【徹底解説】福祉型信託とは?障害のある子の暮らしを守る「お金の仕組み」

この記事の結論

福祉型信託とは「障害のある子や認知症の親など、判断能力が不十分な方の生活を長期にわたって財産面から支える」ために設計された民事信託(家族信託)のことです。「親が亡くなった後もお金が適切に使われるか」「子ども自身が財産を管理できない」という不安に対して、受託者(信頼できる兄弟姉妹・専門家)が財産を管理して障害のある子に必要な費用を継続的に支出する仕組みを作ります。遺言書だけでは対応できない「死後の財産管理の継続」を実現できる点が最大の特徴です。

福祉型信託とは:「家族信託」の福祉的な活用

福祉型信託とは「障害のある子・認知症の親等、自分で財産を管理することが難しい家族のために、信頼できる人が財産を管理して必要な生活費・医療費・介護費を支出し続ける」ための民事信託(家族信託)です。

「福祉型信託」は法律上の正式な制度名称ではなく、家族信託を福祉目的で活用した信託の総称として実務で使われています。障害のある子の「親なき後問題」の法的な解決策として近年急速に注目が高まっています。

📋 福祉型信託が解決する「困りごと」
困りごと①
「親が亡くなった後
誰が財産を
管理するのか」
障害のある子は判断能力が不十分なため自分で財産管理ができない。遺言書で財産を渡しても子ども自身が適切に使えない・使い込まれるリスクがある。福祉型信託なら受託者が継続的に管理してくれる
困りごと②
「遺言書を書いても
死後の管理が
心配」
遺言書は「誰に財産を渡すか」を決めるが、渡した後の財産をどう使うかは指定できない。福祉型信託は死後も受託者が継続して管理する
困りごと③
「認知症になった後
施設費用が
出せなくなる」
親自身が認知症になると口座が事実上凍結される。施設入所費用・医療費が出せなくなる前に福祉型信託を設定しておくことで資金が途絶えない
困りごと④
「相続人に
使い込まれないか
心配」
信託財産は受託者が管理しており、受益者(障害のある子)のためにしか使えない仕組みになっている。不正使用への抑止力になる
💡 この記事でわかること:
福祉型信託の仕組み・設計方法・登場人物の役割、遺言書との違い、受益者連続型信託、成年後見・遺言書との組み合わせ、信託財産の種類、税務上の注意点、設定時の注意点・デメリットまで解説しています。

なぜ遺言書だけでは不十分なのか

「遺言書を書いておけばいい」と思っている方が多くいますが、障害のある子がいる家庭では遺言書だけでは解決できない問題があります。

課題 遺言書だけの場合 福祉型信託を加えた場合
親が亡くなった後
の財産管理
財産を渡した時点で遺言書の役割は終了。子どもが財産を自分で管理・使用できない場合に対応できない 受託者が継続的に管理。子どもの生活費・施設費用等を定期的に支出し続けられる
親が認知症に
なった場合
遺言書は死後にしか効力がない。認知症後の財産管理には対応できない 設定後すぐに効力があるため、認知症になっても受託者が財産を管理し続けられる
遺産分割協議 障害のある子が遺産分割協議に参加するために成年後見人の選任が必要になる場合がある 信託財産は遺産分割協議の対象外。協議なしに信託通りに管理が継続される
使い方の
コントロール
渡した後の財産の使い方は指定できない 「グループホームの費用に使う」「医療費に使う」等、用途を指定して管理できる
死後の
継続年数
死後の財産管理の継続なし 障害のある子が亡くなるまで継続(数十年単位での継続が可能)
「遺言書+福祉型信託」の組み合わせが障害のある子のいる家庭の最善策:
福祉型信託で「財産の継続的な管理」を担い、遺言書で「信託財産以外の財産の行き先・受託者へのお願いのメッセージ」を残す——この組み合わせが最も包括的な生前対策です。

