【徹底解説】ペット信託とは?飼い主の「もしも」に備えてペットを守る仕組み

この記事の結論

ペット信託とは「飼い主が亡くなった・または介護施設入所等で飼えなくなった場合に、信頼できる人(受託者)に財産を託してペットの世話を続けてもらう仕組み」です。日本ではペットは法律上「物」であり相続財産にならないため、遺言書に「ペットを誰かに渡す」と書くだけでは世話の継続は保証されません。ペット信託・死後事務委任契約・遺言書を組み合わせることで飼い主の「もしも」の後もペットが安心して生きられる環境を整えることができます。

ペットと相続:日本法での「ペットの地位」を知る

ペット信託を理解するために、まず日本の法律でペットがどのような地位にあるかを知っておく必要があります。

日本の民法では、ペット(犬・猫・鳥等)は「動物」ではなく「物(動産)」として扱われます。これはペットが家族の一員として愛されている現実とは大きく異なる法律上の位置づけです。この「物」という法的地位から、相続においていくつかの問題が生じます。

📋 ペットが「物」であることから生じる相続上の問題
ペットは
相続財産になる
ペットは「動産」として相続財産の一部になります。遺言書がなければ相続人全員の遺産分割協議の対象になります(実際には高価な犬・馬・観賞魚等で問題になることがある)
「ペットを誰かに
渡す」という
遺言は有効
遺言書に「〇〇(猫の名前)を△△に遺贈する」と書くことは有効です。ただし受け取った△△がペットの世話を続ける義務は発生しません(引き取りを拒否することもできる)
「ペットの世話を
条件に遺産を
渡す」という
遺言も有効
「〇〇がペットの世話をすることを条件に〇〇万円を遺贈する」という「負担付遺贈」は有効です。ただし受遺者が世話をやめた場合の強制力が弱いという問題があります
「ペットへの
遺贈」は無効
「〇〇(犬の名前)に財産を遺贈する」という内容の遺言は無効です。ペット自身は権利能力を持たないため、財産の受取人にはなれません
「遺言書にペットのことを書いた」だけでは不十分な場合があります。
遺言書でペットを特定の人に渡す指定はできますが、「その人が確実に世話をし続ける」という法的な保証にはなりません。世話のための財産を確保しながら継続的な管理を担保する仕組みとして、ペット信託が有効です。

ペット信託とは:仕組みをわかりやすく解説

ペット信託とは、飼い主(委託者)が信頼できる人(受託者)に「ペットの世話のための財産」を託し、受託者がその財産を使ってペットの世話をする仕組みです。家族信託の仕組みを活用してペットのための財産管理・世話の継続を法的に担保します。

ペット信託のイメージ(具体例):

飼い主(70歳)が愛猫(3歳)のために
→ 世話のための費用200万円を信託財産として設定
→ 信頼できる姪(受託者)に管理を委ねる
→ 飼い主が亡くなった後・または施設入所後も、姪が猫の世話をしながら信託財産から費用を支出する
→ 猫が亡くなった時点で信託が終了し、残余財産は事前に指定した人に渡る

ポイント:飼い主が生きている間から設定でき、認知症・入院・死亡のいずれの「もしも」にも対応できます。
💡 この記事でわかること:
ペットの法的地位、ペット信託の仕組み・設計方法・登場人物の役割、世話料の目安、手続きの流れ、遺言書・死後事務委任との組み合わせ、注意点・デメリット、他の備え方の選択肢、ペットノートの作成方法まで解説しています。

