おひとりさまの銀行口座・預貯金は死後どうなる?|凍結・相続・遺贈の仕組みを解説

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ハートリンク行政書士法人 代表社員
行政書士 讓原 敬 (ゆずりはら ひろし)
日本行政書士会連合会所属(登録番号: 第13091504号)
東京都行政書士会 会員番号: 第14407号

相続手続き・遺言書作成・家族信託など、生前対策から死後事務まで累計5,200件以上の相談に対応。複雑な金融機関の手続きや、ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの相続対策を得意とする。東京(中央区日本橋人形町)と横浜、千葉を拠点に、「ご家族の絆を守る円満な相続」の実現をサポートしている。

この記事の結論

おひとりさまが亡くなると銀行口座は金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。その後の預貯金の行き先は①遺言書(遺贈)がある→指定した人・団体に渡る、②法定相続人(兄弟姉妹・甥姪等)がいる→相続人に渡る、③遺言書も相続人もない→最終的に国庫に帰属するの3パターンです。おひとりさまにとって最も重要なのは「遺言書で預貯金の行き先を自分で決めること」です。遺言書がなければ疎遠な親族に渡るか・国に没収されるかのどちらかになります。また生前の「口座の整理・集約」と「自動引落しのリスト化」も死後の混乱を防ぐために重要です。

死後の口座凍結:いつ・なぜ起きるか

被相続人が死亡すると銀行口座が「凍結」されます。この仕組みを正しく理解することが出発点です。

📋 口座凍結の仕組み:いつ・なぜ・何が止まるか
凍結のタイミング 「銀行が被相続人の死亡を知った時点」で凍結されます。死亡と同時に自動的に凍結されるわけではなく、親族・受任者からの連絡・新聞の死亡告知等で銀行が知った時点です
法的根拠 死亡によって預金者本人の行為能力が失われ、かつ預金は相続財産として全相続人の共有になります。相続人全員の同意なしに銀行が個別払戻しに応じることができないため、銀行は口座を凍結します
凍結されると
何ができなくなるか
ATMでの引出し・振込ができなくなる
自動引落し(公共料金・施設費用・ローン等)が停止する
・入金(年金・家賃収入等)は口座に入っても引き出せない
凍結が解除される
タイミング
相続手続き(遺言書または遺産分割協議書+必要書類の提出)が完了した時点で払戻しまたは名義変更が実行される。完了まで数週間〜数か月かかることがある
⚠️ 自動引落しが停止することで発生する問題に注意してください。
口座凍結後は施設費用・医療費・公共料金・ローンの自動引落しが止まります。特にローン・クレジットカードの引落しが止まると延滞になります。死後事務委任の受任者が速やかに各社に連絡・対応することが重要です。

預貯金の行き先:3つのパターン

おひとりさまの預貯金は死後「遺言書の有無」と「法定相続人の有無」によって3つのパターンに分かれます。

📜 パターン①
遺言書あり
遺言書で「預貯金を○○に遺贈する」と指定している場合

→ 指定した人・団体に渡る

友人・パートナー・NPO等、法定相続人以外にも渡せる。おひとりさまが確実に選べる唯一の方法
👥 パターン②
遺言書なし・
相続人あり
遺言書はないが兄弟姉妹・甥姪等の法定相続人がいる場合

→ 法定相続人に渡る

相続人全員の遺産分割協議が必要。疎遠な親族の手続きへの協力が必要になる
🏛️ パターン③
遺言書なし・
相続人なし
遺言書もなく法定相続人も誰もいない(または全員放棄)場合

→ 最終的に国庫へ帰属

裁判所の相続財産清算人が管理・清算する。手続きに1年以上かかることも
パターン③(国庫帰属)は最も避けるべき結末です。
一生かけて貯めた預貯金が国の収入になります。「お世話になった人に渡したかった」「支援したい団体に寄附したかった」という希望は一切実現しません。遺言書を書くことで必ずパターン①を実現できます。

パターン①:遺言書で指定した人・団体に渡す(遺贈)

