相続財産が不動産だけの人へ―必ず 知っておくべき「代償分割」という解決法をやさしく解説

この記事の結論

相続財産が不動産だけの場合、「誰が不動産を取得して、他の相続人にどう払うか」という問題が必ず生じます。この解決策として最も現実的なのが「代償分割」――不動産を一人が取得し、取得した相続人が他の相続人に現金(代償金)を支払う方法です。代償分割は売却せずに不動産を守れる反面、代償金を支払う側に十分な資金力が必要で、不動産の評価額で揉めやすいという注意点があります。資金調達・税務・評価額の合意を事前に整えることが成功の鍵です。

相続財産が不動産だけの場合に起きる問題

相続財産の大部分が不動産(自宅・土地・収益物件等)という家庭は非常に多くあります。この場合、「不動産は物理的に分けられない」という根本的な問題が生じます。

例えば被相続人の遺産が「評価額3,000万円の自宅のみ」で相続人が「長男・次男」の2人の場合、法定相続分通りに分けようとすると各自が2分の1ずつとなりますが、土地・建物を物理的に半分に切ることはできません。

📋 相続財産が不動産だけの場合に直面する典型的な問題
問題①
「分けられない」
不動産は現金と違って細かく分割できない。等分しようとしても物理的な分割が不可能なケースが多い(特に自宅・小規模な土地)
問題②
「共有は
トラブルの種」
「とりあえず共有」にすると将来の売却・リフォーム・賃貸に全員の同意が必要になり、次の相続でさらに複雑化する。長期的なトラブルの原因になりやすい
問題③
「売りたくない
相続人がいる」
思い入れのある実家・収益を生む不動産は売却に全員が同意しない場合がある。売りたい人と守りたい人の対立が最も多い紛争の原因
問題④
「現金がない
相続人が損する」
不動産を取得した相続人が取得するだけで、現金を持っていない他の相続人は何も受け取れない。法定相続分の権利があるのに何も受け取れないという不公平が生じる
💡 この記事でわかること:
不動産相続の4つの分割方法の比較、代償分割の仕組みと計算例、代償金の資金調達方法、税務上の注意点、不動産の評価額の決め方、代償分割の落とし穴、遺産分割協議書への記載方法まで解説しています。

不動産相続の4つの分割方法を比較する

不動産の相続には大きく4つの分割方法があります。代償分割はその一つです。

分割方法 内容 メリット デメリット
①現物分割 複数の不動産を相続人間で分けて取得する シンプル・現金不要 評価額が均等でないと不公平が生じる。不動産が1件だけの場合は困難
②代償分割(本記事のテーマ) 一人が不動産を全部取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う 不動産を売らずに守れる。公平に分けられる 代償金を支払う資金が必要。評価額で揉めやすい
③換価分割 不動産を売却して現金化し、売却代金を分ける 公平に分けやすい。評価額の揉め事が少ない 不動産を手放す必要がある。売却コスト・税金が発生する。売却合意が必要
④共有 法定相続分の持分で共有する すぐに決められる 将来のトラブルの種になる。次の相続でさらに複雑化。原則おすすめしない
「実家を守りたい」なら代償分割・「公平に現金化したい」なら換価分割が基本方針:
「実家に長男が住み続けたい」「収益物件を手放したくない」という場合は代償分割、「売却して現金で公平に分けたい」という場合は換価分割が最も現実的な選択肢です。共有は将来のトラブル回避のため、最終手段と考えてください。

代償分割とは:仕組みをわかりやすく解説

代償分割とは、相続人の一人(または数人)が不動産を単独取得し、法定相続分に相当する額との差額を「代償金」として他の相続人に現金で支払う分割方法です。

代償分割のイメージ(具体例):

遺産:自宅(評価額4,000万円)のみ
相続人:長男・次男の2人(法定相続分:各2分の1)

→ 長男が自宅を単独取得する代わりに、次男に代償金2,000万円を支払う

結果:
長男:自宅(評価額4,000万円)を取得 − 代償金2,000万円 = 実質2,000万円分を取得
次男:代償金2,000万円を受け取る
→ 双方が法定相続分(各2,000万円相当)を取得できる

代償分割が特に有効な場面

  • 長男・長女が実家に同居・居住継続を希望している:売却せずに住み続けながら他の相続人に公平に分けられる
  • 収益物件(アパート・マンション等)を経営している:売却せずに収益を維持しながら他の相続人に相当額を支払える
  • 不動産に思い入れがある・歴史的な建物:家族の思い出の場所を売却せずに承継できる
  • 相続人の一人が自営業・農業等で不動産(店舗・農地)が事業に不可欠な場合

代償分割の計算方法:具体例でわかりやすく

代償金の計算は「不動産の評価額 × 他の相続人の法定相続分」が基本です。

計算例①:相続人2人・不動産1件の場合

前提:遺産=自宅(評価額4,000万円)のみ。相続人=長男・次男(各2分の1)

代償金の計算:4,000万円 × 2分の1(次男の法定相続分)= 2,000万円
長男が次男に2,000万円を支払う

計算例②:相続人3人・不動産1件+現金がある場合

前提:遺産=自宅(評価額6,000万円)+現金300万円。相続人=長男・次男・三男(各3分の1=各2,100万円分)

