【専門家が解説】遺言書で割合だけ指定された場合、相続財産はどう分ける?|指定相続人同士での協議の進め方
遺言書で「割合のみ指定」された場合(例:「遺産の3分の2を長男に、3分の1を次男に」)、具体的にどの財産を誰が取得するかは相続人・受遺者全員の協議で決める必要があります。この協議は通常の遺産分割協議と同様の手続きで進め、合意内容を「遺産分割協議書」に落とし込みます。協議が整わない場合は家庭裁判所の遺産分割調停・審判に移行します。割合指定の遺言書は「何を誰に」が決まっていないため、不動産・預金・株式の具体的な割り振りを協議で決めるプロセスが必ず必要になります。
目次
「割合のみ指定の遺言書」とは何か:法的な位置づけ
遺言書の中には「具体的な財産を指定せずに割合(分数・パーセント)だけを指定するもの」があります。例えば「全財産の3分の2を長男に、3分の1を次男に相続させる」という内容です。
この種の遺言書は「相続分の指定遺言」(民法902条)と呼ばれ、法定相続分とは異なる割合を遺言で指定することができます。しかし具体的にどの財産を誰が取得するかは決まっていないため、遺産分割協議によって具体的な財産の帰属を決める必要があります。
| ①財産を 具体的に指定 (特定遺贈・ 特定財産承継遺言) |
「〇〇の土地を長男に相続させる」「△△銀行の預金を長女に遺贈する」等。誰が何を取得するか明確なため、原則として遺産分割協議は不要 |
|---|---|
| ②割合のみ指定 (相続分の指定) (本記事のテーマ) |
「全財産の3分の2を長男に」等。誰がどの割合を取得するかは決まっているが、具体的な財産の帰属は協議で決める必要がある |
| ③遺言書なし (法定相続) |
民法の定める割合(法定相続分)で相続人が財産を共有する。具体的な分け方は遺産分割協議で決める |
割合指定遺言の法的位置づけ・3つのパターン、財産の分け方の手順、協議の進め方の原則、不動産・預貯金・株式の分割方法、遺産分割協議書の作成ポイント、協議が整わない場合の調停・審判、遺言執行者の役割と限界まで解説しています。
割合指定遺言の3つのパターン
「割合のみ指定」の遺言書には、実務上3つの主なパターンがあります。
| パターンA 相続分の指定 (全財産に割合) |
「全財産の3分の2を長男に、3分の1を次男に相続させる」 →法定相続分を変更する遺言。全ての財産について取得割合が決まるが、具体的な財産の帰属は協議が必要 |
|---|---|
| パターンB 一部財産の 割合指定 |
「〇〇の土地は長男に、残りの財産は長男と次男で2分の1ずつ」 →一部は特定財産を指定し、残りは割合を指定する混合型。特定財産は協議不要だが残余財産の分け方は協議が必要 |
| パターンC 第三者への 割合遺贈(包括遺贈) |
「遺産の3分の1を友人△△に遺贈する」 →包括遺贈(民法990条)。友人は相続人と同一の権利義務を持ち、協議にも参加できる。債務も割合に応じて引き継ぐ |
「遺言書があるから手続きがすぐ終わる」と思っていても、割合のみ指定の場合は協議が必要です。特に不動産が含まれる場合は、誰がどの不動産を取得するかで揉めることが多くあります。
割合が決まっている場合の財産の分け方:具体的な手順
割合が遺言書で指定されている場合でも、財産の具体的な帰属を決めるためには以下の手順を踏む必要があります。
| STEP1 遺産の全体像を 把握する |
プラスの財産(不動産・預貯金・株式・保険等)とマイナスの財産(借金・保証債務等)を全て洗い出す。遺産目録を作成すると協議がスムーズになる |
|---|---|
| STEP2 遺言書で指定された 割合を確認する |
遺言書の文言を精査して各相続人・受遺者の指定割合を確認する。解釈が分かれる文言がある場合は専門家に確認する |
| STEP3 各財産の評価額を 算出する |
・不動産:固定資産評価証明書・路線価・不動産業者の査定等 ・預貯金:残高証明書 ・株式:相続開始日の終値等 評価額の合計(純遺産額)を算出する |
| STEP4 各人の取得額を 計算する |
純遺産額に指定割合を乗じて、各人が取得すべき金額(取得目標額)を算出する 例:純遺産5,000万円・長男3分の2 → 長男の取得目標額は約3,333万円 |
| STEP5 協議で具体的な 財産を割り振る |
