文京区で相続手続きを始める人へ|区役所・年金・戸籍収集の進め方

文京区で相続が発生したら:最初にやること

東京都文京区に住民登録のある方が亡くなった場合、最初に行うのが「死亡届」の届出です。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があり、届出後に火葬許可証が交付されます。

文京区では、死亡届の提出時に「おくやみハンドブック」が配布されます。その後の手続き全体を整理した冊子で、区役所内外の届出先・必要書類・スケジュールが一覧になっています。また文京区独自の「おくやみコーナー」(事前予約制)を活用することで、複数の手続きを専用ブースでまとめて対応してもらえます。

文京区役所(文京シビックセンター)は春日駅・後楽園駅から徒歩1分とアクセスが良く、毎週水曜日は夜間20時まで延長、第2日曜日は午前9時〜17時まで一部業務を受付しているため、平日に動けない方も利用しやすい環境です。

💡 この記事でわかること:
文京区の死亡届の届出先、おくやみコーナーの使い方、死亡後に区で行う手続き一覧、戸籍謄本収集の文京区特有の注意点、年金・健康保険の手続き、不動産相続の管轄法務局、相続税申告の管轄税務署、期限付き手続きのタイムラインまで網羅しています。

死亡届の届出先と必要なもの

📋 文京区の死亡届受付窓口
文京区役所
戸籍住民課
文京区春日1-16-21 文京シビックセンター2階北側
☎ 03-5803-1177
東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅 5番出口から直結(または3番出口から徒歩1分)
都営三田線・大江戸線「春日」駅 文京シビックセンター連絡口から直結
平日8:30〜17:15(水曜は一部業務を20:00まで延長)
夜間・休日の
死亡届
夜間・休日は区役所宿直窓口で届出書のお預かりのみ対応。
火葬許可証の交付は翌開庁日になる場合があります

死亡届に必要なもの

必要書類 取得先・備考
死亡届(死亡診断書) 医師が記載した死亡診断書の右半分が死亡診断書。左半分に届出人が記入して「死亡届」となる
届出人の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等
死亡届提出時に「おくやみハンドブック」を受け取りましょう:
文京区では死亡届の受付時に「おくやみハンドブック」が配布されます。区役所内外での手続き・年金・各種届出のチェックリストが掲載されており、手続き全体の見通しを立てるのに役立ちます。

文京区「おくやみコーナー」の活用方法

文京区では死亡届後に行う区役所内の複数の手続きを、「おくやみコーナー」で一括して対応してもらえます。専用ブースで安心して相談できます。

🏢 文京区「おくやみコーナー」 事前予約制・死亡届後2週間経過後に予約を
場所 文京シビックセンター内(フロアは予約時に案内)
利用条件 ・亡くなった方が文京区に住民登録があった場合に限る
死亡届提出後、2週間程度経過してから予約する(戸籍や住民票への反映に時間がかかるため。反映前は一部のサービスが提供できない場合がある)
予約方法 文京区おくやみコーナー窓口予約システム(外部サイト)からオンライン予約
対応内容 ・国保・後期高齢者医療の資格喪失届、葬祭費の申請
・介護保険被保険者証の返還
・住民基本台帳カード・マイナンバーカードの返納
・身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳等の返納
・各種医療受給者証の返納
・原付バイクの廃車・名義変更
・世帯主変更・印鑑登録廃止等
持参するもの(目安) 本人確認書類(顔写真付き1点 or 健康保険証等2点)・印鑑(認印)・預貯金通帳(相続人代表者)・亡くなった方の各種証書・手帳等
⚠️ 「死亡届を出したら翌日すぐおくやみコーナーに行こう」は早すぎます。
文京区のおくやみコーナーは、死亡届提出後2週間程度経過してから予約することが推奨されています。戸籍や住民票への死亡の記載が完了していない状態では、一部の手続きが受付できない場合があります。

