【大和証券株式会社】相続で証券移管・口座解約する流れ|必要書類・日数・残高証明・相続人が多い場合
大和証券の相続手続きが「銀行の相続と最も違う点」は、保有資産の種類によって手続きが枝分かれすることです。株式・投資信託・債券・外貨建て商品など、それぞれ評価方法・移管先の制限・換金のタイミングが異なります。また相続税申告に使う残高証明書は「死亡日基準の評価額証明」として証券会社から取得する必要があり、銀行の残高証明書とは別物です。相続人が複数の場合は「誰が株式を取得するか」を遺産分割協議書に具体的に記載することが証券移管のスムーズな進め方の鍵です。
目次
証券会社の相続が「銀行と違う」理由:資産の多様性と評価の複雑さ
銀行口座の相続手続きは「残高を誰に払い戻すか」が基本ですが、証券会社の相続では保有資産の種類ごとに異なるルールが適用されます。
大和証券の口座内には有価証券だけでなく、売却代金・配当金・MRF等として現金が残っている場合があります。有価証券の手続きと合わせて現金部分の払戻しも申請が必要です。
証券会社の相続が銀行と異なる点、最初の連絡で確認すべきこと、相続税に使う有価証券の評価証明の取得方法、「移管」か「売却・現金化」かの選択、必要書類の証券特有の注意点、相続人が複数の場合の株式分割問題、外国資産の注意点まで解説しています。
大和証券への最初の連絡:何を伝えるか・何を確認するか
最初の連絡で状況を正確に伝えるほど、その後の案内が具体的になります。電話前に以下を整理してから連絡することをおすすめします。
・取引支店の窓口:被相続人が口座を開設した支店(支店名・電話番号は取引報告書・ダイレクトメール等に記載)
・大和証券コールセンター:支店が不明な場合はコールセンターから案内を受けられる場合がある
※ 手続き内容・必要書類は変更になる場合があります。必ず大和証券の公式ウェブサイトまたは窓口で最新情報を確認してください。
| 伝えること |
・被相続人の氏名・生年月日・口座番号(わかる範囲で) ・死亡日 ・保有資産の種類(株式・投信・外貨建て等)の見当 ・遺言書の有無 ・相続人の人数・構成(未成年・海外在住者の有無) |
|---|---|
| 確認すること |
・相続手続きの書類一式の取り寄せ方法(窓口受け取りか郵送か) ・有価証券評価証明書(残高証明書)の取得方法と費用 ・手続きの郵送対応の可否 ・相続人に大和証券口座がない場合の移管先対応 ・完了までの目安日数 |
相続税申告に必要な「有価証券の評価」:証明書の種類と取得方法
証券会社の相続で特に重要なのが「相続税申告用の有価証券評価」です。銀行の残高証明書とは異なる書類が必要になります。
| 残高証明書 (有価証券 評価証明書) |
死亡日時点での保有銘柄・数量・評価額が記載された証明書。相続税の申告に使う最重要書類の一つ。「死亡日」を指定して依頼する必要があり、日付を誤ると税理士から再取得を求められる |
|---|---|
| 上場株式の 評価方法 |
上場株式の相続税評価は①死亡日の終値 ②死亡月の月平均終値 ③前月の月平均終値 ④前々月の月平均終値のうち最も低い価額を使う。大和証券の評価証明書にはこれら全ての価格が記載されている場合がある(内容は確認してください) |
| 投資信託の 評価 |
死亡日の「基準価額」から信託財産留保額・解約手数料相当額を控除した価額で評価する場合が多い。評価証明書に記載の数字をそのまま使えるかどうかは税理士に確認する |
| 配当金の 未収分 |
死亡日時点で受け取っていない配当金(未収配当)も相続財産に含まれる。証明書の内容や配当金の受取方法を確認しておく |
相続税評価のための残高証明書は「死亡日」基準で取得しますが、証券の移管・売却は手続き完了後の別の日付で行われます。「評価額と実際の売却額が違う」のは当然のことであり、税務上の扱いは税理士に確認してください。
手続きの2つのルート:「移管」か「売却して現金化」か
大和証券の相続では、保有資産の引き継ぎ方として「移管(相続人の証券口座に現物のまま移す)」か「売却して現金で受け取る」かを選択します。これが相続人全員で決める最大の意思決定です。
移管か売却かによって、相続税・譲渡所得税・取得費の引継ぎ方が変わります。特に含み益が大きい株式を売却する場合は多額の譲渡所得税が生じることがあります。先に税理士と試算してから判断することをおすすめします。
必要書類:証券会社ならではの注意点
銀行の相続手続きと共通する書類が多いですが、証券会社の相続では特有の書類・注意点があります。
基本書類(銀行手続きと共通)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限に注意)
- 大和証券所定の相続手続き書類(窓口または郵送で入手)
- 来店者・手続き担当者の身分証明書
証券会社の相続で特有の書類・確認事項
| 移管先口座の 情報 |
移管ルートの場合は移管先の証券会社名・支店名・口座番号・名義が必要。移管先が他の証券会社の場合は移管先の証券会社にも同時に連絡が必要になる場合がある |
|---|---|
| 株式数・ 銘柄の分割 方法の記載 |
