遺産分割協議書の作り方:必須記載・よくある無効例・修正方法をやさしく解説
遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を合意したことを、後から証明できるようにする大切な書類です。
結論から言うと、失敗を防ぐ最大のコツは①相続人を漏れなく確定し、②財産を特定できる書き方で、③相続人全員が署名・押印することです。
逆に、ここが崩れると「銀行が手続きしてくれない」「相続登記が通らない」「やり直しになる」などの負担が一気に増えます。
目次
1. 遺産分割協議書って何のために作る?(遺言がない場合の基本)
遺言書がない(または遺言だけでは分け方が決まらない)とき、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。これが遺産分割協議です。
その合意内容を「書面化」したものが遺産分割協議書で、次の手続きで求められやすいです。
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 預貯金の解約・名義変更
- 証券口座の移管・名義変更
- 相続税申告(必要な場合)
※「協議書は必ず公正証書にしないといけない?」と心配される方がいますが、一般に協議書そのものは私文書で問題ありません。大切なのは「内容が特定でき、全員の合意が証明できる形」になっていることです。
2. まず先に確認:協議書を作る前に必ずやる3つ
協議書の“書き方”より先に、ここを飛ばすと後で崩れやすいポイントです。
(1)相続人の確定(ここが一番大事)
- 戸籍で「誰が相続人か」を確定します(漏れがあると協議が無効になり得ます)
- 前婚の子、認知、養子、代襲相続(孫が相続人になる)などは特に注意
(2)遺産の全体像の把握(“抜け”を減らす)
- 預貯金・不動産・株式・保険・退職金・負債(借金)まで含めて棚卸し
- 「あとから別の口座が見つかった」が一番揉めやすいです
(3)分け方の方針を決める(不動産があるなら特に)
- 不動産を売る/住む/貸す/共有にするのどれを目指すか
- 共有は将来動かしにくいことがあるため、先にメリット・デメリットを共有
3. 必須記載はこれ:通る協議書の「最低ライン」
協議書は、見た目よりも「必要情報が揃っているか」が重要です。最低限、次の要素が入っているか確認します。
| 必須ポイント | 内容 | よくある落とし穴 |
|---|---|---|
| 被相続人の特定 | 氏名・最後の住所・死亡日 | 同姓同名や住所違いで特定が弱い |
| 相続人の表示 | 相続人全員の氏名・住所(続柄も入れると親切) | 相続人漏れ/住所が古い |
| 遺産の特定 | どの財産を誰が取得するか、第三者が読んでも分かるレベルで | 「自宅一式」など曖昧で通らない |
| 取得者・取得内容 | 誰が何を相続するか(割合や金額も) | 共有の持分割合が書かれていない |
| 日付 | 協議成立日(作成日) | 日付が空欄/複数の日付が混在 |
| 署名・押印 | 相続人全員が署名し押印 | 1人でも欠けると止まる |
実務では「登記用」「金融機関用」など提出先により求められる粒度が違うことがあります。迷ったら、最初から“登記で通る粒度”で書くと手戻りが減ります。
4. 財産別の書き方:不動産・預金・株式で詰まりやすい点
不動産:所在地だけでは足りないことが多い
- 原則として「登記簿どおり」に書くのが安全です(所在・地番・地目・地積/家屋番号など)
- マンションは敷地権や専有部分の表示で詰まりやすいので、登記事項証明書を見ながら転記すると安心です
預貯金:銀行名だけで止まりやすい
- 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義をできる範囲で入れる
- 「○○銀行の預金は長男」だけだと、支店違い・複数口座で揉めやすいです
株式・投信:口座と銘柄の情報が必要になりがち
- 証券会社名・支店(または口座種別)・口座番号の特定が重要
- 銘柄が多い場合は「別紙一覧」で整理し、本文に「別紙のとおり」と紐づけると読みやすくなります
5. よくある無効・やり直し例:このミスが一番多い
「無効になる」「止まる」原因は、だいたいパターンが決まっています。
(A)相続人が1人でも漏れている
- 協議は相続人全員の合意が前提です
- 後から相続人が見つかると、協議そのもののやり直しになりやすいです
(B)財産の特定が曖昧で、提出先が受理しない
- 不動産の地番が違う/家屋番号が抜けている
- 預金が「○○銀行」だけで口座が特定できない
(C)共有の割合(持分)が書かれていない
- 「共有にする」場合は、誰が何分のいくつで持つのかが必要になります
(D)署名・押印が不揃い/訂正の仕方が雑
- 印鑑が違う、押印が抜けている
- 修正テープや大きな塗りつぶしなどで、提出先に嫌がられることがあります
6. 署名・押印の実務:実印が必要?印鑑証明は?
