【徹底解説】障害者生活支援センターとは?相談窓口・支援内容を解説

障害者生活支援センターとは何か

障害者生活支援センターは、障害のある方やその家族が地域で安心して生活を続けられるよう、さまざまな相談・情報提供・サービス調整を行う地域の支援拠点です。

「どこに相談すればいいかわからない」「障害福祉サービスを使いたいがどう申請するのか」「将来の生活が不安」——そのような最初の一歩を踏み出せる場所として、全国の市区町村や委託を受けた法人によって運営されています。

障害者総合支援法に基づく「相談支援事業」の一環として位置づけられており、障害の種別(身体・知的・精神・発達障害等)を問わず幅広く対応しています。

💡 この記事でわかること:
障害者生活支援センターの役割・利用できる人・主な支援内容、相談窓口の使い方、基幹相談支援センターとの違い、障害福祉サービスの申請の流れ、「親なき後」問題との関わり、障害のある家族がいる場合の相続・財産管理の注意点まで解説しています。

どんな人が利用できるのか

障害者生活支援センターは、障害の種別・年齢・手帳の有無に関わらず幅広く利用できます。「まだ診断が出ていない」「手帳を持っていない」という状況でも相談を受け付けている場合があります。

📋 主な利用対象者
障害のある本人 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害・高次脳機能障害等を含む)・難病の方。障害者手帳の有無は問わない場合が多い(センターによって異なる)
障害のある方の
家族・支援者
「子どもの障害について相談したい」「親が高齢になり将来が心配」という家族や、支援に関わる方も相談できる
「困っているが
どこに相談すれば
いいかわからない」方
障害の診断がなくても、日常生活に困難を感じている方が最初に相談できる窓口として機能している。センターが適切な機関につないでくれる
「敷居が低い」ことが障害者生活支援センターの特徴です:
事前に障害者手帳を取得していなくても、明確な診断名がなくても、「困っている」という状況であれば相談できます。最初の一歩として気軽に電話・来所で相談することから始めてください。

主な支援内容:相談・計画・調整

障害者生活支援センターが行う支援の内容は多岐にわたりますが、大きく「相談」「計画作成」「サービス調整」の3つに分けて理解するとわかりやすいです。

支援の柱 具体的な内容
①相談支援 日常生活・福祉サービス・就労・住まい・医療・家族関係・将来設計等についての相談に応じる。電話・来所・訪問での対応が可能なケースが多い
②サービス等
利用計画の作成
障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」を作成する(計画相談支援)。本人の希望・生活状況に合わせた計画を立てて市区町村に提出する
③サービスの
調整・モニタリング
サービス開始後も定期的に状況を確認(モニタリング)して、必要に応じて計画を見直す。複数のサービス事業者との連絡・調整も行う
④情報提供 地域で利用できる障害福祉サービス・医療機関・就労支援機関・当事者グループ等の情報を提供する
⑤権利擁護・
虐待防止
障害のある方が安心して生活できるよう、権利侵害や虐待が疑われる場合の相談・対応も行う
💡 「サービス等利用計画」とは:
障害福祉サービスを受けるために市区町村に提出する書類で、本人の生活目標・利用するサービスの種類・頻度・目標を整理したものです。原則として相談支援専門員(センターのスタッフ)が作成します(本人・家族が作成する「セルフプラン」も可)。

相談窓口の使い方:初めて連絡する場合

「初めてだから何を話せばいいかわからない」という方も心配不要です。最初は「困っていることを伝える」だけで大丈夫です。

最初の連絡でよく伝えること

  • 誰のことで相談したいか:本人・子ども・親・兄弟姉妹等、誰の困りごとかを伝える
  • どんなことで困っているか:具体的でなくても「日常生活が大変」「将来が不安」という言葉でよい
  • 障害の種別・診断名(わかれば):なくても相談可能
  • 現在利用しているサービス・支援があればその内容
  • 連絡先と都合のよい時間帯

連絡方法と窓口の探し方

窓口の探し方:

市区町村の障害福祉担当課に問い合わせる:「障害者生活支援センター」または「相談支援事業所」を案内してもらえる
各都道府県・政令市の障害福祉サービス情報サイトを検索する:住所・郵便番号で検索できるサービスが多い
「基幹相談支援センター」に問い合わせる:各市区町村に設置された中核となる相談機関で、適切なセンターを紹介してもらえる

