相続人に未成年がいる場合:特別代理人が必要なケースと手続き

結論:相続人の中に18歳未満の未成年がいて、しかも親(親権者)も相続人になるケースでは、遺産分割協議(相続人の話し合い)を進める前に、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要が出ることが多いです。

ここを飛ばすと、協議書が無効になったり、銀行や法務局の手続きが止まったりして、結果的にやり直しになることがあります。この記事では「どの場面で必要?」「何を出す?」「どう進む?」を、順番に整理します。



未成年がいる相続で、なぜ「特別代理人」が話題になるの?

相続の場面で一番つまずきやすいのが遺産分割協議です。遺産分割協議は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を合意して決める、いわば大事な契約のようなものです。

未成年(18歳未満)は、法律上こうした重要な合意を単独で有効に行いにくいため、通常は親権者が代理します。ところが、相続では次の問題が起きがちです。

親(親権者)も相続人だと、親は「自分の取り分」と「子の取り分」を同時に決める立場になります。

このように親と子で利害がぶつかる(利益相反)可能性がある行為は、親が子を代理できません。そこで、家庭裁判所が中立の代理人=特別代理人を選ぶ仕組みがあります。

※裁判所の案内でも、遺産分割協議は「利益相反行為」の代表例として説明されています。


特別代理人が必要になりやすい「典型ケース」

ケース1:片親が亡くなり「配偶者(親)+未成年の子」が相続人

一番多いパターンです。たとえば、亡くなった方の相続人が妻(親権者)未成年の子の場合、遺産分割協議で「妻が子を代理する」ことが利益相反になりやすいため、特別代理人の選任を検討します。

ケース2:同じ親権に服する「きょうだい(未成年同士)」で分け方を決める

親が代理してまとめて決めたくなりますが、きょうだい間でも「誰がどれだけ取るか」は対立し得ます。裁判所の案内でも、同一の親権に服する子の間の利益相反でも同様に特別代理人が必要になり得るとされています。

ケース3:未成年後見人(親以外の後見人)と未成年者の間で利害がぶつかる

両親が亡くなって未成年後見人が立っている場合でも、後見人が別の立場(利害関係)を持つ場面では、特別代理人が必要になることがあります。

ケース4:相続放棄・限定承認など「判断がシビア」な手続きが絡む

未成年でも相続放棄はできますが、親も相続人のときは「放棄させる/させない」が利益相反になりやすいです。迷うなら、先にこちらの記事も合わせて確認しておくと安全です。


逆に、特別代理人が不要になりやすいケースはある?

あります。ただし「不要」と言い切るには個別事情の確認が必要なので、ここでは不要になりやすい方向を紹介します。

(1)親権者が相続人ではなく、未成年の利益とぶつからない

たとえば、未成年が相続人でも、代理する親が相続人に入らないなど、遺産分割で親の取り分が動かないなら、利益相反が起きにくくなります。

(2)遺言で分け方が具体的に決まっていて、遺産分割協議が不要

遺言の内容次第では「話し合い(遺産分割協議)」そのものが不要になることがあります。この場合、特別代理人の出番が減ることもありますが、手続きの種類によっては別途判断が必要です(放棄・不動産の処分など)。

(3)協議の内容が形式的に見えても、金融機関・法務局で止まることがある

「うちは揉めないから大丈夫」と思って進めても、実務では利益相反の整理ができていない協議書は、後から問題になることがあります。迷ったら、先に特別代理人を立てて、手続きをスムーズにする方が結果的に早いケースが多いです。


特別代理人は「誰に頼む」のが現実的?

特別代理人は、家庭裁判所が選任します。申立てのときに候補者を出すのが一般的です。

候補になりやすい人(例)
  • 祖父母・叔父叔母など、未成年に近い親族(ただし利害関係がないことが大前提)
  • 弁護士・司法書士などの専門職
候補にしにくい人(注意)
  • 遺産分割の当事者になる相続人(=取り分が動く人)
  • 「本当はこの不動産がほしい」など利害が出る可能性が高い人

コツ:家庭裁判所は「この候補者なら未成年の利益を守れるか」を見ます。候補者が決まったら、住民票(または戸籍附票)など、提出書類の準備まで一気に進めると早いです。


申立て前にやっておくと早い:遺産分割“案”の作り方

特別代理人の申立てで時間がかかりやすいのは、「結局、どう分ける予定なの?」が固まっていないケースです。裁判所の案内でも、遺産分割協議の場合は遺産分割協議書案などの提出が挙げられています。

まずは「遺産の棚卸し」をざっくりでOKなので作る
  • 預貯金:銀行名・支店・だいたいの残高
  • 不動産:所在地・固定資産税の課税明細、登記事項(分かる範囲)
  • 保険:受取人が誰か(保険金は“遺産そのもの”と別枠になることもあります)
  • 借金:ローン、カード、保証債務の可能性
「未成年に不利になっていない」説明ができる形にする

