練馬区の相続手続きガイド|区役所・年金・戸籍・相続登記をわかりやすく解説

練馬区で相続が発生したら:最初にやること

練馬区にお住まいの方やご家族が亡くなった場合、死亡後から数日〜数週間以内に対応しなければならない手続きが複数あります。「何から手をつければいいかわからない」という状態のまま時間が過ぎると、期限付きの手続きに間に合わなくなるリスクがあります。

この記事では、練馬区での相続手続きに特化して、窓口の場所・期限・必要書類をわかりやすく整理しています。練馬区役所の担当窓口・管轄の法務局・年金事務所の情報を中心に解説します。

練馬区の相続に関係する主な機関:

練馬区役所(本庁舎):〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 ☎ 03-3993-1111
練馬区役所 出張所:石神井、光が丘、大泉、関など区内各地に設置
東京法務局 練馬出張所:〒176-0012 練馬区豊玉北6-2-1(相続登記等)
豊島年金事務所(管轄):〒170-0013 豊島区東池袋2-5-20(練馬区の年金手続きを管轄)
練馬西年金事務所:〒179-0081 練馬区北町8-37-10

※ 所在地・電話番号・受付時間は変更になることがあります。事前に各機関の公式サイトでご確認ください。
💡 この記事でわかること:
練馬区役所での死亡届・各種届出、年金・健康保険の手続き、戸籍・住民票の取得方法、不動産の相続登記(練馬出張所)、銀行口座の手続き、相続税申告の確認、区内の無料相談窓口、専門家への依頼費用まで解説しています。

練馬区役所での手続き:死亡届・各種届出の窓口

死亡届の提出(7日以内)

📋 死亡届の基本情報 提出期限:死亡後7日以内
提出先 ・練馬区役所 戸籍住民課(本庁舎)
・練馬区内の各出張所(石神井・光が丘・大泉・関等)
・または死亡地・届出人の所在地の市区町村役場でも可
受付時間 死亡届は24時間365日受け付けています(夜間・休日は宿直窓口で受付)
必要なもの ・死亡診断書(医師が発行。死亡届と一体になっている)
・届出人の印鑑(認印可)
・届出人の本人確認書類
届出できる人 同居の親族・その他の同居者・家主・地主・後見人等
提出後 「火葬許可証」が同時に発行される。死亡届のコピーは後の手続きで必要になることがあるため、提出前に数枚コピーを取っておくことを推奨

死亡届後に練馬区役所で行う手続き一覧

手続き 期限 窓口
世帯主変更届 死亡後14日以内 戸籍住民課・各出張所
国民健康保険
資格喪失届
死亡後14日以内 国保・年金課(本庁舎)
後期高齢者医療
資格喪失届
死亡後14日以内 国保・年金課(本庁舎)
介護保険資格
喪失届
死亡後14日以内 高齢者支援課または
各地域包括支援センター
葬祭費の支給申請
(国民健康保険)
葬儀後2年以内
(早めに申請推奨)
国保・年金課(本庁舎)
高額療養費の
未払い分の申請
診療月から2年以内 国保・年金課(本庁舎)
マイナンバーカード
の返納
速やかに 戸籍住民課
練馬区の「おくやみコーナー」を活用する:
練馬区では死亡後の手続きをまとめてサポートする「おくやみコーナー」が設けられています(設置状況・場所は練馬区の公式サイトで確認)。複数の担当課をまわらなくて済むよう、まず「おくやみコーナー」に相談することで、必要な手続きの案内を受けられる場合があります。

年金・健康保険の手続き:期限と申請先

年金の受給停止・未支給年金の請求

📋 年金に関する手続き
年金受給停止 国民年金:死亡後14日以内に市区町村(練馬区役所 国保・年金課)に届出
厚生年金・共済年金:死亡後10日以内に年金事務所(豊島年金事務所または練馬西年金事務所)に届出
※ マイナンバーと年金番号が紐づいている場合は届出不要な場合がある
未支給年金の
請求(重要)
死亡月分まで(または受け取っていない月分)の年金は「未支給年金」として遺族が請求できる。時効は5年(請求できる権利が発生した日から)のため忘れずに請求してください

請求先:豊島年金事務所または練馬西年金事務所
遺族年金の
受給申請
一定の要件を満たす配偶者・子等が受給できる。受給要件は複雑なため年金事務所に相談することを推奨。遺族厚生年金の時効は5年のため早めに確認・申請を
練馬区管轄の年金事務所:

豊島年金事務所:〒170-0013 豊島区東池袋2-5-20 ☎ 03-3988-6011
練馬西年金事務所:〒179-0081 練馬区北町8-37-10 ☎ 03-3550-1993(代表)

