【専門家が解説】法定相続情報とは?メリット・手続き・注意点をやさしく解説

この記事の結論

法定相続情報証明制度とは、法務局が相続関係を認証した「法定相続情報一覧図」を無料で発行する制度です。これを取得すると、銀行・法務局・年金事務所等への手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省けます。2017年にスタートした比較的新しい制度で、相続手続きの効率化に大きく貢献しています。手続きは申出人が法務局に直接申請でき、費用は無料(取得枚数に制限なし)。ただし相続放棄・遺産分割協議書の代わりにはなりません

法定相続情報証明制度とは:制度の概要と背景

法定相続情報証明制度とは、法務局(登記所)が被相続人(亡くなった方)の相続関係を公的に認証した書類(法定相続情報一覧図)を無料で発行する制度です。2017年(平成29年)5月から全国の法務局でスタートしました。

それまで相続手続きでは、銀行・法務局・年金事務所・証券会社等、複数の機関それぞれに「戸籍謄本の束(出生から死亡まで)」を提出する必要があり、手続きのたびに何セットもの戸籍を収集・提出する手間がかかっていました。この制度により、一度認証された「一覧図」を複数枚取得すれば、各機関に戸籍の束の代わりとして提出できるようになりました。

制度の基本情報:

根拠法:不動産登記規則等(法務局が管轄)
開始時期:2017年(平成29年)5月29日
申請先:全国の法務局(登記所)
費用:無料(何枚でも)
有効期限:原則なし(ただし記載内容に変更が生じた場合は再申出が必要)
💡 この記事でわかること:
制度の概要・一覧図の記載内容・使えるシーン・申請できる人と申請先・必要書類・申請の流れ・一覧図の様式のポイント・注意点と使えない場面・相続登記・銀行手続きとの組み合わせ方まで解説しています。

法定相続情報一覧図とは:記載内容と見本のイメージ

法定相続情報一覧図(以下「一覧図」)とは、被相続人と相続人の関係を家系図のような形式で一枚にまとめた図です。法務局が認証した認証文・公印が押された書類として、戸籍謄本の束の代わりに各機関へ提出できます。

📋 法定相続情報一覧図の主な記載内容
被相続人
(亡くなった方)
氏名・生年月日・最後の住所・死亡年月日
相続人 各相続人の氏名・生年月日・被相続人との続柄(配偶者・長男・長女等)。住所は任意記載(記載するかどうかを選択できる)
図の形式 家系図のように線でつながれた形式で記載。申出人が作成した図を法務局が確認・認証する
法務局の認証文 「この写しは、登記官が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に際して提供を受けた書類により確認した法定相続情報の一覧図の写しである」という認証文+法務局の公印が押される
記載しないもの 遺産の内容(財産の種類・金額)・遺産分割の内容・相続人の印鑑等は記載されない。あくまで「相続関係」のみを証明する書類
💡 「相続放棄した相続人」の記載について:
相続放棄をした相続人は、一覧図に「申出時点では法定相続人」として記載されます。相続放棄の事実は一覧図には反映されません(家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を別途提出する必要があります)。

法定相続情報証明制度のメリット:どんな手続きで役立つか

一覧図(認証済み)を取得することで、以下の手続きで戸籍謄本の束の代わりとして使用できます。

活用できる手続き 内容・メリット
相続登記
(不動産の名義変更)
法務局への相続登記申請時に戸籍謄本の束の代わりに一覧図を提出できる。不動産が複数の管轄法務局に分かれていても、一覧図を複数枚取得すれば対応できる
銀行・信金等の
預貯金払戻し
金融機関への相続手続きで一覧図を提出できる。複数の金融機関で手続きをする場合、それぞれに戸籍を取り寄せる手間が省ける
証券会社・
株式の名義変更
上場株式・投資信託等の名義変更手続きでも使用できる(証券会社によって対応が異なる場合がある)
年金事務所・
共済組合
未支給年金・遺族年金の請求手続きで使用できる
保険会社 生命保険の死亡保険金請求で使用できる(保険会社によって対応が異なる場合がある)
相続税申告 税務署への相続税申告書への添付書類として使用できる
「何枚でも無料」が最大のメリット:
銀行が5か所・法務局が2か所・年金事務所・保険会社と合計10か所の手続きがあっても、法定相続情報一覧図を10枚取得すれば全てに対応できます。戸籍謄本は各機関に預けると戻ってこない場合もあるため、この制度の活用で大幅な手間・コストの削減になります。