死亡届後に文京区役所で行う主な手続き一覧

手続き 対象者・内容 担当窓口
国民健康保険
資格喪失届
国保加入者。保険証・資格確認書の返却 国保年金課
(11階南側)
後期高齢者医療
資格喪失届
後期高齢者医療制度の被保険者 国保年金課
葬祭費の支給申請 国保・後期高齢者医療の加入者。7万円(東京都23区共通) 国保年金課
介護保険
資格喪失届
65歳以上の方。被保険者証等の返却 介護保険課
世帯主変更届 世帯主が亡くなり残り2名以上いる場合 戸籍住民課
住民票の除票取得 銀行解約・相続登記等に使用 戸籍住民課
または区民サービスコーナー
印鑑登録証の返還 登録していた場合 戸籍住民課
各種手帳・
受給者証の返納
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳等 障害福祉課 等
💡 文京区役所の時間外・休日利用について:
文京区では毎週水曜日(祝日除く)は一部業務を夜間20時まで延長しています。また毎月第2日曜日は午前9時〜17時まで一部業務を受付しています。住民票・印鑑証明書等の証明書発行は区民サービスコーナーでも対応可能です(区内複数箇所に設置)。

戸籍謄本の収集:文京区ならではの注意点

相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。文京区での取得にあたって知っておくべき点を整理します。

窓口での取得

申請先:文京シビックセンター2階北側 戸籍住民課
手数料:戸籍謄本450円/除籍謄本・改製原戸籍750円
支払い:クレジットカード・交通系電子マネー・QRコード決済にも対応(2階証明発行窓口のみ)
注意:死亡届等の届出を行ってから約1か月程度は戸籍への反映が完了していない場合があり、現在の戸籍謄本(全部事項証明)を発行できないことがある。事前に本籍地の戸籍住民課に確認を

コンビニ交付(令和6年10月〜)

令和6年10月1日より、文京区でもコンビニで戸籍全部事項証明書・戸籍の附票が取得できるようになりました。マイナンバーカードを使って全国のコンビニのマルチコピー機から取得可能(6:30〜23:00)。手数料は窓口と同額です。

ただし以下のものはコンビニでは取得できません(令和7年1月現在):
・コンピューター化されていない戸籍
・改製原戸籍
・申請者本人が文京区の戸籍から除籍になっている戸籍

郵送での取得

文京区に本籍がある方の戸籍は郵送でも請求可能です。郵送は通常1〜2週間程度かかるため、余裕をもって請求してください。

他の市区町村の戸籍も文京区窓口で取れる(広域交付)

令和6年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が開始されました。文京区の窓口で他の市区町村に本籍がある方の戸籍全部事項証明書等を請求できます。
ただし受付は午後4時まで・代理人による請求および第三者請求(直系親族以外)は不可・改製原戸籍等は取得できない場合があるなど、制約があります。事前に戸籍住民課に確認を推奨します。
⚠️ 転籍がある場合は「連続した戸籍」がそろわないことが多いです。
文京区に本籍がある場合でも、婚姻前や転籍前の本籍地が別の都道府県にあると、文京区だけでは連続した戸籍がそろいません。戸籍を取得したら窓口で「次はどこに請求すればよいか」を必ず確認してください。

年金の手続き:受給停止・未支給年金・遺族年金

年金に関する手続きは文京区役所ではなく年金事務所が管轄です。

📋 文京区民が利用する年金事務所
管轄年金事務所 文京年金事務所
所在地:東京都文京区千石1-6-15
☎ 03-3945-1141
都営三田線「千石駅」から徒歩約5分
区役所での
国民年金手続き
国民年金に関する届出の一部は文京区役所 国保年金課(11階南側)でも受付
☎ 050-1725-5006(自動応答)
年金受給停止届 年金受給者が亡くなった場合、14日以内に届出が必要
未支給年金の請求 亡くなった方が受け取るはずだった年金を生計を一にしていた遺族が請求できる。時効5年
遺族年金の請求 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求。自動支給ではなく請求が必要
💡 年金受給停止届を出さないと後から全額返還を求められます:
亡くなった後も年金が振り込まれる場合がありますが、これは後から返還義務が生じます。おくやみコーナーでの手続き後、早めに文京年金事務所に連絡してください。

