相続税がかかる人・かからない人:基礎控除から逆算する早見表(2026年対応)
相続税がかかるかどうかは「遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるかどうか」だけで決まります。法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。この金額以下なら相続税はかかりません。ただし「生命保険・退職金・生前贈与」を見落とすと判断を誤ります。これらは「遺産総額に加算される財産」があるため、通帳残高だけで安心してはいけません。この記事の早見表で自分のケースを確認してください。
目次
基礎控除の計算式:これだけ覚えれば判断できる
相続税の基礎控除とは遺産総額がこの金額以下なら相続税は一切かからないという免除ラインです。
※ 養子は一定人数まで法定相続人に含める(実子がいる場合は1人まで・いない場合は2人まで)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,000万円+600万円×1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2人 |
| 3人(最多ケース) | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人 |
| 4人 | 5,400万円 | 3,000万円+600万円×4人 |
| 5人 | 6,000万円 | 3,000万円+600万円×5人 |
配偶者+子2人(または子3人)のケースが「法定相続人3人」で基礎控除は4,800万円。日本の相続の約9割以上は基礎控除以下で相続税がかかりません。ただし不動産・生命保険・生前贈与を含めると超えるケースも増えています。
【早見表】相続人の人数別・遺産総額で相続税がかかるかどうか一目でわかる
下の早見表で法定相続人の人数と遺産総額の概算を照らし合わせてください。
| 遺産総額 (概算) |
法定相続人の人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 (控除3,600万) |
2人 (控除4,200万) |
3人 (控除4,800万) |
4人 (控除5,400万) |
5人 (控除6,000万) |
|
| 〜3,000万円 | かからない | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 3,000〜3,500万円 | ギリギリ 要確認 |
かからない | かからない | かからない | かからない |
| 3,500〜4,000万円 | かかる | ギリギリ 要確認 |
かからない | かからない | かからない |
| 4,000〜4,500万円 | かかる | ギリギリ 要確認 |
かからない | かからない | かからない |
| 4,500〜5,000万円 | かかる | かかる | ギリギリ 要確認 |
かからない | かからない |
| 5,000〜5,500万円 | かかる | かかる | かかる | ギリギリ 要確認 |
かからない |
| 5,500〜6,000万円 | かかる | かかる | かかる | ギリギリ 要確認 |
ギリギリ 要確認 |
| 6,000万円〜 | かかる | かかる | かかる | かかる | かかる |
・かからない:遺産総額が基礎控除を下回るため原則として相続税はかからない
・ギリギリ・要確認:基礎控除付近のため生命保険・生前贈与等を加えると超える可能性あり。税理士確認を推奨
・かかる:原則として相続税申告・納付が必要
※ 遺産総額には不動産の相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)を使います。実勢価格(売値)とは異なります。
※ この表はあくまで目安です。正確な判断は税理士に依頼してください。
「遺産総額」に何を含めるか:見落としやすい4つの財産
早見表を使う際に最も重要なのが「遺産総額」に正しい金額を使えているかどうかです。預貯金・不動産だけで計算していると見落としが生じます。
| ①生命保険 死亡保険金 |
受取人が指定された死亡保険金は「遺産分割の対象外」ですが、相続税の計算では「みなし相続財産」として遺産総額に加算されます。ただし「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります 例:相続人3人 → 1,500万円まで非課税。1,500万円を超える部分が課税対象 |
|---|---|
| ②死亡退職金 | 会社員が亡くなった場合に支払われる死亡退職金もみなし相続財産として遺産総額に加算されます。生命保険と同じく「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります |
| ③相続前7年以内 の生前贈与 |
相続開始前7年以内(2024年改正後・段階的に延長中)に行われた暦年贈与は、相続財産に持ち戻して加算されます。「毎年110万円ずつ贈与していた」という場合も加算の対象になる場合があります ※ 相続時精算課税を選択していた場合は全額加算(年間110万円の基礎控除分は除く) |
