【北区】障がいのある子どもの相談先・支援内容を徹底解説
東京都北区で障がいのある子どもの相談をする場合、「どんな困りごとか」によって最初に連絡すべき窓口が変わります。就学前の療育・発達相談なら北区こども発達センター、福祉サービス全般なら北区障害福祉課・基幹相談支援センターが入口になります。「どこに相談すればいいかわからない」という段階でも、まず基幹相談支援センターに電話するだけで次の道筋を示してもらえます。相談は無料で、障がいの診断がなくても受け付けてもらえます。
目次
「まずどこに相談すればいい?」北区の窓口マップ
障がいのある子どもの支援は複数の機関が関わるため、「どこに相談すればいいかわからない」という状態が最初の壁になりがちです。北区の場合、困りごとの内容によって以下のように相談先が分かれます。
| 困りごとの種類 | 最初に連絡する窓口 |
|---|---|
| 発達が気になる・ 言葉が遅い (就学前) |
北区こども発達センター(Section 1参照) 発達相談・療育・専門的な評価を行う専門機関 |
| 障がい福祉サービスを 使いたい (通所・ヘルパー等) |
北区障害福祉課または基幹相談支援センター(Section 2参照) サービス利用の申請・相談支援事業所の紹介 |
| 小学校の入学・ 特別支援学級に ついて |
北区教育委員会 就学相談(Section 5参照) 就学先・学び方についての相談 |
| どこに相談すべきか 自体がわからない |
基幹相談支援センター(Section 2参照) どんな内容でも受け付け・他の専門機関につないでくれる |
| 医療的ケアが 必要な子ども |
北区障害福祉課・医療的ケア児等コーディネーター(Section 6参照) 医療・福祉・教育の連携支援 |
北区における障がいのある子どもの相談窓口・各支援サービスの内容・利用の流れ・就学相談・医療的ケア児への対応・親なき後の生前対策(相続・信託)との連携まで解説しています。窓口情報・制度内容は変更になる場合があるため、必ず北区の公式サイトまたは各窓口で最新情報を確認してください。
北区こども発達センター:発達が気になる子の専門窓口
北区こども発達センターは、発達が気になる0歳から就学前の子どもとその家族を対象にした専門機関です。「言葉が出ない」「友達とのかかわりが難しい」「多動が目立つ」等の困りごとに対して、専門的な評価・相談・療育(発達を支援するための専門的な指導)を提供しています。
こども発達センターで受けられる主なサービス
- 発達相談:保護者から子どもの発達に関する心配事を聞き取り、専門的なアドバイスを行う。予約制の場合が多い
- 発達検査:心理士・作業療法士・言語聴覚士等が発達の状態を評価する。検査結果をもとに支援方針を決める
- 療育(児童発達支援):発達に特性のある子どもの成長を支援するための個別・グループ指導。通所受給者証が必要
- 保護者向け支援:子どもの育て方・関わり方についての指導や、保護者自身の不安に応える相談対応
- 保育所・幼稚園等への訪問支援(保育所等訪問支援)
「発達障がいかどうかわからない」「気のせいかもしれない」という段階でも相談できます。「心配なのでまず相談したい」という入口として利用することが、支援につながる最初の一歩です。
基幹相談支援センター:「何でも」相談できる地域の入口
基幹相談支援センターは障がいのある方・その家族の「どんな相談でも受け付ける」地域の総合相談窓口です。就学前・就学後・成人後のどの段階でも相談できます。
| 総合相談 | 障がいの種別(身体・知的・精神・発達)を問わず、どんな困りごとでも最初に相談できる。「何から手をつければいいかわからない」という状態から対応してくれる |
|---|---|
| 専門機関への つなぎ |
相談内容に応じて適切な専門機関(医療・福祉・教育・行政等)につなぎ・紹介をしてくれる。「どこに行けばいいかわからない」を解消する |
| 相談支援事業所の 紹介・調整 |
障がい福祉サービスを利用するために必要な「相談支援専門員(ケアマネジャーに相当)」と連携している。計画相談支援・障害児相談支援のサービス等利用計画作成をサポート |
| 困難ケースへの 対応 |
複合的な問題(障がい+生活困窮・家族問題等)や他の機関では対応が難しいケースについても対応・調整する |
