【徹底解説】成年後見制度は必要ない?高齢者・障害者ごとの専門家がメリット・デメリットを解説

この記事の結論

成年後見制度は「判断能力が失われた後に、法的な契約・財産管理を代わりに行ってくれる唯一の制度」として不可欠な場面があります。一方で「後見人に毎月報酬がかかる」「一度始めると途中でやめられない」「家族の自由な財産管理ができなくなる」という重大なデメリットも存在します。判断能力がある今のうちに「任意後見契約」「家族信託」「遺言書」を組み合わせることで、法定後見に頼らない選択肢を作ることが現在の主流になっています。ただし障害のある子ども(親なき後問題)の場合は法定後見が必要不可欠なケースもあります。

成年後見制度とは:3種類の類型と基本の仕組み

成年後見制度とは認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方の財産・権利を守るために、後見人が法的に代理して行動する制度です(民法7条以下・任意後見契約に関する法律)。

📋 成年後見制度の3つの類型(法定後見)
類型 対象者の状態 後見人の権限
後見 判断能力が常に欠けている状態(重度の認知症・重度の知的障害等) 財産に関する全ての法律行為を代理する権限・取り消し権。最も権限が広い
保佐 判断能力が著しく不十分な状態(中程度の認知症等) 重要な財産行為(借金・不動産売買等)への同意権・取り消し権。特定の行為の代理権
補助 判断能力が不十分な状態(軽度の認知症等) 特定の法律行為についての同意権・取り消し権。最も権限が限定的
法定後見 vs 任意後見:どちらの制度か

法定後見:すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度。本人・家族が後見人を選べない場合がある

任意後見:判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したら〇〇に後見人になってもらう」と公正証書で契約しておく制度。後見人を自分で選べる

この記事では主に法定後見の問題点と任意後見・家族信託との比較を解説します。
💡 この記事でわかること:
成年後見制度の3類型と仕組み、法定後見のメリット・デメリット、任意後見との違い、高齢者・障害のある子どもそれぞれのケース別の考え方、家族信託との比較、後見人の報酬、制度改正の動向まで解説しています。

法定後見のメリット・デメリット:「使わざるを得ない」場面とは

法定後見制度は「既に判断能力が失われた」後の唯一の法的手段ですが、使い始めると様々な制約が生じます。

✅ 法定後見のメリット
  • 判断能力喪失後でも法的に財産管理・契約締結ができる唯一の方法
  • 悪質な業者・詐欺師等による被害を防ぐ法的な盾になる
  • 不動産売却・施設入所契約等を後見人が代理できる
  • 家庭裁判所の監督があるため、後見人の不正を防ぐ仕組みがある
  • 障害のある子への遺産相続・特別代理人手続きに必要な場合がある
✕ 法定後見のデメリット
  • 一度始めると本人の判断能力が回復しない限り終了できない(原則)
  • 後見人への月額報酬が継続的に発生する(2〜6万円/月程度)
  • 家族が自由に財産を使えなくなる(後見人の管理下に入る)
  • 家庭裁判所が選任した専門家後見人(弁護士・司法書士等)は家族よりも優先される場合がある
  • 不動産の売却等に家庭裁判所の許可が必要で時間がかかる
  • 生前贈与・家族信託の設定が困難または不可能になる
最大のデメリット:「始めたら終われない」「費用が永続する」
成年後見(法定後見)は本人の死亡または判断能力の回復があるまで終了しません。専門家後見人の月額報酬が10年・20年と続くと総額数百万円になる場合があります。この負担を避けるために「判断能力があるうちに任意後見・家族信託を設計する」ことが重要です。

任意後見との違い:「自分で後見人を選べる」制度

法定後見の問題点を多く回避できるのが任意後見契約です。判断能力があるうちに設計しておく点が最大の違いです。

比較項目 法定後見 任意後見
後見人を
誰が選ぶか
家庭裁判所が選任する。本人・家族が選べない場合が多い 本人が公正証書で指定する。信頼できる家族・専門家を選べる
開始のタイミング 判断能力が失われた後に家庭裁判所へ申立て 判断能力があるうちに契約し、低下したら発動を申し立てる
後見の内容の
設計
後見人の権限は類型(後見・保佐・補助)で決まる。詳細な設計は困難 契約で詳細に設計できる(どんな権限を与えるかを選べる)
監督人 家庭裁判所が直接監督 任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が監督。発動後は監督人への報酬も発生
費用 後見人報酬(月2〜6万円程度)が継続的に発生 契約時の費用(公正証書等:10〜20万円程度)+発動後は監督人報酬(月1〜3万円程度)
設定可能な
タイミング
判断能力喪失後でも申立て可能 判断能力があるうちに締結する必要がある
「任意後見+家族信託」の組み合わせが現在の生前対策の主流:
家族信託で「財産管理」を担い、任意後見で「法律行為の代理(施設入所契約・医療同意等)」を担う組み合わせが最も包括的な生前対策として実務上推奨されています。法定後見に頼らずに済む分、継続費用を大幅に抑えられます。

