【百五銀行】相続で口座を解約する方法|必要書類・日数・よくある差戻し

百五銀行の相続による口座解約(払戻し)は、ざっくり言うと 「相続の連絡 → 必要書類の準備 →(支店へ持参 or 相続センターへ郵送)→ 相続手続依頼書で確定 → 払戻し」 の流れです。
つまずきやすいのは、①相続人が確定していない(戸籍不足)②印鑑証明の期限切れ③協議書や依頼書の押印漏れの3つ。
この記事では、初心者の方でも迷いにくいように「手続きの順番」と「差戻し(再提出)を減らすコツ」を優先して整理します。


まず結論:百五銀行は「戸籍で相続人確定→書類提出」の順が最短

百五銀行では、相続の申出後に必要書類を準備し、支店に持参するか、銀行が渡す返信用封筒で相続センターへ郵送して提出します。
そして、書類提出後に「相続手続依頼書」を使って払戻し等の手続きを進める流れです。(提出方法・流れは公式案内に基づきます)

ここで最短を狙うコツは、最初から“書類を全部”集めようとしないこと。
先に相続人の範囲(戸籍で確定)を固めてから、必要なパターン(遺産分割/共同相続/遺言/調停など)に合わせて書類を揃える方が、差戻しが減って結果的に早いです。


手続きの順番:STEP1〜4(公式の流れをやさしく)

STEP1:相続発生の連絡(支店へ)

まずは、お取引店または最寄りの百五銀行本支店へ「亡くなった」旨を連絡します(電話の申出も可能と案内されています)。
この時点で通帳・キャッシュカードなど“取引が分かるもの”を用意しておくと照会がスムーズです。
なお、口座は相続手続が終わるまで入出金ができなくなる旨も案内されています(葬儀費用などが必要な場合は相談)。

STEP2:必要書類の準備(相続方法に合わせる)

次に、案内に従って必要書類を準備します。相続方法(遺産分割協議/共同相続/遺言/調停・審判など)で書類が変わるため、 どのルートで進めるかを先に決めます。

STEP3:書類の提出(支店へ持参 or 相続センターへ郵送)

準備できた書類は、申出の支店へ持参するか、銀行から渡される返信用封筒で相続センター宛に郵送して提出します。
来店する場合は本人確認書類の持参、提出は原本、コピー後に原本返却…という扱いも案内されています。

STEP4:払戻し等の手続き(相続手続依頼書で最終確定)

書類が整うと、所定の「相続手続依頼書」で払戻し(解約)等の手続きを進めます。
ここで特に重要なのが、印鑑証明書の期限。依頼書の日付から起算して6か月以内の印鑑証明が求められる案内が、各手続パターンの書類表で明記されています。


必要書類:まず揃える“基本セット”(共通で出番が多い)

まず意識する「基本セット」
  • 被相続人の戸籍等(出生から死亡まで:相続人全員を確定するため)
  • 法定相続情報一覧図の写し(戸籍の束を減らせることがある)
  • 通帳・証書(ある範囲でOK:取引確認に使う)
  • 相続手続依頼書(百五銀行所定)(一定の書類提出後に相続センターから郵送される案内)
  • 印鑑証明書(依頼書の日付から起算して6か月以内のものが求められる場面がある)

※「先に印鑑証明だけ取る」は危険です。相続人が増えると取り直しになることがあります。


ケース別:遺産分割協議で進める(最も多いパターン)

相続人が複数いる場合、よく使われるのが「遺産分割協議書で、預金を誰が承継するか決めてから」手続きを進める方法です。
百五銀行の案内でも、依頼人は「遺産分割協議書で相続預金を承継される方」と整理されています。

遺産分割協議ルートの提出書類(要点)
  • 相続手続依頼書(一定書類の提出後に相続センターから郵送)
  • 被相続人の戸籍等(出生〜死亡)または法定相続情報一覧図の写し
  • 遺産分割協議書(印鑑証明書添付)(協議書に署名捺印した相続人全員分)
  • 依頼書に署名捺印する方の印鑑証明書(依頼書日付から起算して6か月以内)
  • 通帳・証書

差戻しを減らすコツは、協議書の“対象預金の特定”を丁寧にすることです。
「百五銀行の預金一式」と書きたくなる場面もありますが、手続き上は支店・口座番号など、案内に沿って特定しておく方が安全です(不備があると再押印になり、相続人が多いほど大変になります)。


ケース別:共同相続で進める(協議書なしの注意点)

