遺留分って何?対象者・計算の考え方・請求された時の対応
「遺言で財産がほとんど渡ってしまった」「生前贈与で一部の人だけ得をしている気がする」——そんなときに出てくるのが遺留分(いりゅうぶん)です。
結論から言うと、遺留分は“最低限の取り分”をお金で取り戻すための仕組みです。
いまの制度では、遺留分が侵害されている場合、相手に対して遺留分侵害額(不足分に相当する金銭)を請求して調整します。
安心ポイント
遺留分は「必ず争う制度」ではありません。
ただ、知らないまま放置すると、期限(時効)で請求できなくなることがあるため、まずは「対象者か」「どれくらい不足か」「いつまでに動くか」を整理するのが大切です。
目次
1. 遺留分って何?まずは一言で理解する
遺留分は、相続人のうち一定の人に認められる「最低限の取り分」です。
遺言や生前贈与によって、その最低限を下回る状況になったとき、足りない分を金銭で請求して調整できる仕組みが、いまの遺留分制度の中心です。
ここが重要
昔は「遺留分減殺(げんさい)」といって、財産そのもの(現物)を戻す発想が強い時期もありましたが、現在は金銭で精算する考え方が制度として明確になっています。
2. 誰が対象?遺留分がある人/ない人
遺留分が認められるのは、基本的に次の人です(=遺留分権利者)。
兄弟姉妹には遺留分がありません。ここはとても大きなポイントです。
| 相続人の立場 | 遺留分 | 補足 |
|---|---|---|
| 配偶者 | あり | 常に相続人になり得るため、遺留分も基本的に認められます |
| 子(養子含む) | あり | 子が複数なら、子の遺留分は人数で割っていきます |
| 直系尊属(父母など) | あり | 子がいない場合に相続人となることが多く、その場合に遺留分が問題になります |
| 兄弟姉妹 | なし | 「不公平に感じる」場面はあっても、遺留分請求はできません |
3. 遺留分はいくら?割合の基本(1/2と1/3)
遺留分の割合は、細かく見えるようで、基本はシンプルです。
「誰が相続人になるか」で、遺産全体に対する遺留分の“総枠”が決まります。
- 原則 相続人に配偶者や子がいるケースは、遺産全体の1/2が遺留分の総枠
- 例外 相続人が直系尊属のみ(父母などだけ)のケースは、遺産全体の1/3が遺留分の総枠
そして、各人の遺留分は、「遺留分の総枠 × その人の法定相続分」という形で割り振られるイメージです。
4. 計算の考え方:ざっくり3ステップで把握する
遺留分の計算は、専門的にやると細部が増えますが、最初は次の3ステップで「方向性」をつかむのがコツです。
Step1:遺留分の“元になる財産”を概算する =(亡くなった時点の財産)+(一定の生前贈与)-(借金などの債務) Step2:遺留分の総枠をかける = Step1 ×(1/2 または 1/3) Step3:各人の遺留分(最低ライン)を出す = Step2 ×(その人の法定相続分)
大事な注意
「一定の生前贈与」にどこまで含めるかは、誰への贈与か・時期・趣旨(特別受益など)で見え方が変わります。
まずは概算を出し、争点になりそうな贈与(不動産・多額の資金移動など)がある場合は、早めに専門家で整理すると安全です。
5. よくあるケース別ミニ例(配偶者・子・親)
例1:配偶者と子2人(相続人3人)
遺産がざっくり6,000万円だとします。遺留分の総枠は1/2なので、総枠は3,000万円。
法定相続分が配偶者1/2、子は1/4ずつなら、遺留分の目安は次のようになります。
- 配偶者 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 子A 3,000万円 × 1/4 = 750万円
- 子B 3,000万円 × 1/4 = 750万円
例2:子がいない、配偶者と父母(直系尊属)がいる
相続人が配偶者と父母の場合でも、直系尊属“のみ”ではないため、遺留分総枠は基本1/2のイメージで整理します。
ただし、法定相続分の組み合わせで各人の割合が変わるため、「誰が相続人になるか」を先に確定させるのがコツです。
例3:相続人が父母だけ(直系尊属のみ)
この場合は例外で、遺留分総枠が1/3になります。
「配偶者も子もいない」相続で、親の生活資金の確保が焦点になりやすいケースです。
6. 請求する側:まずやること(期限に間に合わせる)
遺留分は、期限(時効等)が厳しいのが最大の注意点です。