各人の取得目標額に合うよう具体的な財産(どの不動産・どの口座等)を割り振る協議を行う。取得額の差が生じる場合は代償金で調整する |
| STEP6 遺産分割協議書を 作成・署名押印 |
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人・包括受遺者全員が署名・実印で押印する |
協議の進め方:全員参加・書面・合意の三原則
遺産分割協議には「全員参加・書面化・全員合意」の三原則があります。一つでも欠けると協議は無効になります。
三原則の詳細
- 全員参加:相続人・包括受遺者の全員が協議に参加する必要がある。一人でも欠けると協議は無効。判断能力が不十分な相続人がいる場合は成年後見人が代理参加する。行方不明の相続人には不在者財産管理人の選任申立てが必要
- 書面化:法律上の義務はないが、実務上は必ず「遺産分割協議書」を作成する。口頭での合意は後でトラブルになりやすい
- 全員合意:協議の内容は全員が合意しなければならない。多数決は不可。一人でも反対すれば協議は成立しない
協議の実際の進め方
① 遺産目録を全員に共有してから協議を始める:財産の全体像を共有していないと「知らない財産がある」「評価が違う」という対立が生じやすい
② 各自の希望を先に出し合う:「実家の不動産は長男が住み続けたいか」「現金化して分けたいか」等を率直に話し合う
③ 争点を整理して一つずつ解決する:全てを一度に決めようとせず、合意できる部分から確定させていく
④ 感情的な対立は専門家(行政書士・弁護士)の仲介を活用:当事者だけで話し合うと感情的になりやすい。第三者の専門家が間に入ることで冷静な協議が可能になる
遺言書の割合指定は相続人全員の合意があれば変更することも可能です(遺留分を侵害しない範囲で)。全員が合意できる分け方であれば、遺言書の指定割合と異なる内容でも法的に有効な遺産分割協議書を作成できます。
不動産の分け方:現物分割・換価分割・代償分割・共有
割合指定遺言で最も協議が難しくなるのが不動産の分け方です。不動産は「割合通りに物理的に分ける」ことができないため、以下の4つの方法から選択します。
| 分割方法 | 内容・メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 複数の不動産を割合に応じてそれぞれ取得する(例:自宅は長男・収益物件は次男)。手続きがシンプル | 不動産の評価額が均等でない場合、割合との差を代償金で調整する必要がある |
| 換価分割 | 不動産を売却して現金化し、割合に応じて分ける。公平に分けやすい | 売却コスト(仲介手数料・税金等)が発生する。全員が売却に同意する必要がある。思い入れのある実家の場合に感情的な対立が生じやすい |
| 代償分割 | 一人が不動産全体を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う。「実家を守りたい」という場合に最も現実的 | 代償金を支払う側に相当の資金が必要。代償金の金額(不動産評価額)で揉めやすい |
| 共有(持分) | 指定割合のまま不動産を共有する | 将来のトラブルの原因になりやすい。売却・リフォーム・賃貸に全員の同意が必要になる。相続が続くと共有者が増えて管理が困難になる。原則として推奨しない |
協議がまとまらないからといって不動産を共有のままにしておくと、将来の売却・相続でさらに問題が複雑になります。できる限り一次相続の段階で具体的な帰属を決めることをおすすめします。
預貯金・株式・その他財産の分け方
不動産以外の財産については比較的スムーズに分割できますが、それぞれ注意点があります。
| 預貯金 | 指定割合に応じた金額を各自が受け取る。複数の口座がある場合は、口座単位でどちらが受け取るかを協議で決める(全口座を換価して合算し割合で分ける方法もある)。相続人全員の実印・印鑑証明書が必要なことが多い |
|---|---|
| 上場株式・ 投資信託 |
相続開始日の時価で評価する。指定割合に応じて株数・口数を分けるか、売却して現金で分ける。証券会社ごとに手続きが異なるため、各社の案内に従う |
| 非上場株式 | 評価が複雑(純資産価額方式・配当還元方式等)。専門家(税理士・公認会計士)による評価が必要。会社経営への影響も考慮して誰が取得するかを決める必要がある |
| 生命保険 (死亡保険金) |