相続人全員で分割協議はしているものの、遺産分割協議書等を作成していない場合、百五銀行の案内では「共同相続による手続」として扱われます。
このルートは、相続人全員が手続の当事者になりやすく、署名・押印・郵送の往復が増えがちです。

共同相続ルートの提出書類(要点)
  • 相続手続依頼書(一定書類の提出後に相続センターから郵送)
  • 被相続人の戸籍等(出生〜死亡)または法定相続情報一覧図の写し
  • 依頼書に署名捺印する方の印鑑証明書(依頼書日付から起算して6か月以内)
  • 通帳・証書

ケース別:遺言で進める(検認が必要なことも)

遺言がある場合、原則として遺言執行者がいればその方、いなければ当行預金の受遺者(遺言で預金を受け取る人)が依頼人となる整理です。
また、提出書類としては、遺言書、亡くなったことが分かる戸籍等、そして依頼書日付から起算して6か月以内の印鑑証明書などが案内されています。

注意:自筆の遺言は「検認」が必要な場合があります

自筆証書遺言は、タイプによって家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
検認が必要な遺言を、検認前に進めようとして手続きが止まるのは典型例なので、遺言の種類(公正証書/法務局保管/自宅保管など)を早めに確認しましょう。


ケース別:調停・審判で確定している

遺産分割がまとまらず、家庭裁判所の調停や審判で承継者が確定している場合は、 調停調書謄本または審判書謄本+確定証明書等を提出して進める案内があります。
この場合も、依頼書に添付する印鑑証明は依頼書日付から起算して6か月以内が求められる整理です。


日数の目安:どれくらいかかる?遅れる原因ランキング

百五銀行の相続手続は、公式案内として「何日で終わる」と固定の記載はありません。
実務上の目安としては、相続人が少なく書類が一発で整うケースで“数週間”、相続人が複数で郵送回収が必要なケースでは1〜2か月程度まで伸びることも珍しくありません(取引内容・書類不備・相続人の状況で変動します)。

遅れる原因ランキング(体感ベースで多い順)
  1. 戸籍不足で相続人が確定しない
  2. 相続人が複数で、押印回収に時間がかかる
  3. 印鑑証明の期限切れ(6か月要件)
  4. 協議書・依頼書の記載ミス/押印漏れ
  5. 定期・外貨・投信など、取引が複数で追加書類が出る

よくある差戻し:再提出になりやすいポイント10

「ここ」を潰すと差戻しが減ります
  • 印鑑証明が依頼書日付から起算して6か月を超えている
  • 戸籍が出生〜死亡まで揃っていない/途中が抜けている
  • 法定相続情報一覧図を出したが、追加戸籍が必要なケースに該当している
  • 協議書の押印者全員分の印鑑証明が添付されていない
  • 協議書で承継者(受取人)が明確でない/口座の特定が曖昧
  • 依頼書の署名・捺印(実印)が一部欠けている
  • 訂正の仕方が不適切(修正液・二重線なし等)で再作成になる
  • 提出がコピー中心になっている(原本提出の扱いに合っていない)
  • 代表者の連絡先が不明瞭で確認が進まない
  • 相続放棄・代襲・養子などが絡み、相続関係の整理が未完

窓口対応・郵送のコツ:遠方・多忙でも詰まらない進め方

百五銀行の案内では、書類提出は支店へ持参または相続センター宛の返信用封筒で郵送が示されています。
忙しいご家族ほど、郵送をうまく使うと負担が減りますが、郵送は「差戻しの往復」が増えやすいのも事実です。

郵送で詰まらない小ワザ
  • 提出前にチェックリストを自作(“印鑑証明の期限”は必ず確認)
  • 相続人が多いときは先に回収計画(誰がいつまでに押すか)
  • 訂正が出そうなら、最初から書き直し前提で予備を用意(再押印の地獄を避ける)

※相続センターへの問い合わせ窓口(フリーダイヤル)や受付時間も公式に案内があります。わからない点は早めに確認した方が結果的に早く進みます。


行政書士目線のリスク:払戻金の管理が“火種”になりやすい

口座を解約して払戻しを受けると、相続人の間で 「誰が受け取った?」「いつ分ける?」「立替分は?」 が問題になりがちです。
ここが曖昧だと、後から「使途不明金」と疑われ、相続トラブルの原因になることがあります。

最低限やっておくと揉めにくい管理
  • 受取額・受取日・振込先を相続人全員に共有する
  • 取引履歴・領収書・振込控えを保管して説明できる状態にする
  • 分配は遺言・協議書・調停調書等の内容どおりに(独自判断で動かさない)

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