【十八親和銀行】相続の口座解約手続き|必要書類・相続人が多い場合の進め方
目次
十八親和銀行の相続手続き:まず知っておくべきこと
十八親和銀行(本店:長崎県長崎市)は、長崎県・佐賀県を中心に店舗を展開する地方銀行です。2021年10月に十八銀行と親和銀行が合併して誕生しました。旧十八銀行・旧親和銀行いずれの口座も、合併後は十八親和銀行として同じ相続手続きの窓口で対応しています。
十八親和銀行の相続手続きは、全国どの銀行の相続手続きとも基本的な流れは同じですが、必要書類の構成・窓口の対応・書類の名称等は銀行ごとに細部が異なります。この記事では、十八親和銀行での相続手続きに特化した情報を実務的に解説します。
十八親和銀行の具体的な書類様式・手続き方法は変更になることがあります。必ず事前に十八親和銀行の窓口またはテレホンバンキングに確認してから手続きを進めてください。
口座凍結のタイミングと事前準備、手続きの全ステップ、ケース別必要書類、相続人が多い場合の進め方、法定相続情報一覧図の活用、払戻しの日数、遺言書がある場合の違い、残高証明書の取得方法まで解説しています。
口座凍結のタイミングと事前に済ませる準備
十八親和銀行の口座は、銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。死亡と同時に自動的に凍結されるわけではありません。
| 自動引き落とし の変更 |
口座凍結後は公共料金・保険料等の自動引き落としが止まります。銀行への連絡前に、引き落とし先の口座を別の口座に変更しておくことが必須です。通帳の摘要欄から引き落としのある業者を確認して変更手続きを進めてください |
|---|---|
| 口座残高・ 通帳の確認 |
通帳・キャッシュカードを手元に用意しておく。通帳がない場合でも手続きは可能ですが、口座番号・支店名がわかるものがあるとスムーズ |
| 相続税申告の 必要有無の確認 |
相続税申告が必要な場合は「残高証明書(死亡日時点)」が必要です。銀行への最初の連絡時に合わせて申請できるため、必要かどうかを先に確認しておく |
この順番を逆にすると、公共料金・保険料等が引き落とせなくなりサービス停止・保険失効等の問題が生じます。特に保険料の引き落としが止まると、保険が失効するリスクがあるため注意が必要です。
手続きの流れ:STEP1〜5
相続手続きは複数の書類を持参して時間がかかるため、事前に電話で「相続手続きの来店予約」をしておくと待ち時間を短縮できます。十八親和銀行の窓口またはテレホンバンキングに問い合わせてください。
必要書類:ケース別チェックリスト
十八親和銀行の相続手続きに必要な書類は、「遺言書の有無」と「遺産分割の方法」によって異なります。
ケース①:遺産分割協議書を作成して手続きする場合(最も一般的)
| 銀行所定の書類 |
・相続手続依頼書(十八親和銀行所定の様式) ・通帳・証書・キャッシュカード(お持ちの場合) |
|---|---|
| 戸籍関係書類 |
・被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡の連続したもの) ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ※ 法定相続情報一覧図があれば代替可能(Section 5参照) |
| 合意関係書類 |
・遺産分割協議書(相続人全員の実印で署名・押印) ・相続人全員の印鑑証明書 |
| その他 |
・払戻し受取人(代表相続人)の本人確認書類 ・払戻し先の口座情報(振込先口座の通帳コピー等) |
ケース②:法定相続分で分割する場合(協議なし)
| 必要書類 |
・相続手続依頼書(十八親和銀行所定の様式) ・被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡の連続したもの) ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書(全員の同意が必要なため) ・通帳・証書・キャッシュカード(お持ちの場合) |
|---|
ケース③:公正証書遺言がある場合
| 必要書類 |
・相続手続依頼書(十八親和銀行所定の様式) ・公正証書遺言(原本または謄本) ・被相続人の除籍謄本(死亡の事実確認) ・遺言で預金を受け取る相続人(受遺者)の戸籍謄本・印鑑証明書 ・遺言執行者が指定されている場合:遺言執行者の印鑑証明書 ・通帳・証書・キャッシュカード(お持ちの場合) |
|---|---|
| ポイント | 公正証書遺言があれば相続人全員の印鑑証明書が不要になることが多い。手続きが比較的スムーズに進む |
ケース④:自筆証書遺言がある場合
| 必要書類 |
・相続手続依頼書(十八親和銀行所定の様式) ・自筆証書遺言(法務局保管の場合は遺言書情報証明書) ・家庭裁判所の検認済み証明書(法務局保管の場合は不要) ・被相続人・相続人の戸籍謄本等 |
|---|---|
| 注意点 | 法務局に保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続き完了後に銀行手続きへ進む。検認には1〜2か月程度かかることが多い |
十八親和銀行では印鑑証明書に「発行から3か月以内」等の条件を設けている場合があります。書類一式が揃ったタイミングで取得するのが最も確実です。先に取得すると提出時に有効期限を過ぎてしまうことがあります。
相続人が多い場合の進め方
相続人が4人以上・遠方に居住・高齢で外出困難等のケースでは、書類の収集と全員からの署名・押印が特に大変になります。効率的に進めるためのポイントをまとめます。
