遺言書の種類比較:自筆・公正証書・法務局保管のメリット/デメリット

遺言書は大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「法務局保管(自筆証書遺言書保管制度)」の3つで考えると分かりやすいです。
結論から言うと、迷ったときの選び方は次のイメージです。

  • 揉めやすい/確実性重視 公正証書遺言(専門家が関与し、原本も公証役場で保管)
  • 費用を抑えつつ見つかる安心 法務局保管(自筆の弱点を補う)
  • とにかく手軽 自筆(自宅保管)(ただし失敗リスクが高め)

先に知っておくと安心なこと
・「法務局保管」は“自筆で書く”点は同じですが、保管と手続きが整うことで、実務上のつまずきが減ります。
・一方で、どの方式でも内容の有効性(誰に何を遺すかが法的に通るか)まで保証してくれるわけではありません。


目次


1. まず全体像:3種類の違いは「誰が作り、どこに保管されるか」

3種類の違いは難しく見えますが、ポイントは2つです。

  • 作り方:自分で書くのか/公証人が作るのか
  • 保管:自宅で保管するのか/公証役場や法務局で保管されるのか

相続の現場で困りやすいのは、主にこの3つです。

  • ①見つからない 遺言書が発見されず、遺産分割が進む
  • ②形式ミスで無効 日付や署名などが不十分で、使えない
  • ③手続きに時間 検認などで、銀行や登記が止まる

この「困りやすい点」を、どの方式がどれだけ減らせるか。ここが選び方のコツです。


2. 自筆証書遺言(自宅保管):メリット/デメリットと向いている人

自筆証書遺言は、遺言者本人が、全文・日付・氏名を書き、押印して作る方式です。財産目録はパソコン作成などが認められる場面があります。

メリット
  • 手軽 思い立ったら自分で作成できる
  • 費用がほぼゼロ 作成自体は基本的に無料(必要に応じて書類取得費など)
  • 秘密にしやすい 内容を誰にも見せずに準備できる
デメリット(ここでつまずきやすい)
  • 無効リスク 日付・署名・書き方のミスで使えない可能性
  • 改ざん・紛失リスク 自宅保管だと、見つからない/隠される心配
  • 死後の手続きが止まりやすい 原則として家庭裁判所の検認が必要になり、預金解約や登記が一時ストップしやすい

向いている人
・財産がシンプルで、相続人間の関係も安定している
・「まずは叩き台」を作って、後で公正証書や法務局保管へ移行する予定がある


3. 公正証書遺言:メリット/デメリットと向いている人

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する方式です。原本は公証役場で保管されます。

メリット
  • 確実性が高い 形式ミスが起きにくく、争い予防に強い
  • 紛失しにくい 原本が公証役場で保管される
  • 死後すぐ動きやすい 原則として検認が不要なので、相続手続きが進めやすい
  • 字が書けなくてもOK 口頭で意思を伝えて作成できる(状況により出張も検討)
デメリット
  • 費用 財産額等で手数料が変わる(+証人の謝礼が発生することも)
  • 準備が多い 戸籍や不動産資料など、必要書類の準備が必要
  • 日程調整 公証役場とのやりとり・予約が必要

向いている人
・相続人が多い/再婚・前婚の子がいる/一部の相続人と関係が難しい
・不動産が多い、事業・株式があるなど、内容が複雑
・認知症対策として「早めに確実に」形にしたい


4. 法務局保管(自筆証書遺言書保管制度):メリット/デメリットと向いている人

法務局保管は、「自筆で作った遺言書」を法務局に預けて保管してもらう制度です。
自筆の弱点(紛失・改ざん・見つからない・検認の手間など)を、実務面でかなり補ってくれます。

メリット
  • 紛失・改ざん防止 法務局で保管されるため安心感が高い
  • 検認が不要 相続開始後、検認なしで手続きに使える(「遺言書情報証明書」等)
  • 費用が明確 申請手数料が定額で、比較的利用しやすい
  • 見つけてもらいやすい 一定の条件で「通知」の仕組みがある
デメリット(誤解しやすい点)
  • 内容の有効性までは保証しない 方式が整っても、内容の書き方次第でトラブルの余地は残ります
  • 本人が出向く必要 原則として遺言者本人が申請(代理申請はできません)
  • 通知は“自動で全員”ではない 仕組みを理解していないと、期待どおりに動かないことがあります

向いている人
・費用を抑えつつ、遺言書を「見つけてもらえる状態」にしたい
・公正証書ほどの準備は大変だが、自宅保管の不安を減らしたい
・将来、内容を修正する可能性がある(自筆は作り直しがしやすい)


5. 3種類の比較表(費用・手間・安心・死後の動きやすさ)

項目 自筆(自宅保管) 公正証書 法務局保管
作りやすさ ◎(思い立ったら作れる) △(書類準備・予約が必要) ○(自筆+法務局で申請)
費用感 ◎(基本無料) △(手数料+証人等) ○(定額の申請手数料)
無効リスク(形式) △(ミスが起きやすい) ◎(起きにくい) ○(一定のチェックはあるが内容は別)
紛失・改ざん △(保管次第) ◎(原本は公証役場) ◎(法務局で保管)
死後の動きやすさ △(検認が必要になりやすい) ◎(原則検認不要) ◎(検認不要)
向いている状況 財産が単純・関係良好 争い予防・複雑資産・確実性重視 費用と安心のバランス重視

6. 失敗しない選び方:家族状況別のおすすめパターン

(1)相続人が多い/関係が複雑(再婚・前婚の子など)

「後で揉める可能性が少しでもある」なら、最初から公正証書遺言が安心です。遺言の有効性をめぐる争いを抑えやすく、死後の手続きも進めやすいからです。

(2)費用は抑えたい。でも“見つからない”のは怖い

このタイプは法務局保管が相性良いです。自宅保管の不安を減らしつつ、費用が定額で分かりやすい点がメリットです。

(3)内容を何度か変えるかもしれない

変更しやすさは、自筆(自宅保管・法務局保管)が強みです。
ただし、重要財産(不動産など)が多い場合は、変更のたびにリスクが出やすいので、全体設計は専門家と確認すると安心です。

(4)字を書くのが難しい/体調が不安

この場合は公正証書遺言が現実的です。自筆にこだわると、形式要件が満たせず無効になるリスクがあります。


7. よくある落とし穴:無効になりやすいポイントと対策

最後に、自筆で特につまずきやすい「落とし穴」をまとめます(法務局保管でも、自筆で書く以上ここは重要です)。

  • 日付 「◯月吉日」など特定できない日付は避ける(年月日を明確に)
  • 署名 氏名の書き忘れ・通称のみは注意
  • 押印 押印漏れがないか確認
  • 財産の特定 不動産・預金は「どれか分からない」書き方になりやすい(支店名など含めて特定)
  • 相続人の感情 “なぜそう分けるか”を付言事項として残すと、誤解が減ることがあります

ワンポイント
遺言書は「作ること」より、「相続で実際に使えること」が大切です。
公正証書にするか、法務局保管にするか迷う場合でも、まずは一度、財産の棚卸し(不動産・預金・保険など)をした上で、最短で合う方式を選ぶとスムーズです。


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