相続財産に知的財産権がないか確認しよう|特許・商標・著作権・印税・ロイヤリティの探し方
相続財産の中に「知的財産権があるかどうか」の確認は、多くの場合見落とされています。特許権・商標権はJ-PlatPatで無料検索できますが、著作権は登録不要で自動発生するため書面の確認が必要です。また「印税・ロイヤリティ収入」があれば著作権・特許権が存在するサインです。確認すべき情報源は「書類・パソコン・銀行明細・確定申告書・弁理士・出版社・管理団体」の7つです。見落としは相続税の申告漏れ・権利消滅のリスクに直結するため、被相続人の職業・趣味・事業から「知的財産権がありそうか」を最初に推測して確認作業を進めることが効率的です。
目次
なぜ知的財産権を見落としやすいのか
相続財産の中で知的財産権が最も見落とされやすい理由を整理します。
| ①「形がない」 ため気づきにくい |
不動産には登記・預金には通帳という「形」がありますが、著作権は物理的な形がなく創作と同時に自動発生するため存在に気づきにくい。特許証・商標登録証があっても書類棚に埋もれていることが多い |
|---|---|
| ②本人が教えて いなかった |
特許出願・商標登録・著作物の収益化を家族に伝えていないケースが多い。「父がそんなことをしていたとは知らなかった」という相続人の証言は実務上よく聞かれます |
| ③「大した価値は ない」という 先入観 |
趣味の小説・個人の発明・小さな事業のブランドは「たいした財産ではない」と思われがちです。しかし継続的な収入があれば相続税の課税対象になります |
| ④確認方法が わからない |
不動産なら法務局・預金なら銀行という確認ルートが明確ですが、知的財産権は確認先・確認方法が複数あり専門知識がないとわかりにくい |
特許権・商標権を見落としたまま放置すると特許料未納・更新漏れで権利が消滅します。著作権を見落としたまま印税が支払われ続けても相続人への振込先変更が遅れます。また申告から漏れた知的財産権は税務調査で指摘される可能性があります。
職業・趣味からの権利の推測方法、J-PlatPatでの特許・商標の検索方法、著作権の書面確認方法、印税・ロイヤリティ収入の探し方、弁理士・出版社・管理団体への確認方法、デジタル著作権の確認、確認結果のリスト化まで解説しています。
被相続人の職業・趣味から「ありそうな権利」を推測する
確認作業を効率的に進めるために、まず被相続人の職業・趣味・事業から「どんな知的財産権がありそうか」を推測することが出発点です。
確認先:J-PlatPat・弁理士・特許証・決算書
注意:会社名義か個人名義かを必ず確認
確認先:J-PlatPat・弁理士・事業書類
注意:社名・屋号・ロゴで検索する
確認先:出版社・文学団体・確定申告書
注意:登録不要・自動発生のため書面確認が必要
確認先:JASRAC・NexTone・レコード会社
注意:演奏・歌唱は著作隣接権として別管理
確認先:ギャラリー・デザイン事務所・確定申告書
注意:作品の使用許諾契約書を確認する
確認先:App Store・Google Play・GitHubアカウント
注意:職務著作(会社の財産)かどうかを確認
確認先:写真エージェンシー・SNS・ウェブサイト
注意:ストックフォトサービスへの登録を確認
確認先:所属機関・学術出版社・J-PlatPat
注意:職務発明として大学が権利者の場合がある
趣味で書いていたブログ・同人誌・自費出版の小説・SNSに投稿していたイラスト・YouTubeに投稿していた動画にも著作権が発生します。収益がなくても著作権自体は相続財産に含まれます(ただし収益がない場合は評価額がゼロに近くなることが多い)。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の探し方:J-PlatPat
特許庁に登録された全ての知的財産権はJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で無料検索できます。
・URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
・利用料金:無料・会員登録不要
・検索対象:特許権・実用新案権・意匠権・商標権(国内)
・特徴:権利者(出願人)の氏名・会社名で検索できる
| 検索の 基本パターン |
①被相続人の氏名(フルネーム)で検索 ②旧姓・旧漢字(濱→浜等)でも検索 ③会社名・屋号でも検索(個人事業主・法人経営者の場合) ④「特許・実用新案」「意匠」「商標」の各タブで別々に検索する |
|---|---|
| 権利状態の 確認 |
検索結果で「権利状態」が「登録」「存続中」→相続手続きが必要。「消滅」「放棄」→手続き不要だが評価確認は行う |
| 特許料・更新 期限の確認 |
各件の詳細ページ→「経過情報」タブで次回の特許料納付期限・商標更新期限を確認。期限が迫っている場合は最優先で対応する |
| 見つからない 場合の対処 |
スペースの有無・旧漢字・読み仮名等を変えて再検索する。「全件見つかった」と判断する前に複数パターンで検索することが重要 |
著作権の探し方:登録不要だから書面確認が必須
著作権は創作した瞬間に自動発生し、登録不要・公開不要です。そのためJ-PlatPatのような一元的な検索システムが存在しません。書面から地道に確認する必要があります。
印税・ロイヤリティ収入の探し方:銀行明細・確定申告書
「印税・ロイヤリティ・実施料等の収入があれば知的財産権が存在するサイン」です。収入の記録から逆引きで権利の存在を確認します。
| 銀行通帳・ 明細 |
直近3〜5年分の銀行明細を確認して以下のキーワードを探す: 「印税」「著作権」「実施料」「ロイヤリティ」「使用料」「ライセンス料」「JASRAC」「NexTone」「出版社名」等の振込人名称・摘要欄を確認する |
|---|---|