高齢者の場合:認知症後の財産管理をどう準備するか

高齢者の成年後見制度の利用で最も多いケースが「認知症が進行してから家庭裁判所への申立てが必要になった」という後手に回った状況です。

📋 高齢者の認知症対策:法定後見が必要になる場面 vs 避けられる場面
法定後見が
必要になる
典型的な場面
・認知症が進行してから「実家を売って施設費用に充てたい」という場合
判断能力喪失後に銀行口座が凍結されて施設費用が出せない
・相続手続き・遺産分割協議への参加に後見人が必要な場合
・詐欺被害の取り消しに後見人の法的権限が必要な場合
事前準備で
法定後見を
避けられる場面
家族信託で不動産・預金の管理権限を子どもに移しておいた場合→口座凍結後も子どもが管理できる
・任意後見契約で「認知症になったら長女に後見人になってもらう」と決めておいた場合
・遺言書で財産の行き先を決めておいた場合→相続時の後見人不要に近づく
💡 「まだ元気だから大丈夫」は判断を誤らせる最大の落とし穴:
認知症の診断が下りた瞬間に新たな家族信託・任意後見の設計はほぼ不可能になります。「物忘れが気になり始めた」段階が実際の最後のチャンスです。70代のうちに動き出すことを強くおすすめします。

障害のある子どもの場合:親なき後に法定後見が必要な理由

高齢者の認知症ケースでは「法定後見を避ける準備」が主流になっていますが、障害のある子どもの場合は法定後見が必要不可欠な場面が多くあります。

📋 障害のある子どもに法定後見が必要な場面
施設入所・
サービス契約
グループホーム・障害者支援施設への入所契約、就労支援サービスの利用契約は法律行為です。判断能力が不十分な方が単独で契約することはできず、後見人が代理する必要があります
相続手続きへの
参加
親が亡くなった場合の遺産分割協議に判断能力が不十分な障害のある子が参加するには後見人が必要です(特別代理人ではなく後見人が代理)
銀行口座・
財産の管理
障害のある子が相続した財産を適切に管理するには後見人が必要。家族信託では対応できる部分もあるが、法的な契約行為は後見人の役割
医療同意 ※ 現行法では後見人に医療同意権は明確に認められていませんが、実務上は後見人が医療機関とのやり取りを担うことが多い
⚠️ 「法定後見を使わない方針」は障害のある子には当てはまらない場合が多いです。
高齢者の認知症対策では「家族信託+任意後見で法定後見を避ける」が推奨されますが、判断能力が生まれつきまたは幼少期から不十分な障害のある子どもの場合は、任意後見契約を本人が締結できないため、親が亡くなった後に法定後見の申立てが必要になります。親が元気なうちに「どの法律事務所・司法書士に後見申立てを依頼するか」を決めておくことが重要です。

法定後見を使わなくていいケース:家族信託・任意後見との比較

「成年後見制度が必要か」を判断するには何をしたいのか・どんな権限が必要かを明確にすることが出発点です。

やりたいこと 法定後見が必要か 代替手段
認知症になった後も
子どもが親の預金を
管理したい
家族信託で解決可能 生前に家族信託を設定して信託口口座を開設すれば、認知症後も受託者(子)が財産管理できる
認知症になった後も
実家を売却したい
家族信託で解決可能 不動産を信託財産に含めておけば受託者が売却できる。法定後見の家裁許可が不要
施設入所契約・
サービス利用契約を
代わりにしたい
任意後見または法定後見が必要 家族信託では身上監護(契約行為の代理)は対応できない。任意後見または法定後見が必要
詐欺被害に遭った
契約を取り消したい
法定後見が必要 後見人の取り消し権は法定後見にしかない強力な権限。任意後見・家族信託では対応不可
遺産分割協議に
判断能力が不十分な
人が参加する
法定後見が必要 遺言書で分割不要にする設計が最善の予防策。遺言書がない場合は後見申立てが避けられない
「家族信託で対応できる範囲」と「後見でしか対応できない範囲」を把握した上で設計する:
家族信託は「財産管理・死後の継続」に強く、成年後見は「法的契約の代理・詐欺被害の取り消し」に強いです。両者の強みを理解した上で組み合わせることが最善の対策です。