※ 練馬区の住所によって管轄の年金事務所が異なる場合があります。日本年金機構の公式サイトで住所を入力して管轄事務所を確認してください。

国民健康保険の「葬祭費」を忘れずに請求する

💡 練馬区の国民健康保険に加入していた場合:葬祭費7万円が支給されます。
請求先:練馬区役所 国保・年金課
請求期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内(早めに申請することを推奨)
必要書類:死亡診断書(写し)・葬儀費用の領収書・申請者の本人確認書類・振込先口座情報等
※ 後期高齢者医療の場合は「葬祭費50,000円(東京都後期高齢者医療広域連合)」が支給されます

戸籍・住民票の取得:練馬区での申請方法

相続手続きでは「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要になります。

📋 練馬区での戸籍・住民票の申請方法
窓口申請 練馬区役所 戸籍住民課(本庁舎)または各出張所
受付時間:月〜金 午前8時30分〜午後5時(一部窓口は延長あり。区の公式サイトで確認)
広域交付
(令和6年3月〜)
練馬区役所の窓口で、他の市区町村の戸籍謄本・除籍謄本をまとめて取得できます(コンピューター化された戸籍に限る)。本籍地が遠方にある戸籍を練馬区の窓口で一括取得できるため手間が大幅に減る
郵送申請 練馬区役所 戸籍住民課に郵送で申請可能。申請書・手数料分の定額小為替・本人確認書類のコピー・返信用封筒(切手貼付)を同封する
コンビニ交付 マイナンバーカードがあれば、コンビニ(セブン-イレブン等)のマルチコピー機で練馬区に本籍がある戸籍謄本・住民票を取得できる
手数料 戸籍謄本:450円/通、除籍謄本・改製原戸籍:750円/通、住民票:300円/通
「広域交付+郵送申請の並行進行」で戸籍収集を最短化:
練馬区役所の窓口でコンピューター化された他市区町村の戸籍を取得し、コンピューター未化の古い戸籍は本籍地の市区町村に郵送申請を並行して送ることで、収集期間を最短化できます。

相続登記:練馬区内の不動産の名義変更

練馬区内に不動産(土地・建物・マンション等)がある場合、2024年4月から義務化された相続登記(相続開始を知った日から3年以内)の対応が必要です。

📋 練馬区内の不動産の相続登記
管轄の法務局 東京法務局 練馬出張所
〒176-0012 練馬区豊玉北6-2-1
☎ 03-3992-7544
受付時間:月〜金 午前8時30分〜午後5時15分
※ 所在地・受付時間は変更になることがあります。事前に法務局の公式サイトでご確認ください
義務化の内容 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務(2024年4月1日施行)。違反すると10万円以下の過料
「相続人申告登記」
の活用
遺産分割協議が長引いている場合でも、「相続人申告登記」を先に申請することで義務違反を回避できる。その後、遺産分割完了後に正式な相続登記を行う
登録免許税 固定資産税評価額の0.4%(相続を原因とする場合)
手続きの依頼先 相続登記は司法書士が専門家。東京法務局 練馬出張所に近い司法書士事務所に相談することが一般的
⚠️ 練馬区内の不動産を「共有名義のまま放置」することはリスクがあります。
共有名義にすると、将来の売却・修繕に全員の合意が必要になり、相続人が高齢化・増加するほど問題が複雑化します。相続登記の機会に「誰が取得するか」を明確にした遺産分割協議書を作成して、単独名義での登記を行うことをおすすめします。

銀行口座・その他金融機関の手続き

練馬区内や都内各所の銀行・ゆうちょ銀行・証券会社の口座がある場合、各金融機関に個別に相続手続きが必要です。

  • 引き落とし変更を先に済ませる:銀行に連絡する前に、公共料金・保険料等の自動引き落とし口座を変更する(詳細は銀行口座の相続手続き記事参照)
  • 各銀行の窓口またはカスタマーセンターに死亡を連絡する:口座が凍結され、必要書類の案内が届く
  • 法定相続情報一覧図を複数枚取得する:東京法務局 練馬出張所で申請可能。複数の銀行に同時申請できる
  • ゆうちょ銀行は最寄りの郵便局(練馬区内各郵便局)に相続の申し出を行う
  • 証券会社・ネット銀行等も別途手続きが必要。証券口座は移管または売却後の払戻しが必要
💡 法定相続情報一覧図は練馬出張所で申請できます:
東京法務局 練馬出張所では法定相続情報一覧図の申請を受け付けています。無料で複数枚発行してもらえ、各銀行・法務局・年金事務所等での戸籍謄本の提出を省略できます。相続手続きの早い段階で取得しておくことをおすすめします。

