【初心者向け】NISAは相続できる?知らないと損する「非課税枠の扱い」と手続きの注意点を徹底解説
目次
まず押さえる:NISAとは何か(おさらい)
NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)は、株式・投資信託等の運用益(売却益・配当金・分配金)を非課税にする国の制度です。通常は運用益に約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で運用した分はこの税金がかかりません。
2024年1月から始まった新NISAでは、年間360万円・生涯1,800万円まで非課税で運用でき、非課税期間が無期限になりました。利用者が急増しており、今後は「親のNISAを相続する」ケースも増加が見込まれています。
つみたて投資枠:年間120万円/成長投資枠:年間240万円
年間合計:最大360万円/生涯非課税保有限度額:1,800万円
非課税期間:無期限/口座数:1人1口座(1金融機関)
NISAが相続できるかの結論、非課税枠が引き継げない理由、死亡日を境に何が変わるか、相続税の扱い、通常の株式相続と異なる取得価額の問題、手続きの全体フロー、銀行NISAの注意点、知らないと損する落とし穴5選、生前対策まで初心者向けに網羅しています。
NISAは相続できるか?結論をひと言で
「NISAは相続できますか?」という問いへの答えは、「資産(お金・株・投資信託)は相続できる。ただし非課税の恩恵は引き継げない」です。
| できること |
✅ NISA口座に入っていた株式・投資信託等の資産そのものは相続できる ✅ 死亡日までの含み益(値上がり益)は非課税のまま受け取れる |
|---|---|
| できないこと |
❌ NISA口座自体を相続人が引き継ぐことはできない(口座は閉鎖扱い) ❌ NISA口座内の資産を相続人のNISA口座にそのまま移すことはできない ❌ 死亡日以降の値上がり益や配当金は非課税にならない |
親が1,000万円分の投資信託をNISAで持っていた場合、その1,000万円(正確には死亡日時点の時価)は相続できます。しかし「相続後も非課税のまま運用する」ことはできず、相続後の運用益には普通に税金がかかります。
「非課税枠」は相続できない:最重要ポイントの解説
最も誤解が多いのが「NISAの非課税枠は相続できない」という点です。
NISA口座は「その人個人」に対して与えられた非課税の枠であり、名義人が亡くなった瞬間に非課税措置は終了します。どれだけ長年積み立てた資産でも、死亡と同時にNISAとしての扱いは終わり、口座は閉鎖扱いになります。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「NISAのまま引き継げる」 | ❌ 不可。NISA口座は死亡と同時に閉鎖扱いとなる |
| 「自分のNISA口座に移せる」 | ❌ 不可。相続人のNISA口座への移管は認められていない |
| 「相続後も非課税で運用できる」 | ❌ 不可。相続後は課税口座(特定口座・一般口座)での保有になり、以後の利益には約20%の税金がかかる |
| 「死亡日より前の含み益も課税される」 | ✅ 誤り。死亡日までの含み益は非課税のまま。これが唯一維持される非課税メリット |
死亡日を境に何が変わるか:非課税の「終わり方」
NISAの非課税扱いは「死亡日」を境にして切り替わります。具体的に何がどう変わるかを整理します。
| 死亡日まで |
・NISA口座内の資産は非課税で運用されている ・死亡日時点の含み益(時価−取得価額)は非課税のまま確定される ・株式なら死亡日の終値、投資信託なら死亡日の基準価額で評価される |
|---|---|
| 死亡日以降 |
・NISA口座は閉鎖扱いとなる ・相続手続き完了まで資産は「凍結」され、売却できない ・死亡日以降に発生した値上がり益・配当金・分配金は課税対象になる ・相続人の課税口座(特定口座または一般口座)に移管される |
例えば死亡日時点の時価が120万円だった投資信託が、手続き完了時に130万円になっていた場合、この10万円の値上がり分は課税対象になります。死亡日以降に価格が動いた場合、その差額に対して約20%の税金が発生します。
NISA口座の資産は相続税の対象になるか
NISA口座内の資産は、他の財産と同様に相続税の課税対象です。「NISA=非課税」というイメージから「相続税もかからない」と思われがちですが、これは誤りです。
NISAの非課税は「運用中の所得税・住民税」が非課税であることを意味します。「相続税」は別の税金であり、NISAかどうかに関わらず相続財産として評価されます。
具体例:
親が100万円で購入した投資信託が死亡日に120万円になっていた場合:
・生前の値上がり分(20万円)には所得税がかからない(非課税)
・ただし120万円は相続財産として相続税の計算に含まれる
相続税は「遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合」にのみかかります。NISA資産を含めた全財産の合計が基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。NISA残高が多い場合はNISA資産も含めて相続税試算を早めに行うことをおすすめします。
通常の株式相続と違う「取得価額」の扱い
NISA口座の資産を相続する場合、通常の証券口座の株式相続と「取得価額(いくらで買ったことになるか)」の扱いが異なります。これが将来の税金に影響します。
