【北九州銀行】相続の口座解約手続き|必要書類・手続きの順番・注意点

北九州銀行での相続手続きは、「相続センターへの連絡 → 必要書類の準備 → 書類の郵送提出 → 払戻し」の順で進みます。

北九州銀行の大きな特徴は、書類提出が原則「郵送」で完結する点と、Webからの予約受付(相続ネット受付サービス)にも対応している点です。

つまずきやすいポイントは主に2点。①遺言書の有無・遺産分割の状況によって必要書類が変わること②戸籍や印鑑証明の不足で差戻しになりやすいことです。この記事では、来店前にやること・必要書類のケース別一覧・注意点・よくある質問を整理します。


北九州銀行の相続手続きの全体像:まず3つを把握する

北九州銀行は山口フィナンシャルグループ(山口FG)に属する地方銀行で、福岡県北九州市を中心に展開しています。相続手続きは専用の「相続センター」が窓口となっており、手続きは基本的に郵送で完結します。

北九州銀行の相続手続き:まず押さえる3つのポイント

書類は相続センターへ郵送で提出する(返信用封筒が送られてくる)
払戻しは「振込」が原則(書類提出から10営業日程度が目安)
「遺言があるか」「遺産分割の状況」で必要書類が変わる(4パターンに分類)
⚠️ 書類を郵送する前に「引き落とし口座の変更」を済ませてください。
北九州銀行に相続発生を連絡すると、口座が凍結されて以後の入出金ができなくなります。公共料金・保険料等の自動引き落としが止まる前に、引き落とし先の変更を行うことを強くおすすめします。

相続センターへの連絡方法:電話・Web・ネット受付サービス

📞 北九州銀行 相続センター
専用フリーダイヤル 0120-330-242
受付時間:平日 9:00〜17:00
Webからの
予約・申込
北九州銀行公式サイトの「相続ネット受付サービス」から申し込み可能。
遺言書の有無・家族状況等を入力すると必要書類が案内され、相続センターから折り返し連絡が来る仕組み。24時間受付可能(電話が難しい方に特に便利)
💡 「相続ネット受付サービス」は事前準備にも使えます:
Webから情報を入力するだけで自分のケースに必要な書類の案内を受けられます。電話を待つ必要がなく、夜間・休日でも手続きの概要を把握できるため、まずWebから確認することをおすすめします。

手続きの順番:STEP1〜4(流れの全体像)

1 相続センターへ連絡(電話またはWebから) 口座の凍結と今後の案内が行われる。フリーダイヤル:0120-330-242(平日9:00〜17:00)
2 必要書類の案内を受ける 相続方法(遺言の有無・分割の状況)に応じた書類一式が案内される。相続手続依頼書等が郵送で届く
3 必要書類を揃えて、返信用封筒で相続センターへ郵送する 原則として書類は郵送で提出。不明な点は相続センターのフリーダイヤルで確認できる
4 払戻し・通帳等の返送 書類提出から10営業日程度で振込払戻し。完了後に通帳・証書等が郵送で返送される
北九州銀行の最大の特徴は「全て郵送で完結」できる点:
窓口に行く必要がなく、相続人が遠方に住んでいる場合や平日に動けない場合でも手続きが進められます。書類提出も返信用封筒が届くので安心です。

来店前準備:手続きを止めない「3つの整理」

整理①「遺言書の有無」を最初に確認する

遺言書があるかどうかで、必要書類と手続きの流れが大きく変わります。

自筆証書遺言:原則として家庭裁判所の検認が必要。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要(「遺言書情報証明書」を使用)

公正証書遺言:検認不要。遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が中心となって手続きを進める

整理②「遺産分割の状況」を確認する

📋 分割の状況と対応する手続きパターン
状況 該当する手続き
遺産分割前
(未分割)
① 共同相続:相続人全員の関与が必要
遺産分割協議書
を作成した
② 協議分割:協議書に基づき手続きを進める
公正証書遺言あり ③ 遺贈(公正証書遺言):遺言執行者または受遺者が手続き
自筆証書遺言あり ④ 遺贈(自筆証書遺言):検認完了後に手続き

整理③「預金以外の取引」を確認する

投資信託・外貨預金・貸金庫等がある場合は、預金の手続きとは別に追加の対応が必要になることがあります。連絡時に一緒に確認しておくと段取りが立てやすくなります。

必要書類:ケース別一覧(共同相続・協議分割・遺言)

ケース①:共同相続(遺産分割前・未分割)

📋 ①共同相続の必要書類 相続人全員の印鑑証明書が必要
書類(自分で準備) ・相続手続依頼書(北九州銀行所定の様式)
・委任状(代理人に委任する相続人がいる場合)
・通帳・証書・キャッシュカード等
書類(公的機関から取得) ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本(出生〜死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍で確認できない場合)
相続関係者全員の印鑑証明書
・兄弟姉妹が相続する場合:亡くなった方の両親の出生〜死亡まで連続した戸籍
・亡くなった相続人がいる場合:その方の出生〜死亡まで連続した戸籍(代襲相続の確認)

ケース②:協議分割(遺産分割協議書あり)

