相続人に認知症の方がいる場合:成年後見が必要になる判断基準

結論:相続人に認知症の方がいるとき、ポイントは「診断名」よりも遺産分割などの大事な判断を、ご本人が“理解して決められる状態か(意思能力)”です。

  • 意思能力が不十分だと、遺産分割協議(分け方の話し合い)が進められないことがあります。
  • その場合、家庭裁判所で成年後見(後見・保佐・補助)を利用して、代理・同意の仕組みを作るのが基本ルートです。
  • 一方で、状況によっては「遺言がある」「法定相続分でまず登記する」など、後見を立てる前に取れる現実的な手もあります。

この記事では、成年後見が必要になりやすい判断基準と、詰まりポイント/進め方をやさしく整理します。



1. まず確認:認知症でも「相続人」にはなれます(ただし協議が別問題)

認知症になったからといって、相続権がなくなるわけではありません。問題になりやすいのは、相続が始まった後の遺産分割協議です。

遺産分割協議は「相続人全員で、分け方に合意する」手続きですが、ここでは全員が“理解して判断できる”ことが前提になります。認知症などで意思能力が不十分だと、ご本人が協議に参加できず、協議そのものが成立しにくい状態になります。

よくある誤解
「家族が代わりに署名すれば大丈夫」は危険です。後から無効・やり直しになり、銀行や法務局で手続きが止まる原因になります。


2. 成年後見が必要になる判断基準:カギは「意思能力」

成年後見が必要かどうかは、ざっくり言うと次の問いで考えると分かりやすいです。

判断の中心はこれ
ご本人は、遺産分割の内容(誰が何を相続するか)を理解し、自分の意思で選び、その結果を説明できる状態でしょうか?

「成年後見が必要になりやすい」サイン(目安)
  • 財産の内容(預金・不動産・借金)を説明されても、理解が保てない
  • 同じ説明をしても判断が毎回変わる、意思が安定しない
  • 本人確認や署名の意味が分からない、契約の結果を想像できない
  • 周囲の言う通りに「うん」と言ってしまい、本人の意思か判別できない

大事な注意点
「軽い認知症だから大丈夫」と決めつけるのも、「認知症と診断されたから必ず後見」と決めつけるのも、どちらも危険です。相続では、その場の手続き(遺産分割・売却・放棄など)を理解できるかが重要になります。


3. 後見・保佐・補助の違い(どれを使う?)

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。相続の実務では、この「どの類型か」で、できること(代理・同意)が変わります。

類型 判断能力のイメージ 相続の場面での見え方
後見 判断能力を欠くのが通常 本人は協議に参加しにくく、後見人が代理して進める場面が中心
保佐 判断能力が著しく不十分 本人が関与しつつ、重要行為は保佐人の同意が必要になりやすい
補助 判断能力が不十分 必要な範囲だけ支援(代理権・同意権を付ける範囲を設計)

どれに当たるかは、申立てで提出する成年後見制度用の診断書などを踏まえて、家庭裁判所が判断します。診断書の書式や手引が裁判所サイトで公開されています。


4. 成年後見が必要になりやすい“典型パターン”

パターンA:遺言がなく、遺産分割協議が必要

一番多いケースです。分け方を決めるには相続人全員の合意が必要になりやすく、意思能力が不十分な方がいると協議が止まります。

パターンB:不動産を売りたい(または名義を単独にしたい)

売却は「大きな財産の処分」なので、後見が絡むと家庭裁判所の許可が必要になる場面が出ます。ここを知らないと、売却計画がストップします。

パターンC:協力的な家族がいても、金融機関・法務局で止まる

家族の合意だけでは進まず、相手方(銀行・登記)が「意思能力の整理」を求めることがあります。手続きの途中で差し戻しになりやすいので、早めに全体設計をすると安心です。


5. 成年後見を立てる前に検討したい3つの選択肢(遺言/登記/申告登記)

成年後見は重要な制度ですが、いったん始まると、継続的な管理や報告が必要になります。状況によっては、次のような「先にできる手」を検討すると、時間の余裕が生まれます。

