相続でパソコンのデータを残したい|バックアップ・プライバシー・注意点

「パソコンのデータを残す」とはどういうことか:相続との関係を整理

「亡くなった親のパソコンに何が入っているかわからない」「写真・書類・通帳のデータが入っているが開けない」「大切なデータを遺族に残したいが、プライベートな情報も入っている」——パソコンに関連する相続の悩みは多種多様です。

パソコンのデータが相続の場面で問題になるのは主に2つの方向からです。①被相続人自身が「データをどう残すか・消すか」を生前に整理しておくこと②遺族が「残されたパソコンのデータをどう扱うか」です。どちらも事前の準備と後処理の知識が重要です。

💡 この記事でわかること:
パソコンのデータと相続の関係、アクセスできない場合の問題、生前の「データ棚卸し」の方法、バックアップの具体的な手順、パスワードの伝え方、残すデータ・消すデータの仕分け方、プライバシーへの配慮、パソコンの処分と相続税、亡くなった後のデータ取り出し方法まで解説しています。

パソコンのデータは「相続財産」になるか

結論から言うと、パソコン本体は相続財産(動産)として相続の対象になります。ただしデータそのものの法的な取り扱いは内容によって異なります。

📋 パソコンのデータと相続財産の関係
パソコン本体 動産として相続財産になる。評価額は時価(中古市場価格)で、多くの場合は低額か評価ゼロ相当になる
データそのもの
(写真・文書等)
著作権・財産的価値のある著作物は相続対象になり得る。
家族の写真・個人の日記等は財産的価値が乏しく、主に形見的な扱いになることが多い
ネット銀行の
ログイン情報
ネット銀行の口座そのものは相続財産。ログイン情報(パスワード)は口座への「アクセス手段」であり財産そのものではないが、相続手続きを進めるために必要な情報
仮想通貨の
ウォレット情報
仮想通貨は相続財産。ウォレットのシードフレーズ・秘密鍵をパソコンに保存している場合、それが失われると仮想通貨への永久アクセス不能になる。特に重要な情報
クリエイターの
作品データ
写真家・イラストレーター・ライター等の作品データは著作権として相続財産になる可能性がある。専門家への確認が必要

相続人がパソコンにアクセスできない場合:典型的な問題パターン

実務で最もよく起きるのが「パソコンを開けない」という問題です。

「パスワードがわからない」は相続手続きの大きな障壁になります。
パソコンにロック(ログインパスワード)がかかっていると、遺族であっても原則としてアクセスできません。メーカーや専門業者でも強制解除ができないケースが増えており(特にApple製品のT2/M1チップ以降)、データが永久に取り出せなくなることもあります。

よくある問題パターン

問題 具体的な状況
Windowsの
ログインパスワード
亡くなった方のWindowsアカウントのパスワードが不明。Microsoftアカウントと連携している場合は特に対応が難しい
MacのApple ID
(ファミリー共有)
AppleのActivation Lockがかかっておりログイン不能。Apple IDのパスワードが不明で、故人のアカウントへのアクセスが困難
ネット銀行の
情報がパソコン内にのみある
口座番号・金融機関名が不明で相続手続きを始められない。通帳がなくパソコン上のメモのみで管理されていた
ビットコイン等の
シードフレーズがパソコン内
仮想通貨取引所のログイン情報・ウォレットのシードフレーズがパソコン内にしかない。開けないと資産に永久アクセス不能