おひとりさまが預貯金の行き先を自分で決めるには「遺言書(公正証書遺言)で遺贈先を指定する」ことが確実で唯一の方法です。

📋 遺言書で預貯金を渡す方法:具体的な記載例
特定の預金を
指定する方法
「○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○)の全残高を友人○○(住所:○○)に遺贈する」
→ 特定の口座を指定して渡す方法。口座番号・支店名を明記することが重要
全預貯金を
一括で指定する
「私の有する全ての預貯金を○○に遺贈する」
→ シンプルで見落としが少ない方法。遺言書作成後に新しく開設した口座も対象になる
NPO・団体への
遺贈寄附
「私の有する全ての預貯金の○割を○○NPO法人(所在地:○○・法人番号:○○)に遺贈する」
→ 事前に団体に「遺贈寄附を受け付けるか」を確認してから遺言書に記載する
遺言執行者の
指定が必須
遺言書には必ず「遺言執行者」を指定する。銀行は遺言執行者が手続きすることで遺贈先への払戻しに応じる。死後事務委任の受任者(行政書士等)を遺言執行者に指定するのが最も効率的
「遺言書+遺言執行者」のセットで銀行手続きがスムーズになります:
遺言書に遺言執行者が指定されていれば、執行者が銀行に遺言書を持参して手続きを進めることができます。遺贈先(友人・NPO等)は自分で銀行に行く必要がなく、執行者が全てを代行します。

パターン②:法定相続人が引き継ぐ

遺言書がない場合、預貯金は法定相続人が引き継ぎます。おひとりさまの場合、法定相続人は以下の順位で決まります。

相続人の優先順位 該当者 おひとりさまのケースでの現実
第1順位 子(子が死亡の場合は孫) 独身・子なしのおひとりさまには該当しないことが多い
第2順位 父母(祖父母) おひとりさまが高齢の場合、両親は既に亡くなっていることが多い
第3順位 兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪・代襲相続) 最も多いケース。疎遠な兄弟姉妹・甥姪が相続人になる
配偶者 常に相続人(他の相続人と共同) 独身のおひとりさまには該当しない
⚠️ 疎遠な親族が相続人になる場合の実務上の問題。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合、銀行の相続手続きには全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。疎遠な親族に協力を求めることが困難な場合があり・手続きが長期間放置されることがあります。遺言書があればこの問題を回避できます。

パターン③:相続人も遺言書もない→国庫へ帰属するまでの流れ

遺言書も法定相続人もない場合、預貯金はすぐに国庫へ行くわけではなく、段階的な手続きを経て最終的に国庫に帰属します。

📋 相続人なし・遺言書なしの場合:預貯金の行き先(段階的フロー)
第1段階
(〜数か月)
家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任申立てが行われる(申立て人:利害関係人または検察官)。選任された清算人(弁護士等)が口座の管理・債務の弁済・財産の清算を行う
第2段階
(〜1年程度)
「特別縁故者への財産分与」の申立て期間(相続財産清算人選任から6か月以内)。長年一緒に暮らしたパートナー・施設等が申立てることで財産の一部を受け取れる可能性がある(認められるかどうかは裁判所の判断)
第3段階 特別縁故者への分与もなければ残った財産は国庫に帰属する(民法959条)
💡 「特別縁故者」への財産分与は不確実な手段です:
「長年一緒に住んでいたパートナーが特別縁故者として財産を受け取れるのでは」と思っても、申立て・裁判所の審理が必要であり認められるかどうかは不確実です。確実に渡すには遺言書(遺贈)しかありません。

生前にやっておくべき口座整理:集約・解約・リスト化

死後の手続きを円滑にするために生前の口座整理が最も重要な準備のひとつです。

  • 口座を1〜2つに集約する:使っていない口座・残高がわずかな口座は解約して整理する。複数の銀行に口座が分散していると死後の手続きが複数の銀行で必要になり・手間と時間がかかる
  • 全口座の情報をエンディングノートに記録する:銀行名・支店名・口座種別・口座番号・おおよその残高を一覧にする。ネット銀行はIDも記録する(パスワードは別途安全な方法で管理)
  • 自動引落しの一覧を作成する:どの口座から何が引落しされているかを全てリストアップする。死後に受任者が速やかに各社に連絡・解約できるようにする
  • 定期預金・積立の状況を整理する:満期日・金額・継続有無を確認する。遺言書に「○○銀行の定期預金を含む全預貯金を〇〇に遺贈する」のように漏れなく記載する
  • 銀行の相続手続きに「法定相続情報証明書」が使えることを確認しておく(複数の金融機関がある場合に便利)
「口座整理チェックリスト」の例:

□ 銀行口座の一覧を作成した(銀行名・支店・口座番号・残高)
□ 使っていない口座を解約した
□ 自動引落しの一覧を作成した(会社名・引落し日・金額)
□ ネット銀行のIDをエンディングノートに記録した
□ 遺言書に「全預貯金の行き先」を明記した
□ 遺言執行者に口座情報を伝えた(または確認できる場所を伝えた)