福祉型信託の設計:登場人物と役割

福祉型信託を設計する際には各登場人物の役割を明確にすることが重要です。

📋 福祉型信託の登場人物と役割
委託者
(親)
信託を設定する親(財産の現在の所有者)。判断能力があるうちに契約を締結する必要がある。親が亡くなった後は委託者の立場は終了するが信託は継続する
受託者
(兄弟姉妹・
専門家等)
財産を実際に管理する人。信頼できる兄弟姉妹・親族または行政書士・司法書士等の専門家が担当する。信託財産の名義は受託者に移るが、受託者個人の財産とは分別管理が必要。報酬(信託報酬)を設定できる
受益者
(障害のある子)
信託財産から生じる利益を受け取る人。障害のある子が受益者となり、受託者から生活費・施設費用・医療費等が支払われる。受益者が亡くなった場合の残余財産の行き先も事前に指定する
信託監督人
(任意・推奨)
受託者の業務を監視・監督する人。受託者が信託財産を適切に管理しているか・受益者のために使っているかを確認する。行政書士・弁護士等の専門家が担当することが多い。受託者の不正・怠慢への抑止力
帰属権利者
(残余財産の
受取人)
信託が終了した後(障害のある子が亡くなった後等)に残った信託財産を受け取る人。他の兄弟姉妹・孫・親族等を指定しておく
⚠️ 受託者の選定が福祉型信託の成否を決めます。
受託者は長期にわたって(障害のある子の一生の間)財産管理を続ける必要があります。「引き受けてもらえるか」「長期的に続けられるか」「財産管理の能力があるか」を事前に確認し、受託者になることへの明確な同意を得てから設計してください。

具体的な設計例:障害のある子のための信託

実際の福祉型信託の設計例を具体的な数字で確認します。

設計例:知的障害のある長男(30歳)のための信託

家族構成:父(70歳・委託者)、長男(30歳・受益者・知的障害)、次男(35歳・受託者候補)

信託の設計:
委託者:
受託者:次男(父の死後も継続)
受益者:当初は父自身(自益信託)→父の死後は長男
信託財産:現金2,000万円(信託口口座に移す)
支出の方法:次男が毎月15万円を長男のグループホームの費用・生活費として支出
信託監督人:担当行政書士(年1回の状況確認・報告を受ける)
信託の終了:長男が亡くなった時点
残余財産の帰属:次男(または次男の子ども)が受け取る

父が亡くなった後の流れ

  • 信託財産は遺産分割協議の対象外:信託口口座の2,000万円は「父の相続財産」ではなく「信託財産」なので、相続人間の協議なしに次男(受託者)が管理を継続する
  • 次男が毎月長男のために費用を支出:グループホームへの支払い・医療費・日用品費等を信託財産から支出し続ける
  • 信託監督人が定期的に確認:次男が適切に管理しているか年1回等のペースで確認・報告を受ける
  • 長男が亡くなった時点で信託が終了し、残余財産は次男(または指定された人)に渡る

「受益者連続型信託」:親→障害のある子→次の世代への承継設計

福祉型信託で特に強力な仕組みが「受益者連続型信託」です。通常の遺言書では「一段階」の財産承継しかできませんが、受益者連続型信託では「複数段階」の承継を設計できます。

受益者連続型信託の設計例:

第1受益者:親(委託者)自身→ 親が元気な間は自分のために財産を使える
↓ 親が亡くなったら
第2受益者:障害のある子→ 子が亡くなるまで生活費・医療費等に充当
↓ 子が亡くなったら
残余財産:次男(または孫等)→ 残った信託財産が指定した人に渡る

この設計により、「親の生存中の管理」→「親亡き後の障害のある子の生活保障」→「子の死後の財産承継」まで一つの信託契約で対応できます。
📋 受益者連続型信託が通常の遺言書より優れている点
二段階・三段階の
承継設計が可能
遺言書は「自分が死んだ後の一段階」しか指定できない。受益者連続型信託は複数世代にわたる承継を設計できる
財産の用途を
コントロール
「障害のある子の生活費にしか使えない」という制限を設けることができる。信託財産が目的外に使われない
遺産分割を
回避できる
各段階での財産の移転が信託によって自動的に行われるため、遺産分割協議が不要
認知症後も
継続する
親が認知症になっても信託は継続する。口座凍結のリスクを回避できる