連絡方法:電話・メール・来所・訪問(センターによって異なる)

他の支援機関との違い:基幹相談支援センターとの関係

障害福祉の相談機関は複数あり、「障害者生活支援センター」と「基幹相談支援センター」の違いに戸惑う方も多いです。

📋 障害者生活支援センター vs 基幹相談支援センター
障害者生活支援センター 基幹相談支援センター
役割 個別の相談対応・サービス等利用計画の作成・モニタリング 地域の相談支援の中核。困難事例への対応・支援機関同士のネットワーク形成・人材育成
対象 障害のある個人・家族 地域全体の相談支援体制の強化(個別支援も実施)
設置数 地域に複数存在することが多い 市区町村に原則1か所
最初の相談 どちらに連絡しても対応可能 どちらに連絡しても対応可能
「どちらに連絡すればいいか迷ったら、まずどちらかに電話する」で大丈夫です。適切な窓口につないでもらえます。

障害福祉サービスの種類と申請の流れ

障害者生活支援センターが支援する「障害福祉サービス」には多くの種類があります。大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれます。

主なサービスの種類

サービスの種類 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での入浴・排泄・食事等の介護。家事援助も含む
短期入所
(ショートステイ)
施設への短期間の入所。家族のレスパイト(休息)にも活用
就労継続支援
(A型・B型)
一般就労が難しい方への就労の機会・訓練の提供
生活介護 施設での日中活動・入浴・食事・創作活動等の支援
グループホーム
(共同生活援助)
地域の住居での共同生活と日常生活上の支援
地域移行支援 施設や病院から地域生活に移行するための支援
地域定着支援 地域生活を継続するための緊急時対応・常時連絡体制の確保

サービス申請の流れ

市区町村の障害福祉担当課に申請する
② 「障害支援区分」の認定調査を受ける(認定調査員が自宅等を訪問)
相談支援事業所(障害者生活支援センター等)が「サービス等利用計画」を作成する
④ 市区町村が計画を審査して支給決定を行う
サービス提供事業者と契約してサービスを開始する
⑥ 定期的にモニタリング(利用状況の確認・計画の見直し)を行う

「親なき後」問題との関わり:相続・後見・生活設計

障害者生活支援センターの相談で近年増えているのが、「親なき後」——親が高齢になった・亡くなった後、障害のある子どもの生活をどう守るかという問題です。

📋 「親なき後」問題でセンターが対応できること
生活の場の確保 グループホーム・入所施設等の住まいに関する情報提供と利用申請のサポート。待機状況・申込方法等の案内
日中活動・
就労の継続
親が亡くなった後も生活介護・就労継続支援等のサービスが継続できるよう、サービス等利用計画の見直しと調整
成年後見制度の
案内
判断能力に不安がある障害のある方の財産管理・身上監護のために成年後見制度(後見・保佐・補助)の利用を案内。申立て先や手続きの流れを説明する。具体的な申立て手続きは弁護士・司法書士等の専門家に依頼
相続・遺言書に
ついての情報提供
「障害のある子に財産を残したい」という親の相談に対して、遺言書・家族信託・任意後見等の生前対策に関する情報を提供し、専門家(行政書士・弁護士等)につなぐ
地域の支援ネット
ワークへのつなぎ
行政・医療・就労支援・金融機関・法律専門家等、必要な機関とのつなぎ役として機能する
「親なき後」の準備は「今すぐ」始めることが重要です:
グループホームの待機期間は長い場合が多く、成年後見の申立てにも時間がかかります。まず障害者生活支援センターや基幹相談支援センターに相談して「今から何を準備すべきか」を確認することをおすすめします。

