【北区】障がいのある子どもの相談先・支援内容を徹底解説

北区で「障がいのある子ども」に関する相談を始める前に

「うちの子、発達が少し遅いかもしれない」「療育はどこに相談すればいい?」「放課後の居場所はどうする?」——障がいのある子どもを育てる親御さんが最初に感じる疑問は、「何をどこに相談すればいいかわからない」というものではないでしょうか。

東京都北区には、子どもの発達・障がいに関する公的な相談窓口・支援サービスが複数整備されています。この記事では、北区の窓口・サービスの内容を年齢別・目的別にわかりやすく整理し、「まず誰に・どこに連絡すればよいか」が一目でわかるよう解説します。

💡 この記事でわかること:
北区の公的相談窓口の連絡先・役割の違い、年齢別の利用可能なサービス、費用の目安、サービス利用開始までの流れ、そして将来の「親なき後」を見据えた準備のポイントまでを網羅しています。

最初の相談窓口:北区の公的窓口一覧

北区では、子どもの障がい・発達に関する相談は複数の窓口が担っています。相談内容によって最適な窓口が異なります。下記の一覧を参考に、最初の連絡先を選んでください。

窓口名 主な相談内容 所在地・連絡先
北区児童発達支援センター 発達の遅れ・障がいに関する相談(18歳未満)。療育の申込み。保護者支援 東京都北区王子6-7-3(旧清至中学校東門)
☎ 03-3913-8841
障害福祉課
王子障害相談係
障害福祉サービスの新規申請・受給者証の手続き・各種相談 北区役所第一庁舎1階1〜3番
☎ 03-3908-9081
障害福祉課
赤羽障害相談係
赤羽エリアの障害福祉サービス相談・申請 赤羽会館6階
☎ 03-3903-4161
障害福祉課
障害福祉係
障害者手帳・手当・サービス全般の問い合わせ 北区役所第一庁舎1階4番
☎ 03-3908-9085
障害者基幹相談支援センター 複合的な相談・サービス調整。相談支援事業所へのサポート。権利擁護・虐待防止 北区障害者福祉センター内
☎ 03-3905-7111
北区教育総合相談センター 就学相談・特別支援教育・学校生活の悩み・不登校 北区役所滝野川分庁舎3階1番
☎ 03-3908-1326
「どこに相談すべきかわからない」という方へ:
まずは北区児童発達支援センター(☎ 03-3913-8841)に電話することをおすすめします。18歳未満のお子さんの発達・障がいに関するあらゆる相談を受け付けており、必要に応じて適切な窓口や支援機関につないでもらえます。

北区児童発達支援センター:発達・障がいの専門相談拠点

北区の子ども向け障がい支援における中核的な専門拠点が、北区立児童発達支援センターです。18歳未満のお子さんの発達・障がいに関する幅広い相談に対応しています。

🏫 北区立児童発達支援センター 発達・療育の専門相談拠点
所在地 東京都北区王子6-7-3(旧清至中学校 東門)
電話 03-3913-8841
相談対象 18歳未満のお子さんの発達や障がいに関する心配ごとをお持ちの保護者・関係者
主な相談内容 発達の遅れ・つまずきの相談、療育の申込み・体験、保護者への育児支援、保育所等訪問支援の調整
専門職員 言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・保育士・臨床心理士等が在籍

センターで受けられる主なサービス

サービス 対象・内容
発達相談 お子さんの発達の特性を明らかにし、対応策を一緒に考える個別相談。電話・来所対応
集団療育 3〜5歳児(未就学)が対象。週1〜3日の通所で集団生活への適応・基本的生活習慣の形成を支援
個別専門療育 言語療法・作業療法・理学療法を各専門職が個別に提供。一定の要件あり
保育所等訪問支援 お子さんが通う保育所・幼稚園・小学校等を訪問し、集団生活への適応を専門的に支援
肢体不自由児の受け入れ 令和6年(2024年)4月より、肢体不自由児の児童発達支援(療育・さくらんぼ)の受け入れを開始
💡 「療育・さくらんぼ」について:
肢体不自由のあるお子さんを対象とした療育プログラムです。令和8年度の新規申し込みについては、北区立児童発達支援センターに直接お問い合わせください(☎ 03-3913-8841)。