申請できる人・申請先・費用

📋 申請の基本情報
申請できる人
(申出人)
相続人本人(法定相続人のいずれか)
・委任を受けた代理人(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士等の資格者)
・委任状があれば相続人の親族も代理申出が可能
申請先(申出先) 以下のいずれかの法務局(登記所):
・被相続人の本籍地を管轄する法務局
・被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
申出人の住所地を管轄する法務局
・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
いずれか1か所でよい(全国どこの法務局でも申出可能)
申請方法 窓口持参(法務局の窓口に直接提出)
郵送(法務局に郵送で申出)
オンライン(登記・供託オンライン申請システム経由)
費用 無料(法務局への手数料は一切かかりません。枚数制限もありません)
※ 戸籍謄本等の取得費用・郵送費は別途必要
交付までの期間 窓口の場合:数日〜2週間程度(法務局によって異なる)
郵送の場合:さらに日数が加わる

申請に必要な書類一覧

申請に必要な書類は被相続人の家族構成・相続の状況によって異なります。以下は基本的な必要書類です。

全ての場合に必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで):被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本。本籍地が複数にまたがる場合は全てを収集する
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票):最後の住所を証明するため。本籍地と最後の住所が異なる場合に必要
  • 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの):相続人の生存・続柄を確認するため
  • 申出人の氏名・住所を確認できる書類:運転免許証・マイナンバーカード等のコピー
  • 法定相続情報一覧図:申出人(または代理人)が作成した一覧図(A4・縦向き)
  • 申出書:法務局所定の様式(法務局窓口またはウェブサイトから入手)

状況に応じて追加が必要な書類

相続人の住所を一覧図に記載する場合:各相続人の住民票(または戸籍附票)
代理人が申出する場合:委任状(所定の様式あり)
被相続人に子がいない場合(第2・第3順位の相続人がいる場合):被相続人の親・祖父母・兄弟姉妹の戸籍謄本等が追加で必要
相続人に代襲相続人がいる場合:代襲相続人の戸籍謄本と、代襲の原因となった方の死亡を確認できる戸籍等
⚠️ 戸籍の収集が最も手間のかかる作業です:
被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集するには、本籍地を管轄する複数の市区町村役場に請求する必要があり、数週間〜数か月かかることがあります。行政書士への依頼で戸籍収集から一括して代行してもらうことで大幅に時間を短縮できます。

申請の流れ:STEP別に解説

📋 法定相続情報証明制度の申請ステップ
STEP1
戸籍謄本等の
収集
被相続人の本籍地・相続人の本籍地の各市区町村役場に戸籍謄本等を請求する。郵送請求も可能。最も時間がかかる工程のため早めに着手する
STEP2
一覧図の作成
収集した戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成する。A4用紙・縦向きで記載。法務局のウェブサイトに様式・記載例が公開されているため参照する
STEP3
申出書の作成
法務局所定の「申出書」に必要事項を記載する。取得枚数・返還を希望する戸籍謄本等の有無等を記載する
STEP4
法務局に提出
書類一式を法務局に提出(窓口・郵送・オンラインのいずれか)。不備があれば連絡が来る
STEP5
法務局が確認・
認証
法務局の登記官が戸籍謄本と一覧図の内容を照合・確認する。問題がなければ認証文・公印を押した一覧図の写しが交付される
STEP6
一覧図の写しと
戸籍謄本の受取
申請した枚数分の一覧図の写しと、原本還付を希望した戸籍謄本等が返却される。戸籍謄本は法務局で5年間保管される
「原本還付」を必ず申請してください:
申出書に「原本の還付を希望する」と記載することで、提出した戸籍謄本の原本を返してもらえます。返却された戸籍謄本は相続税申告・銀行手続き等で引き続き使えます(法務局に保管された分は法務局が管理します)。

法定相続情報一覧図の様式と記載のポイント

一覧図は申出人が自分で作成します。法務局のウェブサイトに様式・記載例が公開されており、Word等で作成できます。手書きも可能です。

記載のポイント

  • 用紙はA4・縦向き:余白を十分に取る(認証文を記載するスペースが必要)
  • 被相続人の情報を上部に:「被相続人 〇〇(生年月日〇年〇月〇日・最後の住所〇〇・死亡年月日〇年〇月〇日)」
  • 相続人を線でつないで記載:配偶者・子(長男・次男・長女等)・代襲相続人等を家系図の形式で記載
  • 住所は任意記載:相続人の住所を記載するかどうかは選択できる。記載した場合は住民票の添付が必要。銀行手続き等では住所入りの方が便利な場合がある
  • 「作成年月日・申出人の氏名・連絡先」を左下等に記載:必須事項
  • 子全員の記載が必要(一部省略不可)
  • 亡くなっている方(代襲相続の原因となった方)も記載し、死亡した旨を明記する
💡 作成が難しい場合は行政書士に依頼:
法定相続情報一覧図の作成・法務局への申出は行政書士が代理で行うことができます。戸籍収集から一覧図作成・申出まで一括して依頼することで時間と手間を大幅に削減できます。