| 比較項目 | 通常の証券口座(課税口座)の場合 | NISA口座の場合 |
|---|---|---|
| 取得日 | 被相続人が購入した日 | 相続発生日(死亡日) |
| 取得価額 | 被相続人が購入した価格(取得価額を引き継ぐ) | 死亡日の終値・基準価額(相続発生日の時価) |
| 将来売却時の課税 | 「売値−被相続人の取得価額」に課税 | 「売値−死亡日時点の時価」に課税(生前の値上がり益は課税されない) |
・親が50万円で購入→死亡日時点で120万円(値上がり益70万円は非課税確定)
・相続人の取得価額=120万円(死亡日の時価)
・相続人が130万円で売却→課税対象は「130万円−120万円=10万円のみ」
これに対し通常の証券口座の場合は「130万円−50万円=80万円」が課税対象になるため、NISA相続では生前の値上がり益(70万円分)への課税が永久に回避されるというメリットがあります。
NISA相続手続きの全体フロー
必要書類と手続きの具体的な内容
| 非課税口座開設者 死亡届出書 |
金融機関所定の書式。NISA口座特有の書類。金融機関から郵送または窓口で入手する |
|---|---|
| 相続上場株式等 移管依頼書 |
金融機関所定の書式。移管する資産の銘柄・数量等を記載する |
| 被相続人の 戸籍謄本(連続) |
出生〜死亡まで連続したもの(または法定相続情報一覧図) |
| 遺産分割協議書 または遺言書 |
誰がNISA資産を相続するかを証明するもの(遺産分割による場合は全相続人の署名・実印・印鑑証明書) |
| 相続人の本人確認 書類 |
運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 残高証明書 | 死亡日時点の評価額が記載されたもの。金融機関に依頼して発行してもらう。相続税申告に使用 |
所定書式や追加書類の要否は金融機関によって異なります。まず金融機関に連絡して必要書類の一覧をもらうのが最も確実です。
銀行でNISAを利用していた場合の注意点
NISAは証券会社だけでなく、銀行窓口で投資信託を購入してNISAを利用していた方も多くいます。銀行NISAの相続では追加の注意点があります。
・ただし投資信託の手続きは預金口座の相続手続きとは別部署が担当することが多い
・預金の相続手続きと同時に案内される場合があるが、投資信託の必要書類が別途追加されることが多い
・移管先として相続人が同じ銀行に投資信託口座を持っていない場合は新規開設が必要
・銀行で取り扱っていない株式等の資産がある場合は、移管後に他の金融機関に移すことも可能
銀行窓口に「相続手続き全部まとめて」と依頼しても、担当者が投資信託の手続きを把握していないケースがあります。「預金の相続」と「投資信託・NISAの相続」は別々に確認することをおすすめします。
「知らないと損する」5つの落とし穴
落とし穴①:「手続き中に値上がりした分は課税される」を忘れる
落とし穴②:「相続後の配当金・分配金は課税される」を見落とす
落とし穴③:「同じ金融機関でしか移管できない」制約を知らない
落とし穴④:残高証明書の取得を忘れる
落とし穴⑤:新NISAで資産が大きくなっていることを過小評価する
生前にできるNISA×相続の準備
NISA口座を持っている方が、遺族のために生前にできる準備を整理します。
| 準備事項 | 内容・ポイント |
|---|---|
| NISA口座がある 金融機関を家族に伝える |
どの証券会社・銀行でNISAを利用しているかを家族に伝えておく。エンディングノートに記載しておくと特に有効 |
| 相続人に同じ金融機関の 口座を開設してもらう |
移管がスムーズになる。特に口座開設に時間がかかる金融機関の場合、生前に開設しておくと手続きが圧倒的に楽になる |
| 保有資産の一覧を 記録しておく |
銘柄・口座番号・金融機関名をエンディングノートに記録。ログインIDも保管しておくと遺族が確認しやすい |
| 遺言書でNISA資産の 承継先を明確にする |
遺産分割協議書が不要になり手続きが短縮される。特に相続人が複数いる場合は遺言書での指定が有効 |
| 相続税の試算を 税理士に依頼する |
NISAの評価額を含めた全財産での相続税試算を行う。基礎控除を超える場合は生前対策(生命保険・生前贈与等)も検討する |
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— 家族がNISAをしていた場合に必ず知っておきたいポイント —
【目次】
NISA口座は相続できる?
非課税メリットは相続ではどうなる?
亡くなった後、NISA口座はどう扱われるのか
NISAの相続財産としての評価方法
相続税はかかる?課税方式を徹底解説
NISA口座の「名義変更」はできない
相続した後の金融機関との手続き
換金・売却するときの税金
相続後、家族が新たにNISA投資をしたい場合
手続きに必要な書類
注意すべき5つのポイント
よくある質問Q&A
まとめ
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1|NISA口座は相続できる?
最初に結論からいうと、
✔ NISA口座そのものは相続できません
✔ しかし、NISAで保有していた「金融商品(株・投信)」は相続できます
多くの人が誤解しやすいポイントですが、
NISAの“非課税のしくみ”は本人専用の制度で
相続人に引き継ぐことはできません
ただし、
投資信託・株式・ETFなどの“中身”は相続財産として受け継ぐことができます。
2|非課税メリットは相続ではどうなる?