年齢別・利用できる主な支援サービス

障がいのある子どもへの支援は、年齢・就学状況によって利用できるサービスが変わります。お子さんの現在の状況に合わせて確認してください。

乳幼児期(0〜就学前) まず発達相談・療育を
・北区児童発達支援センターへの相談
児童発達支援(通所療育)
・保育所等訪問支援
・個別専門療育(言語・作業・理学療法)
・保護者への育児支援
※0〜2歳:令和7年9月より無償化
※3〜5歳:令和元年10月より無償化
学齢期(小学校入学〜) 放課後の居場所と支援を
放課後等デイサービス(放課後・長期休暇中)
・保育所等訪問支援(学校訪問)
・就学相談(北区教育総合相談センター)
・特別支援学級・特別支援学校の検討
・障害福祉サービスの申請(受給者証)
高校年齢以降(15歳〜18歳) 将来への移行支援も
・放課後等デイサービス(継続利用)
・就労移行支援・就労継続支援の準備
・障害者基幹相談支援センターへの相談
・18歳到達後の成人サービスへの移行準備
「親なき後」の準備(後述)

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)

北区内には、区立の支援センターに加え、民間の障害児通所支援事業所が多数存在します。お子さんの状況・目標・生活スタイルに合わせて事業所を選ぶことができます。

児童発達支援(未就学児対象)

🌱 児童発達支援とは 未就学児(0〜就学前)

心身の発達に遅れやつまずき、あるいはその疑いのある未就学の乳幼児を対象に、療育支援・基本的な生活習慣の自立・集団生活への適応などを支援する通所サービスです。保護者への育児支援も含まれます。

対象 発達に遅れやつまずきがある、またはその疑いのある未就学の障害児
支援内容 集団療育・個別療育・保護者支援・日常生活の訓練・社会性の発達支援
費用 3〜5歳:無償(令和元年10月〜)
0〜2歳:無償(令和7年9月〜)
区内事業所 北区役所障害福祉係が「区内事業所空き状況一覧」を定期更新。最新情報は☎ 03-3908-9085へ

放課後等デイサービス(学齢期対象)

🏫 放課後等デイサービスとは 小学校入学〜18歳

障がいのある学齢期のお子さんに放課後・学校休業日の活動の場として、集団生活訓練・生活能力の向上・余暇支援を行います。学校終了後に事業所に通う形が基本です。

対象 小学校入学〜18歳(障害児通所支援の受給者証が必要)
支援内容 集団生活訓練・創作活動・コミュニケーション支援・運動・余暇・就労準備など(事業所によって特色が異なる)
費用 所得に応じた自己負担上限月額が設定される(最大月4,600円または37,200円)
空き状況 北区役所が定期的に「区内事業所空き状況一覧」を公表。空き待ちも多いため早めの見学・登録を推奨
⚠️ 放課後等デイサービスは空き待ちが生じやすい施設です。
特に人気の事業所・重心型(重症心身障害児対応)の事業所は数ヶ月〜1年以上の待機が発生することもあります。お子さんが小学校に入学するタイミングに合わせて、就学前から複数の事業所に見学・登録しておくことを強くおすすめします。

保育所等訪問支援

お子さんが通う保育所・幼稚園・小学校・放課後児童クラブ等を専門スタッフが訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。支援が必要と認められた障害児が対象で、北区立児童発達支援センターでも実施しています。


医療的ケア児への支援

人工呼吸器や胃ろう等、医療的ケアを必要とするお子さん(医療的ケア児)への対応は、北区でも整備が進んでいます。

医療的ケア児の定義(概要):
生活するうえで医療的な管理・処置(吸引・経管栄養・導尿・酸素吸入等)が日常的に必要な18歳未満の子どもを指します。令和3年の「医療的ケア児支援法」の施行により、学校・保育所・児童発達支援事業所等での受け入れ体制整備が自治体に義務付けられました。