ペット信託の設計:登場人物と役割

ペット信託には3〜4人の「登場人物」が関わります。それぞれの役割を理解することが設計の第一歩です。

📋 ペット信託の登場人物と役割
委託者
(飼い主)
信託を設定する飼い主本人。世話のための財産(信託財産)を出す人。元気なうちに契約を締結する必要がある(認知症後は新たな契約締結ができない)
受託者
(世話人・
管理者)
財産を管理して実際にペットの世話をする人(または世話をする人に費用を渡す管理者)。信頼できる親族・友人が一般的。世話の実務と財産の管理を分けることもできる。行政書士・司法書士等の専門家が受託者になるケースもある
受益者 ペット信託では委託者自身(飼い主)が受益者になることが一般的(自益信託)。飼い主が生きている間は自分のために財産が管理され、亡くなった後は受託者がペットのために使う設計にする
世話人
(別途設定)
受託者と別に「実際にペットの日常的な世話をする人」を指定することもできる。受託者は財産管理・費用の支出を担当し、世話人が実際の世話を担当するという役割分担が可能
信託監督人
(任意)
受託者が適切にペットの世話をしているか監視する役割。受託者の不正・怠慢を防ぐための仕組みとして設定できる(行政書士・弁護士等が担当することが多い)

受託者選びのポイント

  • ペットのことを好きで、世話ができる環境にある人:住居環境(ペット可かどうか)・生活スタイル・健康状態を確認する
  • 飼い主より若く・長生きしそうな人:受託者がペットより先に亡くなると困る
  • 財産の管理を信頼して任せられる人:受託者は信託財産(現金等)も管理する
  • 受託者になることを事前に快諾している人(押しつけにならないよう事前確認が必須)
  • 受託者が見つからない場合は行政書士・司法書士等の専門家に依頼することも可能

ペット信託に必要な「世話料(信託財産)」の目安

ペット信託で最初に設定する信託財産(世話のための費用)は、ペットの種類・年齢・健康状態・残り寿命の予測をもとに計算します。

世話料の計算方法(目安):

月々の世話にかかる費用:エサ代・トイレ用品・医療費・トリミング等
残りの寿命(年数)の予測:現在の年齢から平均寿命を参考に算出
予備費(突発的な医療費):重病・手術等の緊急費用を加算
受託者への謝礼:世話をしてもらうことへの対価

例:猫(5歳)の場合
月々の世話費用:約1.5万円 × 12か月 × 残り寿命15年 = 270万円
予備費(医療費):50万円
受託者への謝礼:30万円
合計:約350万円
ペットの種類 平均寿命の目安 月々の費用目安 信託財産の目安
猫(室内飼い) 15〜20年 1〜2万円/月 100〜400万円程度
犬(小型〜中型) 13〜16年 1.5〜3万円/月 150〜500万円程度
犬(大型) 10〜13年 3〜5万円/月 200〜600万円程度
鳥(インコ等) 15〜30年(種類による) 0.5〜1万円/月 50〜300万円程度
⚠️ 信託財産は「多すぎる」くらいに設定することをおすすめします。
ペットの医療費は予測が難しく、高額な手術が必要になる場合があります。信託財産が足りなくなっても後から追加するのは手間がかかります。ペットが亡くなった後の残余財産の帰属先(子ども・孫等)を指定しておけば、使いきれなかった財産が無駄になることもありません。

ペット信託の作り方:手続きの流れ

ペット信託の設定手続きは行政書士・司法書士等の専門家と一緒に進めることをおすすめします。

📋 ペット信託設定の流れ
STEP1
専門家への
相談・設計
行政書士・司法書士に相談して信託の設計を行う。受託者の候補・信託財産の額・ペットが亡くなった後の残余財産の帰属先・信託監督人の有無等を決める
STEP2
受託者の
合意確認
候補として考えている受託者に事前に了解を取る。世話の実際の負担・財産管理の責任・謝礼の額等を十分に説明して同意を得る
STEP3
信託契約書の
作成
行政書士・司法書士が信託契約書を作成する。内容は公正証書にすることが推奨(改ざん防止・証拠力の確保)。費用は行政書士への報酬(10〜30万円程度)+公正証書作成費用(数万円)
STEP4
信託口口座の
開設・財産の
移転
信託専用の口座(信託口口座)を開設して信託財産(現金等)を移す。受託者名義で管理されるため、受託者が亡くなっても信託財産は受託者の相続財産にはならない
STEP5
信託の発動
(もしもの時)
飼い主が亡くなった・施設入所した・重篤な病気になった等の場合に信託が発動する。受託者が信託財産を使ってペットの世話を続ける
費用の目安:10〜30万円程度(専門家報酬)+公正証書費用(数万円)
家族信託と比べると設計がシンプルなため費用が抑えられます。ペットへの愛情を形にする費用として、多くの飼い主が納得して依頼しています。

