大田区の相続手続き完全版|区役所・年金・不動産・口座解約の進め方

大田区で相続が発生したら:最初の手順と全体像

東京都大田区に住民登録のある方が亡くなった場合、まず行うのが「死亡届」の届出です。大田区は東京23区の中でも最大級の面積を持つ区で、区役所本庁舎のほかに18か所の特別出張所で死亡届を受け付けているのが大きな特徴です。

相続手続き全体は区役所・年金事務所・法務局・税務署・金融機関と複数の機関にわたって進めていく必要があります。大田区では「おくやみ手続きガイド」という冊子が配布されており、手続きの全体像を把握するのに役立ちます。

💡 この記事でわかること:
死亡届の届出先(本庁舎・18特別出張所)、おくやみ手続きガイドの使い方、区役所各窓口(電話番号付き)、戸籍収集の注意点、大田年金事務所の連絡先、葬祭費(国保・後期高齢)の申請、東京法務局城南出張所への相続登記、大田区の3つの税務署の管轄、銀行口座解約の基本流れ、期限付き手続きのタイムラインまで網羅しています。

死亡届の届出先:区役所本庁舎と18か所の特別出張所

📋 大田区の死亡届受付窓口
大田区役所
本庁舎
戸籍住民窓口
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
☎ 03-5744-1185(戸籍住民課)
1階戸籍住民窓口で受付(大変混み合うため、特別出張所の利用も推奨)
平日8:30〜17:00
特別出張所
(18か所)
区内18か所の特別出張所でも死亡届の受付が可能。
池上・蒲田東・馬込・矢口・田園調布・雪谷・大森東・大森西・新井宿・入新井・羽田・糀谷・六郷・調布・志茂・男衾・多摩川・蒲田等に分布。
お近くの特別出張所の利用がおすすめ
夜間・休日の
死亡届
夜間・休日は区役所守衛室で届出書をお預かり。火葬許可証は翌開庁日に発行
届出できる
市区町村
① 死亡地の市区町村
② 届出人の所在地の市区町村
③ 本籍地の市区町村
大田区で届出する場合は1通のみ提出(複数提出不要)
⚠️ 死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に届出が必要です。
届出が遅れると火葬許可証が交付されず、火葬を行うことができなくなります。医師の死亡診断書(死亡届書の右半分)を受け取ったら速やかに届出してください。

「おくやみ手続きガイド」の活用方法

大田区では死亡届提出後に「ご遺族の方へ〜おくやみ手続きガイド〜」という冊子が配布されます。各種手続きのチェックリスト・窓口一覧・必要書類が一覧になっており、手続き全体を把握するのに役立ちます。

「おくやみ手続きガイド」でカバーされている内容:
・戸籍証明書等請求書・委任状・法定相続情報証明制度
・世帯主変更・印鑑登録証・マイナンバーカードの返納
・国民健康保険(葬祭費の支給等)・後期高齢者医療保険(葬祭費の支給等)
・介護保険・公害医療手帳の返還
・住民税・原動機付自転車の廃車や名義変更
・障がい者関係手当・各種手帳の返還

大田区公式サイトでもPDFを公開しており、事前にダウンロードして確認できます(2025年8月15日更新)。

大田区役所で行う主な手続き一覧(窓口・電話番号付き)

手続き 担当窓口・電話・フロア
死亡届・戸籍謄本
住民票の除票
戸籍住民課(本庁舎1階)
☎ 03-5744-1185
または特別出張所18か所
国民健康保険
資格喪失届
国保年金課 国保資格係(本庁舎4階北側)
☎ 03-5744-1210
または特別出張所18か所
国民健康保険
葬祭費の申請
国保年金課 国保給付係(本庁舎4階北側)
☎ 03-5744-1211
後期高齢者医療
資格喪失届
国保年金課 後期高齢者医療資格担当(本庁舎4階南側)
☎ 03-5744-1608
または特別出張所18か所
後期高齢者医療
葬祭費の申請
国保年金課 後期高齢者医療給付担当(本庁舎4階南側)
☎ 03-5744-1254
介護保険
資格喪失届
高齢福祉課(本庁舎3階)
区内各地域包括支援センターでも案内可
世帯主変更届 戸籍住民課(本庁舎1階)
または特別出張所18か所
マイナンバーカード
の返納
戸籍住民課(本庁舎1階)または
大田区マイナンバーカードセンター
☎ 03-6429-8901
固定資産評価証明書
の取得
大田都税事務所(大田区新蒲田一丁目18番22号)
☎ 03-3733-2411
※23区の不動産は都税事務所が管轄
💡 大田区役所の所在地とアクセス:
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
JR京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」東口より徒歩約5分