健康保険・介護保険の手続きと葬祭費の申請

💴 葬祭費の支給(国保・後期高齢者医療) 東京都23区は7万円
対象 国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主等)に支給
支給額 7万円(東京都23区共通)
時効 葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要なもの(目安) 亡くなった方の保険証(資格確認書)・喪主の振込口座情報・本人確認書類・印鑑
申請窓口 文京区役所 国保年金課(11階南側)/ おくやみコーナーでも案内あり
⚠️ 会社員の健保に加入していた場合は別途手続きが必要です。
勤務先の健保加入者が亡くなった場合は、区役所ではなく加入していた健保の保険者に「埋葬料」(協会けんぽは5万円)を請求します。

文京区の不動産を相続する場合の管轄先

🏠 文京区の不動産相続に関する管轄機関
相続登記の
申請先
東京法務局(本局)
〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
☎ 03-5213-1234(代表)
不動産登記部門は4階
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」6番出口
固定資産評価証明書
の取得先
文京都税事務所
〒112-8550 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター内
☎ 03-3812-3241(代表)
※23区の不動産は都税事務所が管轄。登記の際に必要
相続登記の義務 相続を知った日から3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象(令和6年4月施行)
💡 文京区の不動産は「東京法務局本局(九段下)」が管轄です:
文京区の不動産の相続登記は、区役所(シビックセンター)内にある登記所ではなく、千代田区九段下の東京法務局本局に申請します。混同しやすいためご注意ください。

相続税申告が必要な場合の管轄税務署

文京区の住所によって管轄税務署が異なります。亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署が申告先になります。

本郷税務署(文京区南部エリア等が管轄)
〒112-8558 東京都文京区春日1-4-5
春日駅から徒歩約2分

※文京区には複数の税務署が管轄しているエリアがあります。正確な管轄は国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認してください。

申告期限:相続を知った日から10ヶ月以内
申告が必要な目安:遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合

期限付き手続きのタイムライン

期限 手続き内容 届出先
7日以内 死亡届の届出 文京区役所 戸籍住民課
14日以内 年金受給停止届・国保資格喪失届・介護保険資格喪失届・世帯主変更届 文京年金事務所・文京区役所
死亡届後
2週間経過後
おくやみコーナーの予約(文京区特有の注意点) 文京区おくやみコーナー予約システム
3ヶ月以内 相続放棄の申述 家庭裁判所(東京家庭裁判所)
4ヶ月以内 準確定申告 管轄税務署(本郷税務署等)
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 管轄税務署
2年以内 葬祭費の申請・高額療養費の還付申請 文京区役所 国保年金課
3年以内 相続登記(義務化) 東京法務局本局(九段下)
5年以内 遺族年金・未支給年金の請求 文京年金事務所

よくある疑問(Q&A)

Q. 文京区のおくやみコーナーは予約なしで利用できますか?
事前予約が必要です。文京区おくやみコーナー窓口予約システム(文京区公式サイト経由の外部サイト)から予約してください。また死亡届提出後2週間程度経過してから予約することが推奨されています。
Q. 文京区の戸籍謄本をコンビニで取れるようになったと聞きました。
はい、令和6年10月1日より対応しています。マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機から取得可能です。ただし改製原戸籍・コンピューター化されていない戸籍・本人が既に除籍されている戸籍はコンビニでは取得できません。
Q. 文京区内の不動産の相続登記はどこに申請しますか?
東京法務局本局(千代田区九段下)が文京区の不動産を管轄しています。文京シビックセンター内にある法務局(文京都税事務所等との混同に注意)ではありません。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
Q. 文京区の平日昼間に区役所に行けません。夜間や休日に手続きできますか?
文京区では毎週水曜日(祝日除く)に夜間20時まで延長窓口を開設しています。また毎月第2日曜日は午前9時〜17時まで一部業務を受付しています。住民票・印鑑証明等の証明書は区民サービスコーナーでも取得できます。
Q. 他の市区町村に本籍がある被相続人の戸籍を文京区役所で取れますか?
令和6年3月1日から「戸籍の広域交付制度」で取得可能になりました。ただし受付は午後4時まで・代理人による請求は不可・改製原戸籍等は取得できない等の制限があります。また広域交付は直系親族(父母・祖父母・子・孫)のみが請求でき、兄弟姉妹等の第三者は本籍地での請求が必要です。

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