【SMBC信託銀行】相続の口座解約手続き|必要書類・外貨/信託商品がある場合の注意(2026年版)

この記事の結論

SMBC信託銀行の相続手続きが「一般の銀行と最も異なる点」は、外貨預金・信託商品・仕組み預金等の多様な金融商品が絡む点です。円普通預金だけなら他行と同様の流れで進みますが、外貨預金は「円換算する日」が相続税評価と受取額に大きく影響するため、税理士との連携が欠かせません。また信託商品は期中解約に制限や手数料がある場合があります。まず「口座に何の商品があるか」を全て洗い出すことが最初の最重要ステップです。

SMBC信託銀行の特徴と相続手続きの難しさ

SMBC信託銀行は三井住友フィナンシャルグループ傘下の信託銀行です。旧シティバンク銀行(日本法人)を母体としており、外貨預金・信託商品・プレスティア(旧シティバンク)口座等の多様な金融商品を取り扱っています。

一般の地方銀行・メガバンクの相続手続きは「円預金の払戻し」が中心ですが、SMBC信託銀行では外貨建て資産・信託商品が絡むことで手続きの複雑さが増します。相続税評価の計算・換金のタイミング・解約制限の有無等を正確に把握した上で進める必要があります。

SMBC信託銀行 相続手続きの問い合わせ先(2026年8月時点):

SMBC信託銀行 相続窓口・コールセンター:公式ウェブサイトの「相続手続き」ページに連絡先が掲載されています
・旧プレスティア口座をお持ちの場合も同様の窓口で対応しています

※ 手続き内容・必要書類・商品の取り扱いは変更になる場合があります。必ず最新情報を公式サイトまたは窓口で確認してください。
💡 この記事でわかること:
保有商品の洗い出し方法、商品種別(円預金・外貨預金・信託・投資商品)ごとの手続きの違い、外貨預金の「評価日」問題、信託商品の解約制限、必要書類の確認事項、相続税申告用残高証明書の取得、複数相続人・海外在住者がいる場合の対応まで解説しています。

最初にやること:保有商品の全洗い出し

SMBC信託銀行の相続手続きで最初に行うべきことは、被相続人がどんな金融商品を保有していたかを全て把握することです。これを怠ると後から「外貨預金があった」「信託商品の解約に手数料がかかる」という想定外の事態が生じます。

📋 保有商品を洗い出すための情報源
取引報告書・
残高通知
SMBC信託銀行から定期的に送付される「取引残高報告書」「預金残高証明書」等に全保有商品が記載されている。直近のものを確認する
オンライン
バンキングの
履歴
被相続人がインターネットバンキングを利用していた場合、ログイン情報がわかれば残高・商品一覧を確認できる。ただし相続開始後は本人以外のアクセスに注意が必要
窓口への
照会
相続人であることを証明した上でSMBC信託銀行の窓口またはコールセンターに問い合わせることで、保有商品・残高の照会ができる
確定申告書・
源泉徴収票
外貨預金の利息・信託報酬の記録から口座の存在を確認できる場合がある
⚠️ 「普通預金だけだと思っていたら外貨定期があった」はよくあるケースです。
SMBC信託銀行は円普通預金・外貨預金・信託商品を同一口座で管理できる仕組みがあるため、通帳の表紙だけ見ても全保有商品を把握できないことがあります。必ず残高報告書の全ページを確認してください。

商品別の相続手続きの違い:4種類を整理

SMBC信託銀行で保有している商品の種類によって手続きの複雑さ・評価方法・換金のタイミングが大きく異なります。

🏦 円預金(普通・定期)
他行と同様の手続き。最もシンプル。定期の場合は満期前解約に中途解約利率が適用される場合がある
💱 外貨預金
相続税評価は死亡日のTTBレート。換金日のレートとは別。為替変動が手続き期間中も続く。最も注意が必要
📋 信託商品
商品によって期中解約制限・手数料が異なる。満期前の換金は損をする場合がある。内容確認が必須
📈 投資信託等
基準価額(死亡日NAV)で評価。相続人への移管または売却を選択。証券口座の有無を確認
商品種別 相続税評価の基準 換金・処理の注意点
円普通預金 死亡日の残高(利息を含む) 最もシンプル。相続人指定口座への払戻し
円定期預金 死亡日の残高(既経過利子相当額を加算) 満期前解約の場合は中途解約利率適用。満期まで待つかどうかを判断
外貨預金 死亡日の外貨残高×TTBレート 円換算日のレートは評価日と異なる。Section 3参照
信託商品 商品の種類による(元本・収益の合計等) 期中解約の可否・手数料を事前確認。Section 4参照
投資信託 死亡日の基準価額から信託財産留保額等を控除 移管か売却か。相続人の口座状況を確認