📋 ②協議分割の必要書類
書類(自分で準備) ・相続手続依頼書(北九州銀行所定の様式)
遺産分割協議書
・委任状(代理人に委任する相続人がいる場合)
・通帳・証書・キャッシュカード等
書類(公的機関から取得) ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本(出生〜死亡まで連続)
・相続人全員の戸籍謄本(必要な場合)
相続関係者全員の印鑑証明書
・兄弟姉妹が相続する場合:両親の連続した戸籍
・代襲相続がある場合:亡くなった相続人の連続した戸籍

ケース③:遺贈(公正証書遺言)

📋 ③公正証書遺言がある場合の必要書類
遺言執行者の
指定がある場合
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
・公正証書遺言
遺言執行者の印鑑証明書
遺言執行者の
指定がない場合
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
・公正証書遺言
・預金を相続する相続人(受遺者)の印鑑証明書
・①共同相続の書類(併せて提出が必要)
家庭裁判所で
遺言執行者を選任
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
・公正証書遺言
・遺言執行者選任の審判書謄本
・遺言執行者の印鑑証明書

ケース④:遺贈(自筆証書遺言)

📋 ④自筆証書遺言がある場合の必要書類 検認完了後に手続き開始
書類(自分で準備) ・相続手続依頼書(北九州銀行所定の様式)
自筆証書遺言(法務局保管の場合は遺言書情報証明書)
・委任状(代理人に委任する相続人がいる場合)
・通帳・証書・キャッシュカード等
遺言執行者の
指定がある場合
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
遺言書検認証明書(法務局保管なら不要)
・遺言執行者の印鑑証明書
遺言執行者の
指定がない場合
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
・遺言書検認証明書
・受遺者の印鑑証明書+①共同相続の書類(併せて提出が必要)

法定相続情報一覧図を使うと戸籍収集が楽になる

北九州銀行では、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、被相続人・相続人の戸籍謄本の提出を省略することができます。

複数の金融機関に同時に手続きを進める場合に特に有効:
法定相続情報一覧図は法務局で複数枚交付してもらえます。北九州銀行・他行・法務局への相続登記等を同時並行で進める場合、戸籍謄本の束を何度もコピーする手間が大幅に省けます。相続人が多い・金融機関が多い場合は特に活用をおすすめします。

日数の目安と短縮のコツ

書類が揃って提出できた後の払戻しは、書類提出から10営業日程度が目安です(通常の預金の場合)。

フェーズ 目安期間 ポイント
書類収集
(戸籍・印鑑証明等)
2〜6週間 転籍が多い・相続人が遠方の場合はさらに時間がかかる
遺産分割協議書の
作成・署名回収
1〜4週間 相続人が多い・遠方の場合は郵送往復で時間がかかる
銀行への書類提出〜
払戻し完了
10営業日程度 書類不備があると再提出で追加時間がかかる
通帳・証書の返送 払戻し後に郵送 払戻し完了後に銀行から郵送で返送される
手続きを短縮する実務コツ:

「遺言の有無・分割の状況」を最初に確定させる→ 必要書類がブレにくくなり差戻しが減る
相続人が多い場合は段取り表を共有する→ 誰がいつ署名・捺印するかを事前に確定
法定相続情報一覧図を先に取得する→ 戸籍収集の手間を大幅に削減
並行して複数の金融機関に同時申請する→ 1行ずつ順番に手続きするより大幅に時間が短縮できる

残高証明書・口座の名寄せが必要な場合

相続税の申告や遺産分割協議で「死亡日時点の残高証明書」が必要な場合は、相続センターへの連絡時に同時に申請することを推奨します。

・残高証明書は「いつ時点の残高が必要か(死亡日等)」と「必要通数」を明確にしてから依頼すると効率的
・連絡時に「他にも口座があるか(名寄せ)を確認したい」と伝えると、被相続人名義の全口座を照会してもらえる場合がある
・手数料については相続センターに確認を

よくある質問(Q&A)

Q. 通帳・カードが見つかりません。手続きできますか?
できます。まず相続センターに連絡し、口座名義人が亡くなった旨を伝えてください。通帳等がなくても相続センターで口座の確認を行ってもらえます。ただし確認に時間がかかることがあるため、早めに連絡することをおすすめします。
Q. 相続人全員が集まれません。どうすればいいですか?
北九州銀行の手続きは原則郵送で完結するため、全員が同じ場所に集まる必要はありません。遠方の相続人には書類を郵送して署名・捺印してもらい、返送してもらう形で対応できます。ただし全員の署名・印鑑証明書が必要なケースでは、回収の段取りをしっかり計画することが大切です。
Q. 自筆証書遺言がありますが、検認前に手続きできますか?
できません。家庭裁判所の検認が完了してから手続きを開始します。ただし法務局保管の自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用したもの)の場合は検認不要で、「遺言書情報証明書」で手続きを進めることができます。
Q. 払戻しは現金で受け取れますか?
北九州銀行では払戻しは原則として振込となります。現金での受け取りは原則対応していません。振込先の金融機関名・口座番号を準備しておいてください。
Q. 調停や審判中など特殊なケースはどうすればいいですか?
家庭裁判所の調停・審判を受けている場合、相続放棄・限定承認・欠格・廃除・行方不明の方がいる場合、信託銀行等に遺産整理を委任している場合等は、直接相続センターに相談してください。ケースごとに必要書類・手順が異なります。フリーダイヤル(0120-330-242)に電話するか、Webの相続ネット受付サービスで状況を入力してください。

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