福祉型信託と成年後見・遺言書との組み合わせ

福祉型信託は単独で使うより、成年後見・遺言書と組み合わせることで対応できる範囲が広がります。

手段 主な役割 組み合わせの理由
福祉型信託 財産の継続的な管理・支出。親の生前から死後まで途切れなく機能する 「財産面」の長期的な管理を担う中核
成年後見
(法定後見)
障害のある子の法律行為(施設入所契約・医療同意等)を代理する 信託では「財産管理」は対応できるが「身上監護(施設の契約・医療の同意等)」は対応できない。成年後見との組み合わせで法律行為も補完できる
公正証書遺言 信託財産以外の財産の行き先・受託者へのお願いのメッセージを残す 信託財産に含めていない財産(信託設定後に取得した財産等)の行き先を遺言書で指定する。付言事項で家族へのメッセージも残せる
任意後見
(親自身)
親自身が認知症になった場合に備えて後見人を指定しておく 信託では親自身の身上監護には対応できない。任意後見との組み合わせで親自身の老後も守れる
「福祉型信託+成年後見+遺言書」の3点セットが最も包括的:
福祉型信託(財産管理)+成年後見(法律行為の代理)+遺言書(財産の承継)を組み合わせることで、「親なき後」の障害のある子の生活を財産・法律・意思の3つの側面から守ることができます。

信託財産の種類:現金・不動産・株式

福祉型信託に組み入れられる財産の種類とそれぞれの特徴・注意点を確認します。

📋 信託財産の種類と実務上の注意点
現金・預金 最もシンプルで管理しやすい。信託口口座に移して受託者が管理する。口座の開設には対応する金融機関が必要(全ての金融機関が対応しているわけではない)。毎月の支出管理が行いやすい
不動産 不動産を信託財産にする場合は「信託登記」が必要(司法書士が対応)。受託者名義に登記を変更することで、親が認知症になった後も受託者が売却・賃貸できる。費用(登記費用・固定資産税等)が発生する。売却時の税務処理に注意
有価証券
(株式・投信等)
信託口対応の証券口座が必要(対応証券会社が限られる)。価格変動リスクがある。配当・売却益の税務処理が必要。障害のある子のために安定的な収益が必要な場合は現金化してから信託に入れることも選択肢
生命保険金 死亡保険金の受取人を受託者にして、保険金が下りた時点で信託財産に組み入れる設計もできる。当初の信託財産が少なくても保険金で信託を充実させることができる

税務上の注意点

福祉型信託(受益者連続型信託を含む)には税務上の特有の取り扱いがあります。必ず税理士に確認してください。

📋 福祉型信託の主な税務上の注意点
信託設定時
(贈与税)
自益信託(委託者=受益者)の場合は設定時に贈与税は発生しない。他益信託(委託者≠受益者)の場合は受益者に贈与税が課される可能性がある
受益者が変わった時
(受益者連続型)
受益者連続型信託で受益者が変わった時点で、新受益者が前受益者から遺贈を受けたとみなされ相続税(または贈与税)が課される場合がある。税務上の取り扱いは複雑なため税理士への相談が必須
信託財産の
収益への課税
信託財産から生じる収益(家賃・配当等)は受益者の所得として課税される。障害のある子が受益者の場合は受益者の所得税の申告が必要になる場合がある(受託者が代理で申告)
信託終了時
(残余財産)
信託が終了して残余財産が帰属権利者に渡る場合、帰属権利者には相続税(または贈与税)が課される。信託終了前に税理士と税負担のシミュレーションを行うことが重要
障害者控除
との関係
障害のある子が信託財産を相続した場合(相続税の計算上)は相続税の障害者控除が適用できる場合がある。特別障害者なら20万円×(85歳−年齢)を税額から控除できる
受益者連続型信託の税務は特に複雑です。必ず税理士との連携を。
受益者が変わるたびに課税関係が生じる可能性があり、税務処理を誤ると多額の税負担が生じることがあります。福祉型信託の設計段階から税理士を関与させて税負担のシミュレーションを行ってください。