戸籍謄本の収集:大田区ならではの注意点

相続手続きには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

大田区での取得方法

窓口での取得:
・本庁舎1階戸籍住民窓口(混雑が多いため、特別出張所の活用が便利)
・手数料:戸籍謄本450円/除籍謄本・改製原戸籍750円

コンビニ交付:
マイナンバーカードを使って全国のコンビニで戸籍証明書が取得可能(6:30〜23:00)

郵送での取得:
大田区に本籍がある方の戸籍は郵送でも請求できる。通常1〜2週間程度かかるため余裕をもって請求を

広域交付制度(令和6年3月1日から):
大田区の窓口で他市区町村に本籍がある戸籍も取得可能。受付は午後4時まで、代理人請求不可等の制限あり
⚠️ 大田区は転籍が多い地域のため、連続した戸籍がそろわないケースに注意。
大田区内は全国各地からの転入が多く、被相続人が複数の本籍地を経由している場合、各本籍地の役所から別々に戸籍を取り寄せる必要があります。戸籍を取得したら「次はどこに請求すればよいか」を窓口で必ず確認してください。

年金の手続き:大田年金事務所の連絡先と手続き内容

年金に関する手続きは大田区役所ではなく年金事務所が主な窓口です。

📋 大田区民が利用する年金事務所
大田年金事務所 〒144-8530 大田区南蒲田二丁目16番1号
テクノポートカマタセンタービル3階
☎ 03-3733-4141
受付時間:平日8:30〜17:15(週初の開所日は〜19:00/第2土曜9:30〜16:00)
東急多摩川線・池上線「蒲田駅」より徒歩約5分
大森年金相談センター
(街角の年金相談)
大田区山王二丁目8番26号
☎ 03-3771-6621
JR京浜東北線「大森駅」より徒歩約5分
区役所での
国民年金手続き
国民年金に関する一部手続きは大田区役所国保年金課・特別出張所18か所でも受付可。
ただし厚生年金・遺族年金等は年金事務所へ
年金受給停止届 受給者が亡くなった場合、14日以内に届出が必要(死亡届とは別手続き)
未支給年金の請求 亡くなった月分まで受け取る権利のある年金を生計を一にしていた遺族が請求可能。時効5年
遺族年金の請求 遺族基礎年金・遺族厚生年金は自動支給でなく請求が必要。大田年金事務所へ
⚠️ 年金の過払いが生じると後から全額返還を求められます。
年金受給者が亡くなっても、しばらく年金が振り込まれ続けることがあります。受給停止届を速やかに提出しないと、後から過払い分の全額返還が求められます。早めに大田年金事務所に連絡してください。

健康保険・葬祭費の申請

💴 葬祭費の支給(東京都23区共通:7万円)
国保加入者
(葬祭費)
支給額:7万円(東京都23区共通)
対象:亡くなった方が大田区の国保に加入していた場合
申請先:国保年金課 国保給付係 ☎ 03-5744-1211
時効:葬儀を行った日の翌日から2年以内
後期高齢者医療
(葬祭費)
支給額:7万円
対象:後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合
申請先:国保年金課 後期高齢者医療給付担当 ☎ 03-5744-1254
時効:葬儀を行った日の翌日から2年以内
持参するもの
(目安)
・亡くなった方の保険証(資格確認書)
・喪主(葬祭を行った方)の振込口座情報
・本人確認書類・印鑑
・葬儀を証明できる書類(葬儀費用の領収書等)
💡 会社員の健保加入者の場合は「埋葬料」を健保に請求:
亡くなった方が会社員で健康保険(協会けんぽ等)に加入していた場合は、区役所ではなく加入していた健保の保険者に「埋葬料」(協会けんぽは5万円)を請求します。

不動産の相続登記:東京法務局城南出張所が管轄

大田区内の不動産の相続登記は東京法務局城南出張所が一括して管轄しています(大田区全域を単独で管轄する出張所です)。

🏠 大田区の不動産相続に関する主要機関
東京法務局
城南出張所
〒146-8554 大田区鵜の木二丁目9番15号
☎ 03-3750-6651
東急多摩川線「鵜の木駅」より徒歩約3分

管轄:大田区全域の不動産登記(大森・蒲田・田園調布・羽田・池上・雪谷・馬込等、区内全域)
大田都税事務所
(固定資産評価証明書)
〒144-0033 大田区新蒲田一丁目18番22号
☎ 03-3733-2411
相続登記に必要な固定資産評価証明書はここで取得
相続登記の義務 令和6年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象
「法定相続情報一覧図」で戸籍の束を省略できます:
東京法務局城南出張所で「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、相続登記・銀行手続き・相続税申告等で戸籍謄本の提出を省略できます。複数の銀行口座・不動産がある場合は先に取得しておくと大幅な時間節約になります。