凍結前に動かしていいお金・動かしてはいけないお金

「亡くなる前に口座からお金を動かすことは許されるか」という疑問について正確に理解しておくことが重要です。

📋 凍結前後のお金の取り扱い:何が許されて何が問題か
本人が生前に
自分で動かす
問題なし。本人が判断能力のある間に自分の口座から引出す・振込む・寄附することは完全に自由です。生前贈与・生前整理の一環として行えます
相続人が
凍結前に引出す
本人の委任がある場合(財産管理委任契約・任意後見等)は合法。無断で家族が引出すことは「不正引出し」に当たる可能性がある。たとえ子・兄弟でも無断引出しはトラブルの原因になる
相続放棄を
検討している場合
相続放棄を検討している間は口座から引出してはいけない。引出しは「単純承認(相続を承認した行為)」とみなされ、放棄できなくなる可能性がある
凍結後の
仮払い制度
2019年の民法改正で「遺産分割前の預金の仮払い制度」(1口座につき150万円×法定相続分が上限)が認められた。葬儀費用・当面の生活費等に使える。おひとりさまの場合は相続人または受任者が申請できる

ネット銀行・証券口座・ゆうちょの特有の注意点

おひとりさまはネット銀行・証券口座・ゆうちょ銀行を利用していることが多く、各金融機関に特有の注意点があります。

金融機関の種類 特有の注意点 対応策
ネット銀行
(SBI・楽天等)
窓口がないため手続きが全てオンラインまたは郵送。口座の存在自体を知られていない場合がある。パスワードがわからないと問い合わせ先の特定も困難 エンディングノートにID・銀行名・連絡先を記録する。受任者が「相続人として照会できる窓口」を各ネット銀行に事前確認する
証券口座
(株式・投資信託)
株価・基準価額が変動するため手続きが遅れると価値が変わる。「解約か移管か」の選択が必要(移管:相続人の口座へ名義変更) 遺言書または遺産分割協議書で「証券口座の株式・投資信託も含む全財産を〇〇に遺贈する」と記載する。受任者が速やかに証券会社に連絡する
ゆうちょ銀行 全国に窓口があるが、相続手続きは「貯金事務センター」への書類送付が必要。他の銀行より手続きに時間がかかることがある ゆうちょ銀行に早めに連絡して手続き書類を取り寄せる。遺言書があれば遺言執行者が代行できる
外貨預金・
外国の口座
為替変動のリスクがある。外国の口座は現地の法律・手続きが必要になる場合がある 外貨預金は生前に日本円に換えておくことを検討する。外国の口座は現地の弁護士への相談が必要
「口座の棚卸し」は今すぐ始められる最重要の終活です:
「自分がどこにどれだけの預貯金・投資口座を持っているか」を一覧にすることは、費用ゼロで今すぐできる最重要の終活です。エンディングノートへの記録・口座の整理・解約だけで、死後の手続きが格段にスムーズになります。

よくある疑問(Q&A)

Q. 銀行に「遺言書があること」を生前に知らせておく必要がありますか?
生前に知らせる義務はありませんが、伝えておくとスムーズです。「公正証書遺言を作成している」「遺言執行者として○○行政書士を指定している」という情報を銀行の担当者に伝えておくことで、死後の手続きの流れを確認し合えます。ただし伝えなくても遺言書と遺言執行者の権限証明があれば手続きは進められます。より重要なのは「遺言執行者が遺言書を保管していて・死後に速やかに銀行に連絡できる体制」を整えることです。
Q. 遺言書で「○○銀行の預金」と書いたが、その後口座を解約して別の銀行に移しました。遺言書の効力はどうなりますか?
「○○銀行の預金」という特定の口座を指定した場合、その口座が存在しなければその部分の遺贈は効力を失います(民法1001条)。ただし「私の有する全ての預貯金を〇〇に遺贈する」という包括的な記載であれば、口座が変わっても有効に遺贈できます。このため遺言書の書き方として「特定の口座番号」より「全預貯金」という記載が口座変更に強くなります。遺言書を作成した後に大きな口座変更をした場合は、遺言書を見直すことをおすすめします。
Q. 死後に口座から引き出されるのを防ぎたいです(不正引出しを防ぐ方法)
最も確実な方法は「遺言書+遺言執行者の指定」と「死後の速やかな口座凍結の申告」の組み合わせです。遺言執行者が指定されていると、他の人(疎遠な親族等)が勝手に手続きをする権限がなくなります(民法1013条:遺言執行者がいる場合は相続人が個別に手続きできない)。また「死亡を知ったら速やかに銀行に死亡の連絡をする」という指示を死後事務委任契約に明記しておくことで、早期凍結が実現し不正引出しを防げます。

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