北区における医療的ケア児への主な対応

支援内容 詳細・窓口
児童発達支援・放課後等デイサービスでの受け入れ 医療的ケアに必要な看護職員を配置した事業所で受け入れ。利用時に「医療的ケア判定スコア(主治医記入)」の提出が必要な場合がある
医療的ケア児等コーディネーターへの相談 医療・福祉・保育・教育にまたがる相談を調整するコーディネーターへの相談が可能。障害福祉課(☎ 03-3908-9085)に問い合わせる
北区立児童発達支援センターの対応 肢体不自由児の受け入れを令和6年4月より開始(療育・さくらんぼ)。医療的ケアのある肢体不自由児については事前相談が必要
緊急時の相談 夜間・休日等の緊急相談は東京都児童相談センター(☎ 03-5937-2330)が対応
💡 「医療的ケア判定スコア」について:
医療的ケアが必要なお子さんが児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する際、主治医に「判定スコア」を記入してもらい、区に提出する必要がある場合があります。利用する事業所によって不要な場合もあるため、まず障害福祉課に確認しましょう。判定スコアは毎年更新が必要なため、写しを家庭で必ず保管してください。

就学・教育に関する相談窓口

お子さんの就学先(普通学級・特別支援学級・特別支援学校等)の選択や、学校生活での困りごとに関する相談は、北区教育総合相談センターが対応しています。

📚 北区教育総合相談センター 就学相談・教育相談
所在地 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階1番
電話 03-3908-1326
相談対象 北区在住の幼児・小学生・中学生・高校生(相当年齢)およびその保護者・学校関係者
相談方法 電話・来所。メール(kyouiku-soudan@city.kita.lg.jp)での相談も可能(返答に5日程度かかる)
主な内容 就学相談(特別支援学級・学校への入学)、特別支援教育の推進、学校での悩み・不登校対策、臨床心理士による相談
💡 「きたコン」のメッセージ機能:
令和5年度から、小中学生一人1台端末「きたコン」にインストールされた「まなびポケット」のメッセージ機能を通じて、お子さん自身が直接心理士に相談できる窓口も設けられています。

就学先の種類と特徴

就学先 対象・特徴
通常学級(普通学級) 通級指導学級(通級)の利用で、必要に応じて週数時間の個別指導を受けながら通常学級に在籍する形も選択可能
特別支援学級 知的障害・自閉症・情緒障害・肢体不自由・病弱等の学級が設置されている。小集団でのきめ細かい指導が受けられる
特別支援学校 重度の障がいがあるお子さんが対象。東京都立の特別支援学校が利用できる。通学バスあり
⚠️ 就学相談は早めに動くことが重要です。
就学相談は小学校入学の約1年前(年長の秋頃まで)に開始するのが一般的です。特別支援学校・特別支援学級への入学を希望する場合は、締め切りがあるため、早期に北区教育総合相談センターに連絡してください。

利用者負担(費用)の目安と軽減制度

障害児通所支援の費用は、所得(負担能力)に応じた「負担上限月額」が設定されており、それ以上の費用は生じません。また、いくつかの無償化・軽減措置が設けられています。

利用者負担上限月額の目安

区分 世帯の状況 負担上限月額
無償 0〜2歳(令和7年9月〜)、3〜5歳の就学前障害児(令和元年10月〜) 0円(無償)
非課税世帯 市区町村民税が非課税の世帯 0円
低所得 市区町村民税所得割額が28万円未満 4,600円
一般 市区町村民税所得割額が28万円以上 37,200円
多子軽減措置:
就学前の障害児通所支援を利用する児童について、第2子以降の児童にかかる利用者負担額が減額される制度があります。詳細は地区担当(障害福祉課)にお問い合わせください。

食費・教材費等について:
利用者負担(上記)以外に、食費・教材費・光熱費等は別途実費負担が生じる場合があります。各事業所に直接確認してください。

サービスを利用するまでの流れ

北区で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用するには、受給者証の取得が必要です。初めての方は、以下の流れに沿って進めましょう。

まず相談する:北区児童発達支援センターまたは障害福祉課に電話・来所 ☎ 03-3913-8841 または 03-3908-9081
障害児相談支援事業所へ相談:お子さんの状況・利用希望を伝え、サービス等利用計画を作成してもらう 費用は無料。セルフプランも可能
事業所の見学・体験:空き状況・療育内容を複数の事業所で確認する
区役所に申請:障害福祉課窓口で必要書類を提出し、面談(30分程度)を受ける
受給者証の交付:区から障害児通所支援の受給者証が発行される
事業所との契約・利用開始
💡 サービス等利用計画(障害児支援利用計画)とは:
障害福祉サービスを利用する全てのお子さんに作成が義務付けられている計画書です。指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成する場合は無料です。保護者自身が作成する「セルフプラン」も選択できます。北区では指定事業者一覧名簿を障害福祉課で提供しています。