| ④不動産の 路線価評価額 |
土地・建物の遺産総額への計上は「実勢価格(売値)」ではなく相続税評価額(路線価・固定資産税評価額ベース)で計算します。一般的に実勢価格の60〜80%程度になることが多いですが、「小規模宅地等の特例」を使うとさらに最大80%減額できる場合があります |
特に被相続人が複数の生命保険に加入していた場合や、多額の死亡退職金が支払われた場合は要注意です。「非課税枠を超えた生命保険」と「預貯金」を合算して基礎控除と比較することが正確な判断の前提です。
基礎控除を超えたら:相続税の税率と税額の目安
基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)に対して法定相続分で按分した後に税率を掛けるのが相続税の計算の基本です。
相続税の速算表(2026年時点)
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
簡易計算例:法定相続人3人・遺産総額8,000万円の場合
② 法定相続分で按分(配偶者1/2・子各1/4と仮定):
配偶者:3,200万円×1/2=1,600万円 税額:1,600万円×15%−50万円=190万円
子A:3,200万円×1/4=800万円 税額:800万円×10%=80万円
子B:同じく80万円
③ 相続税の総額:190万円+80万円+80万円=350万円
④ 各相続人が実際に取得した割合で按分して納付(配偶者の税額軽減等の各種控除を適用後)
※ 実際の計算は各種控除・特例の適用で大きく変わります。必ず税理士に依頼してください。
配偶者がいる場合:配偶者の税額軽減で大幅に減税できる
被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、「配偶者の税額軽減」という強力な制度が使えます。
| 軽減の内容 | 配偶者が取得した遺産額が①1億6,000万円 ②法定相続分相当額のいずれか大きい方までは相続税が課されない。つまり1億6,000万円以下の遺産を全て配偶者が取得すれば相続税はゼロになる |
|---|---|
| 適用条件 |
・法律上の配偶者(婚姻届を提出した配偶者)であること ・相続税の申告書を期限内に提出すること(たとえ税額がゼロになる場合も申告が必要) ・遺産分割が確定していること(未分割の場合は原則適用不可) |
| 注意点 | 配偶者が全ての遺産を取得することで「二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)」で多額の相続税が発生する可能性があります。一次・二次相続の合計で有利な分け方を税理士と試算することが重要です |
一次相続(父死亡)で配偶者(母)に全財産を渡すと相続税がゼロになる場合が多いですが、二次相続(母死亡)で子どもが相続する際に配偶者の税額軽減が使えないため大きな相続税が発生することがあります。一次・二次を通算したシミュレーションが必要です。
相続税がかからなくても申告が必要なケース
「相続税がかからないなら申告しなくていい」と思いがちですが、税額がゼロでも申告が必要なケースがあります。申告しないと特例が適用されず、結果的に税額が発生してしまう可能性があります。
- 配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合:軽減を適用するために申告書の提出が必要。申告しないと軽減が認められない
- 小規模宅地等の特例を使って基礎控除以下になる場合:自宅の土地を80%減額する特例を適用しているため申告が前提。申告しないと特例が使えず課税される
- 農地等の納税猶予の特例を使う場合
- 非上場株式等の事業承継税制の特例を使う場合
小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を使った上でゼロになっているケースでは、申告書を提出しないと特例が認められずに税額が発生します。「相続税はかからないと思う」という場合でも、不動産や生命保険がある場合は税理士に確認してください。
基礎控除ギリギリのライン:「グレーゾーン」の対処法
早見表で「ギリギリ・要確認」に当てはまる場合、以下のアクションを取ることをおすすめします。
| ①全財産の 洗い出し |
預貯金・不動産(路線価評価)・株式・生命保険(非課税枠超過分)・死亡退職金(非課税枠超過分)・生前贈与(7年以内分)を全て書き出して合計する |
|---|---|
| ②不動産の 概算評価 |
固定資産税評価証明書の金額(固定資産税評価額)を確認する。土地は路線価(国税庁ウェブサイトで確認可能)で概算できる。路線価は概ね実勢価格の80%が目安 |
| ③小規模宅地 特例の確認 |
自宅(特定居住用宅地)の場合は330㎡まで評価額の80%を減額できる特例がある。これを適用すると遺産総額が大幅に下がる場合がある(ただし適用には申告が必要) |
| ④税理士に 相談する |
ここまでの確認をした上でグレーゾーンなら税理士に相談して正確な試算をしてもらう。相談自体は無料の事務所も多い。相続税申告の期限(10か月)に余裕をもって動くことが重要 |
よくある疑問(Q&A)
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