相続した投資信託の手続き:解約・移管・課税のポイント
相続で「投資信託がある」と分かったとき、多くの方が最初に悩むのは
「解約すべき?移管(名義変更)すべき?税金は?」という点です。
先に結論をまとめると、投資信託は①どこに何があるか確定 → ②相続手続き(名義の整理)→ ③解約/保有/移管の判断の順番がいちばん安全です。
税金も、相続税(受け取ること)と売却時の税金(売って利益が出ること)が別なので、ここを分けて考えると迷いが減ります。
※この記事は初心者向けの全体整理です。税務判断(申告要否・特例・取得費の扱い等)は個別事情で変わります。
※当事務所は行政書士法人のため、相続人同士の争い(紛争性)が強い場合は、弁護士等と連携して進めるのが安全です。
1. 投資信託の相続は「3つの段取り」で失敗しにくくなる
投資信託は、預貯金と違って「価格が日々動く」「銘柄が複数」「口座区分(NISA・特定口座など)がある」ため、
いきなり売却を考えると混乱しがちです。
まずは、やることを3つに分けます。
段取り①:把握(見える化)
- どの金融機関(銀行/証券/ネット証券)に口座があるか
- 投資信託の銘柄名・口数・評価額・口座区分(NISA/課税口座など)
- 相続税や分割の判断材料になる資料(残高証明・取引明細など)
段取り②:相続手続き(名義の整理)
- 金融機関の相続窓口に連絡し、所定の相続手続きに入る
- 相続人の確定、遺言の有無、分け方(誰がどれを相続するか)を整える
- 相続人名義の口座へ移管(名義変更)する
段取り③:方針決定(解約・保有・移管)
- 解約して現金化し、分けやすくする
- 相続人が保有を続ける(運用継続)
- 相続後に別の金融機関へ移す(整理・一本化)
コツ:「急いで売れば安心」と感じるほど、むしろ揉めやすくなります。
価格が動く資産ほど、“売った理由”と“売った根拠資料”がないと、後から不信感につながりやすいからです。まず名義と分け方を整えるのが、結果的に最短ルートになります。
2. 最初にやること:口座・銘柄・残高を“確定”する(名寄せの考え方)
(1)「どこに口座があるか」を探す手がかり
- 郵便物(取引報告書、運用報告書、残高報告書、目論見書、口座開設のお知らせ)
- 通帳の出金・引落し履歴(「投信」「証券」「積立」「ファンド」など)
- スマホのアプリ(証券会社、ネット銀行、積立アプリ)
- 確定申告の資料(特定口座年間取引報告書など)
注意:ログインできないからといって、焦ってパスワード再設定やSMS認証を繰り返すと、セキュリティでロックがかかり、
かえって時間がかかることがあります。
相続手続きは、基本的に金融機関の相続窓口に「死亡の連絡」→必要書類の案内で進められます。無理なログインは“最後の手段”にしてOKです。
(2)死亡連絡のあとに、まず揃えたい「3点セット」
- 残高証明書(相続開始時点の評価・残高の根拠)
- 保有銘柄の一覧(ファンド名・口数・口座区分が分かる)
- 取引明細(一定期間)(資金の動き、分配金、解約の有無の確認)
相続税の申告が必要かどうかの判定や、相続人間の納得感(「いくらぐらいの価値か」)を作るうえで、 この3点は“後から取りに行くほど面倒になりがち”です。最初に確保しておくと、手続き全体が落ち着きます。
3. 解約・保有・移管の選び方:迷ったときの比較表
投資信託は、相続人の口座へ移す(名義を整える)ことで、選択肢が増えます。
迷ったときは「家族の状況」と「お金の目的」で整理すると選びやすいです。
| ① 解約(売却)して現金化 |
向いている:相続人が多い/分け方を単純にしたい/納税資金や当面の支払いに充てたい 注意:価格が動く/売却益課税が出ることがある/「誰が判断したか」で揉めやすい |
|---|---|
| ② 保有を続ける(相続人が引き継ぐ) |
向いている:相続人が運用を続けたい/今は売りたくない/銘柄ごとに分けられる 注意:相続人側の口座(特定口座等)が必要になることが多い/管理ルールが必要 |
| ③ 別の金融機関へ移す(移管で一本化) |
向いている:相続後に整理して管理を一本化したい/日常使いの証券会社にまとめたい 注意:相続手続き(名義変更)を先に終わらせてから検討するほうが安全(手続きが二重化しやすい) |
迷ったらこの考え方:
まずは「名義を整えてから判断」がおすすめです。
名義が整う前に売却を進めると、相続人の合意形成や税務資料の確保が追いつかず、後から説明が難しくなることがあります。
4. 課税のポイント:相続税と売却時課税を“別々に”整理
(1)相続税:投資信託も相続財産として評価対象
相続税の世界では、投資信託も「相続財産」に入ります。
ここで大事なのは、買った値段ではなく、原則として相続開始時点の価値(時価の考え方)で評価することです。
投資信託は種類により評価方法が分かれることがあるので、残高証明書や銘柄一覧で「区分」が分かる状態にしておくと整理が進みます。
(2)売却時の税金:相続しただけではなく「売って利益が出たとき」に発生
相続=すぐ課税、ではありません。
投資信託を解約(売却)して利益が出ると、原則としてその利益に課税されます。税率イメージは約20.315%(所得税・住民税等の合計)です。
ただし、口座区分(特定口座/一般口座)や、取得費の扱いで手間が変わるため、「どの口座で引き継いで、どんな資料が出るか」を先に確認しておくと後がラクです。
(3)NISA口座で保有していた投資信託はどう考える?