後見人の報酬:「思ったより費用がかかる」を事前に知る

法定後見・任意後見ともに後見人への報酬が継続的に発生します。長期にわたると総額が大きくなるため事前の理解が重要です。

📋 後見人報酬の目安(家庭裁判所の基準)
基本報酬の
目安(月額)
管理財産額が1,000万円以下:月2万円程度
管理財産額が1,000万〜5,000万円:月3〜4万円程度
管理財産額が5,000万円超:月5〜6万円程度
付加報酬 不動産売却・訴訟対応等の特別な業務を行った場合に基本報酬の50%以内を加算できる
10年間の
総費用目安
月3万円の場合:10年で360万円
月5万円の場合:10年で600万円

※ 任意後見監督人(月1〜2万円)も別途かかります
親族後見人の
場合
家庭裁判所が適切と判断した場合は親族後見人への報酬を認めない・または低額にする場合があります。ただし業務量・管理財産額によっては報酬を認める場合もあります
💡 「家族が後見人になれば費用がかからない」は半分正解:
家族が後見人になれる場合は報酬を受けないこともできますが、家庭裁判所が「後見制度支援信託」の利用を促す場合や、財産が多い・業務が複雑な場合は専門家後見人が選任される可能性があります。家族後見人になれるかどうかは申立て時の状況によって決まります。

成年後見制度の改正動向:2025年以降の注目点

成年後見制度は長年にわたって「使いにくい・費用がかかる・やめられない」という批判が続き、2025年以降の段階的な制度改正が議論されています。

  • 「必要な場面・必要な期間だけ使える柔軟な制度」への見直し:現在は一度開始すると原則的に終了できないが、一定の目的が達成されたら終了できる仕組みへの改正が検討されています
  • 「本人の意思・自己決定の尊重」の強化:国連障害者権利条約との整合性の観点から、本人の意思をより重視した制度設計への見直しが議論されています
  • 後見人の担い手の多様化:市民後見人・法人後見の活用促進により、専門家後見人に偏りすぎない体制づくりが進んでいます
  • 改正内容・施行時期は今後変わる可能性があります。最新情報は法務省・家庭裁判所の発表を確認してください
💡 制度改正の動向にかかわらず「判断能力があるうちの準備」が最重要:
制度がどう変わっても「判断能力が失われる前に任意後見・家族信託を設計しておく」ことの重要性は変わりません。制度改正を待つより、今できる準備を今始めることが最善策です。

よくある疑問(Q&A)

Q. 「成年後見人をやめさせたい」と思っています。できますか?
後見人を「解任」することはできますが、成年後見制度自体を「終了」させることは原則として困難です。後見人に不正・不適切な行為がある場合は家庭裁判所に解任の申立てができます(民法846条)。ただし後見制度そのものは本人の判断能力が回復するか死亡するまで続きます。制度を利用し始める前に「本当に必要か」「代替手段(任意後見・家族信託)はないか」を慎重に検討することが重要です。
Q. 親が軽度の認知症と診断されました。すぐに成年後見を申立てるべきですか?
「すぐに申立て」は必ずしも正解ではありません。まず何が必要かを整理してください。軽度の認知症の段階で判断能力が残っている場合は、任意後見契約・家族信託の設定がまだ可能な場合があります。これらを先に設計することで法定後見の開始を遅らせる・または避けることができます。ただし「銀行口座が凍結されて施設費用が出せない」「詐欺被害を取り消したい」等の緊急事態がある場合は速やかに申立てが必要です。まず行政書士・司法書士に現状を相談して最適な選択肢を検討してください。
Q. 障害のある子の後見人を将来誰に頼めばいいですか?頼める親族がいません。
弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が後見人になることができます。また複数の専門家・法人が後見人候補として登録されているNPOや社会福祉協議会の「法人後見」を利用する選択肢もあります。親が元気なうちに「どの専門家・団体に後見人になってもらうか」を決めて、事前に相談・関係構築しておくことが重要です。地域の基幹相談支援センターや社会福祉協議会に「市民後見人・法人後見」の情報を確認してください。
Q. 家族信託と任意後見の両方を設定するのはお金がかかりすぎませんか?
初期費用は確かにかかりますが、法定後見を何年も継続するより最終的に安くなる場合が多いです。家族信託の設定費用(30〜80万円程度)+任意後見契約の公正証書費用(10〜20万円程度)=合計40〜100万円程度が目安です。一方、法定後見の専門家後見人報酬は月3〜5万円×10年=360〜600万円になります。「今かかる費用」と「将来継続してかかる費用」を比較すると、生前準備の方が圧倒的に経済的です。費用が気になる場合はまず行政書士・司法書士に相談して状況に合った設計を提案してもらってください。

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