死亡後にまずやる"役所の手続き"完全ガイド|年金・健康保険・住民票・税の届出まとめ
目次
手続きの全体像と期限の一覧
家族が亡くなった後の役所手続きは、期限があるものから優先的に対応することが原則です。悲しみの中であっても、放置すると過料(罰則)や給付の取りすぎが発生する手続きもあります。まず全体像を把握しておきましょう。
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以内
死亡届を提出しても、年金・健康保険・住民票の手続きは別々に行う必要があります。各窓口への届出を個別に漏れなく行うことが必要です。
死亡届・火葬許可証(7日以内)
死亡届は、火葬・埋葬を行うための前提となる手続きです。提出なしに火葬はできません。実務上は葬儀社が代行するケースがほとんどです。
| 提出先 | ①亡くなった場所の市区町村 ②死亡者の本籍地の市区町村 ③届出人の住所地の市区町村(いずれか) |
|---|---|
| 届出人 | 同居の親族・その他の同居者・家主・地主など(親族でなくても可) |
| 必要書類 | ・死亡届(死亡診断書と一体の用紙) ・届出人の印鑑(認印可) ※医師による死亡診断書の記入が前提 |
| 受付時間 | 24時間・365日受付(夜間・休日は宿直窓口) |
また、死亡届を提出すると戸籍に死亡が記載されます。その後、各種手続きで戸籍謄本(除籍謄本)が必要になるため、10通程度まとめて取得しておくと後の手続きがスムーズです。
年金の手続き(10日または14日以内)
年金の手続きは「受給停止」と「未支給年金の請求」の2つがあります。どちらも漏れなく行うことが重要です。また、配偶者には「遺族年金」の受給権が生じる場合があります。
① 年金受給停止の手続き
| 提出先 | ・国民年金:市区町村窓口または年金事務所 ・厚生年金:年金事務所 |
|---|---|
| 必要書類 | ・年金受給権者死亡届 ・死亡診断書(コピー可)または戸籍謄本 ・年金証書 ・届出人のマイナンバーカードまたは番号確認書類 |
| 注意点 | 手続きが遅れると過払いとなった年金の返還義務が生じる。過払い分は後日、日本年金機構から通知が届く |
② 未支給年金の請求
年金は「後払い」制度のため、亡くなった月の年金は翌月以降に支給されるはずだったお金です。これは遺族が「未支給年金請求書」で請求できます(相続財産ではなく、請求者固有の権利)。
請求できる順位:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹(生計同一の方)
提出先:年金事務所または街角の年金相談センター
③ 遺族年金・寡婦年金の請求
| 種類 | 対象・内容 | 請求先 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者または子が対象。子が18歳になるまで支給(障害がある場合は20歳まで) | 市区町村または年金事務所 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者の死亡で、配偶者・子・父母等に支給。要件を満たせば一生涯受給できる場合も | 年金事務所 |
| 寡婦年金 | 国民年金の第1号被保険者が死亡し、10年以上婚姻関係にあった妻(60〜65歳の間)が対象 | 市区町村 |
| 死亡一時金 | 遺族年金を受け取れない遺族が対象。寡婦年金との選択制 | 市区町村 |
健康保険の手続き(14日以内)
健康保険の種類(国民健康保険・会社の健康保険・後期高齢者医療制度)によって、手続き先と内容が異なります。亡くなった方が加入していた保険を確認してから動きましょう。
| 保険の種類 | 手続き先 | 主な手続き内容 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村窓口 | 資格喪失届の提出・保険証の返却。葬祭費(3〜7万円程度)の申請も忘れずに |
| 健康保険 (会社員・公務員) |
勤務先の会社または 健康保険組合 |
資格喪失届の提出・保険証の返却。埋葬料(5万円一律)または埋葬費の申請が可能 |
| 後期高齢者 医療制度 |
市区町村窓口 | 資格喪失届の提出・保険証の返却。葬祭費の申請も市区町村へ |
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬祭費(3〜7万円)が支給されます。会社の健康保険では埋葬料(5万円)が支給されます。申請しないと受け取れないため、必ず手続きを行いましょう。時効は2年です。
亡くなった方が会社の健康保険の加入者(被保険者)だった場合、その扶養に入っていた家族は保険の資格を失います。14日以内に国民健康保険等への切り替え手続きが必要です。
住民票・戸籍の手続き
① 住民票の抹消(転出届・死亡届と連動)
死亡届を提出すると、市区町村が職権で住民票を抹消します。改めて「住民票の抹消届」を出す必要はありません。ただし、以下の手続きは別途必要です。
| 対象 | 亡くなった方が世帯主だった場合(一人暮らしの場合は不要) |
|---|---|
| 提出先 | 故人の住所地の市区町村窓口 |
| 必要書類 | ・世帯主変更届 ・届出人の本人確認書類 ・マイナンバーカード(持参の場合) |
| 注意 | 新しい世帯主となる方が15歳以上でない場合は手続き不要。また同世帯に成人が一人の場合も自動的に世帯主になるため届出不要のケースもある(市区町村に確認) |
② 戸籍関連の手続き
死亡届の提出によって故人の戸籍に死亡の記載がなされます(除籍)。この戸籍謄本(除籍謄本)は、相続・年金・金融機関等の手続きで広く必要になります。
相続手続き・年金・銀行・保険・法務局など、各所で「原本」を求められるケースが多くあります。最低でも5〜10通は早めに取得しておくと手続きが止まりません。
※「法定相続情報一覧図」を法務局で作成しておくと、1枚の証明書で複数の手続きに対応できるため非常に便利です。
③ マイナンバーカード・印鑑登録証の返却
故人のマイナンバーカードおよび印鑑登録証(印鑑登録カード)は、市区町村窓口へ返却します。返却しなくても罰則はありませんが、第三者による不正使用を防ぐためにも早めに返却しましょう。
税の手続き(準確定申告・相続税申告)
① 準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きです。
