相続の必要書類一覧:役所・銀行・法務局で違う“定番セット”
相続の書類集めで一番つらいのは、「何を集めればいいか」が人によって違うことです。
しかも、提出先も役所・銀行・法務局で微妙に違い、同じ戸籍でも「どこまで必要?」が変わります。
結論から言うと、迷ったらまずは“共通の定番セット”を押さえ、そのあとに提出先別(役所・銀行・法務局)で追加するのが最短です。
この記事では、初心者の方が「この通り集めれば大きく外さない」形で、定番セットを整理します。
この記事のゴール
・役所/銀行/法務局で必要書類がどう違うかが分かる
・遺言あり・なし、兄弟姉妹相続、法務局保管の遺言など“パターン別”に追加書類が分かる
・書類収集を一発で終わらせるコツ(原本還付、法定相続情報一覧図の活用など)も押さえられる
目次
1. まず結論:相続書類は「共通セット+提出先別セット」で考える
相続手続きの書類は、ざっくり次の2階建てです。
- 共通セット 相続人であることを証明する(戸籍)+本人確認(印鑑証明等)
- 提出先別セット 銀行なら所定用紙、法務局なら登記申請書・登記用の添付書類…など
最初に共通セットを揃えると、銀行・法務局・税務のどこへ行っても「出直し」が減ります。
銀行の相続手続きでも、遺産分割協議書がある場合の定番として「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」「相続人全員の戸籍」「相続人全員の印鑑証明書」などが挙げられています。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
2. 図解イメージ:集めた書類が“どこで”使われるか
「この書類、どこに出すの?」が混乱の元なので、先に全体像を置きます。
【書類の行き先マップ(イメージ)】
① 戸籍(出生〜死亡まで)+ ② 相続人の戸籍
│
├─ 銀行:相続手続(解約・名義変更)
│ └ 遺産分割協議書 or 遺言書 + 印鑑証明 など
│
├─ 法務局:相続登記(不動産の名義変更)
│ └ 登記申請書 + 遺産分割協議書/遺言 + 固定資産評価証明 など
│
└─ 税務:相続税(必要な人だけ)
└ 遺言書の写し/遺産分割協議書の写し + 印鑑証明 など
★ 楽にする道具:法定相続情報一覧図(法務局で発行)
└ 銀行などで戸籍の束の代わりとして扱える場面あり
「法定相続情報一覧図」は、法務局(登記所)で発行を受ける制度で、手続の流れが公式に整理されています。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
3. 共通の定番セット(まずこれを揃える)
ここからが本題です。まずは“共通の定番セット”。
相続の入口はここで決まります。
| 共通セット | 何のため? | ポイント |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍一式 (出生〜死亡まで:戸籍・除籍・改製原戸籍) |
相続人を“漏れなく”確定するため | 「直近だけ」だと前婚の子・養子などが見えないことがあります |
| 相続人の戸籍 | 相続人本人であることの証明 | 結婚・離婚・養子縁組で戸籍が分かれている場合に必要になりやすい |
| 相続人の印鑑証明書 | 遺産分割協議書などの実印を証明 | 有効期限の運用は提出先で差が出ます(“発行後◯か月以内”など) |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) | 最後の住所確認(登記・金融機関で必要になりやすい) | 住所がつながらない場合は「戸籍の附票」が役立つことがあります |
まず迷わないコツ
・戸籍は「出生〜死亡まで連続したもの」を、最初から役所にお願いする
・相続人が兄弟姉妹になる可能性がある場合は、両親側の戸籍が必要になることもあります(銀行の案内でも注意が出ています) :contentReference[oaicite:2]{index=2}
4. 役所で必要になりやすい書類(戸籍・住民票・証明書系)