長男が自宅を単独取得する場合の代償金:
・長男の取得分:自宅6,000万円+現金100万円(3分の1)=6,100万円
・長男の法定相続分:2,100万円
・代償金の合計:6,100万円 − 2,100万円 = 4,000万円(次男・三男に各2,000万円ずつ支払う)

※ 現金は各自が3分の1ずつ受け取る(各100万円)として、不動産の代償金のみを計算することもできます。
⚠️ 「評価額をいくらにするか」が最大の争点になります。
代償金の額は不動産の評価額によって大きく変わります。固定資産税評価額・路線価・実勢価格(時価)のどれを使うかで代償金が何百万円・何千万円も変わることがあります。評価方法の合意が代償分割成功の鍵です(Section 6参照)。

代償金の資金調達:どうやって現金を用意するか

代償分割最大の課題が「代償金をどうやって用意するか」です。数千万円の現金を一度に準備するのは容易ではありません。

📋 代償金の主な調達方法
自己資金・
預貯金
最もシンプル。すでに十分な預貯金がある場合は問題なく対応できる。ただし代償金支払い後に相続税の納税資金も確保できるかを確認する必要がある
相続不動産を
担保にした
融資(代償金
ローン)
取得した不動産を担保として金融機関から融資を受けて代償金を支払う方法。最も現実的な選択肢の一つ。金融機関によって「相続関連ローン」「代償分割ローン」等の商品がある。不動産に担保力があれば比較的借りやすい
収益物件の
場合:家賃収入
で分割払い
収益物件(アパート・マンション等)を取得した場合、家賃収入から代償金を分割で支払うという合意をすることができる。協議書に支払期限・金利・遅延損害金等を明記する
生命保険金の
活用
被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金は遺産分割の対象外のため受取人が代償金として活用することができる(受取人が不動産取得者の場合)
部分的な
換価との
組み合わせ
不動産の一部(土地の一区画・建物の一部等)を売却して代償金の一部に充てる方法
「代償金ローン」は資金不足でも代償分割を実現できる現実的な手段:
手元に現金がなくても、取得する不動産を担保として融資を受けることで代償金を用意できます。金融機関への事前相談・融資承認を得てから遺産分割協議を進めることで、「払えないことが判明した」というトラブルを防ぎます。

代償分割の税務:相続税・贈与税・譲渡所得税の注意点

代償分割では税務上の取り扱いに特有の注意点があります。

相続税の計算における代償分割の扱い

代償分割の相続税計算の仕組み:

不動産を取得した相続人:不動産の相続税評価額(路線価・固定資産税評価額ベース)を取得財産とする
代償金を支払う相続人:支払った代償金を取得財産から控除して申告する
代償金を受け取る相続人:受け取った代償金を取得財産として申告する

※ 相続税の申告上、代償金は相続財産として適切に申告する必要があります。

代償金が「過大」な場合の贈与税リスク

代償金が不動産の実勢価格を大幅に超える場合は贈与税が課される可能性があります。
代償金を法定相続分よりも大幅に多く支払った場合、超過分が「贈与」とみなされて贈与税が課される可能性があります。代償金の金額は不動産の評価額と法定相続分を基準に適正に設定することが重要です。

譲渡所得税への注意

💡 代償分割自体では譲渡所得税は発生しません:
代償分割で不動産を取得すること自体は「売買」ではないため、譲渡所得税は発生しません。ただし取得後に不動産を第三者に売却した場合は通常の譲渡所得税(取得費・取得時期は被相続人から引き継ぐ)が発生します。相続税申告書に「取得費加算の特例」を適用できる場合があります。

小規模宅地等の特例との関係

代償分割で不動産(自宅・事業用地等)を取得した場合、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を適用できます(最大80%の評価減)。特例の要件(同居・引き続き居住する等)を満たすかどうかを税理士に確認してください。代償分割だからといって特例が使えなくなるわけではありません。

不動産の評価額:何を基準にするか

代償金の金額は不動産の評価額をどの基準で計算するかによって大きく変わります。評価方法の合意が代償分割成功の最大の鍵です。

評価方法 計算基準 メリット デメリット・注意点
実勢価格
(時価)
不動産業者の査定・不動産鑑定士による評価 最も実態に近い。売却時の価格に近い 鑑定費用がかかる(20〜50万円程度)。業者によって査定額が異なる
路線価
(相続税評価額)
国税庁が毎年公表する路線価に基づく評価。相続税申告で使う評価額 客観的・公平。誰でも計算できる 実勢価格の70〜80%程度になることが多く、時価より低い
固定資産税
評価額
市区町村が固定資産税計算のために算定した評価額 市区町村から証明書を取得すれば確認できる 実勢価格の60〜70%程度になることが多い。相続人間で採用基準を明確にする必要がある
実務上の評価額の合意方法:

① 相続人全員が合意した評価方法(路線価・時価等)を採用する
② 全員が認める不動産業者または不動産鑑定士の評価を採用する
③ 複数の業者の査定の平均値を採用する

