相続放棄と限定承認の違い:向いている人・手続き・失敗例
相続が発生すると、相続人には大きく3つの選択肢があります。
①単純承認(全部引き継ぐ)、②相続放棄(プラスもマイナスも引き継がない)、③限定承認(プラスの範囲でマイナスも引き継ぐ)です。
この記事の結論を先に言うと、次の考え方がいちばん安全です。
- 借金が明らかに多い → 相続放棄が向きやすい
- 借金があるか不明/資産も残っていそう → 限定承認を検討する価値がある
- 最大の落とし穴 → 3か月の期限(熟慮期間)と、「処分してしまう」こと
まず安心してほしいこと
相続放棄も限定承認も、制度としてきちんと用意されています。
ただし、どちらも「期限」と「やってはいけない行動」があり、ここでつまずくと取り返しがつかないことがあります。
この記事では、失敗を避ける順番で整理します。
目次
1. まず違いを一言で:相続放棄と限定承認は何が違う?
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 結論 | プラスもマイナスも一切引き継がない | 相続で得た財産の範囲で、借金などを限度付きで引き継ぐ |
| 向いている典型 | 借金が多い/関わりたくない/相続人が次に控えていて調整できる | 借金が不明だが資産も残りそう/自宅や事業など「残す価値」があるかもしれない |
| 期限 | 原則「自己のために相続開始を知った時」から3か月以内 | 同じく3か月以内(期限は同じ) |
| 手続き先 | 家庭裁判所に申述 | 家庭裁判所に申述 |
| 難しさ | 比較的シンプル(ただし行動制限に注意) | 相続人全員で進める必要があり、財産目録や債権者対応など実務が重い |
ポイントは、限定承認は「借金をゼロにする制度」ではなく、相続で受け取った範囲内で整理する制度だということです。
一方、相続放棄は「最初から相続人ではなかった扱い」になるため、スパッと離れられる反面、次の順位の相続人へ相続権が移るなど、家族全体の影響も出ます。
2. どっちが向いてる?判断の目安(チェックリスト)
(1)相続放棄が向きやすい人
- 借金が明確に多い 消費者金融、保証債務、事業の負債などが確認できる
- 相続財産がほぼない 預金も不動産もほとんど残っていない
- 関わるコストが重い 遠方・疎遠・相続人関係が極端に悪い
(2)限定承認が向いている可能性がある人
- 借金が不明 通帳が見つからない/郵便物が多い/事業・保証が心配
- 資産も残っていそう 自宅・土地・株・保険など、プラスも見込まれる
- 「残す価値」がある 自宅を手放したくない/家業を畳みたくない、など
現実的な判断のコツ
迷うときは、まず「借金が確定しているか」「不動産や事業が絡むか」を見ると方向が出ます。
限定承認はメリットもありますが、相続人全員の足並みと実務負担が大きいため、早めの意思統一が重要です。
3. 期限はいつまで?「3か月」の数え方と延長
相続放棄も限定承認も、原則は3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所へ申述します。
この3か月は、単に「亡くなった日」から数えるのではなく、一般的には「亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知った時から数えます。
そして、どうしても3か月で判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長(延長)を申し立てられることがあります。
「財産や負債の調査に時間が必要」「関係資料が揃わない」など、理由を整理して早めに動くのがポイントです。
よくある誤解
「とりあえず3か月放置してから考える」は危険です。
何もしないまま期間が過ぎると、単純承認したものと扱われる(放棄できなくなる)リスクが出ます。
4. 相続放棄の手続き:流れ・必要書類・終わった後の注意
(1)相続放棄の基本の流れ
Step1:相続人かどうか確認(戸籍など) Step2:財産・負債をざっくり調査(通帳・郵便物・信用情報など) Step3:家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出(3か月以内) Step4:裁判所から照会が来たら回答 Step5:受理されれば完了(放棄が成立)
(2)必要書類は「立場」によって変わる
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
一般的な添付書類として、被相続人の住民票除票や戸籍、申述人(放棄する人)の戸籍などが求められます(立場により追加が必要)。
書式(申述書)も裁判所サイトで入手できます。
(3)放棄した後に気をつけたい「保存義務」
