名義が違う・未登記家屋がある:相続登記の前に整えた実務事例
結論:相続登記を進めるとき、最初の壁になりやすいのが ①登記簿の名義(住所・氏名)が現実とズレている/ ②建物がそもそも未登記(登記が存在しない) の2パターンです。 ここを放置したまま「協議書だけ作る」「登記申請だけ出す」と、差戻しや追加書類で時間が溶けがちです。
本記事では、名義のズレと未登記家屋が見つかったものの、 相続登記の前に“整える順番”を切り分けて、実務として前に進めたモデル事例をもとに、 必要書類・段取り・つまずきポイントをやさしく解説します。
※個人情報保護のため事例は再構成しています。物件状況(増築・取り壊し・測量の要否)や、遺言の有無で必要書類は変わります。
目次
「名義が違う」「未登記家屋」って、何が問題になるの?
相続登記は「亡くなった方から相続人へ名義を移す」手続きですが、 登記の世界は“登記簿の記載を前提に”動きます。 そのため、次のようなズレがあると、登記申請が進みにくくなります。
よくある2つの壁
- 名義が違う(住所・氏名のズレ):登記簿の住所が何十年も前/旧姓のまま/番地表記が違う…など
- 未登記家屋:固定資産税は払っているのに、法務局に建物の登記が存在しない(または実態と登記が合っていない)
これらは「相続人の気持ち」では解決できず、書類で“つながり”を作る必要があります。 先にここを整えると、その後の協議書・相続登記・売却までが一気に進みやすくなります。
先に結論:相続登記の前に“整える順番”がある
名義ズレや未登記家屋があるときは、だいたい次の順番が安全です。 (逆順にすると、追加書類や差戻しで時間が延びがちです)
| 順番 | やること | 目的 |
|---|---|---|
| ① | 相続人の確定(戸籍) | 話し合い・署名押印・登記の土台 |
| ② | 名義ズレ(住所・氏名)を証明書で“つなぐ” | 登記簿と現実を一致させる |
| ③ | 未登記家屋は「表示の登記(表題登記など)」を検討 | 建物を登記の世界に“載せる” |
| ④ | 遺産分割協議書(または遺言)を整える | 誰が取得するかを明確化 |
| ⑤ | 相続登記(権利の登記) | 名義変更を完了させる |
実務事例(モデル):名義ズレ+未登記家屋を整理して前へ進めた流れ
実務でよくある構図を再構成したモデル事例です。
背景(モデル)
- 亡くなった方:Aさん(数年前に死亡)
- 相続人:子2人(長男・長女)
- 不動産:土地(登記あり)+建物(固定資産税は課税されているが、登記が見当たらない)
- 問題1:土地の登記簿にあるAさんの住所が古く、死亡時住所と一致しない
- 問題2:建物は未登記の可能性(増築歴もあり、図面が不十分)
- 希望:将来売却も視野に、まずは相続登記を終えたい
このケースは、いきなり「相続登記を申請」しても高確率で止まります。 そこで、次のように切り分けました。
切り分けのポイント
- 土地:名義ズレ(住所)を、住民票除票・戸籍附票などで“つないで”解消
- 建物:未登記なら、先に表示の登記(表題登記等)を検討(必要なら土地家屋調査士と連携)
- 並行:相続人確定(戸籍)と、遺産分割の方針決定(誰が取得するか)
結果として、土地は名義ズレを整えた上で相続登記へ。 建物は状況整理(未登記/増築の有無)を行い、必要な表示の登記を経てから、相続による権利の登記につなげました。 「いま何が足りないか」を先に見える化したことで、期限不安が強い中でも実務として前進できた例です。
チェック表:あなたの状況はどれ?(名義ズレ/未登記/両方)
| タイプ | 見分け方 | 最初にやること |
|---|---|---|
| 名義ズレ | 登記簿の住所・氏名が、死亡時の情報と違う | 住民票除票・戸籍附票・戸籍で“つなぐ” |
| 未登記家屋 | 固定資産税は課税されるが、法務局の登記事項証明書が出ない | 課税台帳・家屋番号の確認→表示の登記を検討 |
| 両方 | 住所ズレもあり、建物は未登記(または実態と登記が違う) | 「土地=名義ズレ」「建物=表示の登記」を並行で設計 |
必要書類まとめ:まず揃える“定番セット”
ここからは「何を集めればいいか」を、できるだけ迷わない形で整理します。 まずは全体の定番セットです(そこから名義ズレ/未登記で追加が発生します)。
まず揃える定番セット(全体)
