期限迫る!とうとう来年?不動産名義変更は今からでも間に合う?相続登記の期限(2026年対応)

2026年対応 相続登記(名義変更) 期限・過料 間に合わない時の対処

いちばん大事な結論からお伝えします。相続登記(不動産の名義変更)は、基本的に 「相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」 に申請する必要があります。さらに、遺産分割で「誰が不動産を取るか」を決めた場合は、 「遺産分割が成立した日から3年以内」 に、その内容を反映した登記も必要になります。

そして、2024年4月1日より前の相続で名義が変わっていない不動産も、義務化の対象です。 2027年3月31日 までに相続登記をする必要がある、という案内が公的にも示されています。 「来年って本当?」「今からでも間に合う?」という不安は、段取りを切れば間に合う可能性が十分あります。 この記事では、最短ルートで整理します。


1. 「来年が期限」っていつの話?まず日付を確定しよう

「相続登記、来年が期限って聞いたけど本当?」というご相談が増えています。 ここで混乱しやすいのは、“いつの相続か”で期限の見え方が変わる点です。

ケースA
2024年4月1日以降に相続が発生した/相続で不動産取得を知った
→ 原則:「知った日」から3年以内に相続登記
ケースB
2024年4月1日より前の相続で、いまも名義が変わっていない(祖父名義のまま等)
→ 目安:2027年3月31日までに相続登記(経過措置)
ケースC
相続人同士の話し合い(遺産分割)で不動産の取得者が決まった
遺産分割成立の日から3年以内に、その内容で登記

ポイント:まずは紙に「①亡くなった日」「②不動産を相続する立場だと分かった日(目安でOK)」「③遺産分割が成立した日(成立していれば)」を書き出すだけで、期限計算の迷いが一気に減ります。


2. 相続登記の期限は「3年」:起算点をやさしく整理

相続登記の基本ルールはシンプルで、 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 です。ここで言う「知った日」は、感覚としては次の3点が揃ったあたり、と考えると整理しやすいです。

  • 亡くなったことを知った
  • 自分が相続人(もしくは遺言で取得する人)だと分かった
  • 相続財産に不動産があると分かった

遺産分割があると「もうひとつの3年」が出てきます

相続人が複数いると、「誰が家を相続するか」を遺産分割協議で決めることが多いです。 この場合、遺産分割が成立した日から3年以内に、 その合意内容を反映した登記が必要になります。

注意:遺産分割がまとまるまで何もしないと、3年が先に来てしまうことがあります。 「協議が長引きそう」と感じた段階で、後述する“つなぎ手段”を検討しておくと安全です。


3. 過去の相続(昔の未登記)はどうなる?経過措置の考え方

「祖父名義のまま」「何十年も前に亡くなっているのに名義変更していない」 こうした不動産も、相続登記の義務化の対象です。

特に大事なのは、2024年4月1日より前に相続が発生している不動産でも、 未登記のままなら義務化の対象になり、2027年3月31日までに相続登記が必要 と案内されている点です(経過措置)。

つまり「来年が期限」という話は、“過去の相続の未登記が残っている人”にとって、現実味がある締切です。 2026年の今から動くなら、まず戸籍と不動産の特定を最優先にすると、時間を無駄にしにくいです。


4. 期限を過ぎるとどうなる?過料(10万円以下)と現実的なリスク

相続登記の義務を、正当な理由なく期限までに行わない場合、 10万円以下の過料の対象となり得ます。 ここでいう「過料」は、いわゆる刑事罰(罰金)とは性質が異なりますが、 放置のデメリットが小さいという意味ではありません。

実務上、いちばん怖いのは「雪だるま式に難しくなる」こと

  • 次の相続が発生し、相続人が増えて署名押印の調整が大変になる
  • 売却・賃貸・リフォーム・解体などが進まず、空き家管理が長期化する
  • 共有状態が固定化し、意思決定が止まる(「誰も責任を持てない」状態)

行政書士の実務目線のリスク: 登記そのものは司法書士の領域ですが、相続全体の書類整理(戸籍・遺産分割協議書・委任状など)の詰まりが原因で、 “登記ができない状態”が長引くケースが少なくありません。 早めに「詰まり箇所」を特定するだけでも、間に合う確率が上がります。


5. 間に合わない時の現実的な対処:2つの“つなぎ手段”

「相続人が連絡不通」「遺産分割がまとまらない」「戸籍が多すぎる」など、 期限内に“最終形”の登記が難しいことは、実際によくあります。 そのときに現実的な選択肢が2つあります。

対処①:相続人申告登記(まず“期限対応”をする)

相続人申告登記は、遺産分割が整っていなくても、 「自分が相続人である」ことを法務局に申し出て登記に反映する制度です。 「とにかく期限に間に合わせたい」「でも協議が終わらない」というときの、実務上とても重要な“つなぎ”になります。

  • できること:期限対応(義務を果たした扱いになりやすい)/相続関係の前進
  • できないこと:不動産を売る・担保に入れる等の実務は、結局“本登記”が必要になりやすい