協議書自体は、法律上「必ず実印」と決まっているわけではありません。
ただ、現場では次の理由で実印+印鑑証明が求められることが多いです。
- 不動産の相続登記で、遺産分割協議書に押された印鑑の証明が必要になることがある
- 金融機関が本人確認のために求めることがある
ポイント:協議書は「1通作れば終わり」ではなく、提出先(法務局・銀行・証券)に合わせた形にするとスムーズです。最初から実印ベースで整えておくと、後から取り直しが起きにくいです。
7. 修正方法:あとから間違いに気づいたらどう直す?
協議書の修正は、「どこに出したか」「何を間違えたか」で対応が変わります。よくある修正の考え方は次の3つです。
(1)軽微な誤記:作り直す(おすすめ)
- 住所の番地違い、誤字などでも、提出先により止まることがあります
- 全員の署名・押印を取り直すのは手間ですが、結果的に早いことが多いです
(2)一部だけ直したい:更正(修正)合意書を作る
- 「どの文言を、どう直すか」を明確にした別紙(更正合意書)を作り、相続人全員が署名・押印
- ただし提出先によっては「本文から作り直して」と言われることもあります
(3)財産の追加・発見:追加の協議(または全体の再協議)
- 後から口座が見つかった場合は、その財産について合意を追加します
- 分け方のバランスが崩れるなら、全体を見直した方が揉めにくいです
なお、すでに相続登記や銀行手続きに使った後に重大な誤りが見つかった場合、登記の更正や再申請が必要になることがあります。
「どの提出先まで進んでいるか」を整理してから修正方針を決めると、手戻りが減ります。
8. こんなときは要注意:そもそも協議書を作っていい?
協議書は便利ですが、次のケースは“作る前”に一度立ち止まるのがおすすめです。
- 未成年の相続人がいる(親が同時に相続人だと利益相反になり、特別代理人の手続きが必要になる場面があります)
- 認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる(成年後見・保佐などの検討が必要になることがあります)
- 相続人の所在が分からない/連絡が取れない(勝手に進めると後で崩れます)
- 遺言の有効性や内容で争いがある(先に争点整理が必要です)
ここを無理に進めると、協議書を作っても使えなくなることがあります。早い段階で専門家に状況整理を依頼すると安心です。
9. コピペで使えるチェックリスト(最終確認)
相続人
- 相続人が戸籍で確定している(漏れなし)
- 住所・氏名が最新で、本人確認ができる
財産の特定
- 不動産は登記簿どおりに特定できている
- 預金は金融機関・支店・口座番号まで特定できている
- 株式等は証券口座が特定でき、別紙が本文と紐づいている
合意内容
- 誰が何を取得するかが明確(共有なら持分割合も明記)
- 分け方の前提(代償金、換価分割など)があるなら、条件が具体的
形式
- 日付が入っている
- 相続人全員の署名・押印が揃っている
- 提出先で実印・印鑑証明が必要になりそうか確認した
遺産分割協議書は、内容が整えば「相続手続きの渋滞」を一気に解消できる書類です。
不安があるときは、“書類作成だけ”ではなく、相続人や財産の整理から一緒に進めると、結果的に早く・揉めにくくなります。
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