(1)遺言書があれば、その内容で進められる可能性

遺言がしっかりしていると、遺産分割協議をせずに進められる場面があります(内容次第)。まずは遺言の有無を確認するのが基本です。

(2)不動産は「法定相続分で共有」登記を先にして期限を守る

遺産分割がまとまらない/後見の準備に時間がかかる場合、いったん法定相続分どおりに共有登記をして、名義を整える方法が取られることがあります(その後、分割が決まったら移転)。

(3)どうしても登記まで進めにくいなら「相続人申告登記」でリスクを下げる

相続登記が義務化され、期限管理が重要になっています。事情で登記が進まないときの「申出」の仕組み(相続人申告登記)も案内されています。
※これは最終解決ではなく、“間に合わない”を減らすための一手として位置付けると分かりやすいです。

ここだけ覚える
後見が必要か迷うときほど、①遺言の有無 → ②登記の期限対策 → ③後見の要否判断の順で整理すると、焦りが減ります。


6. 成年後見の手続きの流れ(相続の場面での実務)

相続で成年後見を使う場合、全体像は次の流れで考えるとスムーズです。

  1. 相続人の確定(戸籍で相続関係を固める)
  2. 遺言の有無の確認
  3. 財産の棚卸し(預貯金・不動産・保険・借金)
  4. 本人の状況を整理し、後見・保佐・補助のどれが近いかを検討
  5. 家庭裁判所へ申立て(診断書などの提出)
  6. 成年後見人等が就任後、遺産分割協議に参加/必要な許可申立て
  7. 登記・銀行解約・売却などを実行

申立てには、裁判所が公開している成年後見制度用の診断書等が使われ、費用(収入印紙・郵便切手・登記手数料等)も案内されています。


7. 法的に詰まりやすいポイント(売却・分割・利益相反)

詰まり①:後見人は「本人の利益」が最優先(家族の都合では動けない)

成年後見人等は、あくまでご本人(被後見人等)の利益のために動く立場です。相続では「他の相続人と円満に」よりも、まず本人の取り分が不利にならないかが中心になります。

詰まり②:自宅の売却などは、家庭裁判所の許可が必要になることがある

相続後に「自宅を売って現金で分けたい」「施設費用に充てたい」となることがありますが、後見が絡むと、居住用不動産の処分は許可が必要な場面が出ます。売却ありきで走ると、途中で止まりやすいポイントです。

詰まり③:後見人が相続人でもあると、特別代理人が必要になることがある

例えば、後見人に選ばれた人が、同時に相続人として「自分の取り分」も関係する場合、利害がぶつかりやすく、特別代理人など別の整理が必要になることがあります。

よくある失敗
「とりあえず遺産分割協議書を作ってしまう」「売却の話を先に進める」→ 後から“許可や整理が必要”と分かり、やり直しになるケースが多いです。


8. 家族が疲れないための進め方(準備チェックリスト)

成年後見は、書類が多く、判断も難しいので、最初に「家族が疲れない設計」を作っておくと進みやすいです。

最初に決める3つ
  • 窓口 家族の代表者(連絡・資料集約の担当)
  • 共有 戸籍・財産資料・診断書等の保存場所(フォルダ)
  • 期限 相続放棄(3か月)/税務(4か月・10か月)/登記(期限)
準備チェックリスト
  • □ 相続人を戸籍で確定した
  • □ 遺言の有無を確認した
  • □ 財産(預金・不動産・保険・借金)を“ざっくり一覧”にした
  • □ 本人が遺産分割を理解できる状態か、家族で具体的に観察ポイントを共有した
  • □ 後見が必要になりそうなら、診断書取得の段取り(主治医・医療機関)を考えた
  • □ 不動産の売却予定があるなら「許可が要る可能性」を織り込んだスケジュールにした

9. まとめ:迷ったらこの順で判断

  1. 遺言の有無(協議が必要か分岐)
  2. 本人の意思能力(理解・判断・説明ができるか)
  3. 協議が必要で意思能力が不十分 → 成年後見(後見・保佐・補助)を検討
  4. 期限が迫るなら、まず登記の期限対策(法定相続分での登記・申告登記など)も並行
  5. 売却が絡むなら、許可が必要になる場面を先に確認して計画を組む

認知症が絡む相続は、家族の気持ちも手続きも複雑になりやすい分野です。
だからこそ、「意思能力の整理」→「期限対策」→「後見の要否」の順に並べ替えるだけで、前に進むケースが多いです。


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