障害のある家族がいる場合の相続・財産管理の注意点

相続の場面で、相続人の中に障害のある方がいる場合は通常とは異なる対応が必要になります。

判断能力に問題がある相続人がいる場合

知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方は、遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議は相続人全員が有効な意思表示をすることが必要です。判断能力が不十分な相続人がいる場合、その方の代理人として「成年後見人」の選任が必要になります。後見人が選任されるまで遺産分割協議が進められないため、早めに家庭裁判所への申立てを検討してください。
📋 障害のある相続人がいる場合の対応方法
成年後見人の
選任申立て
家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行う。申立人は本人・配偶者・4親等内の親族等。後見人が選任されてから遺産分割協議に参加できるようになる。申立てから選任まで数か月かかることがある
任意後見の
事前設定
判断能力があるうちに本人が「任意後見契約」を公正証書で締結しておく方法。ただし知的障害がある方は判断能力の程度により締結が難しい場合がある
親が生前に
できる対策
遺言書の作成:障害のある子への配分を明確にして遺産分割協議の必要性を減らす
家族信託の設定:信頼できる兄弟姉妹等を受託者にして、障害のある子のための財産管理を委託する
生命保険の活用:受取人を指定することで遺産分割協議を経ずに財産を渡せる
💡 「障害のある子に財産を確実に残したい」なら早めの生前対策が不可欠:
遺言書・家族信託・成年後見制度を組み合わせることで、親が亡くなった後も障害のある子の生活を守る仕組みを作ることができます。障害者生活支援センターで福祉的なサポートを確認しながら、行政書士・弁護士等の専門家と連携して法的な準備を進めることをおすすめします。

利用にかかる費用

障害者生活支援センターへの相談自体は基本的に無料です。ただしサービスの種類によって費用が発生する場合があります。

内容 費用
相談支援
(計画相談支援・地域相談支援)
本人負担なし(全額公費)
サービス等利用計画の作成・モニタリングの費用は国・自治体が負担するため、利用者の自己負担はありません
障害福祉サービス本体
(居宅介護・就労支援等)
原則として利用者負担:1割(所得に応じた上限月額あり)
低所得の方は負担軽減制度あり。生活保護受給者は負担なし
成年後見制度の
申立て費用
家庭裁判所への申立て費用:数千〜1万円程度の収入印紙等
後見人(専門家)の月額報酬:月2〜6万円程度(財産額・業務量による)
※ 費用が困難な場合は市区町村の「成年後見制度利用支援事業」で費用助成を受けられる場合がある
「成年後見制度利用支援事業」で費用助成が受けられる場合があります:
成年後見の申立て費用・後見人報酬の支払いが困難な低所得の方を対象に、市区町村が費用を助成する「成年後見制度利用支援事業」を実施している場合があります。市区町村の障害福祉担当課または障害者生活支援センターに問い合わせてください。

よくある疑問(Q&A)

Q. 障害者手帳を持っていなくても相談できますか?
はい、多くの場合相談できます。障害者生活支援センターは障害者手帳の有無を問わず相談に応じているところが大半です。「診断はあるが手帳はまだ取っていない」「まだ診断が出ていないが困っている」という状況でも相談してみてください。センターが状況に応じて適切な機関を案内してくれます。
Q. 知的障害のある弟が相続人になりましたが、遺産分割協議はどうすればいいですか?
知的障害により判断能力が不十分な場合は、成年後見人の選任が必要です。家庭裁判所に「後見開始の審判の申立て」を行い、後見人が選任された後で後見人が弟を代理して遺産分割協議に参加する形になります。申立てから後見人選任まで数か月かかることがあるため、早急に弁護士・司法書士に相談してください。また弟のために障害者生活支援センターに相談して生活上のサポート体制も確認しておくことをおすすめします。
Q. 障害のある子のために財産を残したいのですが、どうすればいいですか?
いくつかの方法を組み合わせることが効果的です。①遺言書の作成(障害のある子への具体的な配分を明記)②家族信託(信頼できる兄弟姉妹等を受託者にして財産管理を委託)③生命保険の受取人指定(遺産分割協議なしで渡せる)——これらを組み合わせて「障害のある子が安心して生活できる仕組み」を構築することが重要です。行政書士・弁護士等の専門家に相談しながら、障害者生活支援センターで福祉的なサポート体制も並行して確認することをおすすめします。
Q. 親が亡くなって障害のある家族の生活が心配です。まず何をすればいいですか?
まず住んでいる地域の障害者生活支援センターまたは基幹相談支援センターに連絡してください。現在利用しているサービスの継続確認・新たに必要なサービスの申請・住まいの確保(グループホーム等)・成年後見制度の利用検討——これらを優先的に対応します。相続手続き(銀行口座・不動産の名義変更等)は別途専門家(行政書士・司法書士)に相談してください。福祉と法律の両面から支援を受けることが「親なき後」の問題を解決するうえで最も重要です。

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  • 遺言や死後事務契約などの法的準備支援

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