役所(市区町村)は「相続の提出先」というより、相続手続きに必要な証明書を発行してもらう場所です。
つまり、役所で詰まると、その後の銀行・法務局が全部止まります。
役所で取りに行く“定番”
- 戸籍一式 被相続人:出生〜死亡まで(戸籍・除籍・改製原戸籍)
- 相続人の戸籍 相続人それぞれの現在戸籍(必要に応じて)
- 住民票除票 被相続人の最後の住所を証明
- 印鑑証明 遺産分割協議書などの実印証明
- 固定資産評価証明書 不動産がある場合に登記・相続税で使うことが多い
役所での“伝え方”テンプレ(そのまま使えます)
相続手続きで使います。
被相続人の「出生から死亡まで連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)」をすべてください。
あわせて、最後の住所が分かる書類(住民票除票や戸籍の附票)も必要です。
戸籍が複数の自治体にまたがるときは、請求先が増えます。時間がかかりやすいので、最初に「本籍が何回動いたか」を意識すると、段取りが組みやすくなります。
5. 銀行の定番セット(預金解約・名義変更でよく求められる)
銀行は、相続手続きが「銀行ごとのルール」になりやすいのが特徴です。
ただし、ベースは共通していて、全国銀行協会も「概ね必要となる書類」を整理しています。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
(1)遺産分割協議書がある場合の“定番”
- 遺産分割協議書 相続人全員の署名・押印(実印)があるもの
- 被相続人の戸籍 出生から死亡までの連続
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
この組み合わせは、全国銀行協会の整理でも明示されています。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
(2)遺産分割協議書がない(遺言もない)場合
この場合は「相続人全員で手続する」形になりやすく、戸籍・印鑑証明の要求が厚くなります(銀行が確認したいのは“全員合意”の事実だからです)。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
(3)遺言がある場合(公正証書/自筆/法務局保管)
- 遺言書 公正証書遺言など(内容により追加あり)
- 検認関係 自筆遺言の場合、検認済証明が求められることがあります
- 法務局保管 法務局保管の自筆遺言なら、遺言書情報証明書で足り、検認不要と案内されるケースがあります :contentReference[oaicite:6]{index=6}
銀行手続きの現場でよくある“追加”
・銀行所定の相続届(用紙)や、相続人の本人確認書類の提示
・通帳・キャッシュカード・届出印など(銀行の管理情報による)
・原本提示が必要な書類(返却可否も銀行運用による)
6. 法務局の定番セット(相続登記・法定相続情報一覧図)
法務局は、不動産の名義変更(相続登記)の提出先です。
法務局向けの必要書類は、法務局が「相続による所有権移転登記に必要な書類」をPDFで整理しています。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
相続登記の“定番セット”(遺産分割協議で名義を決める場合のイメージ)
- 登記申請書 不動産ごとに作成
- 被相続人の戸籍 出生〜死亡まで(相続関係の証明)
- 相続人の戸籍
- 遺産分割協議書 不動産の取得者が分かる内容
- 相続人の印鑑証明書(協議書に実印押印がある場合)
- 固定資産評価証明書 登録免許税の算定に使う
- 住民票 不動産を取得する相続人の住所確認(登記名義人になる人)
実際には案件で増減しますが、法務局資料でも「遺産分割協議書」「相続関係説明図」などが例示され、場合により追加があるとされています。 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
「法定相続情報一覧図」を使うと何が変わる?