遺言書・死後事務委任契約との組み合わせ

ペット信託だけでは対応できない部分を遺言書・死後事務委任契約と組み合わせることで、より包括的な「もしも」への備えが完成します。

📋 3つの準備の役割分担
ペット信託 ・飼い主が生きているうちから発動できる(施設入所・認知症・重病等)
・死後も継続して世話を担保できる
世話のための財産管理を法的に担保する
遺言書
(公正証書遺言)
・ペット自体を「〇〇に遺贈する」と指定できる(ペットの所有権の移転)
・「ペットの世話を条件に〇〇万円を〇〇に遺贈する」という負担付遺贈を設定できる
・信託財産以外の財産の行き先を決める
死後事務委任契約 ・飼い主が亡くなった直後の緊急のペットの引き取り・ペットホテルへの預かり等を手配できる
・葬儀・各種手続きとペットの引き渡しを一体的に対応してもらえる
・身寄りのない飼い主に特に重要
「ペット信託+公正証書遺言+死後事務委任」の3点セットが最も安心:
生前の「もしも」(施設入所・認知症)はペット信託、死亡直後の緊急対応は死後事務委任、財産・ペットの所有権の承継は遺言書——この3つが揃うことで飼い主のあらゆる「もしも」に対応できます。

ペット信託の注意点・デメリット

ペット信託は有効な備えですが、いくつかの注意点・デメリットがあります。

  • 受託者がペットを引き取れなくなった場合の代替策が必要:受託者も病気・引っ越し・状況の変化でペットを引き取れなくなる可能性がある。契約書に「後継受託者」を指定しておくことが重要
  • 信託財産の「目的外使用」のリスク:受託者が世話料をペット以外の目的に使ってしまうリスクがある。信託監督人を設けることで防止できる
  • 「ペット信託」という法律上の制度名称ではない:ペット信託は法律上の専門用語ではなく、民事信託(家族信託)の仕組みをペットの世話に応用したもの。法的効力は民事信託として機能する
  • 信託口口座に対応した金融機関が限られる:ペット信託専用の信託口口座に対応している金融機関は限られている。専門家に確認が必要
  • 信託財産の額が少なすぎると途中で尽きるリスクがある(Section 3参照)
💡 「後継受託者」の指定が重要:
契約書に「受託者が対応できなくなった場合の後継受託者(第二・第三候補)」を明記しておくことで、受託者の事情変化にも対応できます。後継受託者の候補者にも事前に了解を得ておいてください。

ペット信託以外の備え方:状況別の選択肢

ペット信託以外にも状況に応じた備えの選択肢があります。

備えの方法 特徴・向いている状況 注意点
ペット信託
(本記事のテーマ)
生前・死後の両方に対応。財産管理を法的に担保したい方 費用がかかる・受託者の選定が必要
負担付遺贈 「〇〇の世話をすることを条件に〇〇万円を渡す」。遺言書に追記するだけでできる 死後のみ有効。強制力が弱い。生前の「もしも」には対応できない
信頼できる人
への口頭の
お願い
シンプル・費用なし 法的拘束力がなく口約束のため最も信頼性が低い。口約束を撤回されると対応できない
ペット里親
マッチングサービス
飼い主が亡くなった場合に里親を探してくれるサービス。NPO等が提供 里親が見つかるまでに時間がかかる場合がある。生前の準備として登録しておくことが重要
ペット専門の
老人ホーム・
施設
ペットと一緒に入居できる介護施設に入居する 施設数が限られる・費用が高い場合がある
「費用をかけたくない・シンプルにしたい」なら負担付遺贈が現実的な選択肢:
ペット信託の費用が気になる場合は、公正証書遺言に「負担付遺贈」を追記することで費用を抑えながらペットの世話を担保できます。ただし生前の施設入所・認知症への対応が必要な場合はペット信託の方が適しています。