相続放棄をしても、放棄の時点で相続財産を現に占有している場合は、一定の保存義務(管理のようなもの)が残ることがあります。
例えば、被相続人と同居していてそのまま住み続けている、鍵を持って定期的に管理している、といったケースは注意が必要です。
(2023年の改正で「現に占有している場合」に整理されました。)
5. 限定承認の手続き:流れ・必要書類・現実の大変さ
(1)限定承認は「相続人全員」で進めるのが原則
限定承認は、原則として相続人全員で共同して家庭裁判所へ申述します(相続放棄した人は除かれる形で進むことがあります)。
ここが、相続放棄よりハードルが高い最大の理由です。
(2)限定承認の基本の流れ(ざっくり)
Step1:相続人全員で方針をそろえる(1人でも反対だと進みにくい) Step2:財産・負債を洗い出し、「財産目録」を作る(不動産・預金・借金など) Step3:家庭裁判所へ限定承認の申述(3か月以内) Step4:受理後、相続財産の管理・換価・債権者対応へ進む Step5:債権者への公告・弁済(相続財産の範囲で整理) Step6:残った財産があれば相続人へ分配
(3)限定承認が「現実に大変」になりやすいポイント
- 財産目録 不動産評価、預金残高、借金の正確な把握が必要になりやすい
- 相続人全員 署名・押印・協力が必要で、連絡が取れない相続人がいると詰まりやすい
- 債権者対応 公告や申出対応など、相続人の負担が大きくなりやすい
- 時間 3か月以内に「話し合い+調査+書類作成」を進める必要がある
限定承認がハマりやすいケース
「借金が怖いけど、家(不動産)は残るかもしれない」「事業の保証債務があるかも」など、
“ゼロか100か”で決めにくい相続で、限定承認は検討価値が出やすいです。
ただし、相続人の協力体制が作れない場合は、現実的に成立しないこともあります。
6. よくある失敗例:放棄できなくなる行動/家族トラブル
失敗例1:遺産を「処分」してしまい、放棄できなくなる
相続放棄・限定承認を考えている間に、遺産を売ったり、名義変更したり、預金を自分のために使ったりすると、単純承認(全部引き継いだ扱い)になってしまうことがあります。
「形見分けのつもり」「立替のつもり」でも、状況によって評価が割れるため要注意です。
失敗例2:とりあえず借金を払ってしまった
優先順位のある債務(担保付きなど)や支払いの必要性はケースで異なります。
安易に支払うと「相続を認めた」と見られるリスクが出ることがあるため、支払う前に方針を固めるのが安全です。
失敗例3:放棄した結果、次の順位の相続人に火が移る
相続放棄をすると、自分は離れられますが、その分、相続権が次の順位へ移ることがあります。
事前に「次に相続人になる人が誰か」を把握し、連絡や説明をしておかないと、後で大きなトラブルになりやすいです。
失敗例4:限定承認をしたいのに、相続人の足並みがそろわない
限定承認は相続人全員の協力が必要になりやすく、1人でも連絡が取れない/反対すると、期限に間に合わないことがあります。
「限定承認を考えるなら、最初に全員で集まる」くらいのスピード感が必要です。
7. 迷った時の実務フロー:3か月で失敗しない段取り
(最初の1週間) ・相続人関係の確認(戸籍/法定相続情報の準備) ・財産の入口を押さえる(通帳、郵便物、固定資産税、ローン書類、保証契約の有無) (2~4週間目) ・負債の洗い出し(督促状、カード明細、事業関係、保証の可能性) ・不動産の状況確認(名義、ローン残、管理状況) (1~2か月目) ・方向性の仮決め(放棄/限定承認/単純承認) ・迷うなら「期間伸長」の準備(理由の整理、必要書類) (期限が近い) ・“処分に見られる行為”を避けつつ、家庭裁判所への申述を具体化
一番大事なこと
迷ったら「処分しない」「期限を延ばせるか検討する」「資料を集める」を同時に進めることです。
相続は、判断より先に“動いてしまう”ことで失敗が起きやすい分野です。
8. まとめ:結局は「調査→期限→行動制限」の順で決める
- 相続放棄 プラスもマイナスも引き継がず離れたいときに有力。ただし次順位へ影響が出る
- 限定承認 借金が不明だが資産もありそうなときに検討価値。相続人全員の協力と実務負担が大きい
- 期限 どちらも原則3か月。迷うなら期間伸長も視野に入れる
- 失敗の共通原因 遺産を処分してしまう/放置して期限切れ/家族への影響を見落とす
相続放棄と限定承認は、どちらも「借金が怖い」という不安を減らすための制度です。
大切なのは、いま何をしたら危ないか(処分)を押さえつつ、期限内に判断できる材料(調査)を集めること。
状況が複雑なときほど、早めに専門家と一緒に“手順”から整えると安心です。
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