相続した株式の名義変更:証券会社の手続きと売却タイミングの注意
結論:相続した株式の「名義変更(相続手続き)」は、①証券会社に連絡 → ②必要書類をそろえる → ③相続人の口座へ移す(移管)の流れで進みます。
- 手続き自体は「書類ゲーム」になりやすいので、最初にどのケース(遺言あり/遺産分割/法定相続)かを整理すると早いです。
- 売却タイミングは「株価」だけでなく、税金(取得費)・配当/優待の権利確定・相続税の申告期限も一緒に見て決めると失敗が減ります。
- 特にNISA口座の株式は、相続人のNISAにそのまま移せず、課税口座に移る点が要注意です。
※個別の必要書類や書式は証券会社ごとに違います。まずは「相続手続き窓口」に連絡し、案内書類一式を取り寄せるのが確実です。
1. まず何をする?最初の3手(ここで詰まると遅れます)
「名義変更」と聞くと、いきなり書類を集めたくなりますが、最初にやるべきことは次の3つです。
最初の3手
- どの証券会社に口座があるか確認(郵便物、取引報告書、メール、アプリ、通帳の入出金など)
- 証券会社の相続窓口に連絡し、「手続き案内一式」を取り寄せる
- 相続の前提(遺言の有無/相続人/分け方)を整理する
小ワザ:戸籍集めに入る前に、まず証券会社へ連絡して「どの書類が必要か」を確定させると、ムダ取り寄せが減ります(会社ごとに微妙に違います)。
2. 証券会社の相続手続きの全体像:口座はどうなる?売れない?
相続が発生すると、証券会社の口座は一般に相続手続きが終わるまで制限がかかります(売買や出金ができない/制限されるイメージ)。まず「相続人に移す」ことが先です。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
流れはシンプル
- ①証券会社へ連絡(相続受付)
- ②相続関係の確認(相続人の特定)
- ③「誰がその株式を引き継ぐか」を確認(遺言・協議書など)
- ④相続人の口座へ移管(名義変更)
- ⑤移管後に、売る/持つ/他社へ移すを判断
注意点:「とりあえず売って現金化してから分けよう」と思っても、相続手続き前に勝手に動かすと揉めやすいです。まずは正式に相続人へ移すのが基本線です。
3. 必要書類の基本セット:戸籍より「法定相続情報」が便利な理由
証券会社は、一般に「相続人が誰か」「誰がその株式を引き継ぐか」を書類で確認します。代表的な案内例として、SBI証券はケース別に必要書類を整理しています(戸籍または法定相続情報、印鑑証明、遺言・協議書など)。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
よく求められる基本セット(目安)
- 死亡の事実が確認できる書類(戸籍等)
- 相続人が誰か分かる書類(戸籍一式 or 法定相続情報一覧図)
- 相続人の本人確認(運転免許証など)
- 印鑑証明書(期限が指定されることが多い)
- 遺言書または遺産分割協議書(ケースによって)
- 証券会社所定の申請書(窓口から取り寄せ)
「法定相続情報一覧図」がおすすめな理由
戸籍を束で提出する代わりに、相続関係を1枚にまとめた公的書類です。複数の金融機関がある場合、同じものを使い回しやすく、全体の手間が減ります(取得には法務局での手続きが必要です)。
4. ケース別の進め方:遺言あり/遺産分割/法定相続(協議なし)
ケースA:遺言書がある
遺言書がある場合は、基本的に遺言の指定に従って移管します。自筆遺言などで検認が必要な場合は、検認書類の提出を求められることがあります。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
ケースB:遺産分割協議をして、株式を引き継ぐ人が決まっている
相続人全員で「この株はAが相続する」と決めたなら、協議書と印鑑証明などで手続きを進める形が一般的です。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
ケースC:法定相続分でそのまま(協議がまとまらない/していない)
「全員の共有のまま」だと、売却や管理で詰まりやすくなります。早めに、
- 誰が管理するか
- 売却して分けるか/現物で分けるか
- 配当金の扱いをどうするか
を話し合えると、後の揉めを減らせます。
5. 名義変更の実務:相続人の口座を作る?他社へ移す?
(1)相続人の証券口座が必要になることが多い
証券会社によっては、相続人が同じ証券会社に口座を作り、そこへ移管する運用を求めることがあります(その後、必要なら他社へ移す)。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
(2)移管後に「他社へ移す(移管)」ことも可能
ただし、ここで意外と大事なのが口座区分です。
- 特定口座:税金計算を証券会社がしてくれる(源泉徴収あり/なし)
- 一般口座:自分で損益計算・申告が必要になりやすい
注意点:「特定口座に入れたい」場合でも、取得費情報の扱い(引継ぎ可否)などで手続きが変わることがあります。最初の窓口連絡で「相続人の口座は特定口座にしたい」旨を伝えておくとスムーズです。
6. 売却タイミングの注意:税金・相場・配当/優待・申告期限をどう見る?