NISAの最大のメリットは
運用益が非課税になること ですが…
相続が発生した瞬間に、この非課税メリットは終了します。
✔ 相続開始日以降に発生する利益は「課税対象」
✔ 非課税期間は相続の発生日で消滅
つまり、
相続人が売却した場合、
相続時の評価額と売却額との差額に対して課税されます。
3|亡くなった後、NISA口座はどう扱われるのか
相続が発生すると金融機関は次の手続きを行います。
■① NISA口座を閉鎖
本人名義での非課税扱いが終了します。
■② 投資商品は「一般口座(課税口座)」に移管
これを 「みなし課税口座」 と呼ぶ場合もあります。
■③ 相続人へ引き渡す手続きを開始
この後、相続人が売却するか、保有を続けるかを選択できます。
NISA口座の相続の流れ
4|NISAの相続財産としての評価方法
相続税の計算では、
NISAかどうかは関係なく “相続開始日の時価” で評価します。
✔ 株式 → 相続発生日の終値
✔ 投資信託 → 相続発生日の基準価額
NISAだから評価が下がる・上がるといったことはありません。
5|相続税はかかる?課税方式を徹底解説
NISAも通常の金融資産と同じく、
相続税の課税対象 になります。
■ポイント①
非課税枠があるから相続税が軽減されるわけではない
■ポイント②
相続時点の価値が課税対象
■ポイント③
複数人で分ける場合は遺産分割協議が必要
非課税のイメージが強いため、
「相続税も非課税だと思っていた」という相談は非常に多いです。
6|NISA口座の「名義変更」はできない
これも大きな誤解が多い点です。
NISA口座は名義変更による承継は一切できません。
✔ 亡くなった時点で非課税枠は消滅
✔ 相続人がその非課税枠を利用することはできない
あくまで、相続できるのは投資商品そのものです。
7|相続した後の金融機関との手続き
以下の手続きが必要になります。
【相続人が行う主な流れ】
① 戸籍・遺言書などの提出
被相続人の身分関係の確認のため。
② 金融機関による相続手続きの案内
必要書類の説明が行われます。
③ 遺産分割協議
誰がどの資産を受け継ぐか話し合います。
④ 口座移管
投資商品が相続人の課税口座へ移ります。
⑤ 売却 or 継続保有
相続人が自由に選択できます。
8|換金・売却するときの税金
相続後に売却する場合は、
✔ 相続時の評価額 → 取得価格として扱われる
✔ 売却額との差額に税金がかかる
例)
相続時:100万円
売却時:400万円
利益:300万円 → 課税対象
9|相続後、家族が新たにNISA投資をしたい場合
相続した人がNISAを使うことはできますが、
これは“相続した商品のNISA化”ではありません。
■相続とは別に
相続人が自分の名義で 新しいNISA口座を開設する 必要があります。
つまり、
相続で受け取った商品 → 課税口座
自分の新規NISA → 自分で購入した商品が非課税
という扱いになります。
効果的な使い方として、相続人から家族への生前贈与でNISA運用は効果的です。
10|手続きに必要な書類
金融機関によって異なりますが、一般的には、
死亡診断書(コピー可)
戸籍謄本
相続人全員の戸籍
遺言書(ある場合)
遺産分割協議書
印鑑証明書
被相続人の口座番号がわかるもの
書類準備には時間がかかるため、
早めの着手が重要です。
11|注意すべき5つのポイント
① 相続発生日以降の運用はすべて課税
非課税期間は完全リセット。
② 名義変更は不可
中身は引き継げるが、非課税枠は引き継げない。
③ 金融機関によって手続きが複雑
ネット証券などでは郵送対応が中心。
④ 投資商品の価値は変動する
相続手続きが長引くと評価額が変わることがある。
⑤ 葉書・通知が届かなくなる
相続手続き前に配当金や分配金がある場合は注意。
12|よくある質問Q&A
Q. NISAの投資信託はそのまま持ち続けられる?
→ はい。課税口座に移されますが、保有は可能です。
Q. 何人かで分けることはできる?
→ 商品によっては難しいため、売却して分ける場合が多いです。
Q. 手続きはいつまでに必要?
→ 期限はないが、相続税申告がある場合は10か月以内。
Q. 家族が死亡したらすぐ売却すべき?
→ 急ぐ必要はありません。価格変動と税金を考えながら判断します。
13|まとめ
NISAの相続で特に重要なのは、
NISA口座は相続できない
非課税メリットは相続と同時に終了
投資商品のみ相続財産になる
手続きは金融機関ごとに違う
相続税の対象になる
売却時の税金は相続時の評価額で計算
“非課税のはずだから税金は不要だと思っていた”
という誤解が多く、実務ではトラブルになりがちです。
相続が発生したとき、
金融資産が複雑になるほど混乱も増えるため、
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