つまり、相続人申告登記は「時間を買う制度」です。 その後、遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に分割内容を反映した登記が必要になります。

対処②:法定相続分でいったん登記 → 後で更正(変更)

もうひとつは、遺産分割が未了でも、 法定相続分で共有登記を先に入れておく方法です。 その後、話し合いがまとまったら更正(変更)登記で最終形にします。

  • 向いている:相続人が協力的/共有でも大きな支障が少ない
  • 注意点:共有は意思決定が重くなりやすい(売却等で全員同意が必要)/登記が2回になり費用・手間が増えることがある

迷ったときのコツ: 「売る予定がある」「活用する予定がある」なら、最終的に必要なのは“本登記”です。 まずは期限を守る(つなぎ)→協議を進める→本登記という順番で考えると、焦りが減ります。


6. 今から間に合わせる段取り:7日でやること/30日でやること

「何から始める?」で止まってしまう方が多いので、期間で区切って整理します。 完璧を目指すより、“手戻りしない順番”で進めるのがコツです。

最初の7日:まず“材料”を揃える(ここが勝負)

①不動産特定
固定資産税の納税通知書/名寄帳/登記事項証明書で「地番・家屋番号」を確定
②相続人の入口
被相続人の「死亡の記載がある戸籍」+相続人側の戸籍(続柄が分かるもの)から着手
③遺言の有無
公正証書遺言の有無/自筆遺言の保管場所を確認(見つかったら“勝手に開封しない”など注意)
④家族の役割
連絡係(窓口)を1人決める。「誰が電話するか」が決まるだけで進みます

次の30日:協議の土台を作り、登記ルートを決める

  • 相続人を確定(戸籍が揃ったら相続関係説明図の作成)
  • 不動産の評価や権利関係を確認(抵当権・共有・借地権など)
  • 遺産分割協議を進める(揉めそうなら論点整理を先に)
  • 期限が厳しい場合は、相続人申告登記など“つなぎ”を入れるか判断

ここでの重要ポイント: 「協議がまとまってから動く」ではなく、 “協議と並行して、期限対応の選択肢を用意する” と、間に合う確率が上がります。


7. よく詰まるポイント:相続人が多い・連絡不通・名義が祖父母のまま

詰まり①:相続人が多い(兄弟姉妹相続/代襲が重なる)

相続人が増えるほど、署名押印・印鑑証明・連絡調整が一気に重くなります。 このタイプは、期限が先に来やすいので、“つなぎ手段”を早めに入れる価値が高いです。

詰まり②:相続人が連絡不通・協力しない

連絡不通がいると、遺産分割協議書が完成しないため、本登記が止まりやすいです。 まずは「戸籍での住所確認」「附票の確認」など、事実の整理から入り、期限が迫るなら 相続人申告登記で時間を確保するのが現実的な場面があります。

詰まり③:名義が祖父母のまま(数次相続の可能性)

「父が亡くなったのに名義は祖父のまま」という場合、祖父→父→あなた…のように 複数回の相続が連鎖している可能性があります。 ここは自己判断で進めるほど遠回りになりやすいので、早い段階で全体像(相続関係と不動産の一覧)を作るのがおすすめです。


8. 「自分でやる」か「専門家に任せる」か:判断の目安

相続登記は「自分でやる」ことも不可能ではありません。 ただし、期限が絡む今は、“詰まったときのリカバリー”まで見越して判断するのが安全です。

自分で進めやすい目安

  • 相続人が少なく、連絡がスムーズ
  • 遺言が明確、または遺産分割が揉めていない
  • 不動産の名義が被相続人本人で、権利関係が単純
  • 期限まで時間がある(または“つなぎ手段”を理解している)

早めに相談した方が安全なサイン

  • 期限が迫っている(特に過去相続の未登記が多い)
  • 相続人が多い/連絡不通がいる/協力しない人がいる
  • 名義が祖父母のまま、相続が複数回ありそう
  • 不動産を売却・賃貸したい(登記が遅れると計画が止まりやすい)

補足: 私たちは行政書士法人として、相続全体の書類設計(戸籍収集の段取り、遺産分割協議書・委任状・各種証明書の整理など)を実務目線で支えつつ、 登記は提携司法書士、相続税は提携税理士と連携して「止まらない進行」を作ることができます。 期限が絡むときほど、“横断的に整理できる窓口”があると安心です。


9. 関連記事(内部リンク):次に読むと迷いが減る記事


📞 ご相談はこちら
ハートリンクグループでは、
行政書士を中心に税理士などの専門家が連携し、
相続手続き、遺言書作成、成年後見、死後事務などについて
一人ひとりの状況に合わせた相談対応を行っています。

相続専門 ハートリンクグループ

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A

☎ 0120-905-336

まずはお気軽にご連絡ください。
前へ
前へ

使途不明金(預金の引き出し)問題:疑われた時の説明と証拠の残し方

次へ
次へ

遺産分割のやり直しはできる?合意後に判明する“無効・取消”の例