- 相続関係:被相続人の戸籍(出生〜死亡)、相続人の戸籍・住民票など
- 不動産特定:登記事項証明書(全部事項)、固定資産税の課税明細・評価証明など
- 分割の根拠:遺言書 or 遺産分割協議書(必要な場合)、相続人全員の印鑑証明
※登記で必要な書類は、遺言の種類や取得者(単独/共有)で変わるため、早めに“ゴール(誰名義)”を決めると書類が絞れます。
STEP1:名義ズレ(住所・氏名)を“つなぐ”
名義ズレの解消は、難しいようで、考え方はシンプルです。 登記簿に載っている情報と、死亡時点の情報の間を、 公的書類で“つなぐ”だけです。
名義ズレでよく使う書類(例)
- 住民票の除票:死亡時の住所の証明に使うことが多い
- 戸籍の附票:住所の移転履歴を追うために使う
- 戸籍:改姓(旧姓→現姓)のつながりを示す
ここでの注意点は、ズレが「1回」ではなく、転居や改姓で複数回あることです。 その場合は、途中が切れないように“連続した証明”を作るのがコツです。 不安があるときは、登記簿の住所と、除票・附票のどの住所が一致するかを先に照合すると、遠回りが減ります。
STEP2:未登記家屋は「表示の登記」から考える
未登記家屋は、「権利の登記(所有権移転)」の前に、 そもそも建物を登記簿に載せるための手続き(表示に関する登記)を検討することが多いです。
未登記家屋でまず確認すること
- 固定資産税の課税明細に「家屋番号」や建物情報が載っているか
- 法務局で建物の登記事項証明書が出るか(出なければ未登記の可能性)
- 増築・取り壊し・建替えなど、実態が変わっていないか
止まりやすいポイント(実務)
- 図面・建築確認資料が残っていない
- 増築があり、現況と古い資料が一致しない
- 土地家屋調査士の調査・測量が必要になり、時間がかかる
未登記家屋は、役所の固定資産税の台帳と、法務局の登記が別管理になっているため「税金は払っているのに登記がない」が起こり得ます。 売却・担保設定を見据えるなら、早めに“登記の整備”まで視野に入れると安心です。
STEP3:遺産分割協議書を“通る形”に整える
名義ズレや未登記の整理を進めつつ、最終的には「誰が取得するか」を明確にする必要があります。 ここで協議書が曖昧だと、登記で止まりやすいので、ポイントだけ押さえます。
協議書で差戻しを減らすコツ
- 土地・建物の表示は、できる限り登記簿どおりに(所在・地番・家屋番号等)
- 未登記家屋が絡む場合は、特定方法(課税台帳の記載等)も含めて、第三者が見ても分かる形に
- 相続人全員の署名・実印、印鑑証明の整合(住所表記のズレに注意)
- 費用負担(調査・測量・登記費用など)を簡単でも良いので決めておく
STEP4:期限が迫るときの現実的な進め方
期限不安が強いときほど、「全部完璧にしてから動く」より、 並行作業で“止まりポイント”を潰す方が現実的です。
| 並行 | やること | 狙い |
|---|---|---|
| A | 戸籍・相続関係の確定 | 全手続きの土台 |
| B | 名義ズレの資料収集(除票・附票) | 差戻しの芽を先に摘む |
| C | 未登記家屋の現況確認(課税台帳・資料探索) | 表示の登記が必要か判断 |
| D | 分割方針の合意(誰が取得) | 協議書の一本道化 |
この4本を同時に走らせると、どれかが詰まっても他が進み、全体が止まりにくくなります。 特に未登記家屋は状況によって時間がかかるので、早めの着手が安心につながります。
よくある差戻し・追加対応(先回りチェック)
差戻しを減らす先回りチェック
- 住所:登記簿の住所と死亡時住所が一致しない → 除票・附票で連続性を作る
- 氏名:旧姓・通称・漢字違い → 戸籍で同一人物の証明
- 不動産の特定:固定資産税資料だけで判断しない → 登記事項証明書で照合
- 未登記家屋:増築・取り壊しがある → 現況整理と必要手続き(表示の登記等)の検討
- 印鑑証明:住所表記のズレ・期限・実印の押し間違い → 署名押印前に確認
「名義ズレ」と「未登記」は、どちらも“書類のつなぎ”で解決します。 逆に言えば、つなぎ方が分かれば、必要以上に怖がらなくても大丈夫です。 不安が強い場合は、登記簿(現状)と、除票・附票・課税台帳(現実)を並べて、どこが切れているかを一緒に確認すると早いです。
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