| 確定申告書 (所得税) |
過去3〜5年分の確定申告書の所得区分を確認する。雑所得・事業所得の内訳欄に「印税収入」「著作権使用料」「特許実施料」等の記載があれば知的財産権からの収入を示す |
| 法人決算書 (個人事業主・ 会社の場合) |
貸借対照表に「特許権」「商標権」「のれん」等の無形固定資産として計上されている場合は知的財産権の存在を示す。損益計算書に「特許料収入」「ライセンス収入」があれば同様 |
| 源泉徴収票 | 原稿料・講演料・著作権使用料等は源泉徴収(10.21%)される場合があります。源泉徴収票に「原稿料」「著作権使用料」等の記載があれば著作権からの収入を示します |
被相続人の銀行口座が凍結されても、出版社やJASRACからの印税・使用料の振込先が旧口座のままになっていると入金できなくなります。振込記録から収入先を特定したら、速やかに各社に死亡の連絡と新しい振込先(相続人の口座)への変更手続きを依頼してください。
弁理士・出版社・管理団体への確認
書類からの確認に加えて、専門家・関係機関への直接確認が最も確実な方法です。
パソコン・スマートフォン・メールからの確認
現代の知的財産に関する情報はデジタルデータの中に多く存在します。パソコン・スマートフォン・メールの確認が重要です。
- メールの検索:「印税」「著作権」「ロイヤリティ」「特許」「商標」「弁理士」「出版社」「JASRAC」等のキーワードで受信メールを検索する
- ブラウザの閲覧履歴・ブックマーク:特許庁・JASRAC・出版社・ストックフォトサービスへのアクセス履歴があれば該当する可能性がある
- アプリ・アカウントの確認:App Store・Google Play等に開発者として登録しているアカウントがないか確認する(アプリの収益が発生している場合がある)
- クラウドストレージ(Dropbox・Google Drive等)の確認:「契約書」「特許」「著作権」等のフォルダ名でファイルを検索する
- SNS・ウェブサイト:ブログ・YouTube・note等で収益化(アドセンス・投げ銭・サブスクリプション)している場合は著作権からの収入が存在する可能性がある
- パスワードマネージャーやメモアプリに口座情報・契約情報が保存されている場合がある
被相続人のパソコン・スマートフォンへのアクセスは、プライバシー・利用規約・不正アクセス禁止法との関係で注意が必要です。相続人として確認する場合でも、専門家(弁護士)に相談しながら進めることをおすすめします。
見落としやすいデジタル著作権・プログラム著作権
近年の相続で特に見落とされやすいのがデジタルコンテンツ・プログラムに関する著作権です。
| 権利の種類 | 具体例 | 確認先 |
|---|---|---|
| アプリ・ ゲームの 著作権 |
個人でスマートフォンアプリ・PCゲームを開発して配信していた場合。App Store・Google Play・Steam等で収益が発生している可能性がある | 各プラットフォームのデベロッパーアカウント。メールアドレスと紐付いた登録情報を確認する |
| YouTubeの 著作権・ 収益 |
YouTubeチャンネルでの動画収益(AdSense)がある場合。チャンネル登録者数・再生回数から収益の有無を推測できる | Google アカウント・YouTubeチャンネル・Google AdSenseアカウント |
| ブログ・ ウェブサイトの 収益 |
アフィリエイト収入・広告収入がある場合。被相続人のブログ・サイトを検索エンジンで名前・ハンドルネームで検索して存在を確認する | A8.net・バリューコマース等のアフィリエイトサービス。Google AdSense |
| 電子書籍の 著作権 |
Kindle Direct Publishing(KDP)・楽天Kobo等で電子書籍を自己出版して印税収入がある場合 | Amazon・楽天等の出版者アカウント(メールで確認) |
| 音楽配信の 著作権 |
TuneCore・DistroKid等の音楽配信サービスでSpotify・Apple Music等に配信して収益がある場合 | 音楽配信サービスのアカウント(メールで確認) |
ネット上での創作活動はペンネーム・ハンドルネームで行われることが多く、本名では検索しても見つかりません。被相続人が使っていたネット上の名前・アカウント名(SNSのユーザーネーム等)を家族から情報収集して検索することが重要です。
確認結果の整理:リスト化と次のアクション
確認作業の結果は一覧表にまとめてから次のアクションに移ることで漏れを防げます。
| 権利の種類 | 登録番号・作品名 | 権利状態 | 次回期限 | 収入の有無 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 特許第〇〇〇号 | 存続中 | 〇月〇日 | 年間〇万円 | 特許料納付・名義変更 |
| 商標権 | 登録第〇〇〇号 | 存続中 | 〇年〇月 | なし | 名義変更・更新検討 |
| 著作権 | 小説「〇〇」 | 保護期間中 | 死後70年 | 印税年間〇万円 | 出版社へ連絡・振込先変更 |
確認後の優先度別アクション
- 【最優先】特許料・商標更新の期限が迫っている場合:名義変更の完了を待たずに相続人として期限前に納付・更新申請を行う
- 【急ぎ】印税・ロイヤリティの振込先変更:出版社・管理団体に死亡の連絡と新振込先を通知する
- 【必須】遺産分割協議書への記載:確認した全ての知的財産権を登録番号・作品名で特定して協議書に明記する
- 【必須】相続税申告への反映:収入がある知的財産権の評価額を税理士に算定してもらい申告に含める
- 弁理士に移転登録申請を依頼する(特許権・商標権等の登録が必要なもの)
よくある疑問(Q&A)
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