例えば不動産を配偶者が相続して、未成年は現金中心にする場合は、次のような補助資料があると説得力が増します。

  • 不動産評価の目安(固定資産評価、近隣の取引相場など)
  • 未成年の教育費・生活費の見通し(ざっくりでOK)
  • 「当面の住まい確保のため不動産は配偶者に」など合理的な理由

※遺産分割協議書自体の作り方は、別記事で詳しく整理しています(必要に応じて内部リンクとしてご利用ください)。


家庭裁判所への「特別代理人選任申立て」手順(7ステップ)

ステップ1:利益相反があるかを確認する

「親(親権者)も相続人か」「未成年同士の分割か」などを整理します。ここで迷う場合は、先に専門家へ確認するのが安全です。

ステップ2:特別代理人の候補者を決める

利害関係がなく、書類のやり取りができる人(連絡が取りやすい人)が現実的です。

ステップ3:遺産分割協議“案”を作る

「誰が何を取得するか」を文章に起こし、財産資料をざっくり添付できるようにします。

ステップ4:必要書類を集める

裁判所の標準例として、次のような書類が案内されています(状況により追加が出ます)。

  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、不動産の登記事項証明書など)
ステップ5:申立書を作成する(家庭裁判所)

申立先は原則として子の住所地の家庭裁判所です。書式・記載例は裁判所サイトでも案内されています。

ステップ6:家庭裁判所へ提出→照会対応

内容確認の連絡や追加資料の依頼が来ることがあります。ここで止まりやすいので、提出時点で「案」と資料を揃えておくほどスムーズです。

ステップ7:選任(審判)後、特別代理人が未成年の代理として署名・押印する

遺産分割協議書が完成したら、相続登記・銀行解約など次の手続きへ進みます。


費用・期間・必要書類の目安(ここだけ押さえたい)

費用の目安
  • 申立手数料:収入印紙800円(子1人につき)
  • 連絡用の郵便切手:金額は裁判所ごとに異なる
  • 戸籍等の取得費:通数次第
期間の目安

書類が揃っていて、分割案も明確なら比較的スムーズに進みます。逆に「財産が未整理」「分け方が固まっていない」場合は長引きやすいです。

書類の目安(よく出るもの)
  • 戸籍(未成年・親権者/後見人)
  • 候補者の住民票(または戸籍附票)
  • 遺産分割協議書案
  • 不動産の登記事項証明書、評価資料(ある範囲で)

よくあるつまずき:無効・差戻し・時間ロスを防ぐコツ

(1)遺産分割協議を先に作ってしまう

未成年がいて利益相反があるのに、親が代理して協議書を作ると、後から無効になったり、やり直しになったりするリスクがあります。協議書にサインする前に、特別代理人の手続きが必要か確認しましょう。

(2)「とりあえず均等」でも安心とは限らない

均等に見えても、不動産と現金のバランス、管理負担、将来の住み替えなどで実質が変わります。未成年の取り分は、説明できる形にしておくのが安全です。

(3)候補者の利害関係が強い

「候補者も相続人」「候補者が不動産取得を希望」などはスムーズに進みにくいことがあります。中立性がポイントです。

(4)相続放棄の3か月が迫っている

放棄を検討しているなら、特別代理人の選任と並行で、期限管理が重要です。迷いがある場合ほど、早めに動くことが安全につながります。


未成年の相続で一緒に考えたい「次の一手」(登記・放棄・税金)

(1)不動産があるなら「相続登記」まで一気に設計する

遺産分割協議が整ったら、不動産の名義変更(相続登記)へ進みます。未成年が取得する場合は、書類の整え方が少し増えることがあります。

(2)税金:未成年者控除は「18歳」を基準に計算

相続税がかかる場合、未成年の相続人には未成年者控除があります。控除額は「満18歳までの年数×10万円」で計算します(端数は切上げ)。

例:15歳(満年齢)なら、18歳まで3年 → 30万円控除(10万円×3年)

(3)「親亡き後」も視野に:遺言・信託・後見の組み合わせ

未成年が絡む相続は、「いまの手続き」だけでなく、その先の生活・管理まで続きます。ご家庭の状況によっては、遺言・家族信託・後見制度などの組み合わせで、将来の負担を減らせることがあります。


今日からできるチェックリスト

  • □ 相続人の中に18歳未満がいる
  • □ 親(親権者)も相続人に入っている(=利益相反の可能性)
  • □ 遺産分割協議を始める前に「特別代理人が必要か」を確認した
  • □ 特別代理人の候補者を決め、連絡が取れる状態にした
  • □ 遺産の一覧(預貯金・不動産・保険・借金)を“ざっくり”作った
  • □ 遺産分割協議を文章で用意した
  • □ 戸籍・住民票など、申立ての基本書類の見通しを立てた
  • □ 不動産がある場合、相続登記までの流れもセットで考えた
  • □ 放棄の可能性がある場合、3か月の期限をカレンダーに入れた

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