遺産分割協議書に「○○株式会社の株式△△株を長男□□が取得する」という銘柄・株数単位の具体的な記載が求められることがある。「相続財産の2分の1を長男に」という書き方では証券移管の手続きができない場合がある |
| 単元未満株の 扱い |
株式を複数の相続人で分ける場合、端数(単元未満株)が生じることがある。単元未満株は移管先証券会社によって取り扱いが異なるため事前確認が必要 |
| 特定口座の 引継ぎ |
被相続人の「特定口座(源泉徴収あり)」内の資産を引き継ぐ場合、取得費の計算方法が引き継がれる。相続人の口座区分(特定口座・一般口座)との整合性を税理士と確認する |
手続きの流れ:死亡連絡から完了まで
| フェーズ | 内容 | 目安日数 |
|---|---|---|
| ①死亡連絡・ 口座停止 |
大和証券に連絡→口座が取引停止(新規売買・入出金が停止)。残高証明書の取得依頼もこの時点で行う | 連絡当日 |
| ②書類収集 | 戸籍謄本収集・遺産分割協議(移管か売却か・誰が何を取得するか)・協議書作成・印鑑証明書取得。最も時間がかかるフェーズ | 2〜8週間程度 |
| ③書類提出 | 大和証券所定書類+収集した書類一式を窓口または郵送で提出 | 提出日 |
| ④審査・ 移管・売却 |
大和証券内部での審査→移管または売却処理。書類不備があれば差し戻し | 提出後2〜4週間程度 |
| ⑤完了 | 移管完了の通知または売却代金の払戻し | 審査完了後数営業日 |
| 合計目安 | 1〜3か月程度(スムーズな場合)。相続人間で揉めると半年以上かかることも | |
取引停止後も保有資産の価格は市場の動向によって変動し続けます。「手続き中に株価が大きく下落した」というケースは珍しくありません。特に株式を移管で引き継ぐ場合は価格変動リスクを相続人全員が認識した上で進めてください。
相続人が複数の場合:「誰が株を引き継ぐか」が最大の論点
複数の相続人がいる場合、証券の相続で最も揉めやすいのが「誰がどの銘柄を何株取得するか」の決め方です。
| 評価額の 「基準日」問題 |
相続税評価(死亡日基準)と実際の分割協議時の評価額が乖離していることがある。「相続時は1株1,000円だったのに今は500円になった」という場合に「どちらの評価額で公平に分けるか」で対立しやすい。協議書作成前に全員が評価方法を合意しておく |
|---|---|
| 人気銘柄への 集中希望 |
有名企業の株式・含み益の大きい銘柄に複数の相続人が希望を出す場合がある。評価額ベースで公平に分けるか、代償金で調整するかを決めておく |
| 共有での引継ぎ は後のトラブル |
「とりあえず全員で共有」にすると、その後の売却・議決権行使に全員の同意が必要になる。特定の相続人が単独で取得して他の相続人に代償金を支払う代償分割が証券では最も現実的 |
| 協議書の 記載精度 |
「証券口座の有価証券を長男に相続させる」という記載だけでは不十分。銘柄名(会社名)・銘柄コード・株数まで記載すると証券会社が処理しやすい。不明な点は大和証券の担当者に協議書のサンプルを確認する |
外国株・外国債券・外貨MMFが含まれる場合の注意点
外貨建て資産が含まれる場合は国内資産とは異なる特有の注意点があります。
- 相続税評価は「死亡日の為替レート」で円換算:外貨建て資産は死亡日の対顧客直物電信買相場(TTB)で円換算する。手続き中の為替変動は評価に影響しない
- 外国株式の移管先制限:外国株式を他の証券会社に移管できるかどうかは移管先の対応による。受け入れ不可の場合は売却して現金化することになる
- 外国税額控除の引継ぎ:外国源泉税が差し引かれた配当金の外国税額控除は相続人に引き継がれる可能性がある。税理士に確認する
- 外国債券の場合は発行体の所在国のルールが絡む場合があり、手続きが複雑になることがある
手続きに数か月かかる間も外貨建て資産の円換算額は為替の動向によって変動します。「死亡時の評価額より手続き完了時の価値が大きく違う」という事態も起こりうるため、外貨建て資産の扱いは早めに決断することをおすすめします。
移管先口座がない相続人への対応
「相続人に証券口座がない」という状況は非常によくあります。この場合の対応方法は大きく3つです。
① 手続き前に口座を開設する:大和証券(または他社)で新規口座を開設して移管を受ける。ただし口座開設に数週間かかることがある。マイナンバーカード・本人確認書類が必要
② 他の相続人の口座に移管して後で代償金を受け取る:証券口座を持つ相続人の口座に全て移管し、その相続人から現金(代償金)を受け取る形で分配する。遺産分割協議書に代償金の金額・支払期限を明記することが必要
③ 移管をせず全て売却・現金化する:全ての有価証券を売却して現金化し、銀行口座で分配する。証券口座が不要な最もシンプルなルート。ただし売却タイミングの市場価格が適用される
移管後の管理・売却を相続人が自分でしなければならないことを考えると、最初から現金化して分配する方が相続人全員にとってシンプルです。ただし税務上の影響を税理士に確認してから決断してください。
よくある疑問(Q&A)
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