一般的に、遺留分侵害を知ったときから1年、相続開始から10年といった期間制限が問題になります。重要なのは、期間内に相手へ意思表示をしておくことです。
まずやること(おすすめ順)
1) 遺言・遺産の全体像を集める(通帳、評価資料、贈与の形跡)
2) 「自分が遺留分権利者か」を確認する(兄弟姉妹は対象外)
3) 概算でよいので不足額を見立てる(争点の当たりをつける)
4) 期限を意識しつつ、相手に“請求する意思”を伝える(書面が安全)
(1)最初の連絡は「感情」より「整理」
いきなり金額で対立すると、関係が一気に悪化しやすいです。
最初は「遺留分の確認をしたい」「資料を共有してほしい」といった整理から入ると、落としどころを作りやすくなります。
(2)話が進まないときは、調停を検討
当事者同士でまとまらない場合、家庭裁判所の手続(調停など)で整理することがあります。
「期限が近い」「相手が話し合いに応じない」場合は、早めに手続選択まで視野に入れると安心です。
7. 請求された側:慌てない対応手順(分割・猶予の考え方)
遺留分を請求されると驚きますが、まずは深呼吸して「やる順番」を整えましょう。
特に、不動産中心の相続では“すぐ現金が出ない”ことがよくあります。制度上も、その事情に配慮する仕組みがあります。
(対応の基本手順) Step1:まずは相手の主張を“書面”で受け取る(いつ・いくら・根拠) Step2:遺言・贈与・財産評価を確認し、計算の前提をそろえる Step3:不足額があるなら、支払い方法(分割・期限)を検討する Step4:協議が難しければ、調停などの場で整理する
(1)「計算が合っているか」を確認する
遺留分は“数字の話”なので、前提が1つ違うだけで金額が大きく変わります。
不動産評価、生前贈与の扱い、債務(借金)の控除など、土台をそろえてから判断します。
(2)すぐ払えないとき:裁判所に「期限の許与(猶予)」を求められることがある
遺留分侵害額請求は金銭の支払いが基本です。
ただ、受遺者・受贈者(多くもらった側)が直ちに資金を用意できない場合、裁判所が支払について相当の期限を与える(期限の許与)制度が用意されています。
現実的な落としどころ
・一括が難しい → 分割払いで合意できないか
・不動産を売らずに払いたい → 期限の許与や、資金調達・代償分割の検討
「払える・払えない」の前に、どの資産から捻出するかを整理すると、解決が早まります。
8. つまずきQ&A(生前贈与/不動産しかない/関係が悪い)
Q1:生前贈与が絡むと、遺留分はどうなる?
生前贈与の扱いは、相手が相続人かどうか、贈与の時期、性質(特別受益と評価されるか等)で見え方が変わります。
通帳の動きや不動産名義の移転など「形跡」がある場合、早い段階で整理すると、無駄な対立を避けやすいです。
Q2:財産が不動産ばかりで、現金がありません
このケースはとても多いです。
売却が最適とは限らないので、まずは「分割」「資金調達」「期限の調整(期限の許与)」など、現実に支払えるルートを検討します。
Q3:相手と関係が悪く、話し合いができません
感情が先に立つと、解決まで長引きやすいです。
「資料の開示」「計算の前提」「期限」の3点だけを淡々とそろえ、必要なら調停など第三者の場で整理するのが安全です。
9. まとめ:遺留分は「感情」より「期限と数字」で整理する
- 対象者 遺留分があるのは基本「配偶者・子・直系尊属」。兄弟姉妹は対象外
- 割合 総枠は原則1/2、直系尊属のみのとき1/3。各人は「総枠×法定相続分」
- 計算 まずは概算で不足の有無を把握し、争点(贈与・評価・債務)を洗い出す
- 期限 期間制限があるので、迷ったら早めに“意思表示”まで進める
- 対応 請求された側も、分割や期限の調整など現実的な着地点がある
遺留分のトラブルは、放置すると「期限切れ」か「感情のこじれ」に寄ってしまいがちです。
まずは、期限を確認し、数字の土台をそろえ、話し合いの材料を整えるところから始めてみてください。
📞 ご相談はこちら
ハートリンクグループでは、 行政書士を中心に税理士などの専門家が連携し、 相続手続き、遺言書作成、成年後見、死後事務などについて 一人ひとりの状況に合わせた相談対応を行っています。
相続専門 ハートリンクグループ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A
☎ 0120-905-336
まずはお気軽にご連絡ください。