法定相続情報一覧図は、法務局へ申出をして発行を受けるもので、手続の流れが公式に示されています。 :contentReference[oaicite:9]{index=9}
銀行の案内でも、戸籍の束の代わりに一覧図で差し支えない旨が示されることがあります。 :contentReference[oaicite:10]{index=10}
よく効く場面
・銀行が複数ある(同じ戸籍を何度も出すのが大変)
・相続人が多い(戸籍の束が分厚い)
・手続きを同時並行で進めたい(登記と銀行を並走させる)
7. パターン別:追加になりやすい書類(遺言あり/兄弟姉妹/法務局保管など)
ここからが“差が出るところ”です。自分の状況に当てはまるものだけ拾えばOKです。
(1)遺言書がある場合
- 公正証書遺言 正本・謄本など(金融機関や法務局の運用で提示方法が変わることがあります)
- 自筆証書遺言(自宅保管) 家庭裁判所の検認関係書類(必要場面が多い)
- 法務局保管の自筆遺言 遺言書情報証明書を取得して使う(検認不要) :contentReference[oaicite:11]{index=11}
(2)相続人が兄弟姉妹になるケース
兄弟姉妹相続は「被相続人の親の死亡」まで確認する必要が出やすく、戸籍範囲が広がります。銀行の案内でも、兄弟姉妹相続の場合に両親の戸籍が必要となる旨の注意が出ています。 :contentReference[oaicite:12]{index=12}
(3)相続放棄をした人がいるケース
- 相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)を求められることがあります
- 相続人の範囲が変わる 放棄した人を除いて、次の順位の相続人へ広がる場合があります
(4)未成年の相続人がいる/認知症など判断能力に不安がある
この場合は「遺産分割協議がそのままでは進められない」ことがあります。国税庁の案内でも、相続人に未成年者がいる場合などに触れています。 :contentReference[oaicite:13]{index=13}
実務では、特別代理人の選任や成年後見など、別手続きが必要になることがあり、必要書類が一段増えやすいです。
8. 書類収集を一発で終えるコツ(原本還付・一覧図・コピー運用)
コツ① 「原本還付」を前提に準備する
銀行・法務局は原本提出を求める場面がありますが、原本還付(原本を返してもらう仕組み)で回せることも多いです。
法務局の資料でも、原本返却を求めるときに相続関係説明図の作成が必要になる旨が案内されています。 :contentReference[oaicite:14]{index=14}
コツ② 戸籍の束は「法定相続情報一覧図」で軽くする
戸籍を何度も提出するストレスを減らすなら、一覧図の発行を検討すると楽になります(とくに銀行が複数ある場合)。 :contentReference[oaicite:15]{index=15}
コツ③ 先に“パターン”を決める(遺言か、協議か)
銀行でも法務局でも、必要書類の分岐はだいたい次の2択です。
- 遺言で進める 遺言書(または遺言書情報証明書)を軸に揃える
- 協議で進める 遺産分割協議書+印鑑証明を軸に揃える
コツ④ 「どこに出す用か」を付箋で分ける
地味ですが効果が大きいです。
・銀行A用/銀行B用/法務局用/税務用…と分けておくと、原本の行方不明が減ります。
9. すぐ使えるチェックリスト(提出先別)
(A)まず揃える:共通セット
- 戸籍 被相続人:出生〜死亡まで(戸籍・除籍・改製原戸籍)
- 戸籍 相続人:現在戸籍(必要範囲)
- 住所 被相続人:住民票除票 or 戸籍の附票
- 印鑑 相続人:印鑑証明書(必要な場合)
(B)銀行(預金の相続)
- 分岐 遺言で進める or 遺産分割協議で進める
- 協議 遺産分割協議書(全員署名・実印)+印鑑証明
- 遺言 遺言書(必要に応じ検認)or 遺言書情報証明書(法務局保管) :contentReference[oaicite:16]{index=16}
- 所定 銀行の相続届・本人確認など(銀行運用)
(C)法務局(相続登記)
- 登記 登記申請書
- 証明 戸籍一式+住民票等
- 根拠 遺産分割協議書 or 遺言書(ケースにより)
- 税額 固定資産評価証明書
- 軽量化 法定相続情報一覧図の活用(任意) :contentReference[oaicite:17]{index=17}
相続の書類は、最初は難しく見えますが、「共通セットを固める」→「提出先別に追加」の順で進めれば、迷いが一気に減ります。
「戸籍の範囲が分からない」「前婚・代襲・兄弟姉妹相続になりそう」「遺言(法務局保管)を使う流れが不安」など、判断が分かれるところがある場合は、早めに専門家へ相談して“必要書類の最短ルート”を作るのがおすすめです。
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