| 対象者 | 給与所得のみで年末調整を受けていた方は原則不要。ただし、年金受給者・事業所得者・不動産所得者・複数の勤務先がある方などは必要 |
|---|---|
| 提出先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
| 申告者 | 相続人全員(連署が原則)または相続人代表者 |
| 還付の可能性 | 年途中に亡くなった場合、払い過ぎた所得税が還付されるケースが多い。申告は義務かつ有利になる場合がある |
② 相続税申告(10ヶ月以内)
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告・納付が必要です。
| 基礎控除の例 | 相続人が配偶者+子2人の場合:3,000万円+600万円×3人=4,800万円が非課税枠 |
|---|---|
| 提出先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
| 必要な準備 | 財産の評価(不動産・預貯金・有価証券等)・債務の確認・遺産分割協議書の作成 |
| 注意点 | 期限を過ぎると延滞税・無申告加算税・過少申告加算税が生じる。小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減等の適用は申告が要件 |
③ 固定資産税・住民税の処理
亡くなった年の固定資産税・住民税は相続人が納付義務を引き継ぎます。納税通知書が届いた場合、相続人が支払う必要があります。また、不動産の名義変更(相続登記)が完了するまでは、固定資産税の納税通知書が旧名義のまま届くことがあります。市区町村に「現所有者申告」を行うと混乱を防げます。
その他の行政手続き
役所の手続きの中でも、見落とされやすいものをまとめました。それぞれ窓口・期限が異なるため、漏れのないよう確認してください。
| 手続き | 内容・窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 介護保険 資格喪失届 |
65歳以上または要介護認定を受けていた方が対象。介護保険証を市区町村へ返却。葬祭費として「葬祭費」が支給される自治体もあり | 14日以内 |
| 運転免許証の 返納 |
警察署または運転免許センターへ返納。義務ではないが、本人確認書類として悪用されるリスクあり | なるべく早めに |
| パスポートの 失効手続き |
都道府県のパスポートセンターへ返納。義務ではないが、不正利用防止のため推奨 | なるべく早めに |
| 児童手当・ 各種給付金 |
受給者が亡くなった場合は資格喪失届を市区町村へ。過払い防止のために早めに手続き | 速やかに |
| 障害者手帳の 返却 |
故人が障害者手帳を持っていた場合、市区町村または都道府県の担当窓口へ返却 | 速やかに |
| 生活保護の 廃止申請 |
受給者が亡くなった場合、市区町村の福祉担当窓口へ届出 | 速やかに |
| 国外転出者の 住民票処理 |
海外在住中に死亡した場合、在外公館または帰国後に市区町村で手続き | 3ヶ月以内 |
死亡後の手続きを一括で案内してくれる「おくやみコーナー」を設置している市区町村が増えています。まず居住地の市区町村ホームページを確認し、ワンストップで複数の手続きを済ませることをおすすめします。
よくある疑問・注意点
Q. 役所の手続きは誰が行うの?
死亡届以外の役所手続きは、原則として相続人または同居の親族が行います。代理人(行政書士等)に委任することも可能です。多くの窓口では委任状があれば代理人が手続きできます。
Q. 必要書類は毎回コピーでいい?
窓口によって「原本必須」「コピー可」が異なります。年金事務所・税務署は原本を求めることが多く、市区町村は窓口で確認しながら対応してくれる場合が多いです。戸籍謄本は多めに取得しておくと安心です。
Q. 故人に借金がある場合は?
相続放棄・限定承認は「相続を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きが必要です。この期間を過ぎると借金を含めてすべて相続したとみなされます(単純承認)。借金の有無が不明な場合も、3ヶ月以内に専門家に相談することを強くおすすめします。
Q. 手続きに行ける人がいない場合は?
行政書士・司法書士・弁護士に依頼すれば、委任状に基づいて代理で手続きを行ってもらえます。遠方にお住まいの相続人や高齢の方でも、専門家のサポートで手続きを進めることができます。
やることチェックリスト
本記事の内容を、期限順・カテゴリ別にまとめたチェックリストです。印刷して活用してください。
- 死亡届・火葬許可証の申請(7日以内)
- 年金受給停止届の提出(国民年金14日・厚生年金10日以内)
- 未支給年金の請求(年金事務所)
- 健康保険の資格喪失届・保険証の返却(14日以内)
- 葬祭費・埋葬料の申請(健保・国保・後期高齢者医療)
- 世帯主変更届の提出(14日以内・世帯主が亡くなった場合)
- 介護保険被保険者証の返却(14日以内)
- 戸籍謄本(除籍謄本)を複数枚取得しておく
- 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の請求確認
- 相続放棄・限定承認の要否を確認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ)
- 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納
- 障害者手帳・各種給付金受給停止の手続き
- 法定相続情報一覧図の作成(法務局)
- 市区町村の「おくやみコーナー」を活用して手続きを一括確認
- 準確定申告の要否を確認し、必要な場合は税務署へ申告・納付
- 固定資産税の現所有者申告(市区町村)
- 相続税申告の要否を確認し、必要な場合は税務署へ申告・納付(10ヶ月以内)
- 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記(3年以内・義務化)
- 銀行・証券・保険の名義変更・解約手続き
「何から手をつけていいかわからない」という方は、まず専門家に全体の段取りを相談することが最も効率的な第一歩です。行政書士・司法書士・税理士が連携して対応できる事務所では、役所手続きから相続税申告まで一貫してサポートしてもらえます。
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