注意点:使えない場面・よくある誤解

法定相続情報一覧図は非常に便利な制度ですが、全ての手続きで戸籍謄本の完全な代替になるわけではありません。

⚠️ 法定相続情報一覧図が使えない・不十分な場面
遺産分割協議書
の代わりにはならない
一覧図は「相続人が誰か」を証明するだけです。「誰がどの財産を取得するか」を決める遺産分割協議書とは全く別の書類です。金融機関・法務局での手続きでは、一覧図に加えて遺産分割協議書または遺言書が必要になる場合がほとんどです
相続放棄は
反映されない
相続放棄をした相続人も一覧図には「相続人」として記載されます。放棄の事実を証明するには家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を別途提出する必要があります
一部の金融機関・
機関では対応
していない場合がある
法律上の義務ではなく任意の対応のため、一覧図を受け付けない金融機関・機関がまれにあります。事前に各機関に確認することをおすすめします(主要銀行のほとんどは対応済み)
記載内容に変更が
あった場合は再申出
相続放棄・遺産分割の成立等で相続人の構成が変わった場合は、変更後の内容で再申出が必要です
外国籍の方が
含まれる場合
外国籍の相続人・被相続人が含まれる国際相続では通常の一覧図では対応できない場合があります。外国語の書類・外国当局の証明等が別途必要になります

相続登記・銀行手続きとの組み合わせ方

実際の相続手続きでは、法定相続情報一覧図を「入口の書類」として活用しながら、各手続きに必要な書類を組み合わせて提出するのが効率的です。

📋 主な手続きと必要書類の組み合わせ
相続登記
(不動産の
名義変更)
法定相続情報一覧図(戸籍謄本の束の代わり)
・遺産分割協議書(または遺言書)+相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書・登記申請書等
2024年4月から相続登記が義務化(3年以内)
銀行の
預金払戻し
法定相続情報一覧図
・遺産分割協議書(または遺言書・相続人全員の同意書)
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳・キャッシュカード
※ 金融機関によって追加書類が異なる
年金の
未支給請求
法定相続情報一覧図
・請求者本人の身分証・振込口座情報
・年金証書(ある場合)
相続税申告 法定相続情報一覧図(戸籍謄本の代わり)
・遺産分割協議書・各種財産の評価書類・相続税申告書等
「まず法定相続情報一覧図を取得してから各手続きに入る」が効率的な順番です:
戸籍収集→一覧図作成・法務局申出→一覧図の写しを複数枚取得→各機関に同時並行で手続きを進める、という順番で動くことで、相続手続き全体の期間を大幅に短縮できます。

よくある疑問(Q&A)

Q. 法定相続情報一覧図は何枚でも無料で取得できますか?
はい、何枚でも無料で取得できます。申出書に希望する枚数を記載すれば、その枚数分の認証済み一覧図の写しが交付されます。後から追加で取得したい場合も、5年間は法務局に一覧図が保管されているため、再度申出することで追加交付を受けられます(追加交付も無料)。
Q. 一覧図を取得した後に相続人が増えた(後から認知した子が判明)場合はどうなりますか?
再申出が必要です。相続人の構成に変更が生じた場合は、変更後の内容で新たに一覧図を作成して再申出を行ってください。以前取得した一覧図は実態と異なる内容になるため、各機関への提出に使用することは避けてください。
Q. 相続人が海外に住んでいる場合でも申請できますか?
申請自体は可能ですが、必要書類の収集が複雑になります。海外在住の相続人については、住民票の代わりに在外公館(大使館・領事館)発行の書類や外国の公的証明書が必要になる場合があります。また外国籍の方が相続人に含まれる国際相続では、一覧図の対応が限定的になる場合があります。行政書士・弁護士への相談をおすすめします。
Q. 法定相続情報一覧図だけで相続手続きは全て完了できますか?
一覧図だけでは完了しません。一覧図は「相続人が誰か」を証明するための書類であり、「誰がどの財産を取得するか」を決める遺産分割協議書や遺言書は別途必要です。一覧図はあくまで戸籍謄本の束を代替する役割であり、相続手続き全体の中の一部の書類として活用するものです。各手続きに応じた書類(遺産分割協議書・印鑑証明書・各種申請書等)と組み合わせて使います。

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