NISAは「非課税の仕組み」が口座名義人本人にひもづく制度なので、相続が起きると非課税の扱いが終了します。
つまり、相続後に相続人が売却した場合は、相続開始日以後の利益は課税対象として整理されるのが基本です。
NISA絡みは金融機関ごとの案内が重要なので、相続窓口に「NISA口座がある」ことを必ず伝え、必要書類と流れを紙でもらうのがおすすめです。
税金で失敗しにくいチェック
- 相続税が必要か:財産全体で判定(投信だけで判断しない)
- 売却するなら:取得費・口座区分・年間取引報告書の有無を確認
- NISAが絡むなら:相続後の扱い(どの口座へ移るか、取得価額の考え方)を窓口で確認
5. 必要書類の定番セット:差戻しを防ぐ実務コツ
投資信託の相続手続きは「金融機関所定の書類」+「相続関係を証明する書類」の組み合わせです。
細部は金融機関ごとに違うので、最初に“必要書類一覧(チェックリスト)”を取り寄せて、それに沿って揃えるのが確実です。
よくある“定番セット”
- 被相続人の戸籍(死亡の記載があるもの等)
- 相続人を確定できる戸籍一式(または法定相続情報一覧図)
- 遺言書(ある場合)/遺産分割協議書(ない場合は基本こちら)
- 相続人の本人確認書類
- 相続人の印鑑証明書(期限指定があることが多い)
- 金融機関所定の相続届・相続手続依頼書
- 移管先(相続人名義)の口座情報
差戻しが多いポイント:
(A)署名・押印の種類が違う(実印が必要なのに認印で押してしまう等)
(B)相続人が増える戸籍が後から出てきて、書類を作り直しになる
(C)「誰がどの銘柄を相続するか」が協議書で読み取れない(銘柄の特定不足)
→ ここを先に潰すと、郵送の往復が減って一気に進みます。
6. 要注意ケース:NISA/分配金/相続放棄検討中/相続人が複数
(1)NISAがある:相続後の扱いを“金融機関の案内”で固める
NISAの投資信託は、通常口座と違って「相続後の取り扱い」が論点になりやすいです。
とくに相続開始日以後の利益が課税対象になる点や、移管先口座の制約などは、金融機関ごとの運用が影響します。必ず窓口で確認し、案内書面を保管してください。
(2)分配金が出ていた:通帳・取引明細で“期間”を確認する
投資信託には分配金が出るタイプがあります。相続前後で入金の扱いが変わることもあるため、 取引明細で「いつ・いくら・どの名義に」入っているかを確認しておくと、家族内の説明がしやすくなります。
(3)相続放棄を検討している:むやみに動かさない
借金が心配で相続放棄を検討している段階では、投資信託の扱いは慎重に。
一般に、相続財産を「使う・処分する」方向の行為は、後から説明が難しくなることがあります。
迷ったら、まず“把握(資料収集)”に留める/専門家に状況を共有して方針を決めるのが安全です。
(4)相続人が多い:投資信託は“合意形成”で止まりやすい
相続人が多いほど、「誰がどれを相続するか」「いつ売るか」の合意が作りにくくなります。
その結果、名義変更が止まり、税金・期限・他の手続きにも影響が出ることがあります。
銘柄ごとに割り当てるのか、解約して現金で分けるのか、早めに方向性を共有できるとスムーズです。
7. 手続きが止まる原因ランキング:遅れを防ぐチェック
止まりやすい原因(よくある順)
- 戸籍が揃っていない(出生から死亡までの連続が取れていない)
- 遺言の有無が不明(見つかってから差し替えになる)
- 分け方が決まっていない(誰がどの銘柄を相続するか不明)
- 印鑑証明の期限切れ(金融機関の指定期限に注意)
- 相続人の一部が遠方/多忙で署名が集まらない
遅れを防ぐ“家族ルール”
- 代表者(窓口)を1人決める:連絡と進捗を一本化
- 記録を残す:担当者名・送付日・不足書類・電話メモ
- 二重チェック:重要書類は送付前に家族2人で確認
投資信託は「価格が動く」資産なので、後から疑いが出たときに説明できるかどうかが大事になります。 だからこそ、記録を残すだけでトラブル予防効果が大きい分野です。
8. よくある質問(FAQ)
Q1:投資信託は“すぐ売った方がいい”ですか?
一概には言えません。相続人の合意の作りやすさ、納税資金が必要か、運用を続けたいかで最適解が変わります。
迷うときは、まず名義を整え、残高証明・取引明細などの根拠資料を揃えてから判断すると失敗が減ります。
Q2:相続人がその証券会社に口座を持っていません。どうすれば?
多くの場合、相続人名義の口座(特定口座等)が必要になります。口座開設に時間がかかることがあるので、 相続窓口に確認しつつ早めに動くとスムーズです。
Q3:相続税申告が必要か分かりません
投資信託だけで判定せず、預貯金・不動産・株式・保険・借金など財産全体で判断します。
まずは「財産の棚卸し」をして、基礎控除との関係で申告要否を見立てるのが王道です。
Q4:相続の手続きにどれくらい時間がかかりますか?
書類の揃い方と相続人の人数で大きく変わります。戸籍が揃っている・分け方が決まっているほど早いです。
逆に、相続人が多い・海外在住がいる・未成年/認知症の相続人がいる場合は、手続きが長引きやすいので早めの段取りが安心です。
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