生前にやっておくべき「データの棚卸し」

パソコンのデータ問題を防ぐ最善策は生前に「何がどこにあるか」を整理しておくことです。

データ棚卸しの基本ステップ

1 「残すデータ」と「消すデータ」を仕分ける
写真・大切な書類=残す。過去の個人的なやりとり・見られたくないもの=消すを判断(Section 6参照)
2 金融・資産に関わる情報を一覧にまとめる
ネット銀行・証券・仮想通貨・保険等のID・パスワード・保管場所をエンディングノート等に記録
3 残したいデータをバックアップする
外付けHDD・USBメモリ・クラウド等に複数バックアップ。バックアップの場所を家族に伝える
4 ログイン情報を安全な場所に保管して家族に伝える
封筒に入れて金庫・貸金庫に保管し「ここにある」と伝えるだけでよい
「データ棚卸し」はエンディングノートと一緒に進めるのが最も効率的:
エンディングノートにデジタル資産の一覧を書き込む方法が実務では最も使いやすいとされています。ノート本体にIDやパスワードをそのまま書くのは盗難・紛失のリスクがあるため、パスワードは別の封筒に書いて金庫等に保管し、ノートには「保管場所:〇〇の金庫」と場所だけ記載する方法が安全です。

バックアップの方法:外付けHDD・クラウド・USBメモリの使い分け

「バックアップ」とは、重要なデータのコピーを別の場所に保存しておくことです。「一か所だけ」では故障・紛失でデータが失われる可能性があるため、2か所以上に保存することが基本です。

バックアップ方法 特徴 こんな方に向く
外付けHDD
(ハードディスク)
容量が大きく(1〜4TB等)、写真・動画等の大容量データに対応。1万〜2万円程度で購入可能。物理的な衝撃に弱い 写真・動画が多い方、大量のファイルを保存したい方
USBメモリ・
SDカード
小型で携帯しやすい。容量は少なめ(32GB〜256GB程度)。紛失・破損に注意 書類・テキストデータ中心の方。量が少ない方
クラウドストレージ
(Google Drive・
iCloud等)
インターネット上に保存。パソコンが壊れても消えない。ログインパスワードを知っていれば家族もアクセス可能。無料枠あり(15GB〜)、大容量は有料 デジタルに慣れた方。遺族にも確実に届けたい方
光学メディア
(DVD・BD)
長期保存(30〜100年以上とも言われる)に向くが、書き込みに機器が必要。容量は少ない 大切な写真を長期保存したい方
「3-2-1バックアップ」の考え方:

データ保護の基本ルールとして「3-2-1ルール」があります。
3:データのコピーを3か所以上に保存する
2:2種類の異なるメディアに保存する(外付けHDD+クラウド等)
1:1か所は遠隔地(クラウドや別の場所の外付けHDD等)に保存する

相続対策として最低限実践したいのは「外付けHDD(家に置く)+クラウド(ネット上)の2か所」への同時バックアップです。

パスワード・ログイン情報の伝え方

パスワードの保管と伝達は、「セキュリティの確保」と「必要な人への確実な伝達」の両立が課題です。

方法①:封筒に書いて金庫・貸金庫に保管する

最もシンプルで安全性が高い方法です。
「パソコンのログインパスワード:〇〇〇〇」「Appleアカウント:〇〇@〇〇.com パスワード:〇〇〇〇」等を紙に書いて封筒に入れ、自宅の金庫または銀行の貸金庫に保管します。
家族には「金庫(または〇〇銀行の貸金庫)に入っている」とだけ伝えておけば、生前はプライバシーを守りながら、亡くなった後に家族がアクセスできます。

方法②:パスワードマネージャーアプリを使う

1Passwordや Bitwarden等のパスワードマネージャーアプリに全てのパスワードを登録し、マスターパスワード(1つの鍵)だけを家族に伝える方法です。
デジタルに慣れた方向けですが、マスターパスワードが失われると全てが使えなくなるリスクがあります。

方法③:エンディングノートと組み合わせる

エンディングノートに「何のアカウントがあるか(金融機関名・サービス名)」と「パスワードの保管場所(金庫等)」だけを記載し、パスワード自体は別の封筒に保管する方法。
ノートと封筒を組み合わせることで「何があるかの見取り図」と「開け方の鍵」を分離して管理できます。
⚠️ 遺言書にパスワードを書くことはおすすめしません。
遺言書は検認手続きで裁判所や相続人が閲覧することがあります。パスワードを遺言書に記載すると、意図しない人に見られるリスクがあります。パスワードは別の封筒・金庫に保管し、遺言書には「〇〇の金庫にデジタル資産の情報を保管してある」と記載するだけで十分です。

