遺言書の種類比較:自筆・公正証書・法務局保管のメリット/デメリット
遺言書は大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「法務局保管(自筆証書遺言書保管制度)」の3つで考えると分かりやすいです。
結論から言うと、迷ったときの選び方は次のイメージです。
- 揉めやすい/確実性重視 公正証書遺言(専門家が関与し、原本も公証役場で保管)
- 費用を抑えつつ見つかる安心 法務局保管(自筆の弱点を補う)
- とにかく手軽 自筆(自宅保管)(ただし失敗リスクが高め)
先に知っておくと安心なこと
・「法務局保管」は“自筆で書く”点は同じですが、保管と手続きが整うことで、実務上のつまずきが減ります。
・一方で、どの方式でも内容の有効性(誰に何を遺すかが法的に通るか)まで保証してくれるわけではありません。
目次
1. まず全体像:3種類の違いは「誰が作り、どこに保管されるか」
3種類の違いは難しく見えますが、ポイントは2つです。
- 作り方:自分で書くのか/公証人が作るのか
- 保管:自宅で保管するのか/公証役場や法務局で保管されるのか
相続の現場で困りやすいのは、主にこの3つです。
- ①見つからない 遺言書が発見されず、遺産分割が進む
- ②形式ミスで無効 日付や署名などが不十分で、使えない
- ③手続きに時間 検認などで、銀行や登記が止まる
この「困りやすい点」を、どの方式がどれだけ減らせるか。ここが選び方のコツです。
2. 自筆証書遺言(自宅保管):メリット/デメリットと向いている人
自筆証書遺言は、遺言者本人が、全文・日付・氏名を書き、押印して作る方式です。財産目録はパソコン作成などが認められる場面があります。
メリット
- 手軽 思い立ったら自分で作成できる
- 費用がほぼゼロ 作成自体は基本的に無料(必要に応じて書類取得費など)
- 秘密にしやすい 内容を誰にも見せずに準備できる
デメリット(ここでつまずきやすい)
- 無効リスク 日付・署名・書き方のミスで使えない可能性
- 改ざん・紛失リスク 自宅保管だと、見つからない/隠される心配
- 死後の手続きが止まりやすい 原則として家庭裁判所の検認が必要になり、預金解約や登記が一時ストップしやすい
向いている人
・財産がシンプルで、相続人間の関係も安定している
・「まずは叩き台」を作って、後で公正証書や法務局保管へ移行する予定がある
3. 公正証書遺言:メリット/デメリットと向いている人
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する方式です。原本は公証役場で保管されます。
メリット
- 確実性が高い 形式ミスが起きにくく、争い予防に強い
- 紛失しにくい 原本が公証役場で保管される
- 死後すぐ動きやすい 原則として検認が不要なので、相続手続きが進めやすい
- 字が書けなくてもOK 口頭で意思を伝えて作成できる(状況により出張も検討)
デメリット
- 費用 財産額等で手数料が変わる(+証人の謝礼が発生することも)
- 準備が多い 戸籍や不動産資料など、必要書類の準備が必要
- 日程調整 公証役場とのやりとり・予約が必要
向いている人
・相続人が多い/再婚・前婚の子がいる/一部の相続人と関係が難しい
・不動産が多い、事業・株式があるなど、内容が複雑
・認知症対策として「早めに確実に」形にしたい
4. 法務局保管(自筆証書遺言書保管制度):メリット/デメリットと向いている人
法務局保管は、「自筆で作った遺言書」を法務局に預けて保管してもらう制度です。
自筆の弱点(紛失・改ざん・見つからない・検認の手間など)を、実務面でかなり補ってくれます。
メリット
- 紛失・改ざん防止 法務局で保管されるため安心感が高い
- 検認が不要 相続開始後、検認なしで手続きに使える(「遺言書情報証明書」等)
- 費用が明確 申請手数料が定額で、比較的利用しやすい
- 見つけてもらいやすい 一定の条件で「通知」の仕組みがある
デメリット(誤解しやすい点)
- 内容の有効性までは保証しない 方式が整っても、内容の書き方次第でトラブルの余地は残ります
- 本人が出向く必要 原則として遺言者本人が申請(代理申請はできません)
- 通知は“自動で全員”ではない 仕組みを理解していないと、期待どおりに動かないことがあります
向いている人
・費用を抑えつつ、遺言書を「見つけてもらえる状態」にしたい
・公正証書ほどの準備は大変だが、自宅保管の不安を減らしたい
・将来、内容を修正する可能性がある(自筆は作り直しがしやすい)
5. 3種類の比較表(費用・手間・安心・死後の動きやすさ)
| 項目 | 自筆(自宅保管) | 公正証書 | 法務局保管 |
|---|---|---|---|
| 作りやすさ | ◎(思い立ったら作れる) | △(書類準備・予約が必要) | ○(自筆+法務局で申請) |
| 費用感 | ◎(基本無料) | △(手数料+証人等) | ○(定額の申請手数料) |
| 無効リスク(形式) | △(ミスが起きやすい) | ◎(起きにくい) | ○(一定のチェックはあるが内容は別) |
| 紛失・改ざん | △(保管次第) | ◎(原本は公証役場) | ◎(法務局で保管) |
| 死後の動きやすさ | △(検認が必要になりやすい) | ◎(原則検認不要) | ◎(検認不要) |
| 向いている状況 | 財産が単純・関係良好 | 争い予防・複雑資産・確実性重視 | 費用と安心のバランス重視 |
6. 失敗しない選び方:家族状況別のおすすめパターン
(1)相続人が多い/関係が複雑(再婚・前婚の子など)
「後で揉める可能性が少しでもある」なら、最初から公正証書遺言が安心です。遺言の有効性をめぐる争いを抑えやすく、死後の手続きも進めやすいからです。
(2)費用は抑えたい。でも“見つからない”のは怖い
このタイプは法務局保管が相性良いです。自宅保管の不安を減らしつつ、費用が定額で分かりやすい点がメリットです。
(3)内容を何度か変えるかもしれない
変更しやすさは、自筆(自宅保管・法務局保管)が強みです。
ただし、重要財産(不動産など)が多い場合は、変更のたびにリスクが出やすいので、全体設計は専門家と確認すると安心です。
(4)字を書くのが難しい/体調が不安
この場合は公正証書遺言が現実的です。自筆にこだわると、形式要件が満たせず無効になるリスクがあります。
7. よくある落とし穴:無効になりやすいポイントと対策
最後に、自筆で特につまずきやすい「落とし穴」をまとめます(法務局保管でも、自筆で書く以上ここは重要です)。
- 日付 「◯月吉日」など特定できない日付は避ける(年月日を明確に)
- 署名 氏名の書き忘れ・通称のみは注意
- 押印 押印漏れがないか確認
- 財産の特定 不動産・預金は「どれか分からない」書き方になりやすい(支店名など含めて特定)
- 相続人の感情 “なぜそう分けるか”を付言事項として残すと、誤解が減ることがあります
ワンポイント
遺言書は「作ること」より、「相続で実際に使えること」が大切です。
公正証書にするか、法務局保管にするか迷う場合でも、まずは一度、財産の棚卸し(不動産・預金・保険など)をした上で、最短で合う方式を選ぶとスムーズです。
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