評価方法を協議書に明記しておくことで、後からの「あの評価は不当だった」という紛争を防ぎます。評価額の合意が整わない場合は不動産鑑定士への依頼が最も客観的な解決策です。

代償分割を成功させるポイントと落とし穴

成功のポイント

  • 資金調達を先に確定させる:「払えるかもしれない」という状態で協議書を作成すると、後から支払えないことが判明してトラブルになる。融資の承認・自己資金の確認を先に行う
  • 評価方法に全員が合意してから協議書を作成する:評価額の合意なしに「代償分割にする」と決めても、後から評価額で揉めて協議が崩れる
  • 支払期限・支払方法を具体的に記載する:「いつ・いくら・どの口座に」を明記する。分割払いの場合は利息・遅延損害金の条件も記載
  • 相続税申告と連動させる:代償金の支払いは相続税申告期限(10か月)前に完了させると税務上の処理がシンプルになる
  • 税理士・行政書士等の専門家に早めに相談する

典型的な落とし穴

⚠️ 代償分割の典型的な失敗パターン
落とし穴①
払えなかった
「長男が払う」で合意したが、資金調達ができず代償金を払えなかった。協議書違反として訴訟になるリスク。事前の資金確認が最重要
落とし穴②
評価額で揉めた
「路線価で計算すると思っていたのに時価で計算するのか」という食い違い。評価方法を事前に全員で合意・協議書に明記することが必須
落とし穴③
相続税の納税
資金がなくなった
代償金を支払った後に相続税の納税資金が不足した。代償金支払い後の手元資金と相続税の試算を税理士と事前に行う
落とし穴④
協議書に
記載不備
「代償金を支払う」と書いただけで金額・期限・振込先が未記載。後から金額や期限で揉めて紛争に発展する。詳細な記載が必須

遺産分割協議書への記載方法

代償分割を有効に機能させるためには遺産分割協議書への正確な記載が不可欠です。

代償分割に関する協議書の必須記載事項

  • 不動産の正確な表示:登記簿通りの所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積等を全て記載
  • 不動産を取得する相続人の氏名:「〇〇(生年月日)は下記不動産を取得する」と明記
  • 代償金の金額:「〇〇は〇〇に対して代償金として金〇〇万円を支払う」と具体的な金額を記載
  • 支払期限:「令和〇年〇月〇日までに」と具体的な日付を記載
  • 支払方法:「〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇 口座名義〇〇への振込により」等と具体的に記載
  • 遅延損害金の条項(推奨):「支払期日を過ぎた場合は年〇%の遅延損害金を支払う」と記載することで支払い遅延への抑止力になる
  • 分割払いの場合はその回数・金額・各期限を全て明記
協議書の記載例(イメージ):

長男〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)は、下記不動産を取得する。

(不動産の表示:〇〇市〇〇町〇番の土地 地目:宅地 地積:〇〇㎡ 等)

長男〇〇は次男△△(昭和〇〇年〇月〇日生)に対し、代償金として金〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに次男の指定する口座(〇〇銀行〇〇支店 普通預金 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇△△)に振り込む方法で支払う。

よくある疑問(Q&A)

Q. 代償金を一括で支払えません。分割払いでもいいですか?
全員が合意すれば分割払いも可能です。ただし協議書に「支払回数・各支払日・各支払額・振込先・遅延損害金の条件」を詳細に記載することが必要です。また分割払い中に代償金を受け取る相続人が亡くなった場合の扱い等も事前に決めておくことをおすすめします。税務上は「利息相当額」が適正に設定されていないと贈与とみなされる場合があるため、税理士に確認してください。
Q. 評価額について相続人間で意見が合いません。どうすればいいですか?
不動産鑑定士に依頼して客観的な鑑定評価額を取得することが最善策です。鑑定費用は20〜50万円程度かかりますが、全員が承認した第三者の評価額を使うことで「評価が不当だ」という後からの紛争を防ぐことができます。費用は相続財産から支出するか、相続人間で按分することが一般的です。鑑定評価でも合意できない場合は家庭裁判所の調停申立てを検討してください。
Q. 代償分割した後に不動産の価値が下がりました。代償金を減額することはできますか?
一度合意した代償金額を後から変更するには相続人全員の合意が必要です。相続後の価値変動は代償分割のリスクの一つです。協議書に「一定の条件(価格が大幅に下落した場合等)で再協議する」という条項を入れておくことも選択肢ですが、条件が曖昧だと後から争いになるリスクがあります。代償分割を選択する際には価値変動リスクを全員が認識した上で合意することが重要です。
Q. 代償分割の代償金にも相続税がかかりますか?
代償金を受け取った相続人は、代償金を「相続財産の取得」として相続税の課税対象に含めます。代償金を支払った相続人は支払った代償金を取得財産から控除して申告します。なお代償金は「贈与」ではなく「遺産分割の一環」として処理されるため、贈与税は発生しません。ただし代償金が不動産の評価額(時価)を大幅に上回る場合は差額に贈与税が課される可能性があるため、適正な金額設定が重要です。

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