残したいデータ・消しておきたいデータの仕分け

生前に「何を残して何を消すか」を判断しておくことが、遺族への配慮とプライバシー保護の両立につながります。

📁 データの仕分けガイド
残すべきデータ ✅ 家族の写真・動画(特に古い写真はデータ化して残す)
✅ 重要な書類のスキャンデータ(不動産の権利書・保険証券等)
✅ 金融資産に関わる情報(口座番号・証券番号等のメモ)
✅ 自分で作成した作品・文章(著作権として相続財産になる可能性)
✅ 家族に読んでほしいメッセージ・手紙
消しておきたい
データ(例)
🗑️ 遺族に見せたくない個人的なやりとり(メール・SNSのDM等)
🗑️ 趣味・嗜好に関するもので遺族に不要なもの
🗑️ 他者のプライバシーに関わるデータ
🗑️ 業務上知り得た機密情報(会社員の場合)
判断が難しい
データ
❓ 日記・個人的な記録(残すか消すかは本人が決める)
❓ SNSのメッセージ履歴(思い出として残る一方、プライベートな内容も含む)
❓ ビジネス上のデータ(個人事業主の場合は税務上必要な場合も)
「フォルダを分けておく」だけで遺族の負担が大幅に減ります:
「家族へ」というフォルダに残したいデータを整理しておくだけで、遺族は膨大なファイルの中から必要なものを探す手間がなくなります。デスクトップに「家族へ(相続用)」フォルダを作成してバックアップしておくのが最も手軽な対策です。

プライバシーへの配慮:遺族が見てよいか・見るべきでないか

亡くなった方のパソコンを遺族が「見てよいか」という問いには、法律上の明確な答えは現状ありません。ただし「相続人は相続財産としてのパソコンを管理する権利がある」という考え方は成り立ちます。

実務上の一般的な考え方:

・パソコン本体は相続財産(動産)のため、相続人は財産として管理する権利がある
・ただし内容によっては故人のプライバシー(故人にもプライバシーは存在するという考え方)に関わる
「金融・資産情報の確認」という目的の範囲で確認するにとどめ、不要なものを掘り起こすことは避けるのが相続人間のトラブルを避けるうえでも適切
・遺言書や本人からの意思表示(エンディングノート等)があれば、その意思を最大限尊重する
💡 「第三者のプライバシー」にも注意が必要です:
故人のパソコンには、故人以外の人のメール・写真・個人情報が含まれている場合があります。他者の個人情報を不必要に閲覧・コピー・公開することは個人情報保護の観点から問題になる可能性があります。金融情報の確認という目的以上に踏み込まない配慮が重要です。

パソコン自体の処分方法と相続税上の扱い

相続税上の評価

パソコンは「一般動産」として相続財産に計上します。評価額は相続開始日時点の時価(売買実例価額・精通者意見価格等)で計算します。家庭用の中古パソコンは多くの場合、評価額が低くなります(数万円以下になることも)。ただし高性能の業務用PC・多数の機器がある場合は合算で無視できない金額になることもあります。