相続税申告が必要かどうかの確認

相続税の申告が必要かどうかは、「基礎控除額を超えるかどうか」で判断します。

相続税の基礎控除額:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円

相続財産の総額(預貯金・不動産・有価証券・生命保険金等)がこの金額を超える場合は申告が必要です。

申告・納付期限:相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内

申告先:被相続人の住所地を管轄する税務署
・練馬区の場合:練馬税務署(〒176-8520 練馬区豊玉北4-3-1)が管轄する場合が多い
※ 住所によって管轄税務署が異なる場合があります。国税庁のウェブサイトで確認してください
⚠️ 練馬区の土地は評価額が高くなりやすい点に注意が必要です。
練馬区は東京都内でも住宅地として人気が高く、土地の路線価・固定資産税評価額が相続税申告の必要有無を左右することがあります。「自宅しかない」と思っていても申告が必要なケースがあるため、税理士に一度確認することをおすすめします。

練馬区で利用できる無料相談窓口

📋 練馬区内・周辺の無料相談窓口
練馬区の
法律相談
練馬区役所では弁護士による無料法律相談を定期的に実施しています。相続・遺言に関する相談も可能。要予約。練馬区の広報・区公式サイトで日程を確認してください
東京都の
法律相談
東京都では「東京都法律相談センター」(弁護士会運営)が都内各所に設置。練馬区からは池袋法律相談センター等が利用しやすい
法テラス 日本司法支援センター(法テラス)では収入要件を満たす方への無料法律相談・弁護士費用の立替制度がある。☎ 0570-078374(平日午前9時〜午後9時)
東京法務局
練馬出張所
相続登記・法定相続情報一覧図等の登記に関する相談ができる。手続き方法の案内を受けられるが、具体的な代理申請は司法書士への依頼が必要
年金に関する
相談
豊島年金事務所・練馬西年金事務所に予約の上で相談可能。未支給年金・遺族年金等の受給要件を確認できる

専門家に依頼する場合の費用目安と選び方

相続手続きを専門家に依頼する場合、手続きの種類によって依頼すべき専門家が異なります。

依頼内容 専門家 費用目安
相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書作成 行政書士 10〜30万円程度
相続登記(不動産の名義変更) 司法書士 5〜15万円程度+登録免許税
相続税申告・準確定申告 税理士 遺産総額の0.5〜1%程度(最低10〜15万円)
遺産分割協議の代理交渉・調停 弁護士 着手金20〜50万円+報酬金等
相続手続き全般の一括サポート 行政書士法人
(相続専門)
内容・財産額による(要相談)
「まず行政書士に相談」が多くのケースで最初のステップとして最適です:
相続登記が不要・相続税申告が不要・争いがないというシンプルなケースであれば、行政書士が相続人調査から遺産分割協議書作成・銀行手続きまで一括してサポートできます。費用を抑えながら専門的なサポートを受けたい方に向いています。

よくある疑問(Q&A)

Q. 親が練馬区に住んでいましたが、私は練馬区外に住んでいます。練馬区役所に行かないと手続きできませんか?
一部の手続きは郵送や電話でも対応できますが、基本的には来庁が必要なものが多いです。戸籍謄本は郵送申請が可能で、住民票の除票も郵送で取得できます。世帯主変更・健康保険の届出等は来庁が原則ですが、代理人(別の相続人・専門家等)が行うことも可能です。相続登記は管轄の法務局(東京法務局 練馬出張所)への申請が必要ですが、司法書士に依頼すれば本人が出向く必要はありません。
Q. 練馬区内に自宅の土地と建物があります。相続登記はいつまでに必要ですか?
相続を知った日から3年以内に申請する義務があります(2024年4月1日以降の相続、および以前からの未登記物件にも遡及適用)。違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割協議が長引く場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きを先に行うことで、義務違反を一時的に回避できます。東京法務局 練馬出張所または司法書士に相談してください。
Q. 父が練馬区に住んでいましたが、本籍は地方の市区町村です。戸籍はどこで取れますか?
本籍地が地方にある場合でも、練馬区役所の窓口で「広域交付制度」を使って取得できる場合があります(令和6年3月1日施行)。ただしコンピューター化されていない古い戸籍は広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村に郵送申請が必要になる場合があります。練馬区役所の戸籍住民課窓口で「出生から死亡まで連続した戸籍が必要」と伝えて相談してください。
Q. 相続税の申告が必要かどうかわかりません。練馬税務署に相談できますか?
練馬税務署では相続税に関する一般的な相談を受け付けています。ただし税務署は申告の受け付け・審査が主な業務であり、節税対策や具体的な評価額の計算等の相談には対応していません。相続税申告が必要かどうかの判断・具体的な申告書の作成は税理士に相談することをおすすめします。財産の全体像(不動産・預貯金・有価証券等)の概算をメモしてから相談すると、より具体的なアドバイスが得られます。

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