福祉型信託を設定する際の注意点・デメリット

福祉型信託には多くのメリットがありますが、設定前に理解しておくべき注意点・デメリットもあります。

  • 初期費用がかかる:契約書作成(行政書士・司法書士への報酬30〜80万円程度)+公正証書費用+不動産を含む場合は信託登記費用。「費用がかかる」と感じるかもしれないが、準備がない場合の長期コスト・リスクと比較すると合理的な投資
  • 受託者に継続的な負担がかかる:受託者は長期にわたって(障害のある子が亡くなるまで)財産管理・支出の記録・申告等を続ける必要がある。受託者報酬を適切に設定して過度な負担にならないよう配慮する
  • 身上監護はカバーできない:信託は財産管理が中心であり、障害のある子の「施設への入所契約・医療同意等の法律行為」は成年後見人が必要になる
  • 信託口口座に対応する金融機関が限られる:全ての銀行が信託口口座の開設に対応しているわけではない。専門家に対応金融機関を確認してもらう
  • 定期的な見直しが必要:受託者の状況変化・障害のある子の状況変化・法改正等に応じて内容の見直しが必要になることがある
費用の目安(合計):

・行政書士・司法書士への依頼報酬:30〜60万円程度
・公正証書作成費用:3〜10万円程度
・不動産を含む場合の信託登記費用:5〜15万円程度
・信託監督人への年間報酬:3〜12万円程度(継続)
・合計初期費用:40〜80万円程度が目安

※ 財産の規模・内容の複雑さによって変わります。

よくある疑問(Q&A)

Q. 障害のある子に兄弟がいません。受託者になれる人がいない場合はどうすればいいですか?
行政書士・司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門家が受託者になることができます。また信託会社(営業信託)を受託者にする「商事信託」という選択肢もあります(費用は高額になります)。専門家受託者の場合は受託者への報酬を信託財産から定期的に支払う設計になります。地域の基幹相談支援センターまたは行政書士に相談して、適切な受託者候補を探す支援を受けてください。
Q. 障害のある子が生活保護を受給しています。信託財産があると生活保護に影響しますか?
信託財産の扱いと生活保護の関係は慎重な設計が必要です。障害のある子が信託財産を「所有」している場合は資産として生活保護の受給資格に影響する可能性があります。一方、受託者が管理する信託財産を子のために支出する仕組みにすれば子自身が財産を保有しているわけではないため、影響が軽減される場合があります。ただし生活保護と信託の関係は行政の判断によって異なるため、設計段階で税理士・弁護士・行政書士に相談してください。
Q. 親がすでに認知症の診断を受けています。今からでも福祉型信託は設定できますか?
判断能力が不十分な状態では新たな信託契約の締結が困難です。認知症の診断があっても「契約の内容を理解できる程度の判断能力がある」と医師が判断した場合は設定できる場合があります。ただし後から「判断能力がなかった」として信託の有効性が争われるリスクがあります。認知症の疑いが生じた段階で早急に専門家に相談してください。認知症が進行した場合は法定後見人の選任(家庭裁判所への申立て)が必要になります。
Q. 信託財産が尽きた場合はどうなりますか?
信託財産が尽きた時点で信託は終了します。このリスクを防ぐために、信託財産は十分に余裕を持って設定することが重要です。また遺言書に「信託財産が尽きた場合は追加の財産を信託財産に組み入れる」という条項を入れる設計もできます。さらに生命保険の死亡保険金を信託財産の補充に使う設計も有効です。信託財産の額は障害のある子の残り寿命・月々の費用・医療費の予測をもとに余裕を持って設定することを強くおすすめします。

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