パソコンの処分方法とデータ消去の重要性

🗑️ パソコン処分の方法と注意点
処分前に
必ずやること
データの完全消去が最優先。単純にファイルを削除・初期化するだけでは、専門ソフトでデータを復元されることがある。
・Windowsなら「回復オプション」からドライブをリセット(「ドライブを完全にクリーンアップ」を選択)
・Macなら「Appleシリコン・T2チップ以降」は初期化で安全に消去可能
・不安な場合は専門のデータ消去サービスを利用する
処分方法の選択肢 家電量販店・メーカーの回収サービス:PCリサイクル法に基づく無料回収(PCリサイクルマーク付き)
自治体の小型家電回収:区市町村の回収ボックスや収集
専門業者への売却・買取:データ消去証明書を発行してくれる業者を選ぶ
産業廃棄物業者へ依頼:廃棄のみ希望の場合
データを消去せずにパソコンを処分すると、個人情報漏洩のリスクがあります。
ネット銀行のID・パスワード・クレジットカード番号・個人の写真等が入ったまま処分されたパソコンから個人情報が流出したトラブルは実際に発生しています。処分前のデータ完全消去は必須の手順です。

亡くなった後にパソコンのデータを取り出す方法

既に亡くなった後でパスワードがわからない場合の対処法を整理します。

🔓 パスワードがわからない場合の対処法
Windowsの
ローカルアカウント
・起動ディスクを使った回避方法(技術的知識が必要)
・専門のデータ復旧業者に依頼する方法(費用:数万〜十数万円)
・Microsoftアカウントと連携している場合はさらに難しくなる
Microsoftアカウント
連携の場合
Microsoftのデジタル遺産プログラム(クローズドアカウントアクセス申請)を利用する方法がある。証明書類の提出が必要で、認められるかどうかはケースによる
Macの場合
(AppleID)
Appleのデジタル遺産プログラムを活用する。生前にデジタル遺産連絡先を設定していた場合はアクセスキーで対応可能。設定がない場合は裁判所命令等が必要になる場合も
専門業者への
データ復旧依頼
・パスワード解除・HDD取り出し等に対応する専門業者が存在する
・費用は数万〜数十万円
依頼する場合は相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本等)の提示を求められることがある
⚠️ 「なんとかなる」と思っていると後悔することがあります:
特にApple製品(2018年以降のMac)は暗号化が強固で、正規の方法以外でのデータ取り出しは事実上不可能なケースが多くなっています。パスワードの共有・バックアップの作成は必ず生前に行っておくことを強くおすすめします。

よくある疑問(Q&A)

Q. 亡くなった親のパソコンを開けないのですが、相続手続きに影響しますか?
開けなくても相続手続き自体は進められる場合がほとんどです。銀行口座の相続は金融機関への連絡・書類提出で進みます。ただしネット銀行の口座情報がパソコン内にしかない場合や、仮想通貨のシードフレーズがパソコン内にある場合は、その資産への手続きが困難になります。データ復旧業者への依頼を検討してください。
Q. パソコンのデータはすべて相続人のものになりますか?
パソコン本体は相続財産として相続人のものになりますが、データの内容によっては著作権や他者のプライバシーに関わるものも含まれます。金融情報等の確認という目的の範囲にとどめ、不必要に内容を公開・コピーしないことが適切です。また遺言書やエンディングノートに「データを消去してほしい」等の意思が残されていれば、できる限り尊重することをおすすめします。
Q. 仮想通貨のウォレット情報がパソコン内にあります。どうすればいいですか?
非常に重要なケースです。仮想通貨のシードフレーズ(12〜24個の英単語の組み合わせ)は失われると二度と復元できません。まずデータ復旧業者に依頼してパソコンへのアクセスを試みることを優先してください。同時に取引所のアカウントにログインできる場合は取引所の相続手続き(各取引所に確認)を並行して進めます。
Q. 生前にクラウドにバックアップしておけば、相続人がアクセスできますか?
クラウドのパスワードを相続人が知っていれば、アクセスすることは技術的には可能です。ただしGoogleやApple等のサービスは「本人の死後にアカウントへアクセスする」ことを原則として認めていません。クラウドサービス側のデジタル遺産プログラム(Googleのインアクティブアカウントマネージャー・AppleのDigital Legacyプログラム等)を生前に設定しておくことが、最も確実な方法です。

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