外貨預金の相続:「評価日」と「受取日」の2段階で考える

外貨預金の相続で最も重要かつ混乱しやすいのが「相続税の評価に使うレート」と「実際に円で受け取る際のレート」が異なるという点です。

📋 外貨預金の相続:2つの「日付・レート」を理解する
①相続税評価日
(死亡日)
相続税の申告では「死亡日の対顧客直物電信買相場(TTB)」で外貨残高を円換算した金額を相続財産として申告します。この数字はSMBC信託銀行から発行してもらう残高証明書(評価証明書)に記載されています
②実際の換金日
(払戻し処理日)
手続き完了後に外貨を円に換金する日のレートが適用されます。死亡日から手続き完了まで数か月かかる間に為替が大きく動くと、相続税の評価額と実際の受取額が大幅に乖離することがあります
外貨のまま
引き継ぐことも
可能
相続人が外貨のまま引き継ぐこともできます(相続人がSMBC信託銀行に外貨口座を持っている場合等)。円高が懸念される局面では外貨のまま保有する選択肢も税理士と相談してください
手続き期間中の為替変動リスクを相続人全員が理解しておく必要があります。
「死亡時に1ドル150円だったのに手続き完了時には130円になっていた」という場合、相続税の評価額より実際の受取額が少なくなります。外貨預金の残高が大きい場合は税理士と換金のタイミングを相談してください。
外貨預金の残高証明書は「死亡日基準」で依頼する:
SMBC信託銀行に残高証明書を依頼する際は、「外貨残高と死亡日のTTBレートでの円換算額を記載したもの」と明確に伝えてください。相続税申告に使う形式を事前に税理士と確認してから依頼すると、取り直しの手間が省けます。

信託商品・仕組み預金が含まれる場合の注意点

SMBC信託銀行特有の課題が信託商品・仕組み預金(EB債・デュアルカレンシー等)が含まれる場合です。

⚠️ 信託商品・仕組み預金が含まれる場合の確認事項
期中解約の
可否
信託商品・仕組み預金の多くは満期前の解約ができない・または解約手数料が高額に設定されています。まず「そもそも解約できるか」を銀行に確認することが先決です
満期まで
待つ場合
解約できない商品は満期まで保有し続け、満期到来後に相続の払戻し手続きを進めることになります。満期日と相続税申告期限(10か月)の関係を税理士と確認してください
相続税評価の
計算
仕組み預金の相続税評価は商品の種類によって計算方法が異なり複雑です。銀行から発行される評価証明書の数字の根拠を税理士が確認する必要があります
外貨建て
信託商品
外貨建ての信託商品は為替変動の影響も受けます。円換算の評価額と実際の受取額の差が生じる点は外貨預金と同様です
💡 「仕組み預金が満期まで解約できない」場合の相続税申告への影響:
満期前で解約できない仕組み預金が含まれていても、相続税の申告は死亡日から10か月以内に行う必要があります。申告時点では現金化されていない商品の評価額を申告し、後から修正申告・更正の請求が必要になる場合があります。税理士への早期相談が特に重要です。

必要書類:共通書類とSMBC信託銀行特有の確認事項

全ケースで必要な基本書類

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(有効期限に注意)
  • SMBC信託銀行所定の相続手続き書類(窓口またはウェブサイトで入手)
  • 来店者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 遺産分割協議書または遺言書(状況による)

SMBC信託銀行ならではの確認事項

📋 SMBC信託銀行特有の確認・追加事項
外貨預金の
受取方法
「外貨のまま引き継ぐ」か「円に換金して受け取る」かを相続人全員で決める。受け取り方法によって必要な書類・口座情報が変わる
信託商品の
内容確認書
信託商品がある場合は商品の約款・設定確認書等を銀行から取り寄せて解約条件・手数料を事前確認する
旧プレスティア
口座の扱い
旧シティバンク・旧SMBC信託プレスティア口座はSMBC信託銀行に統合されていますが、口座番号・手続き書式が異なる場合があります。窓口での確認が必要
払戻し先口座 外貨払戻しの場合は外貨口座への振込が必要(円口座への払戻しの場合は換金後に振込)。相続人が外貨口座を持っていない場合の対応を事前確認する

手続きの流れ:連絡から払戻しまで

SMBC信託銀行の相続手続きの全体的な流れと各フェーズの目安日数を確認します。

フェーズ 内容 目安
①死亡連絡・
口座停止
SMBC信託銀行に連絡→口座の取引停止(新規取引・入出金不可)。保有商品の全リストを銀行に確認する 連絡当日
②残高証明書
の依頼
死亡日時点の残高証明書(全商品・外貨は円換算額記載)を依頼する。税理士と必要な形式を事前確認してから依頼する 連絡後すぐ
③書類収集・
協議
戸籍謄本収集・遺産分割協議(外貨の扱い・信託商品の扱いを含む)・協議書作成 2〜8週間程度
④書類提出 SMBC信託銀行所定書類+収集書類一式を窓口または郵送で提出 提出当日
⑤審査・
払戻し
銀行内部の審査→外貨換金処理→払戻し。商品の種類によって処理時間が変わる 提出後2〜4週間程度
合計目安 1〜3か月程度(信託商品の満期待ちがある場合はさらに延長)

