグループの横浜オフィス(関内駅徒歩約3分)では、障がいのあるお子さんの「親なき後」を含む相続・後見・信託に関するご相談を一体的に承っています。

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