北区には複数の相談支援事業所と基幹相談支援センターがあります。正確な連絡先・場所は北区公式ウェブサイト(北区障害福祉課のページ)または北区障害福祉課(☎ 03-3908-1111・代表)に問い合わせて確認してください。情報は変更になる場合があります。
北区が提供する主な障がい児支援サービス
北区では障がいのある子どもを対象とした複数の公的支援サービスが利用できます。
| サービス名 | 対象・内容 | 利用に必要なもの |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 就学前の障がい児を対象に、日常生活の基本的な動作・集団生活への適応・コミュニケーション等を支援する通所サービス | 通所受給者証(北区障害福祉課で申請) |
| 放課後等デイ サービス |
就学している障がい児(小学生〜高校生相当)が放課後や長期休暇中に利用できる通所サービス。生活能力の向上・社会参加の促進を目的とする | 通所受給者証(北区障害福祉課で申請) |
| 保育所等 訪問支援 |
障がいのある子どもが通う保育所・幼稚園・学校等に支援員が訪問し、集団への適応を支援する | 通所受給者証(北区障害福祉課で申請) |
| 居宅介護 (ホームヘルプ) |
障がいのある子どもの自宅でのヘルパー支援(身体介護・家事援助等) | 障害福祉サービス受給者証(北区障害福祉課で申請) |
| 短期入所 (ショートステイ) |
介護者の病気・冠婚葬祭・休息等のために障がい児施設に一時的に預かってもらえるサービス | 障害福祉サービス受給者証(北区障害福祉課で申請) |
| 障害児相談 支援 |
通所サービスを利用する際に必要な「障害児支援利用計画」を作成・管理してくれる相談支援専門員によるサービス | 北区障害福祉課または基幹相談支援センターに相談 |
通所受給者証・障害福祉サービス受給者証の取得には北区障害福祉課への申請が必要です。申請から受給者証の交付まで約1か月かかる場合があるため、利用したいと思ったら早めに動き始めてください。
放課後等デイサービス・児童発達支援:利用の流れ
北区で児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するまでの実際の流れを解説します。
| STEP1 相談・申請 |
北区障害福祉課または基幹相談支援センターに相談する。「サービスを使いたい」と伝えると手続きの案内を受けられる。診断書は必須ではない場合があるが、医師の意見書が必要になることが多い |
|---|---|
| STEP2 相談支援事業所 との契約 |
障害児相談支援事業所の相談支援専門員と契約し、「障害児支援利用計画(案)」を作成してもらう。セルフプランという自分で計画を作る方法もある |
| STEP3 区の審査・ 受給者証交付 |
北区が支給量(何時間・何日使えるか)を決定し、通所受給者証を交付する。交付まで通常1か月程度 |
| STEP4 事業所との 契約・利用開始 |
希望するサービス事業所(児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所)と契約を結んで利用を開始する。事業所は複数見学・比較してから選ぶことをおすすめします |
障害児通所支援サービスの利用者負担は原則としてサービス費用の1割です。ただし世帯の所得に応じた上限額が設けられており、住民税非課税世帯は無料になります(月額上限:生活保護・低所得世帯0円、一般世帯4,600円、高所得世帯37,200円等)。詳細は北区障害福祉課で確認してください。
就学・教育に関する相談先:北区教育委員会・就学相談
障がいのある子どもの小学校入学・学び方については北区教育委員会への就学相談が窓口になります。
| 就学相談 | 就学前の子どもが通常学級・特別支援学級・特別支援学校のどの学び方が適しているかを専門家が相談・判断する場。保護者の希望を大切にしながら進める。就学の1年以上前(年長の春頃)に相談を開始することをおすすめします |
|---|---|
| 北区の 特別支援教育 |
北区内の小中学校には知的障害学級・自閉症・情緒障害学級・難聴学級・弱視学級等の特別支援学級が設置されています。通常学級に在籍しながら週数時間だけ別室で指導を受ける「通級指導教室」も利用できます |