相続税申告に使う「残高証明書」の取得方法

SMBC信託銀行では円預金・外貨預金・信託商品それぞれの評価額が記載された残高証明書を依頼する必要があります。

残高証明書の依頼で伝えるべき内容:

「相続税申告用として死亡日(○年○月○日)時点の残高証明書」と明示する
② 外貨預金がある場合:「死亡日のTTBレートでの円換算額も記載してほしい」と伝える
③ 信託商品・投資信託がある場合:「各商品の評価額(解約想定価格)も記載してほしい」と伝える
④ 発行手数料の確認(有料の場合がある)

※ 発行に数日〜1週間程度かかる場合があります。死亡連絡と同時に依頼しておくと手続き全体がスムーズです。
⚠️ 「通帳の残高」と「残高証明書の評価額」は一致しないことがあります。
外貨預金は為替レート、信託商品は解約時評価額等の違いにより、通帳に表示されている残高と相続税評価額が異なります。相続税の申告では必ずSMBC信託銀行から発行された正式な残高証明書の数字を使用してください。

相続人が複数・海外在住がいる場合

SMBC信託銀行は旧シティバンクを母体としているため、海外在住の相続人がいるケースに比較的慣れた対応をしている場合があります。ただし正確な対応方法は窓口に確認が必要です。

📋 海外在住の相続人がいる場合の対応ポイント
日本の
印鑑証明書が
取れない場合
海外在住の場合は日本の印鑑証明書を取得できないため、在外公館(大使館・領事館)でのサイン証明(署名証明)が代替書類として認められる場合があります。SMBC信託銀行の窓口で代替書類の要件を事前確認してください
外国語書類の
翻訳
外国の公的書類(外国の戸籍に相当する書類等)を提出する場合は日本語訳を添付する必要があります。翻訳は翻訳者の署名・資格を記載することが求められる場合があります
アポスティーユ
認証
一部の国の公的書類にはアポスティーユ(外国公文書の認証を不要とする条約に基づく認証)が求められる場合があります。必要かどうかは書類の種類・発行国によって異なります
払戻しを
外貨で受け取る
海外在住の相続人が外貨で受け取りたい場合は、海外送金(国際電信送金)の対応可否と手数料を確認してください

よくある疑問(Q&A)

Q. 外貨預金の相続で「円高になるまで待ってから換金したい」という希望は通りますか?
相続人全員が合意すれば、外貨のまま引き継いで好きなタイミングで換金することは可能です。ただしSMBC信託銀行に外貨口座を相続人名義で開設するか、外貨のまま保有できる他の口座に移す必要があります。また相続税の申告は死亡日から10か月以内に行う必要があるため、換金のタイミングを申告期限と切り離して考えることができます。税理士と換金戦略を相談してください。
Q. 信託商品が満期前で、解約できないと言われました。相続手続きはどうなりますか?
満期前で解約できない商品は、満期到来後に相続の払戻し手続きを行うことになります。その間は商品が「相続財産として凍結状態」になります。相続税の申告は満期を待たずに死亡日時点の評価額で申告する必要があります(満期後に確定する利息等は別途申告)。また満期到来後に相続人が払戻しを受ける際には遺産分割協議書が必要になります。商品の満期日を銀行に確認して、スケジュールを税理士と調整してください。
Q. 相続人が全員で銀行に来店する必要はありますか?
全員の来店は原則不要です。SMBC信託銀行では代表相続人が窓口で手続きを行い、他の相続人は遺産分割協議書への署名・押印という形で関与するのが一般的です。郵送での書類提出に対応しているかどうかは事前に確認してください。海外在住者がいる場合は在外公館での手続きが必要になる場合があります。
Q. 相続税の申告期限(10か月)内に信託商品の手続きが終わらない可能性があります。どうすればいいですか?
銀行の手続き完了が申告期限に間に合わなくても、相続税の申告は死亡日から10か月以内に行う必要があります。申告時点で未換金・未分割の財産がある場合は「未分割申告」として法定相続分で仮申告を行い、後から修正申告・更正の請求を行う方法があります。配偶者の税額軽減等の特例は未分割状態では原則適用できないため、「申告期限内に分割する」ことを目標に動くことが最善です。税理士に早めに相談してください。

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