「ペットノート」の作成:世話をする人への引継ぎ情報

ペット信託・遺言書の準備と並行して、「ペットノート(引継ぎノート)」の作成をおすすめします。世話を引き継いでくれる人が迷わないための情報集です。

ペットノートに書くべき内容

  • ペットの基本情報:名前・種類・性別・生年月日・マイクロチップ番号・登録番号(犬の場合)
  • かかりつけ動物病院:病院名・住所・電話番号・担当獣医師名。診察券のコピーも添付
  • 持病・服薬情報:病名・飲んでいる薬の名前・量・投薬のタイミング。アレルギー・注意が必要な食べ物
  • 食事の情報:食べているフードの銘柄・量・回数・好きなおやつ・食べてはいけないもの
  • 生活リズム:散歩の時間・距離・コース(犬の場合)。寝る場所・好きな場所・落ち着く方法
  • 性格・特徴:怖いもの・苦手なこと・なだめ方・コミュニケーションの取り方
  • 予防接種・健康診断:最後の接種日・次回の予定・健康診断の記録
  • 世話料(月々の費用)の目安・緊急時の連絡先
ペットノートの保管場所:

受託者(世話をする人)に事前に渡す
・遺言書・信託契約書と一緒に保管して、亡くなった後に受託者・遺言執行者が発見できるようにする
・定期的に更新する(年1回以上が目安)

※ ペットの状態・環境は変化するため、内容を最新に保つことが重要です。

よくある疑問(Q&A)

Q. ペット信託は犬・猫以外のペット(鳥・爬虫類・魚等)にも使えますか?
はい、どんな動物のペットにも使えます。ペット信託は「動物の種類」で対象が限定されるわけではなく、飼い主が世話のための財産を信託するという仕組みです。鳥(インコ・オウム等は長寿のため特に重要)・爬虫類・金魚・熱帯魚等にも活用できます。ただし種類によって世話の特殊性(温度管理・特殊な餌等)があるため、受託者がその種のペットの世話ができるかどうかを事前に確認することが重要です。
Q. 引き取ってくれる人がいません。どうすればいいですか?
いくつかの選択肢があります。①ペットの里親を探してくれるNPO・動物愛護団体に生前から登録しておく。②行政書士・司法書士等の専門家を受託者として、世話をしてもらえる施設・個人を見つける費用を信託財産に含める。③ペット可の老人ホームへの入居を検討する。④動物病院・ペットショップ・ブリーダーとの「緊急引き取り契約」を結んでおく。身寄りのない飼い主の方こそ、早めにこれらの準備を始めることをおすすめします。
Q. ペット信託の費用は相続税の計算で控除されますか?
ペット信託で信託財産に移した財産は相続財産から除外されます。信託が設定された財産は相続開始時に受託者が管理しているため、相続財産としてカウントされません(ただし遺産から信託財産に移す時点で課税関係が生じる場合があります)。また信託財産がペットの世話費用として使われた後の残余財産は、帰属権利者(指定された人)が受け取る際に課税関係が生じます。税務上の取り扱いは税理士に確認してください。
Q. すでに高齢で「元気なうちに準備する」タイミングを逃しそうです。今からでも間に合いますか?
判断能力がある今が「最も早いタイミング」です。今日動き始めてください。ペット信託は認知症の診断後や入院中では設定が困難になります。「まだ間に合う」と感じる今すぐ行政書士に連絡してください。最低限、遺言書に「負担付遺贈」を記載するだけでも備えになります。また信頼できる家族・友人に口頭でお願いするよりも法的な仕組みを整えることで、ペットが確実に守られます。

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