| 特別支援学校 | 障がいの程度が重い場合は東京都立の特別支援学校への就学になる場合があります。都立特別支援学校は東京都教育委員会が管轄しており、北区教育委員会が窓口となって相談・手続きをサポートします |
| 在学中の相談 | 就学後も学校の特別支援コーディネーター・スクールカウンセラーが相談窓口になります。学習の困りごと・いじめ・不登校等にも対応しています |
「特別支援学級に行かせるかどうか決まっていない」という段階でも相談できます。就学相談で出た意見はあくまで「参考」であり、最終的な就学先は保護者と学校・教育委員会が話し合って決めるものです。早めに相談を始めることで情報を集め、納得した判断をするための時間を作ることが大切です。
医療的ケア児・重症心身障がい児への対応
人工呼吸器・経管栄養・吸引等の医療的ケアが日常的に必要な子ども(医療的ケア児)への支援は、2021年の医療的ケア児支援法施行後に体制が強化されています。
| 医療的ケア児 等コーディネー ター |
医療・福祉・教育等の複数の機関にまたがる支援を一人の専門職(コーディネーター)がまとめて調整する。北区の基幹相談支援センターまたは障害福祉課に配置または連携しています |
|---|---|
| 医療的ケアが 必要な子の 保育所・学校 |
北区内の保育所・学校では医療的ケアへの対応状況が施設によって異なります。入園・入学前に施設・教育委員会に必ず確認することが必要です |
| 重症心身 障がい児の 通所支援 |
重症心身障がい(重度の肢体不自由と知的障がいを重複)の子どもは通常の児童発達支援・放課後等デイとは別に「重症心身障がい児対応の事業所」を選ぶ必要があります。北区障害福祉課に相談して対応事業所を紹介してもらってください |
| レスパイト支援 | 医療的ケアの必要な子どもを在宅で介護する家族の休息(レスパイト)のために、短期入所・訪問看護・ヘルパー等を組み合わせた支援が受けられます |
医療的ケア児への支援は制度が急速に整備されており、2〜3年で使えるサービスが変わっています。最新の情報は北区障害福祉課・こども発達センター・医療的ケア児支援センター(東京都)に定期的に問い合わせることをおすすめします。
親なき後を見据えた生前対策:障がいのある子と相続・信託
「自分が亡くなった後、障がいのあるわが子は誰が守ってくれるのか」——これは北区に住む多くの保護者が共通して抱える深刻な不安です。行政サービスと並行して、法的な仕組みを使った「親なき後対策」を早めに準備することが重要です。
| 公正証書遺言 | 障がいのある子への財産の残し方・後見人の指定・他の相続人への配慮を遺言書で明確にする。「誰に何を残すか」だけでなく「障がいのある子のためにどう使ってほしいか」という希望も付言事項で伝えられる |
|---|---|
| 家族信託 (福祉型信託) |
信頼できる家族(兄弟姉妹等)を受託者として、障がいのある子の生活費・施設費用を親の死後も継続して支出する仕組みを生前に設計できる。遺言書では対応できない「死後の継続的な財産管理」を実現する |
| 任意後見・ 法定後見 |
障がいのある子が施設入所契約・医療同意等の法律行為を自分でできない場合に、成年後見人が代わりに行う。親が元気なうちに手配を整えておくことが重要 |
| 生命保険の 活用 |
親の死亡保険金の受取人を「信頼できる兄弟姉妹」に指定し、その資金を障がいのある子のために使ってもらう設計が有効。保険金は遺産分割の対象外のため受取人に直接渡る |
家族信託・任意後見は設計に時間・費用がかかりますが、遺言書は比較的シンプルに始められます。「障がいのある子に財産を残したい・兄弟に世話をお願いしたい」という意思を遺言書に残しておくだけでも、家族間のトラブルを大幅に防げます。北区在住の方はハートリンクグループの東京オフィスにご相談ください。
「長男に頼んである」という口頭の依頼は、相続発生後に状況が変わると実行されなくなることがあります。行政書士・弁護士・司法書士を通じて法的な形に残しておくことが、障がいのある子を守るために最も確実な方法です。
よくある疑問(Q&A)
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