受取人が指定されている場合は受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象外。ただし相続税計算上は「みなし相続財産」として扱われる |
| 借金・債務 | 遺言書の指定割合に応じて各相続人が負担する(ただし債権者に対しては法定相続分で負担し、その後に相続人間で調整する)。相続放棄を選択することも可能(3か月以内に家庭裁判所へ申述) |
遺産分割協議書の作成:記載のポイントと注意点
協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。法的効力のある書類として、各機関(法務局・銀行等)への提出が必要になります。
遺産分割協議書の必須記載事項
- 被相続人の情報:氏名・生年月日・死亡年月日・最後の本籍地・最後の住所
- 各相続人・受遺者の情報:全員の氏名・生年月日・住所
- 各財産の取得者と取得内容:不動産は登記簿上の表示(所在・地番・地目・地積等)、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号・種別等を具体的に記載
- 代償金がある場合:代償金の金額・支払い方法・期限を明記
- 「その他の財産」の帰属:「上記以外の財産は全て〇〇が取得する」等、漏れた財産の処理方法を記載
- 作成年月日
- 全員の署名・実印での押印(印鑑証明書を別途添付)
相続人が3人いれば3通作成し、全員が全通に署名押印します。または全員が1通に署名押印して、それぞれがコピーを保持する方法もあります。複数の金融機関・法務局への提出が必要な場合は、必要な通数を準備してください(行政書士への依頼で効率的に準備できます)。
協議がまとまらない場合:調停・審判への移行
相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所を使った手続きに移行します。
| 遺産分割調停 (家庭裁判所) |
相続人の一人が家庭裁判所に申立てて、調停委員を交えた話し合いを行う。当事者が合意すれば調停成立(調停調書が作成される)。合意できなければ審判に移行する。申立て費用は収入印紙1,200円程度+郵便切手 |
|---|---|
| 遺産分割審判 (家庭裁判所) |
調停が不成立の場合に自動的に審判手続きに移行する。裁判官が各種事情を考慮して分割方法を決定する(審判書が作成される)。当事者の同意は不要。不服がある場合は即時抗告が可能 |
| 審判での 分割方法 |
遺言書の割合指定を基準としながら、財産の性質・各相続人の事情・経済的な公平性等を考慮して裁判官が具体的な分割方法を決定する。不動産は換価分割が命じられることが多い |
調停は平均1〜2年、審判はさらに1〜2年かかることがあります。その間、財産の管理・税申告の期限等の問題が生じることがあります。できる限り当事者間の協議でまとめることが双方にとって有益です。弁護士への依頼で交渉・調停の代理を行ってもらうことが現実的な解決策です。
遺言執行者がいる場合の役割と限界
割合指定の遺言書に遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の役割と限界を正確に理解することが重要です。
| できること |
・相続財産の調査・目録作成 ・相続人・受遺者への遺言内容の通知 ・協議のまとまった内容を実行すること(預金払戻し・登記申請等) ・協議を促進するための情報提供・書類の収集 |
|---|---|
| できないこと (限界) |
・具体的にどの財産を誰が取得するかを独断で決めること(協議が必要) ・相続人間の対立を調停・解決すること(これは弁護士の役割) ・相続人の一人の意向だけで遺産分割を強行すること |
| 実務上の 重要ポイント |
割合指定の遺言書では遺言執行者が「協議の場をまとめる調整役」として機能することが多いです。ただし協議がまとまらない場合は、弁護士(調停代理)または家庭裁判所への移行が必要になります |
割合指定の遺言書では特に、遺言執行者に行政書士・弁護士等の専門家を指定しておくことで、協議の進行・書類作成・各機関への手続きを一括してサポートしてもらえます。相続人間の対立が予想される場合は弁護士を執行者にすることが特に有効です。
よくある疑問(Q&A)
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