相続人が多い場合の実務的な対応方法
- 代表者を1人決めて窓口を一本化する:全ての連絡・書類提出を代表者(例:長男)が行うことで、銀行とのやりとりが効率化される
- 遺産分割協議書と印鑑証明書の収集を並行して進める:協議書の内容が決まったら、複数部作成して相続人ごとに郵送で回覧・署名・押印してもらう
- 法定相続情報一覧図を先に取得する:全員の戸籍謄本を毎回提出する必要がなくなる(Section 5参照)
- 遠方の相続人には書類を郵送して署名・押印後に返送してもらう。返送用封筒・レターパック等を同封しておくと親切
- 相続人に司法書士・行政書士への委任状を書いてもらい、専門家が代行する方法も有効(費用はかかるが手間が大幅に減る)
・全員の戸籍謄本を揃えるのに時間がかかることがある。広域交付制度(令和6年3月〜)を活用して最寄りの市区町村でまとめて取得する
・全員の印鑑証明書は有効期限に注意。全員が揃ってから一斉に取得するのが最も効率的
・遺産分割協議書を作り直す羽目にならないよう、内容は事前に全員で合意してから作成し始めることが重要
法定相続情報一覧図で複数手続きを効率化する
十八親和銀行を含む複数の金融機関に口座がある場合、「法定相続情報一覧図」を取得しておくことが手続き全体の時間を大幅に短縮します。
| 何ができるか | 法務局に申請して取得できる「相続関係を一覧にした図の認証写し」。各金融機関・法務局・年金事務所等で戸籍謄本の束の代わりに提出できる |
|---|---|
| 費用 | 無料(戸籍謄本の収集費用は別途かかる) |
| 申請先 | 全国どの法務局(登記所)でも申請可能 |
| 交付枚数 | 複数枚発行可能→ 十八親和銀行・他の金融機関・法務局等に同時提出ができる |
| 申請に 必要なもの |
①被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍謄本 ②相続人全員の現在の戸籍謄本 ③被相続人の住民票の除票 ④申請者の住民票 ⑤法定相続情報一覧図の下書き(法務局ウェブサイトに様式あり) |
法定相続情報一覧図を10枚取得しておけば、十八親和銀行・ゆうちょ銀行・地元農協・証券会社等に全て同時申請でき、「1行から返却してもらってから次の行へ」という非効率な待ち時間がなくなります。
払戻しの方法と日数の目安
| 払戻しの方法 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 振込(原則) | 払戻しは代表相続人の指定口座への振込が原則。窓口での現金受け取りは原則対応していない場合が多い。振込先の口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義)を準備しておく |
| 書類提出から 払戻しまでの目安 |
書類に不備がなければ5〜10営業日程度が目安。書類不備・確認が必要な案件は2〜4週間程度かかることもある |
| 定期預金の 中途解約 |
満期前の定期預金は中途解約扱いとなり、利率が通常より低くなる場合がある。満期まで待てる場合は満期まで置いておく選択肢も検討する |
| 残高証明書の 同時申請 |
相続税申告が必要な場合は最初の連絡時に「死亡日時点の残高証明書」の発行を合わせて申請する。別途手数料がかかることがある |
払戻しが遅れる最大の原因は「書類の不備による再提出」です。提出前に銀行の案内と照らし合わせて全書類を確認し、不備をなくすことが最も効果的な時間短縮策です。
遺言書がある場合の手続きの違い
遺言書の有無と種類によって、必要書類と手続きの流れが変わります。遺言書を発見した場合は開封前に必ず内容を確認してください。
| 公正証書遺言 | 検認不要。遺言書(原本または謄本)をそのまま銀行に提示して手続き開始できる。相続人全員の印鑑証明書が省略できることが多く最もスムーズ |
|---|---|
| 自筆証書遺言 (法務局保管) |
法務局に保管されているため検認不要。「遺言書情報証明書」を法務局で取得して銀行に提示する |
| 自筆証書遺言 (自宅保管等) |
家庭裁判所での検認手続きが完了してから銀行の手続きへ。検認証明書を遺言書に添付して提示する。検認には1〜2か月程度かかるため早めに申立てを |
法務局保管以外の自筆証書遺言を勝手に開封すると5万円以下の過料が科される可能性があります。発見したらそのまま保管して家庭裁判所に検認の申立てをしてください。
残高証明書・取引明細の取得方法
相続税申告や遺産の調査のために、死亡日時点の残高証明書・過去の取引明細が必要になることがあります。
| 残高証明書 (死亡日時点) |
相続税申告で必要。銀行への最初の連絡時に「死亡日時点の残高証明書も一緒に申請したい」と伝えると効率的。手数料がかかることがある(数百〜千円程度) |
|---|---|
| 取引明細書 | 過去の取引記録。相続税の申告・遺産調査・不審な引き出しの確認に使用する。銀行窓口で申請可能だが、遡れる期間は銀行によって異なる(5〜10年程度が多い) |
| 申請に必要なもの |
・相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等) ・申請者の本人確認書類 ・通帳・証書(お持ちの場合) |
後から別途申請すると再度窓口に行く・書類を用意する手間が生じます。相続税申告が必要かもしれないと思われる場合は、最初の連絡時に「残高証明書も一緒にお願いしたい」と伝えておくことをおすすめします。
よくある疑問(Q&A)
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