「いつ売るのが正解?」は、家庭ごとに違います。判断軸は次の4つです。
判断軸①:相続税の申告期限(10か月)までに“現金が必要か”
相続税がかかる見込みで、納税資金が足りない場合、売却して現金化が必要になることがあります。その場合は、名義変更が遅れるほど時間がなくなるため、早めの着手が安心です。
判断軸②:株価(相場)は読めない前提で「分散」も考える
一度に全部売るのが不安なら、名義変更後に
- 数回に分けて売る
- 期限だけ決めて、条件が揃ったら売る
など、感情に引っ張られにくい設計が役立ちます。
判断軸③:配当・株主優待の“権利確定”に注意
配当や株主優待は、権利確定日(基準日)に株主名簿に載っているかで決まります。相続手続き中にまたぐと、配当の扱い(誰に帰属するか、口座に入るか)がややこしくなることがあるため、気になる場合は証券会社に確認しておくと安心です。
判断軸④:取得費が不明だと、税金計算が不利になりやすい
取得費(買ったときの値段)が分からないと、売却益が大きく見えて税負担が増えることがあります。取得費の確認が難しそうなら、売却前に「取得費をどう扱うか」を先に決めるのが安全です(次章で説明します)。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
7. 税金の超基本:取得費の引継ぎ/NISAの扱い/取得費加算の特例
(1)売却益には原則、申告分離で課税(税率の基本)
株式を売って利益が出ると、原則として申告分離課税(所得税・住民税等)がかかります。税率や復興特別所得税の扱いは国税庁の案内で整理されています。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
(2)取得費は「相続したときの時価」ではなく、基本は“亡くなった方の取得費”を引き継ぐ
相続した株式の譲渡所得は、基本的に「売却額 − 取得費」で計算します。この取得費(取得価額)は、通常、亡くなった方が買ったときの取得費を引き継ぐ考え方になります。 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
取得費が分からないとき
取得費がどうしても不明な場合、国税庁の考え方として「売却代金の5%を取得費とみなす」取扱いがあります(ただし不利になることが多いので、まずは資料探索がおすすめです)。 :contentReference[oaicite:9]{index=9}
(3)NISA口座の株式は“相続人のNISA”にそのまま移せない
NISA口座内の金融商品は相続できますが、相続人のNISA口座に受け入れることはできず、課税口座へ移す運用になります。移管に「相続上場株式等移管依頼書」の提出が必要になる例もあります。 :contentReference[oaicite:10]{index=10}
また、NISA口座の株式の取得費の考え方は、通常の特定口座等と異なる整理になることがあるため(例:死亡日の終値を取得価額とする説明など)、NISAが絡む場合は証券会社の案内・専門家確認を挟むと安心です。 :contentReference[oaicite:11]{index=11}
(4)「取得費加算の特例」:相続税を払った人は“売却時の税金”が軽くなる可能性
相続または遺贈で取得した株式などを一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を、売却時の取得費に上乗せできる特例があります(売却益が圧縮されるイメージ)。該当する方は節税インパクトが大きいことがあります。 :contentReference[oaicite:12]{index=12}
ここは要注意:「相続税」と「売却時の所得税」は別物です。相続税がある人ほど、売却タイミングの検討で“損しない選択肢”が出ることがあります。
8. よくある失敗:トラブルを防ぐチェックリスト(10項目)
- □ 証券会社がどこか分からず、連絡が遅れる(郵便物・メールを見落とす)
- □ 戸籍を集めたのに、証券会社の指定とズレて取り直しになる
- □ 相続人の口座がなく、口座開設でさらに時間がかかる
- □ 遺言があるのに、遺産分割協議を進めてしまう
- □ 協議書の書き方が曖昧で、証券会社で受理されない
- □ 複数銘柄があるのに、誰がどれを引き継ぐか決めずに停滞する
- □ 取得費不明のまま売却して、税金計算が不利になる
- □ 配当/優待の権利確定をまたいで、入金先が混乱する
- □ NISAの株を相続人NISAへ移せると思い込み、手続きが止まる
- □ 相続税の申告期限を意識せず、納税資金が足りなくなる
9. まとめ:迷った時の判断軸(売る・持つ・分ける)
相続した株式は、手続きが終わった後に「売る・持つ・分ける」の判断が待っています。迷ったら、次の順で考えると整理しやすいです。
- 相続税の納税資金は足りる?(足りないなら売却検討が先)
- 相続人間の納得が取れる分け方?(現物分割が難しければ売却して分ける等)
- 税金の前提(取得費・NISA・取得費加算の特例)を押さえた?
- 配当/優待の希望はある?(権利確定との兼ね合い)
「株は難しい」と感じる場面ほど、先に手順を固定して、資料をそろえるだけでスムーズになります。