「親なき後」を見据えた早めの準備について

障がいのあるお子さんをお持ちの親御さんにとって、「自分が亡くなった後、この子はどうなるのか」という不安は常に胸の中にあるのではないでしょうか。この「親なき後問題」は、日常の支援体制が整ってきた段階から、早めに準備を始めることが何より重要です。

📌 「親なき後」に備えて今から準備できること
  • 任意後見契約の締結:親が元気なうちに、信頼できる後見人候補を自分で指定しておく(公正証書で締結)
  • 家族信託の設計:財産の管理・運用を信頼できる家族に委ねる仕組みをつくる
  • 遺言書の作成:誰に・何を・どのように使ってほしいかを法的文書で残す(付言でお子さんへの想いも)
  • 「親なき後ノート」の作成:支援者・医療情報・財産情報・好み・緊急時の対応方法をまとめた引き継ぎ文書を整備する
  • グループホームへの早期登録:待機期間が長いため、親が元気なうちから複数箇所に見学・登録しておく
  • 相談支援専門員との連携強化:「親なき後」を見据えたサービス等利用計画を一緒に作成する
⚠️ 任意後見・家族信託は、親が元気なうちにしか準備できません。
認知症の診断が下りてからでは、これらの法的手続きが行えなくなります。「まだ大丈夫」と思っているうちに動き始めることが、お子さんへの最大の贈り物です。行政書士・司法書士・税理士などの専門家に相談することで、法律・税務・福祉の各面をまとめて整理することができます。
北区の基幹相談支援センター(障害者福祉センター内)でも「親なき後」に関する相談を受け付けています。
成年後見制度に関する講座の開催や、権利擁護に関する相談対応も行っています。まず☎ 03-3905-7111にお問い合わせください。

よくある疑問(Q&A)

Q. 障害者手帳がなくても、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できますか?
利用できます。障害者手帳の有無は問わず、発達に遅れやつまずきがあり、療育が必要と認められれば受給者証を取得できます。まず北区児童発達支援センターまたは障害福祉課にご相談ください。
Q. 「発達の遅れが疑わしい」だけでも相談していいですか?
もちろんです。「疑い」の段階での相談を推奨しています。北区立児童発達支援センターでは「発達に関する心配ごとが、お子さんの発達の特性によるものなのかを明らかにする」ための相談を受け付けています。診断が確定していない段階での相談も歓迎されています。
Q. 保護者が仕事をしていても通所できますか?
通所できます。放課後等デイサービスは放課後に通う形が基本であり、保護者の就労状況は問いません。また、児童発達支援についても、親子通所・単独通所の形式があり、保護者の就労状況に応じた通所形態を事業所と相談できます。
Q. 区外の事業所を利用することはできますか?
基本的には可能です。障害児通所支援は居住地(北区)で受給者証を取得すれば、区外の事業所を利用することもできます。ただし、一部の制度では区内事業所のみ対象となる場合があるため、事前に障害福祉課に確認することをおすすめします。
Q. 相談支援専門員はどうやって探せばいいですか?
北区役所の障害福祉課(☎ 03-3908-9081)または北区障害者基幹相談支援センター(☎ 03-3905-7111)に問い合わせると、指定障害児相談支援事業者の一覧名簿を提供してもらえます。「親なき後も見てもらえる相談員を探している」という旨を伝えると、適切な事業所を紹介してもらいやすくなります。
Q. 相続・遺言・後見など、法律的なことはどこに相談すればいいですか?
福祉の相談窓口では法律的な手続き(任意後見・家族信託・遺言書作成等)はカバーできません。行政書士・司法書士・税理士などの専門家に相談することが必要です。ハートリンクグループでは、障がいのあるお子さんの「親なき後」を見据えた相続・後見・信託の相談に一体的に対応しています。

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