相続税申告:大田区は税務署が3か所ある

大田区は区内に3か所の税務署があり、亡くなった方の死亡時の住所地によって管轄税務署が異なります。

📋 大田区の税務署3か所(相続税・準確定申告の申請先)
大森税務署 〒143-8528 大田区中央七丁目4番18号
☎ 03-3755-2111
大森・山王・大森南・大森北・大森東・大森西・大森本町等が管轄
雪谷税務署 〒145-8545 大田区雪谷大塚町4番12号
☎ 03-3726-4521
田園調布・雪谷・石川台・久が原・上池台・馬込・池上・中央等が管轄
蒲田税務署 〒144-8531 大田区蒲田本町二丁目1番22号
☎ 03-3732-5151
蒲田・西蒲田・新蒲田・南蒲田・矢口・千鳥・鵜の木・下丸子・糀谷・羽田等が管轄
💡 どの税務署が管轄か確認するには:
国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」(国税庁公式サイト)で住所を入力すれば管轄税務署を確認できます。大田区内でも住所によって3か所に分かれるため、必ず事前に確認してから申告書を提出してください。
相続税申告の基本情報:

・申告期限:相続を知った日の翌日から10か月以内
・申告が必要な目安:遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合
・準確定申告の期限:相続を知った日の翌日から4か月以内

銀行口座の相続手続き:基本の流れ

大田区内には多くの金融機関が存在します。相続による口座解約は各行の手続きに従いますが、基本の流れはほぼ共通しています。

🏦 銀行口座の相続手続き:基本の流れ
STEP1
金融機関に連絡
口座名義人が亡くなった旨を金融機関に連絡する。口座が凍結され、以後の入出金が止まる。
連絡前に公共料金・保険料等の引き落とし口座の変更を済ませておくことを推奨。
STEP2
必要書類の案内を受ける
各金融機関から「相続手続依頼書(銀行所定)」と必要書類の案内が届く
STEP3
書類を揃えて提出
・被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡の連続したもの)
・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書(実印)
・遺産分割協議書(相続が決まっている場合)
・通帳・カード類
※書類の内容は遺言の有無・分割の状況によって変わる
STEP4
払戻し・解約完了
書類審査後に払戻し。期間は金融機関によって異なる(目安:書類提出後5〜10営業日程度)
「法定相続情報一覧図」があれば複数の金融機関に同時申請できます:
法務局で取得できる「法定相続情報一覧図の写し」は複数枚もらえます。大田区内の複数の金融機関に同時に提出することで、手続きを大幅に短縮できます。

期限付き手続きのタイムライン

期限 手続き内容 届出先
7日以内 死亡届の届出・火葬許可証の取得 大田区役所本庁舎または
特別出張所18か所
14日以内 年金受給停止届・国保資格喪失届・介護保険資格喪失届・世帯主変更届 大田年金事務所・大田区役所
できるだけ早く 銀行口座への連絡(凍結前に引き落とし口座を変更)・おくやみ手続きガイドの活用 各金融機関・大田区役所
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述 東京家庭裁判所
4か月以内 準確定申告・納付 大森・雪谷・蒲田のいずれかの税務署
2年以内 葬祭費の申請(国保・後期高齢)・高額療養費の還付申請 大田区役所国保年金課
10か月以内 相続税の申告・納付 大森・雪谷・蒲田のいずれかの税務署
3年以内 相続登記(義務化・令和6年4月施行) 東京法務局城南出張所
(大田区鵜の木2-9-15)
5年以内 遺族年金・未支給年金の請求 大田年金事務所

よくある疑問(Q&A)

Q. 大田区役所は混雑していると聞きました。戸籍謄本を取るのに時間がかかりますか?
本庁舎1階戸籍住民窓口は混雑することがありますが、区内18か所の特別出張所でも戸籍謄本の取得ができます。また、マイナンバーカードがあれば全国のコンビニでも取得可能です。なお、コンビニでは改製原戸籍は取得できないため、複数の種類が必要な場合は窓口への来所が必要です。
Q. 大田区の不動産はどの法務局に相続登記を申請すればよいですか?
東京法務局城南出張所(大田区鵜の木二丁目9番15号 ☎ 03-3750-6651)が大田区全域の不動産登記を管轄しています。東急多摩川線「鵜の木駅」より徒歩約3分です。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)での申請も可能です。
Q. 相続税の申告書はどの税務署に提出しますか?
亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署が申告先です。大田区には大森・雪谷・蒲田の3か所があり、住所によって異なります。国税庁の公式サイトで住所を入力すれば管轄税務署が確認できます。
Q. 大田区の特別出張所はどこにありますか?
大田区内に18か所あります(池上・蒲田東・馬込・矢口・田園調布・雪谷・大森東・大森西・新井宿・入新井・羽田・糀谷・六郷・調布・志茂・男衾・多摩川・蒲田等)。死亡届・戸籍謄本取得・国保資格喪失届等の手続きが可能です。お近くの特別出張所を大田区公式サイトで確認してください。

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